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社会保険に加入する方が70歳になった時、厚生年金から外れます。その届け出の方法が今年の4月から変わりました。今日はこの届け出の変更についての解説です。

 

まず、前提として、70歳に到達する前後、同じ事業所で社会保険に加入している場合の話というのが前提です。

70歳に達しますと、厚生年金は資格喪失となります。資格喪失日は誕生日の前日です。70歳に達した時点で、社会保険の扱いは厚生年金は資格喪失となりますが、健康保険は引き続き加入することになります。

以前はこの70歳に達して厚生年金は資格喪失となり、健康保険のみの適用になるという「70歳被用者該当」の届け出が必要でした。

今回、4月1日からは原則として、この届け出は必要なくなったということです。年金事務所側で事務処理してくれることになったわけです。

 

70歳以上の方は厚生年金は資格喪失となります。70歳以上で75歳になるまでの間は健康保険のみの加入になり、同時に、在職老齢年金の対象にもなります。つまり、受けている給与の額によっては年金額の支給停止の対象となります。この間は厚生年金は資格喪失となりますから、年金額には反映されません。この点は60歳~69歳までの間の在職老齢年金とは異なります。この間の在職老齢年金は、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給するので年金額が調整されることになるのですが、厚生年金には加入しているので将来の年金額は増えます。一方で、70歳~74歳の方は厚生年金には加入していませんから、厚生年金の額は増えません。その一方で、在職老齢年金という扱いとなり、年金額の調整の対象にはなってしまいます。

この点は注意が必要な論点です。ちなみに「在職老齢年金」の解説については、私の以前のブログを参考にしてみて下さい。↴

https://vanguardwan.com/blog/%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%82%92%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89%e5%83%8d%e3%81%8f%e3%81%a8%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%81%8c%e6%b8%9b%e3%82%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e4%bb%95%e7%b5%84

 

また、70歳に達したことで厚生年金の資格を喪失したという届け出は原則は必要ありません。しかし、70歳になった時点での標準報酬月額と70歳に達した時の給与の額から算出した標準報酬月額が違う場合には、「70歳以上被用者該当届」の提出が必要です。

「月額変更届」は固定的賃金の変更があって、3か月間の給与の額の平均を標準報酬月額とします。この「70歳以上被用者該当届」の届け出が必要なケースは、70歳時点の標準報酬月額と70歳時点の給与で計算した標準報酬月額が1等級であっても違う場合に、提出することになります。月額変更届との違いに注意しましょう。

 

さて、改めてこの70歳前後で同じ事業所に勤務している場合の社会保険の届け出の取り扱いを整理すると次のようになります。

 

原則は、70歳に到達したことの届け出は不要

例外として、70歳前後で標準報酬月額が1等級でも差がある場合には届け出が必要

 

また、70歳に到達している従業員がいる場合、その方の名前や生年月日、70歳到達の誕生日の前日を厚生年金の資格喪失日とし内容の書かれている資格喪失届が事業所に送られてきます。会社側としてはその内容に間違いがないかを確認して、給与の標準報酬月額が1等級でも相違がないかを確認して、特に何もなければ届け出はしなくていい、ということになります。

 

今日は、今年の4月1日から変更があった70歳に到達した時の届け出のことについてでした。


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