さて、今日は介護事業所向けのご案内です。
「特定処遇改善加算」という制度が導入されます。
巷ではよく「勤続10年の介護福祉士の給与を月額8万円引き上げる」ということが言われています。
これはあながち間違ってはいませんが、正確な理解の仕方ではありません。多くの事業所では「勤続10年の介護福祉士」がいたとしても、月額8万円までは上乗せできません。
では、どのように理解するのが正しいのでしょうか?
また、この加算を取る場合、いくらくらいの金額が増えるのでしょうか?
どのくらい職員に支給できるのでしょうか?
届け出はいつまでに、どのようなものを出したらいいのでしょうか?
こ解説本はまだありません。そこで、弊社では、この特定処遇改善加算をわかりやすく解説いたします。あなたの事業所へ無料でご説明しにお伺いいたします。
詳細については、下記をご参照ください!
P.S. 10月1日から「介護職員特定処遇改善加算」の新制度が施行されますが、
その申し込みの締切りが8月31日と間近に迫っています。
この複雑な新制度、あなたご自身で正しく活用できますか?
いまなら無料で詳しく解説しています。
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