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さて、今日は介護事業所向けのご案内です。

特定処遇改善加算」という制度が導入されます。

巷ではよく「勤続10年の介護福祉士の給与を月額8万円引き上げる」ということが言われています。
これはあながち間違ってはいませんが、正確な理解の仕方ではありません。多くの事業所では「勤続10年の介護福祉士」がいたとしても、月額8万円までは上乗せできません

では、どのように理解するのが正しいのでしょうか?

また、この加算を取る場合、いくらくらいの金額が増えるのでしょうか?

どのくらい職員に支給できるのでしょうか?

届け出はいつまでに、どのようなものを出したらいいのでしょうか?

こ解説本はまだありません。そこで、弊社では、この特定処遇改善加算をわかりやすく解説いたします。あなたの事業所へ無料でご説明しにお伺いいたします。

詳細については、下記をご参照ください!

 

P.S. 10月1日から「介護職員特定処遇改善加算」の新制度が施行されますが、

その申し込みの締切りが8月31日と間近に迫っています。

この複雑な新制度、あなたご自身で正しく活用できますか?

いまなら無料で詳しく解説しています。

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