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さて、今日は最近の行政手続きの話です。印鑑が不要になっているという話です。

河野行政改革担当大臣が行政手続きに必要とされる印鑑を廃止すると発表したことは大きく報道されたのでご存じの方も多いと思います。

「認め印」すべて廃止しオンライン化へ 河野規制改革相 | NHKニュース

実際、行政上の手続きがどうなったかというと、かなりの部分で印鑑が必要なくなっています。

税務関係でいえば、ほとんどの書類で印鑑が必要ないことになっています。「施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。」(国税庁HPより)とあることから、たとえば、確定申告書も用紙上では印鑑の欄はあるのですが、印鑑を押してなくても問題はないこととされています。

また、社会保険関係の書類や助成金の書類などは最新の用紙のフォーマット自体が変更されており、そこには印鑑を押す場所自体がなくなってきています。書類の書式自体を変更して印鑑の捺印が必要ないようにしているわけです。各種助成金の書類もほとんどが印鑑が必要なくなっています。助成金関係の書類は2020年12月の日付で更新になっているものが多いようで、最新書式だと印鑑の欄がありません。ある助成金の書類を作っていたところ、2021年2月更新という書類もありました。いずれにしても、社会保険の届け出や助成金などではかなりの部分で印鑑を不要にしています。

こうなってくると、逆に印鑑が必要な書類は何かという感じで考えた方がいいのかもしれません。

税務関係でいうと国税庁のHPには以下のように記載されています。

提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。

(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

また、社会保険の届け出の関係では、印鑑ではなく、書類の添付が省略されることになったものがあります。以下は日本年金機構のHPからの抜粋です。

下記の表の項番1~4に該当する場合に、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行わせていただくため、届出時の添付が不要となりました。

<確認書類の添付が不要となる対象届書及びケース>

項番 届書名称 添付を求めていたケース
1 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届 資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
2 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
3 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届 改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
4 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届 改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合

※上記の届書の該当ケース以外は、引き続き届出時の確認書類の添付が必要となります。

それから、こうした印鑑不要や書類の添付の省略化という動きは主には国のかかわる部分の書類です。東京都の助成金などは書類の変更はなく、印鑑の捺印があったころの国以上に印鑑の捺印を求めていたりしています。国以外の届け出は各自治体の動きを確認する必要があるでしょう。

助成金の書類などは私も実際に書類を作成していって印鑑が不要になったことを知ったというのが実際です。どの書類が印鑑が不要になったのか、書類の添付が不要になったのか、というのは、自分で判断せず、逐一、HPなどで確認した方がいいでしょう

印鑑や書類の添付が省略されるのは手続きする際には大変助かる話だと思いますが、印鑑や書類の添付が不要になったからこそより慎重に手続きをする必要があると思います。

ということで、今日は最近の行政手続きの簡略化という話でした。

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