あけましておめでとうございます。本年も皆様のためになる情報をわかりやすく、簡潔に書いていこうと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
さて、本年最初のテーマは「信用金庫」と「信用組合」です。
中小企業がお付き合いする金融機関として、街の「信用金庫」や「信用組合」があります。
では、この「信用金庫」と「信用組合」の違いって、ご存知でしょうか。
まずは、根拠となる法律が異なります。
「信用金庫」は「信用金庫法」、「信用組合」は「協金法」が根拠になっています。信用金庫は出資をしてもらう人は「会員」ですが、信用組合は出資してもらう人は「組合員」です。
とはいえ、「信用金庫」と「信用組合」には共通点が多く、実態はほとんど変わりがないというのが本当です。現に、「信用金庫」と「信用組合」は統合するという話も一部にあるようです。
どちらも、会社の所在地か、代表者の住所地に支店があるところでしか、口座開設できません。また、信用金庫や信用組合で融資を受ける場合には、出資をして「会員」や「組合員」にならないといけません。資本規模の大きい大企業はそもそも口座開設することはできません。地域密着で、中小企業がお付き合いするには付き合いやすい金融機関という意味では、両方とも似たようなところが多いです。
中小企業の場合、小回りが利く、地域の「信金」や「信組」との付き合いの方が、都市銀行よりも付き合いやすいと言えます。目安としては、年商規模が1億円前後かそれ以下であれば、「信金」や「信組」をメインバンクにして、担当者の覚えをよくした方が、中小企業の経営にとってはプラスになることが多いでしょうね。
背景になる法律は異なっても、年商規模が1億円前後かそれ以下の中小企業にとっては付き合いやすい。
それが、信用金庫や信用組合だと言っていいでしょうね。