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労働保険の年度更新の時期になりました。今年もまたこの時期です。総務担当者は何かと忙しいと感じる時期だと思います。
今日は、この年度更新の中の労働保険料の納付と申告の方法(継続事業を前提)という点に絞って、解説していこうと思います。

労働保険料の納付というのは実はいくつかの方法があります。この点は税金の納付とはかなり違います。
大きくは次の3つがあります。

①口座振替
②金融機関で納付
③還付

一方で、労働保険の申告方法は次の3つがあります。

④労働基準監督署や労働局に労働保険申告書を提出
⑤電子申告
⑥銀行若しくは郵便局に提出

この納付と申告というのは組み合わせによっては出来ないものがあります。
たとえば、上記のうち①と⑥の組み合わせということはありません。納付は「口座振替」で申告は「銀行もしくは郵便局に提出」ということは出来ません。申告方法が⑥(銀行もしくは郵便局に提出)なのであれば、納付は必ず②の「金融機関で納付」になります。
また、③と⑥の組み合わせもできません。 「還付」なのであれば、申告方法は④か⑤になります。また、②の場合には、申告方法は④でも⑤でも⑥でもできます。
そして、口座振替は事前に届け出が必要ですから、事前に口座振替を選択している場合には、申告方法は必然的に④か⑤に限られてきます。

さて、まず、納付方法についてみていきましょう。
労働保険の納付方法は事前に届出をすることで口座振替ができます。確か、2月くらいにはがきでこの口座振替のお知らせが届いていたはずです。本来、労働保険の納付期限は7/10であるところを口座振替の場合、9/6の引き落としになります。資金繰り的には余裕が出てくるわけです。もし、口座振替を選択したい場合、今からでも届け出は出せます。ただし、今からだと第二期(通常の納付期限が10/31のもの)からの適用になります。第1期目からは適用できません。そもそも概算保険料の金額が40万円未満の場合には第2期・第3期と分けて納付する(延納)は選択できませんから、今、口座振替を出したとしても来年の年度更新からの適用になります。口座振替の場合、第2期目は11/14、第3期目は2/14(通常の納付期限は1/31)と少し遅くなる点が特徴的です。
口座振替の3週間くらい前にはがきで通知が来ます。うっかり忘れていてもこのはがきで確認することは出来ます。

また、口座振替を選択すると、労働保険の申告書の「領収済通知書」の方は※になって使用できないようになっています。代わりに、いつ口座振替になるのかの日程が書かれることになります。

それから、もし事業を廃止の場合、口座振替の届け出がなされていても口座振替は出来ません。4/1~3/31の間で事業自体を止めてしまっている場合には、労働保険の申告書の③という欄に、事業廃止年月日を記載します。ここに記載があると口座振替は出来ないことになります。事業を廃止した場合で納付がある場合には、納付書で納付することになりますので注意が必要です。

さて、納付方法のうち、金融機関で納付するのは最も一般的な納付方法でしょう。税金の納付と同じ要領なので、わかりやすいです。税金と違うのは、労働基準監督署では納付ができないことです。税金の納付は税務署でもできます。しかし、労働保険の納付は労働基準監督署では扱っていません。最寄りの金融機関か郵便局での納付になります。

次に申告方法を見ていきましょう。
申告方法のうち、労働基準監督署や労働局に提出する方法は最も一般的です
提出先は管轄の労働基準監督署か、あるいは、各都道府県の労働局に提出してもOKです。
労働保険の申告書がお手元にある方は労働保険の申告書の右上を見てください。「あて先」となっていて、労働局の住所が書かれています。ここに一括して送付することもできます。
複数の労働基準監督署に提出しないといけないような場合、都道府県が同じであれば、各都道府県の労働局に送ってしまってもいいわけです。

また、この労働基準監督署や労働局に提出する方法を選択する場合、納付書と申告書は切り離して納付書は納付書で金融機関か郵便局で納めておいて、申告は別に監督署や労働局にするわけです

また、申告書と納付書の間のミシン目のある上の方に小さく「切りはなさないでください」と書いてありますが、これは金融機関や郵便局に申告書と納付書を提出する場合を想定しています。実は、金融機関や郵便局に申告書と納付書を切り離さないでそのまま提出し、納付も済ませてしまうという方法もあります。
ただし、この方法の場合、申告書の控えに受領印が押されることはありません。納付したということで納付書の控えには金融機関や郵便局は領収済印を押すのですが、申告書自体には押しません。この金融機関や郵便局にだした申告書は金融機関や郵便局を通じて労働局に提出されます。
最終的には提出されるのですが、何かの都合で申告書に受領印が必要な場合には、この方法は選択しないほうがいいでしょう。その場合には、申告書と納付書を切り離して、申告書は申告書で提出したほうがいいでしょう。

また、申告方法には電子申告という方法もあります。
今は電子申告に対応できる職員がまだ少ないせいなのか、電子申告の周知活動というのは今一つのように私は思います。ですが、2020年4月からの労働保険の年度更新では、資本金が1億円を超えるような大きな法人では電子申告が義務化されます。必ず電子申告によって労働保険の申告をしなければいけなくなります。

それから、申告方法の最後、還付申告ですが、これは事業を廃止した場合や、事業規模を縮小して概算保険料の納付が多い場合が考えられます。この還付の場合には、労働保険の申告書以外に、「労働保険還付申告書」という書類も必要です。還付の場合には、申告書と還付請求書を同時に出す必要があるので、その点、気に留めておいてください。

このように労働保険は納付や申告の仕方がいくつかあります。どれを選択するかは事業主の意思に拠りますが、どれが御社にとって一番負担が少ないかを考えたうえで申告・納付してみましょう。

 

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