災害によって、申告期限が延期される話は以前にしました。↴
それとは別に、国民年金の保険料が免除される話です。
台風19号の被害を受け、10月15日付で厚労省から発令されたもので、内容としては次のような場合に国民年金の保険料が免除されるという内容です。
(1)申請された免除の審査 申請書に添付された被災状況届等に記載されている状況から、被害が最も 大きい財産に係る損害が2分の1以上であることを確認すること。
(2)免除期間 令和元年9月分から令和3年6月分までであること。なお、令和2年7月分 以降については、改めて免除の申請が必要となること。
あくまでも被保険者からの届け出で免除の対象になるものです。また、台風の被害の状況が、上記にあるように、損害額が財産の価格の2分の1以上になる場合といっています。
それから、免除になる保険料は9月分からの保険料になります。来年の7月分以降についてはまた改めて届け出が必要になります。
また、この国民年金の保険料の免除について、全額免除された期間の年金額は、保険料を納めた場合の2分の1で計算されます。
保険料が免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納める(追納する)ことができます。追納することにより、将来減額される年金額を増やすことができますから、いったん免除申請しておいて、あとで落ち着いてから10年以内に納め直すこともできます。
ただし、保険料免除期間の翌年度から、3年度目以降に追納する場合、加算額が上乗せされます。免除申請してから3年以上あとに追納する場合には、注意が必要です。
以上、災害による国民年金保険料の免除の話でした。