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今日は、実際に私の顧問先であった事例をご紹介いたします。

「夫が事業を始めました。(妻はすでに何年も前から個人事業を経営しています。)夫は事業用の車を買って、私(妻)名義の土地に車を駐車することになったので、駐車場代として賃料を私に支払うことになりましたが、これって経費でいいんですよね?」

この話、皆さんはどう思われますか?

 

この話は、まさに所得税法第56条生計一の親族が支払いを受ける対価」と呼ばれるものです。この規定は、次のように書かれています。

 

居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。」

 

この規定は所得税特有の規定として、税理士試験なんかではよく出てくる規定です。実際、私が税理士試験の所得税を受験した時もこの規定が出題されました。

何が書いてあるのか、よく読まないとわからない(よく読んでもわからないかもしれません)ですが、要するに言っていることは次の三つに集約されます。

 

・親族に経費を支払っても必要経費にはならない。

・親族が代わりに支払った事業に係る経費は必要経費に算入できる。

・親族に支払った側が必要経費にできないのだから、もらった側も収入ではない。

 

さて、この所得税法第56条については、有名な裁判例が2つあります。

一つは、夫が弁護士、妻が税理士という場合で、弁護士である夫が妻に確定申告などの税務業務をやってもらい、経費に計上したわけです。税務署はこれを否認しました。根拠はこの所得税法第56条だというわけです。

もう一つは、夫も妻も弁護士という場合で、夫の弁護士業務の一部を弁護士の妻に業務委託をしていて、その業務委託料を夫が妻に支払ったケースで、このケースでも税務署は経費の計上を否認しました。この根拠も所得税法第56条だというわけです。

 

さて、なぜこのようなことになるのでしょうか。

通説によれば「家族の間で所得を分割して税負担を意図的に減らすことを防止する」と言われています。所得税法第56条は「親族に支払っても経費にできない」といっている一方で、「親族が代わりに経費を支払っても経費にできる」とも言っています。だから、夫婦間のお金のやり取りはなかったものとするというわけです。これは、夫婦両方が事業をやっていたとしても、お互いがお互いに支払ったものを経費計上できるような形にすると、租税回避行為につながるというのもその理由だというわけです。

また、「生計一」というのは一般的には「家族で財布が同じ」ことを言っていると言われます。これについては、所得税法の基本通達2-47によると、勤務の都合上、妻子と別居していても生活費を送金していたり、週末や余暇では一緒に生活している場合も含むとしています。逆の言い方をすれば、全く別に生活を営んでいる場合以外は「生計一」とみなされるとしています

この所得税法第56条の例外規定が所得税法第57条だとされています。所得税法第57条は専従者給与の規定です。青色申告の場合、青色事業専従者としての届け出をすれば、親族であっても支払った給与は届け出の範囲内で給与として認められるというモノです。これは所得税法56条の例外規定とされています。逆の言い方をすれば、専従者給与以外は親族間のお金のやり取りはなかったものとするというわけです。

 

さて、件の私の顧問先の件です。

これは結論としては、残念ながら、奥さんに支払っている駐車場代は賃料として必要経費にはならないと解釈されることになるでしょう。

ただし、たとえば、この夫が法人を設立して、法人に対して貸しているのであれば経費に計上できます。また、逆に妻が法人を設立して、妻が所有している駐車場を法人名義にして、法人が夫に貸している形にすれば経費計上できます。つまり、個人事業のままだとどうしても所得税法第56条の規定が問題になるわけなので、どちらかの事業を法人にすれば経費計上できる可能性が出てきます。また、夫と妻の事業実態にもよりますが、夫と妻の事業を同じ法人にして、その法人が妻の駐車場を借りている形にすれば経費計上できることになります。

また、たとえばこれが夫婦ではなく、内縁関係だったら経費計上が認められることになります。つまり、私の顧問先のケースでも、先ほどの裁判例のケースでも、婚姻関係だから経費計上が認められないわけです。恋人同士だったり、内縁関係だと経費計上が認められ、一方で、婚姻関係にあるととたんに経費計上ができなくなるというのが今の税法の解釈です。しかし、これは、著しく不合理ではないかという反論もあり、この規定自体の廃止を求める動きもあります。

 

いずれにしても、こういうたぐいの話こそ、まずは顧問税理士がいれば顧問税理士に相談すべき話です。税務上のこうしたややこしい論点の話こそ、税理士に相談すべき話なわけです。(そういう趣旨で、この顧問先も私にご相談されたようです)

「生計一の親族が支払いを受ける対価」という話、参考になれば幸いです。

 

 

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