今回は前回の個人事業税の話と対比して、法人事業税の話です。
法人事業税の話と言っても、実はいたってシンプルです。
個人事業税のような「非課税」部分は法人事業税にはありません。
つまり、法人事業税は法人税の金額が出た場合、通常の法人と同じように計算するわけです。
個人事業の治療院の場合、社会保険診療にかかる部分は非課税でした。この話を前回のブログでしました。ですが、法人になると治療院の事業税が非課税になる規定はありません。
法人の事業税が非課税になる規定は、地方税法第72条の23第1項というのが根拠になっています。
これによると、法人事業税が非課税になるのは、「医療法人」や「農業協同組合」が社会保険診療を行った場合に限定されています。
ですので、普通法人の治療院は事業税が課税されるわけです。
医療法人は医師(もしくは歯科医師)でないと設立できない法人です。
柔道整復師や鍼灸師は医療法人を設立できません。法人化するとしたら普通法人(つまり、株式会社や合同会社など)になります。そうすると、法人事業税は課税されてしまうわけなんです。
ということは、医療法人の中でやっている治療院だったら、どうかというと、これは、社会保険診療の非課税の規定が適用されます。
同じ治療院でも、医療法人の分院としてやっている治療院だったら社会保険診療部分は、個人の場合にあったように法人事業税の非課税の規定が適用されるわけです。
医療法人だけ優遇されていて、なんだか変な感じがしますが、医療法人の一部だったら法人事業税は非課税だが、それ以外は通常通り課税される。今の税法はそうなっているんです。
ちなみに、薬局なんかも、普通法人でやっているケースがありますが、これも同様です。法人事業税は課税されます。
ということで、治療院を個人から法人にした場合、法人事業税も通常の事業と同じように課税される点は、治療院を法人なりした場合のデメリットと言えます。
では、法人事業税はどのように計算されるのでしょうか?
まず、法人事業税は、収入から経費を引いた後の所得金額がいくらかによって税率が異なります。おおむねその所得金額の5%~9.6%の税金が課税されます。
計算がやや複雑な部分があるので、ここでは、所得金額に対して税率を乗じるんだという理解でいいです。
ですから、たとえば、赤字の場合、所得金額がゼロ以下になるので、法人事業税はありません。
治療院の先生としては、細かい税額計算の方法は置いておいて、「法人になると、個人に合ったときのような事業税の非課税というのはないんだ」と理解していただければいいかなと思います。つまり、法人の場合には事業税に関しては「保険診療から自費診療中心へ移行した場合」の問題というのは、基本的には考えなくてもいい問題ということになります。
ということで、消費税から事業税まで、「保険診療中心から自費診療中心へ移行した場合」の税金の問題についてでした。