手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

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今日はいつもの経営関係の内容ではないのですが、ちょっとさすがにそれはどうかなということが私の周りでありまして・・・

このブログの趣旨とは違うので、詳しい話はしませんが、ちょうど似たような話がありまして、コロナ禍であった下記の記事です。

アンミカ、自粛警察の“正義”に疑問「相手の傷に泥を塗って…」 (msn.com)

自分は正しいと思い込むと、相手が生身の人であることを忘れて、普通言わないだろう汚い言葉を平気で吐くようなことをするんですよね、人って。

あまりにもひどい言葉を投げかけていたかたがいらっしゃって、正直、こういうのはどうなんだろうと思いました。自分自身が絶対的に正しいと思い込んでいるんでしょうね。その方の姿を見て、「正しい」って何なんだろうということを自分自身で振り返ることも必要だなあと思いました。



ベビーシッターを利用する場合、国から一定の割引券という補助を受けることができる制度があります。この制度のことを「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」といいます。今日はこの制度のことをみていきましょう。

 このサービスを利用する前に二つのことを確認する必要があります。一つは、利用者自身が割引券の以下のような使用条件を満たしているかということです。

1 当該割引券は、承認事業主が対象者に交付したものであること。
2 対象者は、承認事業主に雇用されており、乳幼児等の保護者であること。
3 対象者は、配偶者の就労・病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又はひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にあること。
4 対象者にサービスを提供するベビーシッター事業者は、割引券等取扱事業者等であること。
5 割引券等取扱事業者は、対象者と請負契約を締結することによりサービスを提供していること。

次に、お勤めの企業がベビーシッター派遣事業の利用を予定しているかを確認する必要があります。

 割引券利用が可能なベビーシッター事業者を利用の上、利用料金の支払いにあたっては、必ず領収書を受け取り、保存することになります。
 割引券の交付後、利用したベビーシッター事業者へ領収書と割引券を提出の上、割引料金の支払いを受けてください。

割引券の利用は、1日(回)対象児童1人につき1枚、1か月に1家庭24枚までとなっています。ただし、例えば、きょうだいが2人の場合、1日2枚までとなっています。 割引券1枚当たりの割引金額は、2,200円です。また、また所得制限は特にありませんから、所得金額が高い方もこのサービスを利用できます。

割引券は、利用料金が1回につき2,200円以上のサービスを対象とします。なお、この場合における利用料金とは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まないことになっています。また、自社のベビーシッターが自社の職員に提供するサービスについては、対象となりません。

割引券の対象となるサービスとしてはベビーシッター事業者が提供するサービスのうち、乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童の家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎に限るものとしています。

また、保育等施設への送迎は、原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であって、次のものを充たす場合にのみ割引券の対象とします。

・家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと。

・同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。

・送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告していること。

・ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者(法人格を有し、協会が実施要綱に定める割引券等を取り扱う事業者として認定した者)が運営する保育等施設の送迎でないこと。

次に割引券の発行には割引券利用手数料が必要です。手数料は割引券1枚につき中小事業主(労働者数が1,000人未満の事業主)は70円、それ以外の事業主は180円です。会社側はこの利用料金を支払う必要があります。金額は大きくありませんが、会社側の一定の協力も必要ということです。

また、このベビーシッター割引券はコロナ禍で拡充されています。

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等が臨時休業等 になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等 も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補 助するものです。

コロナ禍の特例では、次の①~③に当てはまる方が特例措置の対象となり、ベビーシッターの利用券を利用できる対象となっています。

①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)

②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない

③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育 所等が休校・休園等になっている

また、割引券(2,200円/枚)は 平常時が1日の上限枚数:1枚/人 のところを、このコロナ禍の特例では、5枚/人になっています。また、平常時だと、1か月の上限枚数: 24枚/家庭となっていますが、このコロナ禍の特例では120枚/家庭 となっています。さらに、平常時の年間の上限枚数 :280枚/家庭 のところをこのコロナ禍の特例では上限なしとなっています。

さて、このベビーシッターの割引制度ですが、一点注意点があります。所得税や住民税が課税されるということです。割引を受けた分、確定申告して税金を支払わないといけないわけです。

たとえば、2,200円の割引券を上限の年間280枚利用した場合、2,200円×280枚=616,000円の補助が受けられます。 ただし、その616,000円は確定申告をしなくてはいけなくなります

所得区分は「雑所得」となります。給与のみだった場合、年末調整した源泉徴収票とともに申告が必要となるわけです。

また、所得税の確定申告が発生するのは給与所得者の場合、雑所得が20万円を超える場合です。このベビーシッターの割引制度を利用することで所得が発生する人であってもその金額が20万円以下(20万円ちょうども含みます)で、他に雑所得やそれ以外の所得がないようだったら申告はしなくていいことになります。

ただし、上記にご紹介したコロナ禍で拡充した特例制度でのベビーシッターの割引制度を利用した場合には、非課税所得となるため、申告は必要ありません。

コロナ禍の特例を使ったほうが有利になりますからその点、注意しましょう。

ちなみに、このベビーシッターの割引制度を利用した場合に課税されるという話は来年度の税制改正では非課税になるという話が出ているようです。この点は今後も注意してみていく必要があるでしょう。

それから、今回は国のベビーシッターの割引制度をご紹介いたしましたが、自治体によって独自に割引制度を設けているところもあります。お住まいの自治体でそうした制度があるかも確認してみましょう。

ということで、今日は「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」をご紹介いたしました。



ラグビーのワールドカップが終わりました。 結局、日本に勝った南アフリカが優勝しましたね。 日本もベスト8と大健闘でした!!! もう一つ勝って、ベスト4まで行っていたらどうなったのだろうと思います。

それにしても大いに盛り上がった大会でした。

ラグビーロスというのが広がっているらしいです。これほどまで盛り上がるとは正直、予想していませんでした。ラグビーファンを自認する私としては、一過性のことに終わらずに、トップリーグや大学ラグビーの盛り上がりにつながるといいなあと思っています。

4年後が楽しみですね。個人的には日本代表がいつかオールブラックスに勝ってくれる日が来るのではないかと楽しみにしています。

11月に入り、いよいよ年末調整の時期にもなってきます。 今週もまた情報発信していこうと思います。



日本代表、なかなかすごいですね。確実に4年前より強くなっています。 四年前のブログは以下です。↴

治療院経営 介護事業にとってのブルーオーシャン レッドオーシャンは何?

ブログやネットの記事には、日本代表が多国籍なことからこれからの日本社会を象徴しているとか、ラグビー自体が個々の選手が自分を犠牲にしてプレイする姿勢とか、そういったところがよく経営と結び付けて語られます。4年前の私の上記の記事も、経営と結び付けて書きました。経営者はとかくスポーツや社会現象を自社の経営に結び付けて考えたりしがちです。経営者でなくてもそうした思考をしがちです。ですが、単純にこの快挙はすごいことです。番狂わせが少ないと言われるラグビーで4連勝するというのはそれだけで快挙です。単純にそれに敬意を表したいと思います。

次は南アフリカ戦。勝てばベスト4!考えるだけでも心が躍ります。 日曜日にも是非、頑張ってほしいです!




皆さんご承知の通り、今日新しい元号が発表されました。

「令和」

さて、元号の変更に伴って、事務処理などの変更にはどのようなことがあるのでしょうか。

 

税務署や社会保険・雇用保険など、役所の手続きはほとんどが「元号」を使用しています

元号の変更は以前から決まっていたものの、新しい元号が決まっていないため、たとえば来年であれば、「平成32年」と実際にはない元号の表記がされていました。

今後はこの「平成32年」という表記は「令和2年」という表記に変わることになります

 

昭和から平成に変わる時もそうでしたが、役所の文書はしばらくは前の元号と新しい元号が併記されることが予想されます

「平成31年(令和元年)」という表記にしばらくはなるのではないかと思います。

ですが、基本的には5月以降は税務署、年金事務所などの役所に提出する書類は「令和」で表示する必要があります。ただ、しばらくは「平成31年」と表記しても役所側で訂正してくれるのではないかと思います。

 

また、会計ソフトや電子申請などシステムについては、おそらくこの1か月で「令和」にシステム変更していくことと思います。これはそれぞれのソフトのメーカーにお任せするしかないでしょう。

 

そして、そもそも元号を使うとこの辺がややこしいため、西暦を使っている方も多いと思います。私も社会保険や雇用保険の手続きをする際に、生年月日の情報をいただく際、西暦で情報をいただくケースも多いです。しかし、役所の手続きはすべて「和暦」のため、和暦と西暦の早見表で和暦に直して手続きしています。総務・経理の担当者の方たちは分かると思いますが、いちいち手続きのために西暦を和暦に変えるのも面倒ですし、なにより間違えてしまいそうでいやなものです。

 

ちなみにですが、西暦で情報をいただく方は若い方(20代)に多いように思います。和暦よりも西暦で考えることの方が多いのかもしれません。たぶんですが、その方たちは手続き上は和暦でやるというのをよくわかっていないのかもしれません。面倒でも和暦で生年月日などの情報は出していただくように、総務・経理の担当者は言っておいた方がいいでしょうね

 

また、元号に関してはすでにみずほ銀行などの都市銀行はシステム変更によって、元号による表記から西暦による表記に変更しています。どうやらこの動きは国や自治体などの役所にも及ぶ傾向があるようです。

「政府は、各省庁がコンピューターシステム間でやりとりする日付データについて、和暦(元号)と西暦で混在している現状を改め、西暦に一本化する考えだ。今後、システム更新に合わせて順次改修を進める。行政手続きで使用する書類や証明書などは元号での表記を継続する。」(東京新聞 2018年5月22日)

 

現状では元号での手続きとなっていますが、将来的には西暦になる方向で役所も検討しているようです。

 

ともかく、元号と西暦。手続き上はややこしいことはこの上ないです。間違いがないように対応するしか当面はないようです。




介護事業所経営者のための助成金・補助金セミナー、第二回の開催を致しました。

参考になれば幸いです!!

お申込みいただいた方で、残念ながらご来場いただけなかった方、レジュメだけでも差し上げます。是非、ご連絡ください!




11月5日開催のヴァンガードマネージメントオフィス主催のセミナー、まだ若干、席が空いております。受付可能です!

お申し込みは明日までです。是非ご参加ください。

※ 11月5日に参加できない介護事業所のご担当者様、事前におっしゃっていただければ著書は差し上げます!!
是非、下記までご連絡ください。
tel 042(370)1728 fax 042(370)1738 e-mail info@vanguardwan.com

 

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ミスミス見逃していたとしたら、どうしますか?

11月5日(月)、主に介護事業所経営者者を対象にした、
【介護事業所経営者のための助成金・補助金セミナー】を渋谷駅近で開催決定です。

参加者にはもれなく田邉康志の最新著書を無料プレゼントします。
また他にも先着順の特典があるので、
人数に達する前にお申込み下さい。
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告知しておりました「介護事業所経営者のための助成金・補助金セミナー」を10月22日(月)に開催しました。

私の著書「介護事業所経営者の経営ハンドブック」も無料で配布しております。

次回は11月5日(月)です。介護事業所経営者の皆さん、是非参加してみてください。

※11月5日にも参加できない方は、ヴァンガードマネージメントオフィス(042-370-1728)までご連絡ください!

 

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ヴァンガードマネージメントオフィスでは、この度、「介護事業所経営者のための助成金・補助金セミナー」を開催しております。22日(月)開催のセミナーはお申込期限が10/12(金)となっていますが、まだ、若干名、お席が確保できる状況です。

10/22(月)開催のセミナーにご参加されたい方、是非、お申し込みください!

11/5(月)開催の方もまだお席はございますので、早めにお申し込みください。

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私の書いた本『介護事業所経営者の経営ハンドブック』(地域社会研究所)が9月22日の日経新聞の広告に出ました!

本については、セミナー参加者には無料配布します!是非、セミナーにご参加ください!

 

 

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