手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

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この度、本を出版いたしました!

介護事業所の経営者向けの本です。

介護事業所の経営に必要なことを網羅的に書きました。

税務や会計の他、人事労務管理や助成金・補助金のこと、銀行融資のことなど、介護事業所の経営に必要なことを全て書いてあります。また、実際に介護事業所の経営者にインタビューする記事を載せるなどしてある点は、この手の本としてはあまりない形です。いずれも実務にすぐに役立つような体裁になっています。

上記の本をご希望の方はご希望の方は、セミナーにご参加ください。弊社主催のセミナーにご参加いただいた方には無料で差し上げます!!

セミナーは以下の日時で開催します。

10/22(月)13時半~ 

11/5(月)13時半~

いずれもアットビジネスセンター渋谷駅前での開催です。

参加をご希望の方は是非、ヴァンガードマネージメントオフィスまでご連絡ください!

連絡先は以下へお願いします。

 

fax 042(370)1738

e-mail  info@vanguardwan.com

※ 必ず「介護事業所名・お名前・連絡先(電話番号もしくはe-mail)・10/22もしくは11/5のいずれの参加か」を明記してください

 

 



今日は最近、顧問先からも質問の多い、イデコについてです。

前回、確定拠出年金について説明しましたが、このイデコは「個人型確定拠出年金」と呼ばれるものです。

前回同様、経営者の皆さんは、必要最低限を知っておけばいいと思いますので、概略をご説明いたします。

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まず、このイデコですが、実は平成29年1月から運用が変わりました

以前は個人事業主など、自営業者に限られた制度でしたが、サラリーマンや公務員、専業主婦など、基本的には全ての人が対象になるように変わりました。

 

イデコは、確定拠出年金ですから、払い出しは基本的には60歳以降しかできません。その制限がある代わりに、支払った金額が全額所得控除できるというメリットがあるのでした。また、運用は加入者本人が行います。また、受け取りについては年金で受け取れば「公的年金等の雑所得」となり、一時金で受け取れば「退職所得」となる。こうした点は、イデコと全く同じです。

基本的には前回の「確定拠出年金」と同じであると、まずは理解してください。

 

その上で、ではどういう特徴があるのかを箇条書きしてみましょう。

 

・20歳以上60歳未満だったらだれでも加入できる制度である。

・掛け金は月額5000円から始められ、1000円単位で掛け金を決められる。

・ただし、掛け金には上限がある(後ほど説明します)

・イデコに加入したい場合には、証券会社や銀行のイデコの相談窓口に行って加入する必要がある。

・口座管理手数料がかかる。

 

さて、掛け金には上限があるわけですが、この上限は、国民年金の何号の被保険者かによって変わってきます。

第一号被保険者、つまり基本的には自営業者の場合には、最大で月額6.8万円までかけることが可能です。第二号被保険者の場合には、少し複雑です。会社で「確定拠出年金」に加入している場合には、上限は2万円ですが、「確定拠出年金」に加入していない会社にいるのであれば、掛け金の上限は2.3万円です。公務員は1.2万円までしかかけられません。さらに、第三号被保険者の場合、上限は2.3万円となっています。

 

このように上限額に差があるのは、確定拠出年金が全額所得控除という税制上のメリットのある制度なので、他で加入している場合には二重に加入する形をとると不公平になってしまうことを考慮しているようです。

 

さて、私は顧問先には、イデコをご案内する際に、順番があるという話をします。

確かに、イデコは税法上のメリットも大きいですし、魅力のある制度です。検討する価値はあります。ですが、特に、小規模事業所の社長さんはイデコの前にまずは「小規模企業共済」というものがあります。これに加入することを検討するようにお話しています。

イデコ(というよりかは「確定拠出年金」といったほうがいいでしょう)のデメリットは、60歳になるまで払い出しができないことです。拘束されるお金だということです。だからこそ税制上のメリットを享受できるわけですが、その拘束されるお金というのが経営者にとっては厄介です。

小規模企業共済であれば、資金繰りに困った時には、貸出制度もありますし、途中解約して現金化することも可能です。イデコの場合には、原則的には途中解約して現金を引き出すことは出来ません。

 

小規模事業所の場合、「小規模企業共済」の次に「イデコ(iDeCo)」の検討という順番ではないかと私は考えています。



今日は最近、とても質問の多い「住民税の特別徴収義務化」の話です。

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その前に、住民税の仕組みについて、基本的な話を理解しておきましょう。

住民税の支払いは基本的に前年の住民税を翌年度支払います。

たとえば、平成29年度(平成29年の6月以降)に支払う住民税は、平成28年1月から12月の所得に対しての住民税です。納付するのが1年ずれる。これは住民税の理解の基本です。

 

そして支払い方が2種類あります。「普通徴収」と「特別徴収」というものです。

普通徴収というのは、6月、8月、10月、2月の年4回です。(固定資産税や事業税など、他の地方税の納付がない月に住民税を徴収するという配慮があるようです)

一方、特別徴収というのは給与から天引きされる方法で、6月から翌年5月にわたって、年12回で給与の支払いをする会社で給与から天引きして支払う方法です。

 

今回の論点はこの「特別徴収」です。

実は、今までは会社は「普通徴収」にするのか、「特別徴収」にするのかは事実上、選択できました。つまり、会社側は「特別徴収にすると会社で給与から天引きして従業員の住民税を納付しないといけなくなる。事務負担が増えるから『普通徴収』にして住民税は自分で納付してもらうようにしよう」ということが可能だったわけです

それが、平成29年からは「特別徴収」という給与から天引きされる方法が原則になったわけです。つまりは、「特別徴収」というのは「特別」と言っておきながら、平成29年度からはこれを原則的な取り扱いにするわけです。

 

ほとんどの企業では、住民税の特別徴収、つまり給与から天引きするやり方をやっています。そのため、多くの企業(個人事業も含みます)では、別に従来と変わりがありません。

しかし、たとえば従業員数が5人未満の事業所だったりすると、住民税は「普通徴収」にして自分で納付してもらう形を取ることが多いです。そのような本当に小規模(従業員数5人未満のような)事業所では、単純に会社の事務負担が増えるだけだということで、「特別徴収」という方法を選択しなかったわけです。それが、平成29年からは、現在いる従業員に対しては、一律「特別徴収」にするとなったわけです。

 

では、どのような場合に「普通徴収」が選択できるのかという話です。これは、以下のような場合のみの話です。

 

普通徴収を選択できる場合

 

普A 総従業員数が2人以下

(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収

とする対象者を除いた従業員数)

普B 他の事業所で特別徴収

普C 給与が少なく税額が引けない。

普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)

普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)

(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)

※東京都のリーフレットを参照

 

このような理由がなければ原則として「普通徴収」は選択できないことになったわけです。住民税の「特別徴収の義務化」は「マイナンバー」の施行に合わせたものであると同時に、市区町村の徴税事務をやりやすくするという意味もあるのではないかと思います。

 

いずれにしても、「特別徴収」というのは避けられない制度改正ですので、これからは従業員の給与から住民税も徴収して納付しないといけないということはぜひとも知っておいていただければと思います。



今日はまずは皆さんにご報告です。

何年も挑戦していた税理士試験にようやく合格しました。

先日、16日(金)に合格発表があり、それを受け、早速、税理士登録の手続きに入りました。税理士登録は社労士登録以上に書類の量が膨大で、かなり大変ではありました。税理士登録しないと税理士業務ができませんから仕方ない話です。それで、本日、東京税理士会に税理士登録を申請しました。

そのためもあり、しばらくブログも更新できませんでした。

振り返れば、税理士試験に合格するまで、実に19年の歳月を要しました。以前に、鳥飼綜合法律事務所の鳥飼先生が司法試験に19回挑戦して合格されたという話をしました(☟その時のブログです)が、私もそうでした・・・

士業の名刺には価値がない!?経営者の皆さんが士業を選ぶ基準とは?

一部の顧問先の方にもこの話をすると、試験に合格したこと自体より、19年も挑戦し続けたことに驚かれる感じです。

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来年からは社会保険・労働保険、経理、助成金申請、介護事業所の介護保険対応、治療院の売上対策といった分野に加え、税務申告なども手掛けられそうです。

こうしたサービスの提供の仕方は私の長年思い続けてきたことで、税理士資格も加わることで、お客様皆様により幅広いサービスの提供ができるものと思います。

ご心配いただいた顧問先の皆様、この場をお借りして、御礼申し上げます。大変ありがとうございました。



本日、助成金セミナーを開催しました。

介護事業所の経営者を中心に渋谷のアットホームビジネスセンター渋谷駅前にお集まりいただきました。

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助成金というのはお金をもらうという話です。

関心のない経営者はいません。

しかし、一方で、どうやったら助成金を受給できるのか、その情報を得る方法を良く知らないということもあります。

本来は、助成金の情報は関与している会計事務所から得るべきです。しかし、ほとんどの会計事務所は経理の専門家でしかなく、経営の専門家ではありません。その辺は前回のブログでも書いた通りです。

弊社は、そうした「従来型」の経理専門の会計事務所の形態ではなく、経理・会計から人事労務管理、銀行融資、社会保険・労働保険、助成金、介護事業の場合には介護保険法情報、治療院の場合には増収・増患対策など、介護や治療院の経営に必要な情報をご提供するという「従来型」の会計事務所スタイルとは異なる形の事務所です。

今回の助成金セミナーのように、今後も定期的にとりわけ介護事業者や治療院経営者に有用な情報を発信していこうと思います。



今日は会計事務所選びの話です。

私の事務所へある介護事業所の経営者の方からお問い合わせをいただきました。早速、お伺いしてお話をお聞きしましたが、その方はこんなことをおっしゃっていました。

「今の会計事務所は経理のことはきちんとやっていただいているし、お伺いしても対応はすごく丁寧なんです。法人設立時からお世話になっているのですが、居宅と在宅の違いすら分からないようで、その説明をまずしないといけない感じなんです・・・」

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会計事務所の専門は経理などの会計処理のことや税金の申告です。あとは給与計算なんかも会計事務所の守備範囲です。しかし、介護の経営者の皆さんにとっては経営って、経理だけでしょうか?たとえば、介護保険の相談とかは誰にしていますか?

来年、処遇改善加算に新区分Ⅰができます。また、訪問介護の生活援助(掃除、洗濯、料理など)は市区町村へ移譲されるという話は介護の経営者だったら聞いたことがあるはずです。厚労省の社会保障審議会での議論で、平成30年改正では見送りになるようです。このような話は聞いたことがありますか?

また、たとえば、介護の事業所だと数多くの助成金を受給できる可能性があります。そういった助成金情報をどこから得ていますか?

介護保険改正の情報、助成金の情報など、どこから聞くのが一番いいかといえば、経営の専門家である会計事務所です。ところが、多くの会計事務所というのは「経理」の専門家であって「経営」の専門家ではないのです。ですが、これでは経営者の役に立ちません。経営者にとっては、「経理」だけでなく、「社会保険・労働保険」のことだったり、就業規則などの「労務管理」の問題、「助成金情報」、「融資の相談」など、相談したいことは山のようにあるはずです。つまり、「経理」というのは「経営」の一部に過ぎないはずです。

介護事業所をみるのに、「居宅支援事業所」というのが何なのかすら知らないようでは、今後のことは先が思いやられます。はっきり言いますが、そのような会計事務所とは関与すべきではありません。厳しい言い方をすれば、せっかく払っている顧問料がもったいないと思います。

 

最初にご紹介した私の事務所へお問い合わせいただいた介護事業所の経営者の方もまさにそのようなことを感じていたようです。このままでいいのか・・・と。

 

私は、経営者の皆さんにとって「経理」以外にも様々な経営にかかわるいろいろな問題について気軽に相談できる、そんな事務所を目指して今の事務所を立ち上げました。

会計事務所の業界は、業界的にはまだこの事務所のように「経理」しかみない事務所がほとんどです。しかし、自分の会社のことを最もよくわかっている人は、会計事務所であるはずです。そのためにも、経営者自身がきちんとその分野の専門家を選別していく姿勢が大事なのではないかと思います。

 

医者には「内科」や「外科」「眼科」「耳鼻咽喉科」「皮膚科」・・・など様々な専門分野があります。会計事務所も同じはずなんです。

「蛇の道は蛇」という言葉があります。会計事務所選びもその道に詳しい専門家につくことが会社のためにも不可欠だと思います。

PS:
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締切り間近です。お早めにお申し込みください。
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ちょっと間が空いてしまいましたが、ブログをこちらに移行しました!

 

引き続き、手技療法の治療院や介護の経営者のためになる記事を書いていこうと思います。

 

どうぞ宜しくお願い致します。