今日は、前回に続いて、「マイナンバー」の話ですが、今度は、介護施設のマイナンバーの話です。
介護事業所のマイナンバー対策は、二つに分かれます。
まずは、介護施設で働く従業員のマイナンバー対策。
これは、前回の「治療院のマイナンバー対策」と同じです。
扶養控除申告書にはマイナンバーを書かずに、通知書の写しを提出してもらい、それを管理する形にすることです。
ここは、前回のブログを参照してください。
さて、もう一つですが、これは介護事業所の利用者さんの方の話です。
介護施設の利用者さんで、たとえば、介護施設の場合、重要なことがあります。
それは、たとえば、グループホームだったり、有料老人ホームだったりすると、住民票自体が、その施設になっているケースがあると思います。
この場合、マイナンバーは原則、住民票の所在地に届くため、介護施設自体に届きます。
「マイナンバー」の取り扱いをよく知らないと、施設の職員が勝手にその書類の封を開けてしまうことが考えられます。
これはトラブルのもとになるので、絶対にやめてくださいね。
総務省によれば、「マイナンバー」は「クレジットカード番号」と同じくらいの大事な個人情報だそうです。
クレジットカードの番号って、それを知っていれば、買い物もできたりするものです。
そう考えると、介護職員が勝手にマイナンバーの封書を開けてしまうことは、危険な行為ですよね。
ここは、職員の皆さんには、「マイナンバーの封書は開けない」ことを徹底すべきです。
ちなみに、その「マイナンバー通知書」の封書ですが、開けずに施設で預かっておいて、封は開けないまま、原則は、そのままご家族にお渡しすべきです。
たとえば、ご家族がいらっしゃる前で、ご家族の許可のもとに封書を開けるのであればいいとは思います。
それから、これは訪問介護の事業所で考えられるケースですが、訪問介護で利用者さんのご自宅へ伺った際に、利用者さんからマイナンバー通知書を開封するように言われるケースがあるかもしれませんね。
これも、トラブルのもとになるので、原則は、お断りしたほうがいいと私は考えています。
先ほども書いたように、「マイナンバーはクレジットカード番号と同じ」だからです。
ご家族だったり、たとえば、第三者のケアマネージャーだったり、そういう人たちの立会いの下で開封するのであればいいでしょうが、利用者さんと介護職員しかいない状況では、あとでトラブルになりかねないことを考えると、避けるべきですね。
たとえ、利用者さんから言われても、です。
施設の場合、訪問介護の場合、ちょっと注意が必要かと思いますのでご注意ください。
ということで、今日は、介護施設でのマイナンバーの話でした。