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今日から運用開始のマイナンバーの健康保険証利用の話です。

 

マイナンバーカードの保険証運用が今日、10月20日から始まります。このマイナンバーカードの保険証利用(通称「マイナ保険証」)は国が進める医療のデジタル化の一環で、カードの読み取り機のある医療機関や薬局で使用できるものです。

 

マイナンバーカードを保険証利用するためには、まずはマイナンバーカードを作成する必要があります。そのうえで、「マイナポータル」という専用サイトにアクセスして「保険証利用」に同意する必要があります。登録するには、パソコンとマイナンバーカードを読み取るカードリーダーというのが必要です。マイナAPというソフトがダウンロードされていなければそのソフトのダウンロードも必要となります。また、マイナンバーカードを作ったときに設定した4桁の暗証番号も必要となります。

それから、今までどおり健康保険証でも医療機関を受診することができますので、マイナンバーカードを保険証利用したとしてもその後、健康保険証が利用できなくなるということはありません。

 

「マイナ保険証」のメリットは、本人の同意があれば医療機関や薬局が本人の薬の使用歴を確認できたりする点です。

例えば、特定検診情報が医療機関で共有化されることになります。特定検診情報とは、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドローム に着目して行われる健診結果の情報です。 75歳以上の方については後期高齢者健診情報を医師等が閲覧できるようになります。

また、薬剤情報も共有化されます。薬剤情報とは、医療機関を受診し、薬局等で受け取ったお薬の情報です。過去に処方されたお薬の情報 (調剤年月日、医薬品名、成分名、用法、用量など) です。この薬剤情報には、注射・点滴や入院中等の情報も含まれます。令和3年9月以降に診療したものから閲覧が可能となり、 過去3年分の情報が参照可能となります。

 

医療機関側にとっても患者さんのデータがマイナンバーカードから連動されることから事務負担の軽減につながるというメリットもあります。保険診療を受けることが出来る患者かどうかを即時に確認することが可能となり、 レセプトの返戻が減ります。また、窓口の入力の手間も減ります。

 

このように、マイナンバーカードを利用したこうした取り組みはその利用が多岐にわたることから「医療のデジタル化」と呼んで活用が期待されているわけです。

 

しかし、現在、マイナンバーカードの対応ができる医療機関は全体の約8%程度のようです。

また、マイナンバーカード自体の普及率が約4割程度であり、まだ持っていない国民の方が多いのが実態です。

 

また、医療機関側もこの「マイナ保険証」に対応するには専用のカードリーダーを用意する必要があります。

マイナンバーカードを利用した受付方法は3つあります。

一つは「顔認証付きカードリーダー」での確認、受付での「目視」の確認、「暗証番号(4桁)」の入力をしてもらうことでの確認の3つです。

 

顔認証付きカードリーダーは診療所・薬局には1台まで、病院は3台までの導入は無料でできます。ただ、これらの情報をレセプトに連動させるためのシステムの改修費用については導入しているシステムによって上限があるようです。レセプトのシステムについてはそれぞれのレセプトのベンダーさんに確認する必要があるでしょう。

 

また、柔整・鍼灸マッサージの施術所では、当初はマイナ保険証の利用はできません。厚生労働省によると、早ければ令和4年からスタートできるように準備しているとのことです。

 

私も試しに「マイナ保険証」の登録をやってみましたが、マイナンバーカードとカードリーダーがあれば、それほど難しくなく登録ができました。マイナンバーカードをお持ちの方は試しに登録してみてはいかがかと思います。

これからますますマイナ保険証の利用が増えることが予想されます。まだマイナンバーカードを作っていない方はまずはマイナンバーカードを作ってみていただいて、マイナポータルから保険証の登録をやってみてはいかがかと思います。



顧問先から「マイナンバーを提出せずに社会保険や雇用保険の手続きができるのか」というようなご質問をいただきました。

結構、いただくことの多いご質問の一つです。そこで、マイナンバーを出さずに社会保険や雇用保険の手続きはできるのか、できるのだったらどのようにしたらいいのかということについて今日は書いていこうと思います。

その前にマイナンバーについて、厚生労働省が出しているリーフレットには次のように記載されています。

◆ 社会保障・税に関する手続書類へのマイナンバーの記載は、法令で定められた 事業主の義務となっており、事業主は、マイナンバー法に基づき、従業員に 対してマイナンバーの提供を求めることができます。
◆ 従業員も、事業主から、法律に基づく正当なマイナンバーの提供の求めがあった場合には、これに応じていただくようお願いいたします。

つまり、社会保険や雇用保険の書類、あるいは源泉徴収票などの税務関係の書類にマイナンバーを記載して各役所に提出するのは事業主の義務であって、従業員側は義務ではないと書かれています。
ということは、従業員側はマイナンバーを提出するのを拒むこともできるということになります。

では、マイナンバーの提出を拒まれたら、事業主側は社会保険や雇用保険の手続きをどう進めたらいいのでしょうか。

まず、社会保険についてです。
社会保険の手続きについて、マイナンバーを記載するとその後、その記載してもらったマイナンバーの情報をもとに年金事務所側では記載されたマイナンバーをもとに基礎年金番号などの情報と紐づけて管理しています。つまり、マイナンバーを軸にして情報管理しているわけです。

ということは、マイナンバーの記載がない場合、住所・氏名・生年月日などの基本情報を確認する必要があります。そのため、マイナンバーの記載がない場合、まずは基礎年金番号の記載は必須となります。そして、住所欄もきちんと記入しないといけません。そのうえで、住民票を添付しないといけません。扶養親族がある場合などでは場合によって、戸籍謄本も添付していただくことがあるようです。

マイナンバーの記載があれば、住所や生年月日などの基本情報をマイナンバーを通じて役所側は把握できるのですが、マイナンバーの記載がないとこれらの情報の確認が必要なためにこうした書類の添付が求められるわけです。
また、マイナンバーの記載がない手続きでは、こうした添付書類を求められるうえに、年金事務所側の確認作業があるため保険証の発行にも時間を要することにもなります。

マイナンバーと基礎年金番号の紐づきがなされていれば、原則、住所の変更などがあってもいちいち届け出しなくてもいいことになっています。そうした利便性の向上も図れるのでできればマイナンバーを記載して届け出をした方がいいです。事業主側としてはそのような説明もしつつ、それでもマイナンバーを出したくないといわれた場合には、基礎年金番号を出していただき、なおかつ住民票の提出していただく必要があるとなります。また場合によっては戸籍謄本も必要となります。

社会保険はこのようになりますが、雇用保険ではどうでしょうか?
厚生労働省の出しているリーフレットに次のような記載があります。

本人からマイナンバーの提供を拒否された場合の取扱いについて 雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めていただくこととなりますが、仮にマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出ていただいた上で 受理することとしており、個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。 なお、電子申請による届出等の場合は各届出等の備考欄(資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース)に「本人事由によりマイナンバー届出不可」の記載をお願いします。

つまり、マイナンバーの記載なしに届け出をする場合、備考欄に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載して通常通り、届け出をするということになります。

また、雇用保険の手続きの場合、以前の届け出でマイナンバーを記載して書類を提出したことがあればそれ以降の届け出ではマイナンバーを記載しなくてもいいことになっています。
これも同じく、厚生労働省のリーフレットに次のように記載されています。

個人番号記載欄がある届出等については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係る従業員につい て、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただいた上で、マイナンバーの記載を省略することが可能です(事業所における最初の被保険者関係届出となる雇用保険被保険者資格取得届を除く)。
なお、「マイナンバ-届出済」の記載がなされている場合であっても、実際には届出がなされていない場合は返戻いたしますので、マイナンバーの届出をお願いします。

今日はマイナンバーの提出がない場合の社会保険や雇用保険の手続きを実務上、どう進めたらいいのかを書いていきました。参考にしていただければ幸いです。



今日、日本の総理大臣が7年8か月ぶりに交代しました。新しく総理大臣となる菅首相はデジタル庁を創設し、マイナンバーカードの普及促進を図ることを掲げています。このデジタル庁の創設を機に、これまで進んでいなかったマイナンバーカードの普及がより一層進むものと思われます。

その手始めにマイナンバーカードとカードの決済サービスを連動させると1人最大5000円分のマイナポイントが付与されるというのがこの9月から始まっています。

さらに、来年の3月からはマイナンバーカードが保険証としても利用できるようになります。

今日は、このマイナンバーカードの利用促進の話のうち、保険証としての利用というのはどういうものなのか、ちょっと、見ていきたいと思います。

マイナンバーカードの保険証としての利用をするには、まずマイナンバーカードを作った後に、マイナポータルという専用サイトに保険証としての利用というのを登録する必要があります。マイナポータルというサイトでの登録はそれほど難しくはありませんからやってみましょう。まずはそれが最初のステップです。

さて、マイナンバーカードを作ってマイナポータルに保険証利用の申請をしたらマイナンバーカードの保険証利用の準備完了です。では、マイナンバーカードを保険証として利用できるとどんなメリットがあるのでしょうか。

まず、「顔認証付きカードリーダー」というものを病院等の医療機関の窓口に設置することで、本人確認の手間が省けます。

つまり、医療機関での受付がよりスムースになることが期待できるわけです。この本人確認は、マイナンバーカードを使った顔認証ではなく、4桁の暗証番号で本人確認をすることも選択できます。お子さんのマイナンバーカードの保険証利用をする場合には、保護者などがこの4桁の暗証番号を入力することで本人確認していく方法になるようです。

そして、以前他の医療機関でどのような薬が処方されたのかが一目瞭然となるという点もあります。

特定健康診断の情報などもマイナンバーカードで統一されるため、医療情報の統一を図れます。違う医療機関を複数利用していたとしても、医療情報が統一されるためより良い医療を受けることが可能となるわけです。また、医師や歯科医師、薬剤師の方たちが医療情報を確認できるだけでなく、自分自身も過去にどんな薬を処方されていたのかとか、自分自身の健康診断の情報を確認したりすることが簡単にできるようになるというメリットがあります。

そして、いろいろな手続きも簡素化されます。

たとえば、保険診療での受診の場合、1ヶ月の窓口の負担金は一定の上限額があります。この上限額を超えて保険診療を受ける場合、「限度額適用認定証」というのを申請して医療機関の窓口に提出する必要があるわけですが、マイナンバーカードで医療機関を受診するとその上限が一目瞭然となるため、「限度額適用認定証」というのをいちいち申請する必要がなくなります。

加えて、たとえば結婚して姓が変わったり、転職して職場が変わると従来の保険証だとそのたびに保険証を新たに発行しないといけなかったわけですが、マイナンバーカードを保険証として利用すればそのようなライフスタイルの変化があっても同じマイナンバーカードを使えばいいので手間が省けます。

そして、確定申告も楽になります。

従来は医療費控除の申請をするのに領収書を集計したりする必要がありましたが、マイナンバーカードを使えば保険診療で受診したものに関してはマイナンバーカードの情報からe-taxへ連動することが可能となります。

自費診療部分はマイナンバーカードでの把握はできないためこれは別に自身で集計が必要だろうと思いますが、少なくとも保険診療の部分の集計は不要となります。

一方で、医療機関ではマイナンバーカードの保険証利用をするために「顔認証付きカードリーダー」の設置をするのに医療機関に補助金を出してその設置を進めていき、マイナンバーカードの保険証利用を促進していくようです。

このマイナンバーカードの保険証利用というのは、医療情報とマイナンバーカードを一体管理することで医療サービスの向上を目指そうとするものです。そして、今回のデジタル庁の創設はそれをより一層進めようとするものです。

マイナンバーカードが医療情報と一体となるのは便利である反面、情報流出が気になる方もいらっしゃるでしょう。そういう方は便利な部分と見比べつつ、少し様子見でもいいのではないかと思います。大事なことは、国はマイナンバーカードの保険証利用を通じてマイナンバーカードの普及促進を図っている方向性であるということを知っておくことです。

来年の3月まではマイナンバーカードを使ってマイナポータルサイトでキャッシュレス決済サービスを登録することでマイナポイントがつくという特典もあります。マイナンバーカードを持っていないという方はこれを機に、まずは、マイナンバーカードの作成から入ってみてはいかがかと思います。




さて、今日は久しぶりにマイナンバーの手続きの話です。

平成30年5月以降は雇用保険の資格取得(入社の手続き)、資格喪失や離職票発行(退社の手続き)は原則、マイナンバーの記入をしないと原則、手続きできないこととなりました。

では、本当にマイナンバーがないと手続きできないのでしょうか?

5月以降、私も実務上、対応していると、確かにマイナンバーの記載のない書類は、原則、書類を返却されるようになりました。しかし同時に、窓口の職員から「マイナンバーの記載がないですが、何か理由があるのでしょうか?」とか「マイナンバーの記載がないままですと手続きできないのですが、どうされますか?」と言った形で聞かれるようになりました。

私の事務所では、基本的に手続きは電子申請で行っています。電子申請の場合マイナンバーの記載がないと、「マイナンバーの記載がないので連絡をください」とコメントを付されて返されるようになりました。

さて、実務上、このようにマイナンバーがない場合、どうするかです。たとえば、「マイナンバーは出したくない」と従業員さんに言われたら手続きができないままです。このような場合、どうしたらいいのでしょうか?

原則は、やはりその従業員さんに言ってマイナンバーをもらうことです。

そうなのですが、いろんな理由でマイナンバーをもらえない場合、そんなときは、まず、備考欄に「マイナンバーの提出を拒否された」といった理由を記載することが求められます。その上で、再度、書類を出します。そうすると、手続きしてもらえます。

言い方を変えれば、マイナンバーがない場合、備考欄にマイナンバーの記載がない理由を記載すれば手続きはできるということです

ちなみに、なぜマイナンバーを記載していないかの理由ですが、単に「マイナンバーをもらっていない」とか「マイナンバーをもらい忘れた」いうことではダメでしょう。本人が提出を拒否したとかいう積極的に出せない理由がないとダメだと思われます。

また、雇用保険はマイナンバーの記載がないと原則手続きができませんが、健康保険や厚生年金はどうかというと、マイナンバーの記載がなくても原則、手続きは出来ます。

ただ、マイナンバーの記載があると、住所や基礎年金番号の記載をしなくても手続きができます。これは結構、楽です。住所とかがわからなくても、①氏名②生年月日③社会保険加入年月日④1か月の給与の額と⑤マイナンバーを記載すれば、手続きができるわけです。書類の記載が楽になりました。

また、マイナンバーの登録が年金事務所でされていれば、原則、住所変更届の提出も不要になりました。この点も手続きが簡素化されている点です。

いずれにしても、社会保険や雇用保険はマイナンバーの記載があった方が手続きが簡単になってきています。おそらく、こうした傾向は今後も続くものと思います。これまでマイナンバーを積極的にもらってこなかった事業所も多いと思います。ですが、今後は入社時からマイナンバーを原則もらうようにした方が、手続き自体が楽ですから、やはりマイナンバーをもらうようにした方がいいように思います。

ということで、今日は久しぶりにマイナンバーの話でした。




さて、もうご存知の方も多いでしょうが、5月1日より雇用保険の届け出にはすべてマイナンバーの記載が義務付けられることになりました。

原則、マイナンバーの記載がないと書類が返されてしまい、手続きができないということになります。

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原則、届け出が必要な書類は「資格取得届」「資格喪失届」「育児休業給付」「介護休業給付」などです。

詳しくは、ハローワークの案内文をご参照ください。↴

クリックして000208440.pdfにアクセス

 

いよいよ雇用保険はマイナンバーがないと届け出ができないということになりました。

では、マイナンバーをまだ回収していない従業員はどうしたらいいのでしょうか。

これから入社する方はこれは理解してもらい、マイナンバー通知書等の写しを提出していただく必要があります。問題は、現在の在籍者が退職する場合で、マイナンバーを回収していなかったらどうなるのかということです。

 

マイナンバーを回収していなければ手続きはできませんから、まずはその旨を退職する従業員さんに言って、保険証と一緒にマイナンバー通知書の写し(もしくはマイナンバーカードの写し)をもらうことです。ですが、たとえば何らかの理由で回収できなかったらどうなるのか?これは次に再就職する際に、マイナンバーを書かないと手続きできないわけですから通常であれば、従業員さんの方から出してくるはずです。再就職の際にもマイナンバーを出さないと雇用保険の手続きができませんからね。前職で手続きがされていなければ困るのは従業員さん自身なわけです。

 

とはいえ、退職時にマイナンバーの通知書の写しなどを回収するのは手間でしょう。そこで、マイナンバーの登録(個人番号登録)をまだハローワークに行っていない会社はこの機会に従業員さん全員分のマイナンバー通知書の写しを回収するのは一つのやり方です。いっぺんに「個人番号登録」の届け出を出してしまうわけです。もし仮に、何らかの理由で急に従業員さんが辞めても、会社としては会社はすでに過去にマイナンバーの届け出を出している場合には、「マイナンバー届け出済み」と記載して手続きすれば手続きできます。

会社の手続き上の問題が後から発生しないように、個人番号登録を済ませてしまうことをお勧めします。

 

また、厚生労働省の発表によると、2020年からマイナンバーカードを保険証の代わりに使えるようにするという話が出ています。↴

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180420-00000057-jij-pol

 

マイナンバーカードは普及率がまだ1割程度らしく、マイナンバーカードの普及促進が狙いとか。

今のうちに、マイナンバーカードを作っておいた方が利便性は向上します。この機会に従業員さんにも周知してみてはいかがかと思います。




さて、今日は4月から変更している社会保険の書類の書式についてです。

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これはマイナンバーの導入と関係しています。

新しい社会保険の書式を見てみると、「マイナンバー」の欄が記載されています。もともと社会保険関係へのマイナンバーの導入は平成29年1月からを予定していました。年金事務所から基礎年金番号などの個人情報が100万人分以上流失してしまったのが、約3年前の話です。マイナンバー制度導入の直前での不祥事だったため、当面、延期となっていました。今回、予定よりも1年以上遅れて、社会保険もマイナンバー制度を導入するに至ったわけです。

 

社員が入社した際の資格取得届、退職した際の資格喪失届、給与の変更があった場合の月額変更届、毎年ある算定基礎届など様々な書類がマイナンバー対応の書式に変わっています。

 

さて、では、「マイナンバーを取得届に記載するようになる」というだけの改正なのでしょうか?

実はそうではありません。

 

資格取得届などの新しい書式をよくみると、「マイナンバーを記載したら住所は記載しなくていい」と書かれています。番号を書けば、住所とはもともと紐づいているので記載する必要がないわけです。また、基礎年金番号とマイナンバーがきちんと紐づいている人については、住所が変わった場合の「住所変更届」や姓が変わった時の「氏名変更届」も必要なくなりました。マイナンバーで一元管理するからです。

基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない人は、昨年の12月以降2月くらいまでに「『マイナンバー等確認リスト』による情報提供の協力」ということで、文書が届いていた会社もあったと思います。そこに記載されている人はマイナンバーと基礎年金番号が紐づいていないということです。そういった書類は来ていないとか、『マイナンバー等確認リスト』に名前の記載がなかった人に関しては、マイナンバーと基礎年金番号も紐づきが完了していることになります

 

また、年金額がいくらになるのかとか、加入年月日の確認とか、そういった年金情報について、年金手帳がなくてもマイナンバーがあれば年金相談ができるようになりました。

マイナンバーカードを作っている方は、マイナンバーカードは身分証明書も兼ねていますから、マイナンバーカードだけあれば年金事務所に問い合わせをしたり、年金額の照会をしたりすることが可能になります。マイナンバーの記載されている通知書しかなく、まだマイナンバーカードを作っていない方は、マイナンバーの通知書の他に、本人確認できる身分証明書(免許証など)が必要ですので、注意が必要です。

年金のことを考えても、今後は、ますますマイナンバーカードを作ったほうが利便性が向上すると思います。マイナンバーカードをまだ作っていない方は、この機会に是非マイナンバーカードを作ることをお勧めします。

 

以上のような話は、日本年金機構のHPにも記載されていますので参考にしてみてください。↴

http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html

 

ちなみに、もう一つ、ご紹介しておきます。

届出書を以前の(前の古い書式の)届出書で提出しても受理してもらえるのでしょうか

この点は、年金事務所にも確認してみましたが、当面の間は大丈夫だそうです。旧様式での書類提出も問題なく受け付けるそうです。ただし、今は移行期間という位置づけでしょうから、徐々に新様式での提出に移行したほうがいいでしょう。

 

ということで、今日はマイナンバーと社会保険の話でした。




私のブログで昨年、「マイナンバー」関連の記事が最もご覧いただいていた数が多かったようです。そこで、今日はマイナンバーの話です。

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まずは読売新聞の記事です。↴

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170102-00050086-yom-pol

 

厚労省がマイナンバーカードを保険証の代わりに使うというものです。2018年度、つまり来年度からできるようにするというものです。

これによって何が変わるのかというと、たとえば、転職しても保険証が変わることがありません。従来ですと、転職すると、原則的には転職したての頃は保険証がないという状況がありました。(「健康保険被保険者資格取得証明書」というのを発行すれば保険証が来るまでの間、医療機関で健康保険を使って受診できるということはありますが、あくまでもこれは例外措置です。)

また、たとえば、医療機関としては、患者さんの薬が二重になったり、相性の悪い薬などもわかるようになるというメリットもあります。現状ですと、患者さんからの申し出がないと他の医療機関で何の薬が処方されているのか、確認ができない状況でしたが、それも解決されます。これは患者さん側にとっては大きなメリットです。

 

しかし、当然、デメリットもあります。

一番は、情報漏えいの問題です。

マイナンバーカードというのは、それが有効に利用されれば利便性は上がりますが、税金や社会保険、年金など個人情報がすべて詰まっているものです。医療機関からそうした情報が洩れるという心配も表裏一体として存在します。

 

実は、厚労省のマイナンバーカードを保険証の代わりに使うという話自体は、別に目新しいものではありません。マイナンバーの制度導入前からあった話です。ただ、マイナンバーの情報漏えいの問題があり、また医師会などの反対もあって、当面の間ということで延期されていました。それが2018年から実現を目指すというかなり具体的な話になってきたということです。2018年というのは、医療保険と介護保険が同時改正になる年です。おそらく、それに合わせた話なんだろうと思います。

今回は話題に出ていないようですが、将来的には、介護サービスにもマイナンバーを使うことに話が拡大するだろうと思います。高額所得者が3割負担になったりとか、介護の利用者の負担割合が利用者の所得によって変化があるのであれば、税と共通のマイナンバーを使おうと思うのは自然の流れです。

 

さて、それに対して、医療機関や介護事業所はどう対処していくべきか?

情報管理の問題が当然、課題となってきます。

2018年から本当にマイナンバーカードを使うようになるかどうかは、今後の議論を見守っていく必要がありますが、それはそれとして、今から患者さんが利用者さんの情報管理を考えていく必要があります。例えば、受付の後ろの棚にカルテを鍵付でない棚にそのまま置いている医療機関も多いと思います。これも、鍵付きの棚に入れていく必要が出てきます。また、マイナンバーを扱うため、事務取扱責任者もマイナンバーの取り扱いに理解のある人を配置する必要もあるでしょう。

実際、私が関与している治療院で、保健所の新規設立の調査に立ち会うと、鍵付きの棚の設置を指摘されているところもありました。マイナンバーがどうなるかにかかわらず、鍵付きの棚の設置は早めに対処しておいてもいいのではないかと思います。

 

いずれにしても、マイナンバー関連の動きには今年も目が離せないといった状況ではないかと思います。このブログでも、マイナンバー関連の新しい情報を随時、更新していきますので、見逃さないようにしてくださいね。




今日はマイナンバーの話です。

最近、マイナンバー関係の質問がまた多くなってきました。多くは会社側というよりかはマイナンバーの提出を求められるケースでの対応についてです。

先日も、ある会社の社長さんからの質問でこんなものがありました。

「以前にやった仕事について、マイナンバーの提出依頼があったんです。あまり乗り気のしない仕事でお断りしていたんだけど、どうしてもと言われるのでやったんです。そうしたら、今度は『マイナンバーを出してくれ』ってお手紙が来たんです。半分、かちんと来ているんですけど、これって出さないといけないんですか?」

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気持ちはわかる気がします。

どうしてもと依頼された仕事をやったら、個人情報の最たるものである『マイナンバー』の提出を求められた・・・

心理的には「なんでださなきゃいけないの」となるのも何となく理解はできる気がします。

 

では、マイナンバーの提出を拒否した場合、法律的にはどうなっているのでしょうか。

まず、マイナンバーの提出を求められた側が提出を拒否しても、法律上の罰則はありません。また、提出を拒否してもマイナンバーの提出を求めた会社側も一応、問題はないということになっています

マイナンバーの提出を求める側(会社側)の視点からのものですが、国税庁のマイナンバーに関するF&Q【法定調書関係(総論)Q1-2】は次のように書かれています。

 

「法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、マイナンバー(個人番号)の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられなかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。 」

 

今回のご相談の趣旨は、会社側ではなく、マイナンバーを求められる側の話です。このF&Qは会社側の話です。会社側の話ですが、会社側からしても、結局、マイナンバーの提出がなされなくても問題ないと言っているわけです。

それから、このケースのマイナンバーの問題で考えないといけないのは、マイナンバーを求めるのが従業員ではないケースだということです。従業員であれば、たとえば就業規則で「マイナンバーの提出をしない場合に生じた不利益は本人が負うものとする」とか規定の中に盛り込んでおけばいいとは思います。しかし、社外の人には強制できませんよね。ということは、逆にいえば、マイナンバーを求められる側としたら、マイナンバーの提出は強制できないはずだと提出を拒否してもいいことになります。

 

それから、もう一つ。

支払調書を作成する人すべてにマイナンバーを求めないといけないわけではないということです。

マイナンバーの提出が求められるのは税務署等に書類を提出する場合にはマイナンバーを書いて出してほしいと言っているわけです。つまり、マイナンバーを出してほしいと言っているのは会社ではなく、会社を通して国が出してほしいと言っているわけです。

では、そもそも支払調書を提出しないといけないのはどういう人でしょうか?

 

外交員など・・・報酬の額が年額50万円以上の場合

弁護士、税理士、社労士など・・・報酬の額が年額5万円以上の場合

講演料などの報酬・・・報酬額が年額5万円以上の場合

不動産使用料・・・支払額が年額15万円以上の場合

 

ということは、逆にいえば、たとえば講演をしてその支払額が5万円以下の場合にはそもそも支払調書の提出義務はありません提出義務はないのだからマイナンバーも出さなくても法律的にも問題ないことになります。

報酬を支払ったら(もらったら)一律にマイナンバーを出さないといけないというのは少なくとも法律の理解の仕方としては間違えているということになります。

 

いずれにしてもこのマイナンバー制度は、まだまだ多少の混乱はあるように思います。

もらう側になったり、マイナンバーを求める側になったり、経営者の場合にはいずれの立場にもなりうると思います。ですので、上記のような制度の法律的な部分はきちんと押さえておくことは必要かと思います。

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さて、10月に入りました。

最近、私の顧問先からの質問で多くなってきたのが、支払調書のマイナンバーのご質問です。

報酬を支払っている相手方からマイナンバーの提出を求めないといけないのか」というようなものです。

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支払調書にマイナンバーが必要なのは、法定調書というのを税務署に提出する必要があるためです。税務署や年金事務所、ハローワークなどの公的機関に支払調書や源泉徴収票などのマイナンバーを記載した書類を提出しなければいけない場合には、マイナンバーを記載した形の書類を各公的機関に提出しないといけないためにマイナンバーを預かるわけです。

源泉徴収する報酬を支払った場合には、マイナンバーをもらわないといけないということになります。では、源泉徴収する報酬というのはどういうものか、ということが問題になります。これは以下のようなものです。

 

・原稿料、講演料、デザイン料など

・弁護士、司法書士、社労士、税理士などの士業

 

こうした報酬の場合、源泉徴収しますので、マイナンバーをもらわないといけません。

ただ、ここで考えておかなければいけないのが、そもそも支払調書を税務署に出さないのだったら、そもそもマイナンバー自体預かってはいけないということです

マイナンバーのことを規定した番号法では、その第15条で「必要ないのにマイナンバーをもらってはいけないよ」と規定しています。

 

では、法定調書マイナンバーが必要ない場合というのはどういう場合なのか?

次のような場合が考えられます。

 

・報酬が年額5万円以下の場合

・報酬は支払っていても、支払いの相手先が法人であったり、源泉徴収の対象とならない個人である場合

 

このような場合には、そもそも支払調書を税務署に提出する必要がないため、マイナンバー自体預かる必要がないということになります。

 

ただ、上記のマイナンバーが必要ない場合に該当する場合であっても、たとえば、報酬は5万円以下であっても、全員一律、支払調書は税務署に提出するという会社さんの場合、マイナンバーはもらう必要があります。なんだかよくわかりませんか?

 

私が言いたいのは、実際の事務処理の取り扱いを考えての話です。

源泉徴収する報酬の相手によって、「この人はマイナンバーをもらう人」「この人は年間の報酬が5万円以下だからマイナンバーはもらわない人」という区別をするのは、事務処理がとても煩雑になります。そのために、報酬を支払ったら全員にマイナンバーをもらうというようにしてしまうということです。

 

法律上は、所得税法の施行規則(84条)で、「報酬が5万円以下だったら、支払調書は税務署に提出しなくてもいいよ」となっています。「提出しなくてもいい」わけですから、「報酬が5万円以下であっても支払調書を税務署に提出してもいい」ということになります。

 

この辺の話は、実際に会社で事務処理を担当している方は良くわかる話だと思います。報酬を支払っている人の数が何十人あるいは何百人と多ければ多いほど、いちいち、「この人はマイナンバーをもらう」「この人はもらわない」といって区分するのは大変、煩わしい作業になります。だったら、一律マイナンバーをもらって、報酬は金額の大小にかかわらずすべて税務署に支払調書を提出する、というのが煩わしくないという話です。

 

いずれにしても、報酬の方のマイナンバーについては、実はマイナンバーの実務では一番、面倒な部分だと思いますので、今から早めに準備されることをお勧めいたします。

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    話題としてはひと段落した感じのある「マイナンバー」

    経営者の視点としては、今、マイナンバーで何をしなければいけないのか。

    マイナンバーの実務としては、雇用保険で先行して始まっていますが、実際には雇用保険の書類にマイナンバーが記載されていなくても事務処理は進みます。その辺の内容は以前のブログで書きました。↴

    雇用保険の手続きにはマイナンバーは書かないといけないの?

    今、経営者としてやっておいていただきたいのが「マイナンバーカード」を作ることを従業員さんに勧めることです。

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    これは私が作ったマイナンバーカードです。

    「マイナンバー通知書」に一緒に入っているはがきに署名・捺印等をして返信して、市役所から連絡があったのはおおよそ1ヶ月くらいでした。少し前までは、もう少し時間がかかるように聞いていたと思いますから、少し、事務処理は落ち着いたようです。

    「マイナンバーカード」は税務や社会保険の手続きに使えるだけではなく、身分証明書としても使えます。ICチップが入っていることから電子申告などにも使えます

    なにより、マイナンバーカード1枚があれば、マイナンバーを集める際、そのマイナンバーが本人のものと間違いないかという「本人確認」の作業も同時にできます。これは事務処理を円滑に進めるのためにも大変役に立ちます。

    雇用保険は実態としてはそれほどマイナンバーの実務上の取り扱いが進んでいるわけではないので、会社としては、実際には平成28年の年末調整からが実際には「マイナンバー」が運用開始になると言ってもいいです。つまり、今年の年末調整からは、いよいよ本格的に従業員の皆さんからマイナンバーを集めていないといけないわけです。その事務処理を円滑に進めるためにも、今、従業員さんに「マイナンバーカード」を作ってもらうよう周知することは後々の会社の事務処理を円滑に進めるのにも役に立つことかと思います。

    ちなみに、この「マイナンバーカード」ですが、裏面のマイナンバー部分にはカバーがかかっていてそのカバーを取らないとマイナンバーが見れないようになっています。ですので、ご本人からマイナンバーカードを提示してもらってご本人の見ている前で「マイナンバー」部分を確認したら、そのマイナンバー部分をまたカバーで隠してその場でお返しすることもできます。つまり、マイナンバーカードを作ることは、マイナンバーを収集する際に従業員さん自身の個人情報を保護するのにも、むしろ役に立つと思います

    もちろん、「マイナンバーカード」の作成は任意です。

    いまだに「マイナンバー」に違和感を感じている人も多いですから、そういう人には無理に「マイナンバーカード」作成を勧めないこともポイントです。

    「マイナンバーカード」の作成を勧めること。とりあえず、これを今は進めてみてはいかがでしょうか。