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Category Archives: 税務関連

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さて、確定申告の真っ最中です。私もまさに確定申告の事務作業の真っ最中です。

「ふるさと納税」の申告の仕方についてのご質問を受けることも多いです。

「ふるさと納税」の申告の仕方について、二回にわたって書いていこうと思います。

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まず、「ふるさと納税」といっても従来からある「寄付金控除」であることは大丈夫でしょうか?都道府県や市区町村への寄付は確定申告で控除されます。違うのは住民税です。

「ふるさと納税」した分は、自分が住んでいる市区町村の住民税が減り、その自治体へ納税したのと同じ効果になります。

つまり、「ふるさと納税」分と自分の納付している住民税を合算すれば納付額は同じというのが基本的な仕組みです。

ただし、寄付した金額から2000円は控除しますから2000円については必ず課税されるということになります

つまり、10万円を「ふるさと納税」したとしても控除の対象は98000円です。

 

さて、ここまではご理解いただいている方も多いでしょうね。

ここからは少しだけマニアックな話をします。

 

まず、「ふるさと納税」の場合、申告書のどこに記載するのか、です。

一つは、寄付金控除の欄に記載します。これはいいでしょうね。もう一つ、記載する欄があります。確定申告書の第2表下の方に「住民税・事業税に関する事項」の欄の右の方に「寄付金税額控除」の欄があります。この「都道府県、市区町村分」の欄に「ふるさと納税」した金額を記載します。

ですが、そもそもこの部分は国税庁のHPの確定申告のサイトで入力して申告している人にとってはあまり関係ないかもしれません。自動的に連動しますからね。

 

では、もう一点。

赤十字社への寄付は基本的には普通の「寄付金控除」です。ですが、たとえば、東日本大震災や熊本地震などの義援金として赤十字社に寄付したものは「ふるさと納税」と判断されます。

上記の確定申告書の第2表の下の「寄付金税額控除」に「都道府県・市区町村分」とありますが、ここに記載しないと「ふるさと納税」とみなされません。赤十字社への寄付だからということでその下の「住所地の共同募金会、日赤支部分」の欄に書いてしまうと「ふるさと納税」にはなりません。「ふるさと納税」にならないということは住民税の控除がないということになります。

これは少しマニアックな論点ですが、要注意です。

 

ちなみに、この辺の話は全て所得税の確定申告書の手引きに載っています。

寄付金控除の説明書きに書いてありますからよく読んで申告書を作成するようにしましょうね。



私の顧問先にも「平成29年度から住民税の特別徴収が義務化されました!」というリーフレットが送られてきています。これに関しても、よく質問が出てきます。

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まず、住民税の徴収方法には二種類あります。

一つは、普通徴収というものです。これは、年4回(原則として6月、8月、10月、1月)にわけて住民税を支払います。

もう一つが、特別徴収です。これは、住民税の金額を12で割って、毎月、給与から天引きして天引きした会社が住民税を代わりに納付するやり方です。

 

たとえば、個人事業主は必然的に住民税は普通徴収になります。特別徴収されるのは収入が給与の人です。収入が給与の人には、会社の社長さんも含まれます。役員報酬という給与収入になるためです。

平成29年度、つまり、来年の6月支払いの住民税から原則としては、住民税は会社が天引きし、従業員に変わって会社が納付することが義務化されます。

今は、従業員の住民税を従業員自身に任せている会社さん、来年からはきちんと会社で天引きしないといけませんので注意が必要です。

 

ところで、住民税を特別徴収しなくていい場合もあります。次のような場合です。

 

  • A総従業員数(下記B~Fに該当する従業員数を除く)2人以下の事業所
  • B他の事業所で特別徴収されている者(乙欄該当者)
  • C給与が少なく税額が引けない者(住民税非課税の場合など)
  • D給与が毎月支払われていない者
  • E事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • F退職者又退職予定者(5月末日まで)

上記に該当する場合には、給与支払報告書(従業員さんの源泉徴収票)を来年の1月に各市区町村へ提出する際に「普通徴収切換理由書」というのを添付しないといけません。

上記に該当する場合には、この理由書の添付が必要ということも忘れてはいけません。ちなみに、この「普通徴収切換理由書」は関東近県には共通様式がありますのでご注意を。

 

ところで、なぜ住民税の徴収が特別徴収となってしまうのでしょうか。

一番の理由は、住民税の徴収強化だと言われています。普通徴収で個人個人が納付するやり方よりも、会社が給与から天引きしたほうが住民税を確実に徴収できるということです。つまり、普通徴収の場合、納付率が低くなるということが背景にあるようです。

 

また、そもそも法律上は、住民税については、特別徴収は以前から義務化されていたとも言えます。住民税について規定している地方税法では、「市町村は、原則として所得税の源泉徴収義務がある事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定しなければならない」と規定しており、そもそも会社が天引きして住民税を納めることが義務化されていました。ただ、実際には各市区町村は「事務手続きが煩雑になる」というような中小企業側からの要望を受け入れて、普通徴収を申し出た場合には受け付けていたというところです。言ってみれば、今回、特別徴収が義務化されるのは、法律通りにきちんとやるようにしただけの話と言ってもいいわけです。

 

また、経営者の皆さんからよくある質問としてはこのようなものがあります。

「うちはパートやアルバイトしかいないけど、特別徴収しなければいけないの?」というようなものです。これはパートやアルバイトであっても適用されます。たとえパートアルバイトであってもすべての従業員さんが原則、特別徴収になります。

また、 「特別徴収は事務手続きが面倒だからやりたくない。拒否したらどうなるの?」というのもあります。特別徴収は義務化されますので、会社がやりたくないと言っても適用されます。所得税を源泉徴収するのが会社の義務であることと同じです。住民税を特別徴収しなければ、会社が地方税法違反となってしまい、場合によっては滞納処分の対象になってしまいます。

 

それから、毎月、住民税の納付事務をするのが大変だという会社さんもあると思います。

その場合には、源泉所得税の納期の特例のような制度(納期の特例制度)が住民税にもありますのでそれを活用したらどうかと思います。

従業員の数が10人未満の会社の場合、6月から11月までの住民税は12月10日までに納付し、12月から翌年5月までの住民税は6月10日までに納付します。

納付の期間が源泉所得税と異なりますのでその点は要注意です。

なお、この住民税の納期の特例は、従業員さんの市区町村ごとに提出しないといけませんからその点も注意してください。

 

今まで、住民税は従業員個人に普通徴収してもらっていた会社も多いと思います。事務負担が増える!とお思いの経営者の方も多いでしょうが、その場合には納期の特例制度なども活用していきましょう。従業員さんとしては納付の手間が省けるわけです。従業員さんのためにも特別徴収を進めていくようにしましょう!

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今日は預金利息の話です。

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平成28年1月1日から、法人に係る利子割と呼ばれる預金利息に係る税金がかからなくなりました。

平成27年12月31日までは、預金利息は以下のような税率がかかっていました。

国税・・・15%

 復興特別所得税・・・0.315%

 地方税(利子割)・・・5%

 合計・・・20.315%

 

しかし、平成28年1月1日以降は上記のうち、地方税(利子割)の5%というのがなくなります

この改正は、法人名義の銀行口座に限った話です。法人名義の口座の預金利息については、普通預金・定期預金のいずれかにかかわらず、利息の入金が1月1日以降であればすべて、地方税(利子割)の5%というのがありません。

2月に普通預金の利息が入金されて、2月の経理処理を今くらいにされている方も多いと思います。十分注意して処理するようにしましょう!

 



確定申告の時期ですね。治療院はご自分で申告される方も多いので、この時期、気をもむ人も多いことでしょう。私の顧問先でも、確定申告自体はご自身でやられる方も多いです。今日は、治療院が特に気を付けるべき確定申告のポイントをいくつか挙げてみました。

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まず、大前提として、治療院であろうなかろうと、確定申告の一般的なチェックポイントは同じようなところにあると思います。今日は、治療院特有の確定申告のポイントをいくつか挙げてみました。

① 棚卸をする

これは結構、やっていない治療院も多いようです。そもそも「棚卸って何」という先生方も多いでしょうね。治療院の棚卸は、期末、つまり、12月31日時点で使っていない治療に直接使う材料のことです。サポーターや包帯、シップ、鍼などのことです。これを期末時点で使っていないもの数えることを棚卸と言います。

なぜ棚卸が必要かといえば、期末時点で残っていたということは、使っていなかったということになるため、費用から除いて計算する(来年の費用にする)ということです。治療に直接使う材料は、使って初めて費用になるという考え方です。逆にいえば、使ってなくて残っていたのなら、これは費用ではないという話です。

とはいえ、12月末時点で棚卸をしていないという人も多いでしょうね。その場合には、12月末に仕入れたサポーターや包帯などから概算で計算してみましょう。おおよその計算でもしているのとしていないのとでは大違いです。棚卸は必ずやりましょう!

② 保険診療の期末の残高を把握する

保険診療の場合、何らかの請求団体を使っている治療院の先生方は多いと思います。その請求団体の12月末の残高をきちんとあわせるようにしましょう。請求団体のよっては、12月末時点の残高一覧を出してくれるところもあります。その場合には、残高を出してもらい、12月末時点の保険診療の売掛金残高をあわせましょう。

さて、これはなんのためにするのでしょうか。

治療院の先生方はお判りでしょうが、治療院の保険請求には返戻がつきものです。つまり、健康保険などの保険診療では、治療して請求してももらえないことが多々あります。理由はいろいろですが、ともかく請求時点で売り上げを立てても実際には入金がないということはよくある話です。それを調整する作業を期末で行うわけです

12月末時点の経理上の売掛金の残高と実際の売掛金の残高の差額を売り上げのマイナスという処理をして残高を合わせる作業をする必要があります。

③ 自賠責保険の売掛金が計上されているか確認しよう!

交通事故の治療などで自賠責保険による治療が行われる場合、保険会社に請求しますが、これも数か月分たまってから入金されたり、保険会社によっては支払いを一時保留にされることがあります。これも保険診療と同様、理由は様々ですが、とにかく、治療をしていてまだ入金のない自賠責保険の金額をきちんと確認して、その金額は売り上げに計上するようにしましょう。

④ 窓口の現金の残高をきちんとあわせましょう。

これは現金管理という意味で重要です。特に、窓口で患者さんから預かる現金の12月末時点の残高をきちんと青色申告決算書の現金とあわせるようにしましょう。12月末でいくら置いていたのか、きちんと思い出してくださいね。その残高を青色申告決算書の貸借対照表の現金とあわせるんです。(ただし、白色申告だったり、青色青色申告特別控除を10万円の控除しか使わないのであれば関係ない話です)

なぜこれが大事かと言いますと、税務調査などでは窓口現金の管理方法が重要なポイントの一つでもあります。きちんと現金を合わせて管理しているというのは税務署へのアピールの意味もあり重要です。

また、これも忘れしがちですが、12月末時点で患者さんからの窓口現金でもらっていないものがあればそれも「未収金」として収入計上しましょう

治療院特有のポイントで代表的なものはこんなところです。

あとは、減価償却をしたり、未払金(支払は1月以降で、12月までに買ったりサービスの提供を受けたもの)の処理などは、治療院でない業種と同じです。

治療院特有の経理処理にも注意を払いながら、3月15日の期限までに確定申告を済ませましょう!


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