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Category Archives: 助成金・補助金

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前回、最低賃金の話を書きました。

最低賃金は今後も1000円に向かって上がっていくだろうという話をしました。

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さらに、今日はもう一点、最低賃金に絡んだ助成金があることはご存知でしょうか。

下記をご覧ください↴

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/

 

この助成金の中で、「業務改善助成金」というのをご紹介いたします。

これはまずは対象地域が限られます。

東京、大阪、名古屋といった大都市圏(その近県)は入りません

東京の方、残念でした・・・

 

まず、この対象地域で事業をやっている方でしたら、以下の要件に該当すれば受給の可能性があります。

  1. 800円未満の時給を60円以上引き上げをし、それを就業規則に記載する
  2. 仕事の能率を上げる機械や機器を購入している
  3. 解雇していない

 

このうち、 ②にあたる機械などの購入金額の2分の1の助成金が出ます。(上限は100万円です)パソコンなどは対象外ですのでご注意を!

この助成金は比較的対象となる企業が多い助成金ではないかと思うんです。

どちらにせよ、時給1000円へ向けて今後も最低賃金は上がっていきますから、こうした助成金を活用することは大変意義があることだと思います。

残念ながら、東京などの首都圏は対象外なので、大都市圏以外の経営者の皆さん。最低賃金引き上げのこの機会に、時給を上げてこの業務改善助成金を受給することを視野に入れてみてはいかがでしょうか?



今日は、助成金の話です。

特に介護事業所ではよくあるのですが、60歳以上の人や母子家庭のお母さん(お父さんもOKになりました)、障害者を雇用するともらえる助成金があります。

特定求職者雇用開発助成金というものです。

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まずは、いくらもらえるのかですね。

短時間労働者(週の労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)か短時間労働者でないかによってまずは異なります。

【短時間労働者以外】

60歳以上65歳未満の者、母子家庭の母(父)・・・60万円(大企業だと50万円)

身体障碍者・知的障碍者・・・120万円(大企業だと50万円)

重度身体障碍者・・・240万円(大企業だと100万円)

【短時間労働者】

60歳以上65歳未満の者、母子家庭の母(父)・・・40万円(大企業だと30万円)

障害者・・・80万円(大企業だと30万円)

 

私の経験上、一番多いのは、60歳以上65歳未満の者と母子家庭のお母さんケースです。介護施設だと特によくあるケースです。

この助成金のポイントは「ハローワークからの紹介での雇い入れ」という点です。単に60歳以上65歳未満の人を雇うだけではないわけです。

ですが、このポイントをクリアすれば、簡単な助成金の部類です。該当する人をハローワークの紹介で雇い入れたのであればハローワークの方から書類が送られてきます。

今まで、私が関与していた先であったのは、この助成金の書類が送られてきてから、対象労働者がこの助成金の対象であることを知って、それからはじめて雇用保険の加入手続きをしたこともありました。つまり、それくらいでも受給する可能性のある助成金だということです。

普通、助成金で多いのは、もらう前に何かしないといけないというものです。ですが、この助成金ではもらう前にすることといえば、「ハローワークからの紹介によること」というものくらいです。つまり、60歳以上65歳未満の人や母子家庭のお母さんや障害者をハローワークからの紹介という形で雇い入れるのであれば、ほぼ対象になるという点が特徴的です。

しかも、申請書自体、ハローワークの方から送られてくるわけです。その書類には、ご丁寧にも、いつからいつまでに手続きしてくださいねと書いてあります。そろえる書類自体もそれほど難しいものはありません。

あとは、短時間労働者(週の労働時間が20時間以上30時間未満の人)であっても助成金の対象になります。これも雇用主にとっては優しい点です。

比較的、受給が簡単な助成金、特定求職者雇用開発助成金、是非、活用してみましょう!

 



熊本地震から今日でちょうど2か月が経過しました。

あるアンケート調査によると、熊本地震で被災者の経営者が得たい情報として、トップに挙がったのが、「地震の影響のよる助成金や補助金の情報や税金について」という項目だったそうです。

地震があって、とりあえず身の回りのことが一段落して、次は「お金のこと」が悩みとして出てくるということなんだろうと思います。

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そのアンケート調査を受け、本ブログでも熊本地震の影響で受けられる助成金情報や税金の情報をいくつかピックアップしてみようと思います。

まずは助成金です。

地震があるとすぐに浮かぶ助成金が「雇用調整助成金」というものです。

 

まず、「雇用調整助成金」というのはどういうものなのか?

おおむね次のような要件に該当した場合に受給できる助成金です。

 

・直近3か月の平均売上高が昨年の同時期と比べて10%以上減少していること

・売上の減少に伴って、会社都合の休業をしていること(従業員を会社都合で休ませていること)

・会社都合の休業の対象になっている従業員に「休業手当」(休業前の賃金の6割を支払うもの)を支払っていること

 

おおむねこんな要件です。

休業させている従業員に支払った休業手当の中小企業の場合には2/3助成金が受けられます1人当たりで最大7,810円、1年間で最大100日分(3年間で150日分)受給できるという助成金が「雇用調整助成金」です。

これは今回の「熊本地震」とは関係なく、もともとある助成金でこういうものがあるんです。

その「雇用調整助成金」の要件が「熊本地震」の影響を受ける企業に限り、緩和しました。

たとえば、この助成金を受けるには、休業する前に事前に「計画書」をハローワークに出さないといけないのですが、「平成28年7月20日までに計画書を出せば、平成28年4月14日以降の休業(熊本地震以降の休業)については、事前に計画書を出したものとみなす」というものがそうです。

通常の「雇用調整助成金」を受給するためには「計画書」を、休業を開始する前に「事前に」出さないといけないわけですが、今回の熊本地震の場合は、これから出してもOKというわけです。

さらに、通常の「雇用調整助成金」では、対象となる期間は3か月ですが、1か月で判定してもいいことになっています

また、通常の「雇用調整助成金」では、雇用保険に加入している人が前年同月比で増えていると対象になりませんが、仮に雇用保険に加入した人の数が増えていても対象になります

そして、助成金の受給額も、中小企業の場合、通常の「雇用調整助成金が」2/3であるのに対して、「熊本地震による雇用調整助成金」の場合には4/5に引き上げになります

また、この「熊本地震による雇用調整助成金」の緩和要件については、「熊本」に会社がなくても適用がされます。「熊本地震」の影響を受けて休業した場合にはすべて対象になります。

ということで、「熊本地震」の影響を受けている中小企業が最も知りたいであろう情報の一つ、「雇用調整助成金」の話でした。

当助成金について、ご相談のある方は「ヴァンガードマネージメントオフィス」までご連絡ください。↴

http://vanguardwan.com/



今日は雇用保険の助成金の話です。

経営者の皆さんの助成金の考え方は二つに分かれます。

一つは「もらえるものはもらいたい。どんどんやってみよう!」という反応です。だいたい、こういう考え方の経営者の皆さんはご自分でいろいろと調べます。逆に、私に「こんなのあるけど受給できないの?」という感じでおっしゃってきます。

もう一つが「どうせ、助成金なんていろいろと要件があって受給できないんでしょ」という感じの「諦め」の反応です。

今日はこの「諦め」の反応の中小企業の経営者の皆様に是非とも知っていただきたい助成金、 「トライアル雇用奨励金」について、その概要を説明したいと思います。

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「トライアル雇用奨励金」は私の知る限り、雇用保険の助成金の中ではかなり簡単な部類に入る助成金です。受給できる可能性も高く、手続き的にもそれほど煩雑ではありません。

どういう助成金かと言いますと、次のような方を雇う場合に受給できるものです。

「働いたことのない職種の仕事に就く人」

「学校を卒業した後、3年以上正社員であったことがない人」

「前の仕事をやめてから1年以上経過している人」

「過去2年以内に、2回以上転職している人」

「妊娠・出産・育児を理由に退職し、その後1年以上正社員として働いていない人」

 

なんか、いずれもいそうですよね。

こういう人を「ハローワーク経由」で「トライアル雇用」として雇い入れると対象になります。

「トライアル雇用」というのは要するに、原則、3か月の期間の「期間の定めのある労働契約」で雇い入れることです。その後、その方と会社がよければ正社員に移行していくというようなものです。

対象者1人につき、月額4万円支給されます。最大で3か月ですから、3か月トライアル雇用すると12万円受給できます

「今回は、未経験者でもいいか」といった場合には、このトライアル雇用奨励金を思い出してほしいんです。ハローワークで「トライアル雇用をしたい」といって求人をして、対象者が3か月間雇用されれば、12万円受給できます。

ちなみに、この「トライアル雇用」で雇う人は、雇用保険に加入させないといけません。つまり、労働時間は最低でも「週20時間以上」ということになります。その点は要注意です

また、トライアル雇用をしてから2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」というのを出さないといけません。その点も要注意です。

トライアル雇用の受給についてのご相談はこちらまでお願いします。→http://vanguardwan.com/

ということで、是非活用してほしい助成金、比較的ハードルの低い助成金、トライアル雇用奨励金についてでした。



さて、前回の続きで、「キャリアアップ助成金」の話です。

この「キャリアアップ助成金」ですが、さすがに総理大臣が施政方針演説で引き合いに出すくらいですから、国は今、相当力を入れています。内容も昨年よりも拡充しています。

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キャリアアップ助成金は前回のブログで書いた通り、「正規雇用転換コース」の場合、「非正規の人を正規雇用に転換した場合」の助成金です。その非正規の人(期間の定めのある雇用契約の社員)を無期雇用に転換した場合、対象者1人につき60万円(昨年は50万円でした)支給されます

さらに、そのキャリアアップ助成金の対象者が母子家庭のお母さんだったりや父子家庭のお父さんだったりした場合、あるいは、会社が「若者雇用促進法に基づく認定事業主」に該当していて、35歳未満の人を正社員化すると、5万円または10万円がさらに上乗せされます

「若者雇用促進法に基づく認定事業主」というのは、それほど難しいものではないようです。日本政策金融公庫の利率が低くなるなどの特典もあるようです。キャリアアップ助成金を使う使わないにかかわりなく、認定事業主の登録くらいはしてもいいとは思います。↴

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html

そして、このキャリアアップ助成金ですが、今、東京都が独自に上乗せ支給をしています事業主が東京都にある事業所だったら対象になります。キャリアアップ助成金の正社員化コースの支給申請をした後、2か月以内に東京都に申請すると、上乗せでさらに50万円が受給できます

東京都が独自にやっているキャリアアップ助成金の上乗せ支給

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/

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この東京都の上乗せ支給は社労士でも知らない人がいるみたいですから、この機会に是非、知っておきましょう!

このように上乗せ支給もあわせると、非正規の人を正規雇用に転換すると、最大で120万円が受給できるんです。

こんな情報、ご存知でしたか?この際、是非、活用しましょう!

この助成金のご相談がございましたら、是非下記までご連絡くださいね。↴

http://vanguardwan.com/

 



経営者に話をすると、十中八九、関心を示すのが「助成金」です。

それはそうです。もらっておいて返す必要のないお金ですからね。お金に関心のない経営者なんていませんしね・・・ということで、今日からしばらく助成金について書いていこうと思います。(ときどき違うテーマも書きますが)

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先日もある社長さんに「助成金の情報みたいなものは、誰が教えてくれるの?」と言われました。

まず、知っておいてもらいたいのは、税理士や会計士のほとんどは助成金のことを知らないということです。

「えー!そうなの?」と思いましたか?私のように経理だけでなく、労務管理や助成金についても精通していれば、顧問してもらっている会計事務所から教えてもらうのがスタンダードです。ですが、ほとんどの会計事務所は、経理や税金の情報には精通していますが、「助成金」のことは素人同然で、何も知らない人が多いんです

「会計事務所=お金の専門家」「税理士=経理や経営の専門家」というのは経営者の勝手な思い込みです。

助成金のことをアドバイスしてくれる税理士や会計士だったらかなり勉強されているか、私のように社会保険労務士であるか、そういった状況にあります。当然、「助成金」のようなお得な情報を教えてくれる会計事務所の方がいいに決まっていますよね?(そういった意味でも、そもそも会計事務所を選択するときに、社会保険や助成金、人事労務のことにも詳しい事務所を選択すべきとは思います。

助成金のことを知る前に、まずは、経営者の方には、現在、関与している税理士や会計士などの会計事務所が「助成金」情報に詳しいかを見極めてください。(1年以上の関与があるのであればその間に、全く助成金の話がなければ、詳しくない人なんだと判断してもいいと思います)

問題なのは、「助成金」のことをあまり知らない会計事務所とかかわっていると、情報が入ってきませんから、損している可能性があるということです

詳しくない人だったら、選択肢は二つです。

一つは、顧問先そのものを「経理」のみでなく、「助成金」も含めた労務管理をやってくれる事務所に変えること。もう一つは、「助成金」の情報は自分で調べるなり、セミナーなどの勉強会に積極的に出るなりして、経営者自身が情報を探しに出ること。そのどちらかでしょう。

ということで、後者の経営者の皆さんにもためになる「助成金」情報を配信していこうと思います。

しばらくは、最近何かと話題の「キャリアアップ助成金」についてです。

「キャリアアップ助成金」。名前くらいは聞いたことがありますか?名前も聞いたことがなければ、この助成金は、今、もっとも旬な助成金ですから、これくらい知ってないと経営者として恥ずかしい?かもしれません。

「キャリアアップ助成金」は、現在の政府が一押しの助成金です安倍総理も国会答弁で何度となく「キャリアアップ助成金」を口にしています。

「非正規雇用の若者たちには、キャリアアップ助成金を活用して正規雇用化を応援します。魅力ある中小企業がたくさんある。そのことを若者たちに知ってもらうための仕組みを強化します。」(平成28年2月12日 第189回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説で)

要するに、「非正規雇用」を「正規雇用」に転換していく手助けをする。これがこの助成金の趣旨です。

さっくりいうと、非正規雇用の人、つまり、パート・アルバイト、有期雇用(期間の定めのある雇用契約)などの非正規の人を今現在、雇用していて、その人たちを正規雇用に転換する予定があるのであれば、この「キャリアアップ助成金」の対象になりえます。

ただ、この助成金の要点は「就業規則」にある思っています。要するに、就業規則がきちんとないと受給できないんです。その就業規則に「非正規の人を正規雇用に転換する」という規定を作るんですが、そもそもその「就業規則」を作ったことがなかったり、あっても相当古くて使えなかったり、あるいは、労務管理上いろいろと問題があって作れなかったり(多くは労働時間の問題ですが)、そういう事情があることが多いです。

ですが、「非正規の人を正規雇用(要するに正社員)に転換する予定がある」上に、「就業規則がある」会社だったら、この助成金の対象になります。(そもそも、人を雇うんだったら就業規則はないといけないのですがね・・・)

あとは、そもそも雇用保険に加入していないと助成金の対象になりませんからね対象となっている非正規労働者が雇用保険に加入していて初めて、助成金の対象になってくる話につながります。

よくあるのが、「あのアルバイトはちょっと使えるから、じゃあ、そいつを正社員にしたら助成金がもらえるんだ」という話です。もちろん、「あのアルバイト」でもいいのですが、その「あのアルバイト」という人が、実際に雇用保険に入っていないと対象になりません。その点も要注意です。

あとの要件は、結構、細かい部分もあるので、社労士などの専門家に依頼したほうが経営者的にはよろしいかと思います。助成金の手続きをしたことのない経営者ご自身が助成金の申請手続きをするのは結構、手間のかかる話になります。

ということで、今日は「助成金」の導入の話として「キャリアアップ助成金」の正規雇用転換コースの話でした。

助成金についてのお問い合わせがありましたら下記まで↴

http://vanguardwan.com/

 

 



雇用保険料って、従業員さんも払っていますけど、会社も払っていますよね。

従業員さんはやめたときにいわゆる「失業保険」をもらえます。

では、会社は払っている保険料に対して何があるのか?それが「助成金」です。

 

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「助成金」というのは、要は会社が払っている保険料に対するもの、それが助成金なんです

そう考えると「貰わないと損」と思いますよね。

ですが、同時に「助成金」の考え方として、「もらえたらラッキー」くらいに考えたほうがいいということもあります。「助成金」の特徴として、「もらえると思って申請したら〇〇の要件に引っかかってもらえなかった」なんてこともよくあります。

もらえるとラッキーですが、もらえなくても当てにしない。そんな姿勢が必要だと思います。

それから、助成金の特徴として、「該当しそうな場合には事前に用意が必要」というのもあります。

たとえば、今、私もよく手続する助成金に「キャリアアップ助成金」というのがあります。パートタイマーを正社員に登用して、正社員化して6か月たつと、50万もらえるというのがあります。

よくあるのが「パートを正社員にしたんだけど」と、正社員に登用した後に言われるケースです。この「キャリアアップ助成金」の場合、事前に「キャリアアップ計画書」というのを出さないといけません。正社員化する前に、動かないともらえないわけです。

それから、たいていの助成金には「解雇要件」があります。助成金の申請する前6か月くらいに「会社都合の解雇」をしていないことというのが要件にあります。解雇しているともらえないわけです。

そんなわけで、そういった要件をきちんと事前に確認する必要があります。

せっかく会社も負担している保険料。きちんと手続きして賢くもらいましょうね。

 


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