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Category Archives: マイナンバー


「マイナンバー」の話、すっかり落ち着いたように思います。

あまり周りで「マイナンバー」の話って出ませんよね?そんな気がします。

ですが、「マイナンバー」対策はまさにこれからです。

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さて、前回のブログでこの10月から導入される106万基準の話を解説しました。↴

https://vanguardwan.com/blog/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e6%89%b6%e9%a4%8a%e5%9f%ba%e6%ba%96106%e4%b8%87%e3%81%a8130%e4%b8%87%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%80%81%e3%81%8d%e3%81%a1%e3%82%93%e3%81%a8%e7%90%86

 

この106万基準の導入はマイナンバーと密接に関係があると私は考えています。

 

そもそも、中小企業の特に、総務経理の担当者の皆さんは私の感覚ではほとんど皆さんが勘違いしていると思います。マイナンバー制度の導入を「面倒な事務処理が一つ増えた」くらいに考えているんです。多くの中小企業の社長さんもそんな感じなのではないかと思います。

だから、「いつまでにマイナンバーを集めたらいいのか」とか「雇用保険の書類にマイナンバーは書かないといけないのか」とか「集めたマイナンバーはどうやって保管するのか」とかという、要は、事務処理の面からの話が多いわけです。

私は、「それも重要なんだけどなんか忘れていないですか?」と思うわけです。

つまり、「何のために『マイナンバー制度』が導入されるのか」という側面からの話をすっかり忘れてしまっている(もしくは、あまり考えていない)と思うわけです。

この106万基準の話を私の顧問先にもするわけですが、感度のいい経営者や総務経理の担当者は必ず「これって、マイナンバーも絡みますよね?」と聞いてきます。

鋭い!そうなんです。

もともとマイナンバー制度を政府が導入したがっていたのは、「税と社会保障の一体改革」の一環でした。つまり、「税金の情報と社会保険の情報を共有したらどうか」というところから始まっています。たとえば、社会保険の130万基準。この130万基準はそれほど厳格には運用されていませんでした。つまり、従業員さん本人から、「うちに妻は年収が130万を超えたので扶養から外れます」と言わない限り、扶養から外れることは原則としてなかったわけです。ですので、仮に年金事務所から扶養親族の所得に関しての調査があっても、「課税証明書」のような資料を出すことは原則としてはありませんでした。

年金事務所としても、本人から「課税証明書」や「給与明細」のような資料の提出がなければ把握しようがなかったわけです。それが、「マイナンバー制度」の導入によって、いちいち本人から資料を出してもらわなくても年金事務所側で「この方の扶養になっているこの人は年収が130万以上だ」とわかるようになるわけです。

さて、106万基準の対象となる企業は前回のブログでも書いた通り、「社会保険加入者が常時501名以上」の企業です。大きな会社さんが主な対象です。

こうした大きな会社さんでは、マイナンバー対策をきちんとされているところが多いと思われます。実質的にはマイナンバーは、今年の年末調整から始まるようなものというのが、ほとんどの中小企業の認識だろうと思います。ですが、「社会保険加入者が常時501名以上」のような大企業ではすでにマイナンバー対策がしっかり取られているところが多いだろうと想像がつきます。

 

とりあえずは、そういうマイナンバー対策がきちんと取られている大企業から106万の扶養基準の制度を導入して、試験的に社会保険の適用拡大を進めていこうということなのではないかと思うんです。

 

将来的には、中小企業にも広く106万基準を導入して、マイナンバーを通じてその情報を税務署と年金事務所で共有し、社会保険料をより広く徴収していこう。それにマイナンバーを活用しよう。そんな意図がうかがえるわけです。

マイナンバーの導入と106万基準の導入で健康保険・厚生年金の適用対象者を拡大する。これはみんな同じラインの上に乗っかった話なわけです。

その辺も踏まえたうえで、106万基準の話をとらえてみてはいかがでしょうか。



舛添知事の問題がほぼ毎日、マスコミ報道に上がっています。今、都議会が開催中ということもありますが、大変な問題になっています。

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今回のこの「公私混同」の話は、経営者は学ぶべきことが多いと思います。

もちろん、公職についている人と民間人に差はあります。同じに論じることは出来ません。ですが、 「トーゴ―サン」(10・5・3)とか「クロヨン」(9・6・4)とかっていうのを聞いたことがありますか?

「トーゴーサン」というのは、サラリーマンは100%課税されているが、自営業者はたいてい50%くらいしか課税されていない。農業など第一次産業従事者は30%程度しか捕捉されていないというものです。「クロヨン」というのも同じことで、サラリーマンは90%、自営業者は60%、第一次産業従事者は40%しか課税されていないというものです。

税務署が税金を把握できているのはこの程度だという話です。

自営業者が50%だったり、60%だったりというのは、申告されていても、私的な費用が入っていたりして実際の納税額の半分だったり、6割だったり、という意味も含んでいるようです。

経営者の多くは、舛添さんの話を聞いて、少し身につまされるところはありませんでしたか?

こうしたズルをなくすために「マイナンバー」が導入されるという側面もあるわけです。そこを経営者は頭に置いておかないといけません。

もっとも、舛添さんの場合には公職についている人なわけで、「トーゴーサン」のような感覚で税金を使われるのは話が少し違うわけですが・・・

舛添さんの「私的流用」の話から、そんなことを考えたところでした。



5月はやはり忙しいですね。

もともとゴールデンウィークがあって日数が少ないせいもあります。

4月から新卒で入社した人は、ここからが正念場です。なにせ、ゴールデンウィーク後の次の連休は7月の海の日までないですから・・・

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さて、今日の話は顧問先からも質問があった「社会保険の適用拡大」の話です。

現在、社会保険の扶養に入るのって、年収いくらかご存知ですか?

130万円ですね

103万円が所得税の扶養に入れる範囲、100万円が住民税の非課税の範囲、そして、年収130万円未満だと、社会保険の扶養に入れる。今の基準はそうです。

その130万円が106万円になるんです

知ってましたか?

 

「えー、そうなの?」「いつからそうなるの?」

と気になりますよね。

そうなんですが、要件がいろいろとあるのであわてないでくださいね。

 

まず、いつからか。これは、最短の人で「平成28年10月1日から」です。

「最短の人」というのがポイントです。年収106万円(月で割ると月額給与8.8万円)という基準が導入されるのは、まずは大企業です。大企業にお勤めの方の社会保険の扶養親族になっている場合には、今年の10月1日から対象になります。

 

「特定適用事業所」と言って、厚生年金の被保険者数が常時500名を超える事業所がまずは対象になります。この500名の判定は、法人のマイナンバーである「法人番号」で数えます。別々のところにあっても「法人番号」でよせて500名以上かどうかを判定します。

それから、106万円の判定には、「通勤手当」や「時間外労働」、「家族手当」「皆勤手当」なんかは入りません。いわゆるボーナス、「賞与」も対象外です。

ですので、単純に給与が106万円(月額8.8万円)というわけでもないので注意が必要です。

ところで、この社会保険の適用拡大の話ですが、「マイナンバー」の導入と決して無関係ではありません。むしろ、大いに関係があります。(と私は考えています)

マイナンバーって、なぜ導入されることになったんでしょう?

 

「税金を補足しやすくするため」

「行政サービスを使いやすくするため」

「年金をいくら納めたか、将来年金をいくらもらえるのかをわかりやすくするため」

 

どれもその通りです。

もう一つ、大事なことがあります。

それは、「ズルをしないようにするため」です。

 

今まで、所得があっても申告しなかったり、本当は稼いでいるのに、社会保険はなぜか扶養になっていたり、そんなことが結構あったわけです。

特に、「税金」と「社会保険」は役所が違うため、情報の共有ができず、本来は社会保険に入るべき人が入っていなかったり、ということがまかり通っていたわけです。

「マイナンバー」を使うことの意義はここにあります。

つまり、「いくら稼いでいるのか」という情報と「社会保険の扶養に入れるのか」という情報が「マイナンバー」でつながれば、年金事務所が「扶養に入れるのか」を調べるのは簡単になります。

こうした流れの中に、106万円に基準を下げ、厚生年金(社会保険)の適用を拡大して、年金を納める人を増やせば、年金の財政問題も解決するし、老後に無年金になる人も減らせる、こんな思惑があるわけです。

「え、130万円が106万円になるの」とかいう、単発の情報に惑わされず、全体の流れの中でどういう位置づけがあって、社会保険の106万円の話が出ているのか、という視点で考えてみるのも意味があると思うわけです。

ということで、今日は、厚生年金(社会保険)の適用拡大の話でした。



マイナンバーの漏えい事件が発生しました。マイナンバー関連で初めての立件だそうです。↴

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160315-00000087-mai-soci

 

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この事件は個人1人分のマイナンバーの話でしたが、怖いのは企業単位でのマイナンバーの漏えいです。第一号になってしまうと大変です。ニュース記事としての価値が非常に高く、今後、継続して「漏えい第1号」の企業という扱いになってしまいます・・・そう考えると、仮に企業で従業員などのマイナンバーが漏えいしたとしたら大変なことなわけです。

中小企業のマイナンバーの取り扱いの担当者の皆さん。くれぐれも「マイナンバー漏えいの第1号」にならないように・・・

さて、マイナンバーですが、実際、平成28年1月から雇用保険から先行して運用が開始されました。しかし、実際にはこれからといった感じです。

といいますのも、雇用保険の届け出でマイナンバーが記載されているのは5%ほどとか・・・

私は、実際、動き始めるのは平成28年の年末調整くらいから と考えています。

社会保険の算定基礎届は平成29年7月時の提出分からマイナンバーを記載することになっています。(今の段階では予定で、基礎年金番号漏えい問題の影響で、延期される可能性はあります)

これもマイナンバーを手書きで記載するのは、人数が多い会社さんだと、結構、大変な事務作業です。

そこで、私が実務上、中小企業のマイナンバー対策として以下のようなことでを考えています。

① マイナンバーの収集・保管の担当者を決めること。担当者は1人か2人。特定の人のみが扱う業務にすること。

② マイナンバーの保管の方法を検討しておくこと。大きくは「クラウド」式のネット管理の方法か、日本法令の「マイナンバー保管・取得セット」を活用するか、を検討しておくこと。

日本法令の「マイナンバー保管・取得セット」は以下↴                 https://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/shop_itemDetail.cgi?itemcd=1680219

③ マイナンバーをいつ収集するかを決めること

④ 社会保険や雇用保険の届け出事務を電子申請にすること

とりあえずはこんなところです。

ちなみにですが、そもそも会計事務所や社労士事務所にマイナンバーの保管・収集をすべて委託する方法も考えられます。従業員数がおおよそ10名以下の会社では、私は「そもそも会社でマイナンバーを保管しない」ことを提案しています。

マイナンバーの保管・収集を会計事務所・社労士事務所に委託するかどうかも含め、実務上は秋くらいまでに決めればいいと考えています。

ということで、今日は、中小企業を取り巻くマイナンバー対策の話でした。



マイナンバーが平成28年1月から運用が開始しました。雇用保険が先行して1月以降運用が開始されたはずですが、実際はどうなっているのでしょうか?

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運用開始の時期は以下の通りです。

雇用保険・・・平成28年1月~

社会保険(健康保険・厚生年金)・・・平成29年1月~(予定)

税務申告・・・平成28年分の申告~

 

上記のように、雇用保険が先行して運用が開始されています。つまり、現状ですでに雇用保険の資格取得届や離職票の発行などの手続きには、マイナンバーが必要になっています。さらに、育児休業給付や高年齢継続給付などの手続きにも同様に、マイナンバーが必要なわけです。

しかし、現状はどうなのでしょうか?

先日、社労士会の研修に雇用保険の手続きを実際に行っているハローワークの職員が来て、講師としてマイナンバーについてのお話をしていました。

その話によると、実際に、現時点でマイナンバーの記入されている届出書は、全体の届け出のうちの5%だそうです。つまり、9割以上、ほとんどの届け出がマイナンバーは書かずに届け出を出しているんですね。

これはいろいろな理由があると思いますが、行政の側も積極的にはマイナンバーを書かせようとはしていないことが大きな要因なような気がします。

私もある届出をマイナンバーを記載した形で提出したのですが、その際にハローワークの職員に「一括で提出していただいたほうがいいですよ」と言われました。

これはどういう意味でしょうか?

雇用保険の資格取得届や離職票などは、新様式では個人番号を記載する欄がありますが、旧様式(平成27年12月までの様式)にはマイナンバーを記載する箇所はありません。この場合、旧様式で提出するのでマイナンバーを記載しない場合には、この届け出とは別に「個人番号届出書」という別の様式の書類にマイナンバーを記載して、マイナンバーを提出することになっています。

ですが、マイナンバーは、事業所ごとに一括で「個人番号登録届出書(連記式)」というのがあり、これに従業員分を全員記載して一括でマイナンバーを提出することができるんです。実は、ハローワークとしても、手続きの都度、マイナンバーを提出されるよりも、従業員全員分、一括で提出してもらったほうがやりやすいようなんです。

ということで、ハローワークとしては、マイナンバーを記載するんだったら事業所ごとに全員、記載してもらうか、まったくマイナンバーは記載せずに提出してもらうか、のどちらかの方がやりやすい(という印象があります)ようなんです。

平成28年1月以降の雇用保険の手続きには、マイナンバーが必要だと思って、マイナンバーを記載して出した方もいたかもしれませんが、出すのであれば、一度、従業員全員分を「個人番号登録届出書(連記式)」で提出してからにした方が良さそうです

ちなみに、これは私が個人的に考えることですが、マイナンバーは実際には、平成28年の年末調整くらいまでに集めておけばいいのではないかと思っています。雇用保険は先行して平成28年1月から運用開始していますが、実際の運用状況がそんな感じなので、慌てて対応しなくてもいいのかなと思っています。

ということで、今日はマイナンバーの実際の運用状況の話でした。

 

 



マイナンバー対策、介護事業所では対策していますか?

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介護事業所特有のマイナンバー対策については、このブログでも書いてきました。

この12月17日に厚労省からマイナンバーについて事務指針が出されました。

その内容は要約すると以下のような内容です。

① 利用目的はあらかじめ明示する

利用目的を利用者本人に明示する必要があります。利用者に利用目的を書面等で明示せず、「介護保険でひつようだから」といって、利用者からマイナンバーを集めるのは法律上、問題があるようです。

② マイナンバーの保管をするには?

介護事業所はマイナンバーの取り扱い事務責任者に該当しません。それなのにマイナンバーを利用者から集める場合、「預かり証」を発行し、コピーを預かった場合には手続きが終わったら即時に、利用者本人にマイナンバーの写しを返却しないといけません。

介護事業所は「事務取扱責任者」に該当しない以上、利用者のマイナンバーを保管することは法律違反になります

③ マイナンバーを金庫で保管することは法律違反

利用者のマイナンバーを金庫で保管するという事例があります。しかし、これは法律違反です。マイナンバーはあくまでも「事務取扱責任者」のみが扱うことのできる情報です。介護事業所はこの事務取扱責任者に該当しません。

たとえば、グループホーム入居者など、住民票の所在地が介護施設になっている場合、介護施設自体にマイナンバーが届きます。これは、原則は、このマイナンバー通知書は開封せず、家族等に開封しない状態のまま引き渡すのが対応としては正しいものと思います。

「要介護認定の書類作成に必要」という理由で介護事業所自体でマイナンバーを保管することはマイナンバーの取り扱い規定(漏洩防止の安全管理措置、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じること)に違反することにもなり、問題があります。

介護事業所では、要介護申請の書類等でマイナンバーの記載が求められますが、厚労省の事務指針によると、

原則は「マイナンバーは本人が申請し、書類にマイナンバーを記載する」こととしており、例外として、介護事業所がマイナンバー記載の書類を代理して申請する場合、「本人の代理人として申請する場合」の他、「個人番号を記載せずに申請」することを認めています。

当面はこの事務指針に基づき、「マイナンバーを記載せずに申請する」形にしてはいかがかと思います。

介護事業所がマイナンバーの事務取扱責任者になるには、「安全管理措置」「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」「技術的安全管理措置」を講じたうえで、事務取扱責任者になる必要があります。現実的には、当面は「要介護認定等のマイナンバーを記載する必要のある書類にはマイナンバーを記載しない」形で対応するのが最も無難な対応だと思います

介護事業所の皆さんは、これらを踏まえて対応を考えていただければと思います。

 

 

 

 



介護事業所のマイナンバー対応について、ご質問を受けたりすることも多くなりました。今日は介護事業所特有のマイナンバー対応についてのお話です。

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介護事業所が特別に注意したほうがいいという意味でのマイナンバー対策は以前に、このブログでも書きました。↴

https://vanguardwan.com/blog/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%80%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e8%a9%b1%e3%81%a7%e3%81%99

 

もう一つ、介護事業所のマイナンバー対策があります。

平成27年9月29日に厚生労働省から出ている介護事業所マイナンバーについての通達はご存知でしょうか。平成28年1月から、介護関係の一部の書類について、マイナンバーを記載することになったという記事です。

主に関係するのはケアマネさんです。ケアマネージャーさんはその通達、知らないでは済まされませんよ。

介護事業所最新情報Vol.496号」で検索してみてください。その記事をPDFで見ることができると思います。

要は、要介護認定に係るような書類のようです。ご本人ではなく、ケアマネさんが代わりに書いて、市区町村に出したりするケースも多いでしょうね。そうすると、利用者さんのマイナンバーを書類に記載しないといけないわけです。ですので、利用者さんのマイナンバーの取り扱いについて、対策をkて置く必要があります。

弊社ではクラウドシステムを活用することで、なるべく事務所でマイナンバーを保管しないように対策しています。ですが、仮に、クラウドシステムを使わない場合、紙での保管を考えないといけません。そういった対策をケアマネージャーの方は考える必要があります。

あとは、そういうクラウドシステムを使っている会計事務所や社労士事務所とマイナンバーシステムを共有することも方法としてはあると思います。

いずれにしても、介護施設、とくにケアマネージャーさんの居宅介護事業所は、マイナンバー対策を考える必要があります。もし考えていないケアマネージャーさんがいらっしゃったら、今からでも遅くありませんから考えておきましょう!



最近、質問が多い項目ですので、少しこのお話をしておきましょう。

最近、マイナンバーの話がマスコミでも連日のように取り上げられているので、認知度は上がってきましたかね。それで、「マイナンバー」のことを少し知ると、こんな疑問が出る方もいらっしゃるようです。

「副業しているとそれって、会社にばれるの?」

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会社にばれてまずいのは、就業規則に「副業禁止」が規定されていたりする場合ですね。

ただ「ばれるか」「ばれないか」は、副業の種類にもよるだろうと思います。

「マイナンバー」と収入が紐づけされるのは、給与などの「源泉徴収票」が発行されるものと、報酬などの「支払調書」が発行されるものです。

これらは、原則、「マイナンバー」を付記しないといけません。

つまり、「給与」とか「報酬」とかに該当しない所得は、そもそも「マイナンバー」とは関係ない所得です。ですので、そのために会社に副業がばれることはないでしょうね。たとえば、不動産所得だったり、確定申告をする事業所得だったりするものです。

要は、「マイナンバー」で税務署に提出するのは、「給与の源泉徴収票」や「報酬の支払調書」のように源泉徴収される所得なわけです。それらが「マイナンバー」で紐づけされる所得で、会社にばれる可能性があるということです。

それから、副業がばれてはいけない方は、所得税の確定申告で、「給与以外の所得」を「普通徴収」にするというのを忘れずにしてくださいね。確定申告書の2面でそういうことを表示する箇所があります。

このブログ自体、経営者向けのブログですから、経営者側の視点でも考えておきましょう。経営者にとっては、こういう「副業収入がある人をどうするか」という問題があります。

「副業を規制する」のはなぜでしょう?その辺の話はまた次回してみましょう。

ということで、今日は、「副業」をめぐる話でした。



報道でもされておりますが、10月よりマイナンバーが運用開始になりました。

具体的には10月5日現在の住所地でマイナンバーが決定されます。

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まだ「マイナンバー」のことをよく知らないというあなた。

雑誌や本から情報収集と言っても面倒ですし、要点が何か、よくわかりませんよね?

もうここは手っ取り早いのは動画をみることです。

政府の出している「事業者向けのマイナンバー」の動画をみて理解してしまいましょう。

下記をご参照ください。

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11625.html

 

私は、都内で2回、「マイナンバーセミナー」を開催しました。

開催にあたって、参考にしたのが「マイナンバー推進協議会」という社会保険労務士や税理士といった士業の集まりです。

私もこの「マイナンバー推進協議会」に加入して、そこから情報を得ています。

マイナンバー推進協議会は以下です。↴

https://www.mynumber.or.jp/

 

繰り返しお伝えしていますが、お金をかけてやる必要はありませんからね。

中小企業は自社にあった「マイナンバー対策」をよく考えましょう。

まだ時間はありますから。大丈夫です。

 

ということで、10月5日からいよいよ始動したマイナンバーの話でした。



平成27年10月1日。

もともとこの日付は結構、重要な日付でした。実は、今日からいろいろと新しくなります。

スポーツ庁

ちょっと挙げただけでもこれだけあります。

  • マイナンバー制度、運用開始
  • 共済年金、厚生年金に統合
  • スポーツ庁設置(初代長官はソウルオリンピック金メダリストの鈴木大地氏)
  • 海外からの有料の電子書籍・音楽の購入に消費税が課税
  • 最低賃金の改訂

 

みなさん、もうお忘れかもしれませんが、もともと消費税を10%にするのもこの10月1日からでした・・・

消費税が今日から10%だったら・・・ ちょっと大変でしたね。

 

さて、いろいろとこの10月から変わるわけですが、中小企業経営者にとって、一番大きいのは何といっても「マイナンバー」ですね。

「マイナンバー」の運用方法は決まりましたか?そろそろ決めないといけませんね。

 

マイナンバーの運用方法の肝は私は「コストを掛けない」「手間をかけない」ということだと思っています。

変な営業にはくれぐれも引っかからないように。クラウドシステムを運用方法に選ぶのもいいですが、紙で管理する方法もありますからね。業者の甘い言葉にはくれぐれもご注意を。御社の実態に合わせて慎重に選びましょう。

ということで、10月1日から運用開始、マイナンバーの話でした。