手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

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最近、質問が多い項目ですので、少しこのお話をしておきましょう。

最近、マイナンバーの話がマスコミでも連日のように取り上げられているので、認知度は上がってきましたかね。それで、「マイナンバー」のことを少し知ると、こんな疑問が出る方もいらっしゃるようです。

「副業しているとそれって、会社にばれるの?」

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会社にばれてまずいのは、就業規則に「副業禁止」が規定されていたりする場合ですね。

ただ「ばれるか」「ばれないか」は、副業の種類にもよるだろうと思います。

「マイナンバー」と収入が紐づけされるのは、給与などの「源泉徴収票」が発行されるものと、報酬などの「支払調書」が発行されるものです。

これらは、原則、「マイナンバー」を付記しないといけません。

つまり、「給与」とか「報酬」とかに該当しない所得は、そもそも「マイナンバー」とは関係ない所得です。ですので、そのために会社に副業がばれることはないでしょうね。たとえば、不動産所得だったり、確定申告をする事業所得だったりするものです。

要は、「マイナンバー」で税務署に提出するのは、「給与の源泉徴収票」や「報酬の支払調書」のように源泉徴収される所得なわけです。それらが「マイナンバー」で紐づけされる所得で、会社にばれる可能性があるということです。

それから、副業がばれてはいけない方は、所得税の確定申告で、「給与以外の所得」を「普通徴収」にするというのを忘れずにしてくださいね。確定申告書の2面でそういうことを表示する箇所があります。

このブログ自体、経営者向けのブログですから、経営者側の視点でも考えておきましょう。経営者にとっては、こういう「副業収入がある人をどうするか」という問題があります。

「副業を規制する」のはなぜでしょう?その辺の話はまた次回してみましょう。

ということで、今日は、「副業」をめぐる話でした。



突然ですが、国のやっていることというのはつくづく、あてにならないなあと思います。

介護事業は国がやっている事業です。

治療院の保険診療も国がやっている事業です。

私のような資格業だと、資格で守られている部分がそうです。

 

そういうのって、結局、国の方針に左右されがちですし、そもそも大きく利益を上げることにつながりませんよね?

介護事業で、国の介護サービスの提供だけで儲かっている事業所、ありますか?

保険診療だけやっている治療院って、利益がすごく上がっていますか?

柔道整復 イラスト

私の周辺業務の資格業も同じです。

弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士・・・・

資格業でやっていても、昔ほど利益が上がらなくなったと言っている人がほとんどです。

 

介護や治療院も、資格業の部分がありますよね。

介護はたくさん資格があります。

ケアマネージャー、介護福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士・・・

治療院も資格がありますね。

柔道整復師、はり灸あんまマッサージ師、鍼灸師・・・

鍼灸師イラスト

なんか、そういう資格とか、国がやっていることに乗っかる商売というのは、先行きが暗い・・・

正直、私はそう思っています。

 

治療院の先生や介護事業者は身に染みて分かるでしょうが、すぐに法改正があってそれに左右されますしね。

いっそのこと、思うのですが、国だとか、資格だとかそういうのを抜きにして何ができるのかを考えて事業の方向性を考え直した方がいいと思うんです。

 

国のやっていることだから安心とか、○○という資格があるから将来は大丈夫、なんていうのは、厳しい言い方をすれば、「幻想」です

騙されてはいけないんだと思うんです。

 

それよりも、その事業を通じて「何を実現したいのか」「どうなりたいのか」ということを真剣に考えることなんだと思うんです。

その実現したいことの中に「国の事業」とか「資格」を使った事業があれば、それは自分で何とかするか、もしくは自分が持っていなければ他人を使うなどする。そういうように発想転換したほうがいいと思うんです。

資格を取ると貧乏になります」(新潮新書)

という本があります。

以前にこの本を紹介している東洋経済の記事を紹介しました。↴

http://toyokeizai.net/articles/-/33319

 

面白そうと思って読んでみたんですが、まあ、言っている内容はほぼその通りだなあと思います。

「税理士は足の裏についた米つぶと同じ」

そのココロは・・・

「とっても食べられない」

 

何とも切ない話ですが、でも真実です。

この本での話は、「弁護士」「公認会計士」「税理士」「社会保険労務士」といった資格者を焦点に書いていますが、介護や治療院といったところでの他の国家資格でも同じだと思うんです。

一番大事なのは、「何のために事業をやっているのか」という「ぶれない芯」があることです。

資格とかが関係のない業界、たとえばIT業界なんかでものすごい利益を上げている人がいて、一方で、そういう資格業をやっている人がそこまで利益を上げられないのは、国の言っていることをそのままやっているだけだからなんじゃないか、そう思うんです。

もちろん、利益を上げることがいいという話ではないのですが、国の事業だからとか資格があるからとか、逆にそういうものに乗っかってしまうと、あまり深く考えなくなってしまうことに大きな落とし穴がある気がするんです。

資格者で儲けている人はたくさんいます。

ですが、そういう人たちって、国の言っている資格業の範囲の事業で儲けているわけではないんですよね。

「儲かる」というのは「儲」という字にヒントがあるそうです

「信じる」に「者」と書きます。

これは、「あなたという人を信じる人」がたくさんいると「儲かる」ことにつながるんだそうです。

 

国の事業とか、○○の資格があるとか、そもそも関係ないんですよね。

先ほどの資格のないIT業界の人が利益を上げているのもそういうことなんだと思うんです。

自戒の念も込めてそのように思います。



今日は前回に続いて、銀行との付き合い方の話です。

こんなことをよく聞かれます。

銀行に定期をしませんかとか、定期積金とかやりませんかとか言われるんですが、やったほうがいいんでしょうか

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銀行との付き合い方で大事なのは「必要な時に必要な資金をお願いできる環境を作っておく」ことです。

その意味でもこの銀行からの申し出はできる限り、受けたほうがいいです。

つまり、定期預金や定期積金はやれるのであればやったほうがいいです。

 

ですが、ここで理解しておきたいのは、実は銀行にとってはもう一つ別の意味があるということです

 

実効金利」って、ご存知でしょうか?

定期を組んでもらうと、この「実効金利」が銀行にとっては上がる効果があるんです。

 

たとえば、預金500万で、借入金が1000万あったとします。

金利が2%で、1年で20万円払っていたとしますね。

銀行から見ると、1000万は返してもらえるお金である一方で、500万の預金は、「返してほしい」と言われたら返さないといけないお金です。500万円の預金利息と言っても今は0.002%くらいなので、100円くらいでしょう。

次のような計算式で銀行は実効金利を計算しています。

実効金利 = 支払利息-預金利息
借入金-預金

つまり、上記の例ですと、

0.03998 = 200,000-100
10,000,000-5,000,000

つまり、銀行にとっては、金利2%というのは表面的な話で、実質的には3.9%くらいの金利だと考えているわけです。

 

さらに、定期を別に200万円組んだとします。そうすると、上記の算式が次のようになります。

 

0.0666 = 200,000-200
10,000,000-(5,000,000+2,000,000)

 

2%で貸していたお金が、定期を200万組んでもらうと、6.6%になるんです

 

こんなからくりがあって、銀行はこれを狙って、定期を組ませようとするわけです。

 

銀行のこうしたものの考え方も分かったうえで、その時の経営状況もよーく踏まえて、銀行の要求する「定期を組む」という誘いにどう対処するか、考えるようにしましょうね。

 

 

 

 



突然ですが、経営で一番大事なことって何だと思いますか?

経営の三要素をよく、「ヒト」「モノ」「カネ」なんていいますね。

その中で、特に「カネ」で大事なことって、何でしょうか

 

ちょっとクイズみたいですが、考えてみてください。

預金が1千万あります。借金が500万あります。この借入金は毎月、15万円くらいずつ返済しています。この借入金は、返済があと3年くらい残っています。

毎月、1か月で必要なお金は500万だったとします。

さて、この借金、一括で返しちゃった方がいいでしょうか?

この会社の経営者がご自分だったら、どうされますか?

融資②

上記のような質問を、私はよく顧問先にします。

その時、私はよく「経営が家計と違うのは借入金に対する考え方だ」という話をします。

ほとんどの経営者が、事業を起こすとき、借り入れをします。銀行だったり、政策金融公庫だったり・・・

経営者になりたての頃はこの借り入れをとにかく、重く感じるようです。

つまりは、「早く借金を返したい」と考えるんです。

まあ、そうですよね。

気持ちはよくわかります。

事実、私も事業を起こして1年ですが、借入してますし、早く返したいと思いますし・・・

 

ですが、経営にとって最も大事なのはこの「借金を減らす」ことではないんです。

借金はしていても問題ではないんです。

問題なのは「キャッシュがない」ことです。

もっと言えば、手元にキャッシュを持っておくことが経営にとって一番大事なことなんです

 

借金があることより、現貯金がないことの方が余程、問題なんです。

上記の例では、毎月、500万は必要資金なんですよね。

つまり、借入金を返すと、預金は500万と1か月の必要資金しかないことになります。

ケースバイケースではありますが、通常、この状況では、借入金を一括返済すべきではないです。

1000万預金があるのであれば、2か月分の資金はあるわけです。この状況をキープすべきです。

一括返済してしまうと、1か月分の資金しかなくなります。

 

経営というのは何が起こるかわかりません。

常に、余分にキャッシュを持っておくこと。これが重要なんです。

せっかく、2か月分の資金をもっていたのに、わざわざそれを1か月分の資金にする必要性は低いです。

 

また、銀行に対する考え方として大事なことがあります。それは、本当に必要な時に必要な資金を銀行から引き出せる状況を作っておくことです。銀行からすれば、お金を貸しているということは取引があるわけです。取引があれば経営状況について、報告したり、そういうつながりが常に銀行とあるはずです。それが大事なんです。

 

私は、このように、中小企業と銀行との付き合い方や考え方についても、経営者の皆さんにレクチャーすることも重要な仕事の一つだと思っています。

 

「家計」と「経営」とは違います

 

それを理解することが、まずは経営者にとっては重要だと思っています。

 



報道でもされておりますが、10月よりマイナンバーが運用開始になりました。

具体的には10月5日現在の住所地でマイナンバーが決定されます。

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まだ「マイナンバー」のことをよく知らないというあなた。

雑誌や本から情報収集と言っても面倒ですし、要点が何か、よくわかりませんよね?

もうここは手っ取り早いのは動画をみることです。

政府の出している「事業者向けのマイナンバー」の動画をみて理解してしまいましょう。

下記をご参照ください。

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11625.html

 

私は、都内で2回、「マイナンバーセミナー」を開催しました。

開催にあたって、参考にしたのが「マイナンバー推進協議会」という社会保険労務士や税理士といった士業の集まりです。

私もこの「マイナンバー推進協議会」に加入して、そこから情報を得ています。

マイナンバー推進協議会は以下です。↴

https://www.mynumber.or.jp/

 

繰り返しお伝えしていますが、お金をかけてやる必要はありませんからね。

中小企業は自社にあった「マイナンバー対策」をよく考えましょう。

まだ時間はありますから。大丈夫です。

 

ということで、10月5日からいよいよ始動したマイナンバーの話でした。



介護事業者にとってはあまり聞きたくない話です。

まずは、下記の読売新聞の記事を↴

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=124466

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介護事業所の倒産件数が今年に入ってから過去最多だそうです。

4月以降、介護報酬の引き下げがあったことが影響しているようです。

 

介護報酬は下がるのに、一方で最低賃金はあがりますね。

東京都の最低賃金は、この10月から908円です。

東京都に事業所がある方。時給900円は違法ですから、要注意です!

 

各地域の最低賃金は以下を参照してください。↴

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

介護事業所はもともと人件費率が他の業種に比べ高いため、影響の大きい話です。その上、4月以降、介護報酬の切り下げですからね。まさに泣きっ面に蜂ですが、大事なのは、自身の介護事業所の立ち位置をきちんとわかっているのかということです。

私はよく、顧問先の会社さんには言う話ですが、国なんてあてになりません。

国の言うことを基準にせずに、「どんな介護をするのか」「どんな介護事業所を目指すのか」という、自身の事業所の立ち位置をもう一度、確認してほしいんです。

結果、介護報酬の減少という国の都合に振り回されない経営ができると思っています。

実際、私の顧問先でも、独自の立ち位置を確立している介護事業所は、介護報酬の下落があっても、経営上、大きな影響はなく乗り切っています。

厳しい状況だからこそ、原点に返る。

シンプルですが、実はそこが大事だと私は考えています。

ヒントはあります。ただ、そのヒントは一人で考えても答えは出ないものです。

自身の介護事業所の経営について、相談できる相手を見つけて、話をしてみてください。

そうすれば、きっと、答えは見つかるはずだと私は思います。



平成27年10月1日。

もともとこの日付は結構、重要な日付でした。実は、今日からいろいろと新しくなります。

スポーツ庁

ちょっと挙げただけでもこれだけあります。

  • マイナンバー制度、運用開始
  • 共済年金、厚生年金に統合
  • スポーツ庁設置(初代長官はソウルオリンピック金メダリストの鈴木大地氏)
  • 海外からの有料の電子書籍・音楽の購入に消費税が課税
  • 最低賃金の改訂

 

みなさん、もうお忘れかもしれませんが、もともと消費税を10%にするのもこの10月1日からでした・・・

消費税が今日から10%だったら・・・ ちょっと大変でしたね。

 

さて、いろいろとこの10月から変わるわけですが、中小企業経営者にとって、一番大きいのは何といっても「マイナンバー」ですね。

「マイナンバー」の運用方法は決まりましたか?そろそろ決めないといけませんね。

 

マイナンバーの運用方法の肝は私は「コストを掛けない」「手間をかけない」ということだと思っています。

変な営業にはくれぐれも引っかからないように。クラウドシステムを運用方法に選ぶのもいいですが、紙で管理する方法もありますからね。業者の甘い言葉にはくれぐれもご注意を。御社の実態に合わせて慎重に選びましょう。

ということで、10月1日から運用開始、マイナンバーの話でした。

 



ラグビーのワールドカップ、南アフリカ戦、見ましたか?

終了間際の逆転劇!いやあ、すごかったですね。

久しぶりに、スポーツを見て、鳥肌が立ちました。

ラグビーワールドカップ南ア①

私は、ラグビー観戦は結構、好きで、学生の頃はよく国立競技場や秩父宮ラグビー場に見に行きました。大学が明治なので、どうしても明治の試合が中心ですが。

この南アフリカ戦の勝利で、急激にマスコミの注目度が増しました。

2020年の東京オリンピックの前の年に、このラグビーのワールドカップが開かれるというのに注目度がいまいちだなあ、と思っていましたが、予想外の盛り上がりです。

やはりスポーツは勝たないといけないんですね。

 

さて、このラグビーですが、私は個人的にはサッカーよりもラグビーの方が先に世界の頂点のチームに勝って、注目されるのではないかと以前から思っていました。

それは、サッカーは、今、世界でやっていない国がないくらい、世界一メジャーなスポーツです。それに比べて、ラグビーは、そこまでではないですよね。

 

ラグビーの強い国というと、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、ウェールズ、フランス・・・ と結構、イギリス系の特定の国、地域に集中しています。

一方で、サッカーは、ブラジル、アルゼンチン、ドイツ、イタリア、スペイン、他にもアフリカ系の国々も結構、強いですよね(ナイジェリアなんかはアトランタオリンピックで金メダルでしたし・・・)

要は、サッカーは強豪国も多く、その地域もかなり広い範囲です。

それに対して、ラグビーは、特定の国・地域に集中しています。

 

それから、スポーツの性質もラグビーの方が日本人に合っている気がします。

ラグビーは「陣取り合戦」のような要素があり、頭を使ってやる部分が多いと思うんですね。

サッカーが頭を使わないとは言いませんが、ラグビーの本質が「陣取り合戦」だとすると、サッカーよりかは頭脳戦になりやすい。

つまり、日本人が欧米人に対してもともと持っている体格の不利を補える部分が多いのかな、と私は考えているわけです。

 

さて、これって、経営上も非常に重要だと思うんですね。

「ブルーオーシャン」とか「レッドオーシャン」とか聞いたことありますか。

 

ブルーオーシャンというのは、「競合相手が少ない」ということです。

レッドオーシャンというのは、反対に、「競合相手が多い」ということです。

この考え方は経営にとってはとても重要です。

 

競合相手が少ないほうがやはり有利なわけです。

さて、これを治療院や介護サービス業に当てはめて考えてみましょう。

 

治療院での「レッドオーシャン」って、何でしょうか?

まずは、「保険診療の治療」でしょうね。都心だったら、最近は「自賠責保険の治療」なんかもレッドオーシャンになりつつありますね。

 

介護だとどうでしょう?

「通所介護」いわゆる、デイサービスは、最近はあちこちに見かけるようになりました。

 

必ずしも、「レッドオーシャン」=「経営的に不利」と言っているわけではないですよ。

たとえば、同じデイサービスでも、他と違う何かがあれば、いいわけですし、あるいは治療院でも、「自賠責保険」で、他とは違う何かがあれば、それは逆に「差別化」につながります。

要は、この「レッドオーシャン」「ブルーオーシャン」というのを意識しているのか、が問題なんです。

戦略を考えるのは、経営にとっても最も大事な要素の一つだと思います。

 

ちなみに、私は、「レッドオーシャン」は苦手です。

できれば、「ブルーオーシャン」で戦いたいと思っています。

私が、「治療院」や「介護事業」に特化してサービス提供しているのもそういうことも関係しているんですけどね。

 

ということで、今日は、「レッドオーシャン」「ブルーオーシャン」という話でした。



今日は、前回に続いて、「マイナンバー」の話ですが、今度は、介護施設のマイナンバーの話です。

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介護事業所のマイナンバー対策は、二つに分かれます。

 

まずは、介護施設で働く従業員のマイナンバー対策。

 

これは、前回の「治療院のマイナンバー対策」と同じです。

扶養控除申告書にはマイナンバーを書かずに、通知書の写しを提出してもらい、それを管理する形にすることです。

ここは、前回のブログを参照してください。

 

さて、もう一つですが、これは介護事業所の利用者さんの方の話です。

 

介護施設の利用者さんで、たとえば、介護施設の場合、重要なことがあります。

それは、たとえば、グループホームだったり、有料老人ホームだったりすると、住民票自体が、その施設になっているケースがあると思います。

 

この場合、マイナンバーは原則、住民票の所在地に届くため、介護施設自体に届きます。

「マイナンバー」の取り扱いをよく知らないと、施設の職員が勝手にその書類の封を開けてしまうことが考えられます。

 

これはトラブルのもとになるので、絶対にやめてくださいね。

 

総務省によれば、「マイナンバー」は「クレジットカード番号」と同じくらいの大事な個人情報だそうです。

クレジットカードの番号って、それを知っていれば、買い物もできたりするものです。

 

そう考えると、介護職員が勝手にマイナンバーの封書を開けてしまうことは、危険な行為ですよね。

 

ここは、職員の皆さんには、「マイナンバーの封書は開けない」ことを徹底すべきです

 

ちなみに、その「マイナンバー通知書」の封書ですが、開けずに施設で預かっておいて、封は開けないまま、原則は、そのままご家族にお渡しすべきです。

 

たとえば、ご家族がいらっしゃる前で、ご家族の許可のもとに封書を開けるのであればいいとは思います。

 

 

それから、これは訪問介護の事業所で考えられるケースですが、訪問介護で利用者さんのご自宅へ伺った際に、利用者さんからマイナンバー通知書を開封するように言われるケースがあるかもしれませんね。

 

これも、トラブルのもとになるので、原則は、お断りしたほうがいいと私は考えています。

先ほども書いたように、「マイナンバーはクレジットカード番号と同じ」だからです。

 

ご家族だったり、たとえば、第三者のケアマネージャーだったり、そういう人たちの立会いの下で開封するのであればいいでしょうが、利用者さんと介護職員しかいない状況では、あとでトラブルになりかねないことを考えると、避けるべきですね。

たとえ、利用者さんから言われても、です。

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施設の場合、訪問介護の場合、ちょっと注意が必要かと思いますのでご注意ください。

 

ということで、今日は、介護施設でのマイナンバーの話でした。

 



マイナンバー。さすがに聞いたこともないという方も少なくなってきましたね。

banner日のように新聞にも出てますし、雑誌などにも取り上げられています。

 

治療院の先生にもたまに聞かれるのは、「治療院でのマイナンバー対策とかって、特別なことはあるの?」という話です。

 

接骨院・整骨院、鍼灸院、整体院、カイロプラクティック・・・

治療院も様々ですが、「マイナンバー」について、何か対策は必要なのでしょうか?

 

 

結論から言えば、治療院特有のマイナンバー対策というのは、今のところあまりないです。

普通法人と同じように、従業員さんからマイナンバーを集めることくらいですからね。

 

私のセミナーにご参加いただいた方たちにはご案内させていただいていますが、マイナンバーの「通知書」がこれから、10月中ごろから各家庭に順次、届きます。

その「通知書」の写し、従業員さんの分はもらってくださいね。

 

それで、その「通知書」の写しは、年末調整の時に従業員さんから年末調整の書類を書いてもらう際に、一緒にもらってください。

 

そして、ここが大事なんですが、扶養控除申告書」、書いてもらいますよね?

そこには、「マイナンバー」は書かないように言ってください

 

なぜか?

 

今年の年末調整では、「扶養控除申告書」は平成28年の扶養控除申告書を渡すと思います。そこには「マイナンバー」を記載する欄があるんですね。

で、そこに「マイナンバー」を書いてもらうと、「扶養控除申告書」は「マイナンバー」が書いてあるために、厳格に保管しなければならない書類になってしまいます。

 

要するに、それが面倒だからです。

 

まとめますと、年末調整の時に「マイナンバー通知書」のコピーを預かる。ただし、「扶養控除申告書」にはその「マイナンバー」は書かないようにしてもらう。

 

ということになります。

 

治療院特有のマイナンバー対策は、「とりあえずは」ありません

 

「とりあえずは」といったのは、今後はわからないということです。

 

医療保険にマイナンバーを紐づけするという話は、とりあえず今の段階では一時、棚上げになっていますが、今後、またその話が復活することも考えられます。

 

まあ、その時はまた考えればいいですから、まずは、年末調整ですね。マイなちゃん

 

ということで、治療院のマイナンバーの話でした。