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Category Archives: 助成金・補助金


ちょっと最近、新規の顧問先がいくつかあってその対応もあり、ブログの更新が途絶えていました。

今日は最近、よく質問のある「雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金」の話です。

特例措置はいつまであるの」というものです。

 

先月、厚労省から発表されているのは以下のようなものです。

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です。

 

現在の特例措置はとりあえず、12月まで延長されるそうです。

現在の雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金は、原則、休業手当の4/5(1日13,500円が上限)が出ます。その原則に対して特例措置があります。「地域特例」や「業況特例」というもので、これらに該当すると、休業手当の100%(1日15,000円)出ます。「地域特例」とは、緊急事態宣言対象区域やまん延防止等重点措置を実施する地域で、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当するものです。売り上げの減少は要件ではありません。一方で、「業況特例」は 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。業況特例は地域は関係なく、3か月平均の売り上げの減少割合をみて判断します。

 

さて、この特例措置ですが、12月末まで継続します。12月が申請にかかっているのであればこの特例措置が使えます。

 

なお、1月以降はとりあえず3月まではあるようですが、1月以降は縮小する方向のようです。具体的には11月中に発表になるということだそうです。

 

以上、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等の特例措置の話でした。



月次支援金の新しい情報です。

9月までだった月次支援金は10月まで延長され、今日、申請要綱が改定されました。

10月分は申請は11月1日から来年1月7日までの申請になっています。

 

月次支援金は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の取り扱いと連動しています。

今年の9月30日に19都道府県で緊急事態宣言が解除されましたが、その19都道府県が引き続き飲食店への時短要請があり、また、外出自粛等の影響により、売上が大きく減少している事業者が多いのが実態です。それらを受けて、10月分まで月次支援金が行われることになったわけです。

 

ちなみに、19都道府県というのは、次の都道府県です。

北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県

 

一時支援金・月次支援金を通して、10月分の月次支援金ではじめて申請する場合、税理士等の事前確認が必要です。その事前確認は10月分については12月28日となっています。

該当する場合には早めに申請するようにしましょう。

 

ということで、今日(10月26日)付で申請要綱が改定された月次支援金の話でした。



さて、今日は最新情報です。

雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の上乗せ助成金である東京都の「雇用環境整備促進奨励金」という助成金があります。この申請期限が10/31までだったのが12/28まで延長されました。

この機会に該当事業所の方は是非、申請を検討してください。

 

この「東京都雇用環境整備促進奨励金」というのは、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金それから両立支援助成金のうち「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース」「介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」「(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」を受給している場合がまずは該当の可能性があります。これらの事業所が一定の取り組みを行うと受給できるというものです。

 

一定の取り組みというのはまずは「休業手当」について就業規則に定めることです。これは非正規社員に対しても定める必要があります。

休業手当というのは、会社都合で休ませた場合に社員に6割以上の給与を支払うきていのことです。この規定を定める予定がないのであれば、この助成金の対象外です。

 

それから、テレワークです。

現状ですでにテレワークを導入していると該当しません。これから導入しようとする場合です。

 

テレワークを導入している場合は申請できないのか、あるいは職種的にテレワークを導入できない場合には申請できないのかというとそうではありません。その場合、以下のいずれかの導入を検討していれば申請できます。

 

・時差出勤制度

・フレックスタイム制度

・非常時に取得可能な有給の休暇制度の導入(ワクチン休暇制度)

 

非常時に取得可能な有給の休暇制度というのは、法定の年次有給休暇とは別に定める休暇の制度です。

 

受給額は10万円です。

 

もう一点、注意点があります。昨年度おこなっていた同じ名前の奨励金があったと思います。金額も同じ10万円でした。昨年この助成金をすでに受給している事業所は対象外です。

今回は前回、書類の提出に不備があって提出できなかったとか、そもそも知らなくて提出していなかったとか、そういった事業所が対象となります。

 

雇用調整助成金等を受給していて、テレワーク等の導入を検討している事業所さんで、昨年、この助成金を受給していない都内の事業所さんは、期限が延長されていますので、是非、検討していただければと思います。

特に、昨年、書類の不備で書類が返ってきて申請を諦めたというような事業所さんは期限が延長されていますので、申請なさってみてはいかがかと思います。

 

以上、今日は東京都の助成金の話でした。

 



さて、今日はコロナ関連の助成金、給付金について、いつまであるのかという点について現状でわかっているものをまとめてみましたので参考にしていただければと思います。

まず、雇用調整助成金です。雇用保険被保険者以外の場合の緊急雇用安定助成金についても同様です。

現状の措置は9月30日までとなっていましたが、これについては11月30日まで延期されています。11月の休業までが対象となりますので、それを元にコロナの影響のある事業者の皆さんは休業の予定等を立てていただければと思います。

次に、月次支援金です。

月次支援金については、10月以降どうなるのかという話は結構出てきます。ですが、現状では9月までとなっています。今後も月次支援金のサイトや報道等で延長になるのかどうなのか、確認していただければと思います。

それから、東京都月次支援金です。

これについては、4月~6月の東京都月次支援金の申請については10月31日までの申請になっていて、7月・8月の東京都月次支援金の申請については、来年の1月14日までになっています。

東京都月次支援金については、9月分については発表になっていません。たぶん9月分についても申請ができると思いますが、こちらも東京都のHP等で確認していただければと思います。また、国の月次支援金の延長がされるとこちらも延長になる可能性が高いです。こちらもあわせてチェックしていきましょう。

また、日本政策金融公庫などのコロナの特別貸付制度(3 年間無利子 + 最長 5 年間元本据え置き)については、今のところ2021年の年末までとしています。ただ、一部、お聞きしている情報によると年明けに延長の方向という話です。

いつまであるの?というご質問もよくいただくため、よくあるコロナ関連の助成金・給付金等という論点のみ、書いていきました。

参考にしていただければ幸いです。



さて、今日も何件か月次支援金の事前確認がありました。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けている方も多くいらっしゃいます。そこで、今日は改めて月次支援金の概要について書いていこうと思います。

月次支援金のHPによると、2021 年 4 月以降に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施された地域において、要請による休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引がある事業者や、これら地域における不要不急の外出・移動の自粛 による直接的な影響を受けている事業者が対象となっています。

月次支援金の申請をする際に、実はこの入口の部分がわかりづらくて自分は対象なのだろうか、と疑問に思っていらっしゃる方は多いようです。

そこで、上記のHPの記載内容をもう少し嚙み砕いてみましょう。

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域である事業者はもちろん対象になります。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域でない事業者は対象にならないかというとそうではありません。これらの対象地域にない事業者であっても、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域にある事業者との取引があったり、あるいは間接的に影響を受けている事業者も対象となると言っています。

直接的に影響を受けている事業者というのは具体的には以下のような事業者です。

・飲食料品店、衣料品店、美容院等、日常の店

・学習塾や習い事の教室

・クリニックや福祉施設、ドラッグストア

・スポーツ施設や劇場、博物館

・旅館、レンタカー、タクシー、旅行代理店

これらの事業者は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域で事業をしている事業者です。これはわかりやすいのでいいと思います。

問題なのは間接的に影響を受けている事業者です。

具体的には次のような事業者です。

・士業等の専門サービス事業者

・システム開発等の IT サービス事業者

・映像・音楽・紙媒体のデザイン制作事業者

・飲食料品の卸売事業者

・農業や漁業を営む事業者

これらの事業者は一見すると、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けていないように思えます。しかし、取引している事業者が緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けていて、その余波で売り上げは減っているというケースも当てはまるわけです。

取引していて、間接的な影響があり、その影響が説明できれば対象になると考えていいと思います。

実際、私の事務所へ事前確認のご依頼があるケースはほとんどがこの間接的に影響を受けている事業者の方で、いろんな事業の方からご連絡をいただいています。間接的に影響を受けている事業者というのは、結局、ほぼすべての事業者といっていいのだろうと思います。

さて、業種として注意すべき点は、飲食店です。飲食店は協力金の支払い対象になっている場合には月次支援金の申請はできません。飲食店で月次支援金の対象となる場合というのは都道府県の休業協力金の申請をしていない事業者ですから、この点は注意が必要でしょう。

そして、この月次支援金の対象になる売り上げについての話です。売り上げについては判定月ごとで判定します。1か月ごとに前年もしくは前々年の売上と比較して50%未満である月について申請ができます。(もちろん売り上げの減少が緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けているための売上の減少である必要があります。)

また、受給額がいくらになるのかという点です。受給額については、次の算式で計算します。

2019 年又は 2020 年の基準月の売上 - 2021 年の対象月の売上

2019年か2020年の対象月と同じ月で比較して売上の差額が支給されます。法人の場合、上限が20万円、個人の場合、上限が10万円となります。これは店舗単位ではなく、法人(事業)単位となります。

それから、この月次支援金には税理士等の事前確認が必要です。事前確認では実際に事業をやっているのか、月次支援金の基本的な仕組みを理解しているのかなどといったことの確認がされます。月次支援金の前にあった一時支援金を含め、この税理士等による事前確認が1回は必要になります。一時支援金・月次支援金を通じて、一度でも前に税理士等の事前確認を受けていれば、2回目以降は改めて事前確認を受ける必要はありません。

もう一点、この事前確認については期限がある点が注意点です。この期限は申請期限よりも早くなっています。

現在、申請できる月次支援金は7月~9月分ですが、事前確認の期限、月次支援金の申請期限はそれぞれ次のようになっています。

対象月 事前確認の期限 申請期間
7月分 2021年9月27日 2021年8月1日~9月30日
8月分 2021年10月26日 2021年9月1日~10月31日
9月分 2021年11月25日 2021年10月1日~11月30日

事前確認が必要な場合には、期限ぎりぎりだと事前確認機関の側が受けられないケースが多いです。実際、私の事務所でも、期限が近くなると事前確認の依頼が多くなります。しかし、受けられる数にも限りがあるのですべては受けられません。事前確認を受けるにしても期限の2週間以上前にした方がいいだろうと思います。

また、今のところ、月次支援金の対象月は9月までです。10月以降は未定ですが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の措置が10月まで延長されれば10月についても月次支援金の対象になる可能性はあります。これについては新しい情報について月次支援金のHPなどでチェックしていきましょう。

それから、東京都の法人や東京都にお住まいの方が申請される場合、東京都月次支援金というのがあります。国の月次支援金が入金になった後、国から届く月次支援金の入金案内を使って東京都月次支援金の申請ができます。東京都の方は忘れずに申請しましょう。

以上、改めて、月次支援金の話でした。



さて、今日は顧問先からも質問の多い雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の特例措置のことです。現状でこの特例措置はどういう制度で、いつまで延長されるのかという話です。

まず、どういった場合に雇用安定助成金(雇用保険の被保険者でない場合には緊急雇用安定助成金)が使えるのかという話です。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

単に休業して休業手当を支払えば雇用調整助成金(もしくは緊急雇用安定助成金)が受給できると思っていらっしゃる経営者の方も多くいらっしゃいますが、上記の2の要件を忘れないでください。売り上げが1か月比較で5%以上減少している要件があります。

また、要件の1の「新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している」というのも忘れないでください。そもそも事業が拡大していて売り上げが伸びているような場合、当然ながら対象外です。

この雇用調整助成金の特例措置ですが、該当すると、受給額は9/10(解雇がある場合には4/5)となります。1日当たり上限額は13,500円となります。

これが、現在ある雇用調整助成金の原則的な内容です。

この上記の措置を「原則」とすると、それに対する「特例」が2種類あります。

一つは、「業況特例」です。

下記のAとB、それぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主が対象となります。

A:判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標 【対象となる休業等】

B:Aの3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標

もう一つは「地域に係る特例」です。

以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等です。

⑴緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の 都道府県知事による要請等を受けて

⑵緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、 ⑶要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて

⑷休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込み を含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する

これらの要件に該当する事業主が対象です。

この特例の場合には、受給額が10/10(解雇がある場合には4/5)となります。また、1日当たり上限額は15,000円となります。

雇用保険被保険者以外の場合の緊急雇用安定助成金についても、同様の措置となります。

さて、こうした雇用調整助成金の特例措置はいつまで延長されるのか、というのがよくされる質問です。

現状では、9月30日まで延長されます

ただ、現在、今年の年末まで延長されるように協議されているというマスコミ報道がありました。決定しているのは9月末までですが、年末まで延長される公算は大きいというところです。

コロナ禍で休業を余儀なくされている事業主の方たちは、現在の雇用調整助成金の概要を把握し、活用をご検討されてはいかがかと思います。

以上、今日は雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の話でした。



月次支援金の事前確認のご依頼が多くなってきました。月次支援金の事前確認には期限がありますので注意が必要です。

月次支援金の事前確認の受付の期限は以下となっております。

○登録確認機関での事前確認の受付期限

4月分/5月分:2021年8月10日

6月分:2021年8月26日

7月分:2021年9月27日

8月分:2021年10月26日

4月分、5月分については8月10日までに税理士等の事前確認を受ける必要があります。4月、5月について月次支援金を受けたい場合には早めに受けてもらえる事前確認機関を確認しましょう。

また、一時支援金ですでに税理士等の事前確認をもらっている場合には月次支援金で改めて事前確認を受ける必要はありません。

なお、月次支援金は8月分まで申請が可能になっております。

あわせて確認してください!



今日は7月1日から申請の始まった東京都月次支援給付金についてお話していこうと思います。

東京都月次支援給付金には、東京都に所在地のある事業所を抱える法人もしくは個人が対象となります。これらの東京都に事業所のある事業者で、緊急事態宣言等の影響を受けていることが前提としてあります。ただし、東京都の時短営業の協力金の支払い対象となっている飲食店などを受けている事業所はそちらで受給できるので対象外です。

さて、この条件に合致する場合、この給付金は大きくは二種類あると考えるとわかりやすいでしょう。

一つ目は、4月から6月の売上が同月の前年もしくは前々年と比較して50%以上減少している場合のものです。

50%以上の減少がある場合には、国の月次支援金を受給していることが前提にあります。国の月次支援金を受給したことのわかる「給付通知書」の写しを提出する必要があります。国の給付金を受給し、なおかつ、その受給したことのわかる通知書がきてから手続きができることになります。

そして、二つ目が4月から6月の売上が同月の前年もしくは前々年と比較して30%以上50%未満の減少がある場合のものです。

この3割以上の減少の場合というのは東京都独自の支援金となります。したがって、50%以上の減少の場合と異なり、国の「給付通知書」というのはありません。

いずれも、売り上げの減少した月の帳簿などが必要です。そこは上記の二つのどちらも同じです。

さて、この二つのいずれかに該当した場合、受給額がいくらになるかということです。

これは、酒類提供事業者か否か、法人か個人かによって分かれてきます。

まず、売り上げが50%以上減少した場合、つまり、国の月次支援金の給付を受けている場合です。それぞれの上限額は以下のようになります。

法人 酒類提供事業者・・・20万円

   その他の事業者・・・5万円

個人 酒類提供事業者・・・10万円

   その他の事業者・・・2.5万円

対象月の売上の減少額が上記の金額を上回る場合に、上記の上限額となります。ただし、国の月次支援金を受給している場合には、その国の月次支援金をマイナスした金額で判断します。

たとえば、2019年の4月の売上が200万円だった法人(その他の事業者)が2021年4月の売上が80万円だったとすると、200万円-80万円で、さらに国の月次支援金の20万円を控除します。この場合、差額は100万円となり、上限額の5万円を超えますから、上限額の5万円が受給できる金額となります。

また、売り上げの減少額が前年もしくは前々年の同月と比較して30%以上50%未満の減少率だった場合の東京都の月次支援金は上限額が次のようになります。

法人・・・10万円

個人・・・5万円

こちらは酒類提供事業者か否かによって需給の金額が違うわけではありません。業種に関係なく、一律上記の金額が上限となります。

また、50%以上の売上の減少の場合と異なり、こちらは東京都独自の支給ですから、国の月次支援金の受給額をマイナスして上限額を判定するようなことはありません。

それから、たとえば平成31年1月~令和3年3月までに開業(法人設立)した場合比較する二つの月の間に個人事業者が法人なりした場合などが特例措置が使えるケースとなりますが、これらは今日(7月20日)以降から申請できるようになりました。特例を使う場合、申請方法は少し違いますので気を付けましょう。

また、国の月次支援金と同様、4月・5月・6月といずれも該当するのであれば、それぞれの月で申請ができます。たとえば、4月で該当していたらまずは4月で申請をします。その後、5月・6月も該当していたら、5月・6月でも申請できます。この仕組みは国の月次支援給付金と同じです。また、一回、申請したら5月・6月の申請は重複する書類の提出は必要ありません。2回目以降の申請は少し楽になります。

申請自体は一つ一つやっていけばできないことはないというものです。申請は10月31日までです。また、オンライン(インターネットを使った申請)だけでなく、郵送申請も可能ですので、何らかの理由でオンライン申請ができない場合には検討してみましょう。

以上、東京都の月次支援金の話でした。



さて、今日は雇用調整助成金の話です。現状の特例措置は今のところ、いつまであることが決まっているのかという話です。

その前にまず、現状の雇用調整助成金の特例措置の前に通常の雇用調整助成金の内容を確認しましょう。

今年の5月以降の通常の雇用調整助成金の要件は次のようになっています。(以下は厚労省HPより抜粋)

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

受給額は中小企業の場合、支払った休業手当の9/10(1日当たり13,500円が上限)です。ただし、解雇している人がいる場合には、4/5(1日当たり13,500円が上限)です。

解雇者がいても支給は出る点が他の助成金と違い、特徴的な点です。

さて、この原則的な雇用調整助成金に対して、特例措置というのはどういうものでしょうか。

現状では、特例措置の雇用調整助成金は二つあります。

一つは、業況特例と呼ばれるものです。

この業況特例とは、直近3ヶ月の生産指標が前年(又は前々年)同期と比べて30%以上減少している事業主です。この生産性指標(売上高などの指標)が30%以上減少という要件は、全国、どの地域でも該当する要件です。また、大企業であっても対象となります。

もう一つは、地域特例と呼ばれるものです。

この地域特例とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している事業主や、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している事業主のことを指します。これらの地域に該当していて、なおかつ、営業時間の短縮をしている事業主が地域特例に該当する事業主です。こちらの地域特例の場合には、売り上げの減少という要件はなく、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る要請等の対象となる施設というのが対象となるものです。

そして、この二つの特例に該当する場合の支給額です。雇用調整助成金の特例に該当する場合の支給額が10/10(1日当たり15,000円が上限)となります。

ただし、解雇している人がいる場合には、支給額が4/5(1日当たり15,000円が上限)となります。

つまり、この雇用調整助成金の特例措置というのは、4月までの雇用調整助成金の受給額と同じ金額ということです。

さて、この特例に該当する場合ですが、原則の雇用調整助成金とは違う用紙となります。

「業況特例」「地域特例」それぞれの用紙で提出する必要があるので注意が必要です。

ただ、特例に該当するのに間違えて「原則」の雇用調整助成金の用紙で提出してもあとから追加申請すればいい(Q&Aより)ということなので、間違えた場合には速やかに所定の用紙で申請しなおしましょう。

また、雇用保険被保険者以外の場合の緊急雇用安定助成金についても取り扱いは同じです。原則措置も特例措置も同様にありますので該当する場合には申請なさっていただければと思います。

そして、申請の対象となる期間ですが、先日、8月分についてもこの原則措置や特例措置は継続することが発表されました。厚労省の出している雇用調整助成金のFAQで7月までの特例措置について、「令和3年5月1日から令和3年7月31日までの期間が特例の対象となります。判定基礎期間がこの期間を1日でも含む場合、その判定基礎期間の全ての休業 等に特例が適用されます。」と書かれています。8月分まで延長されることになったため、FAQの上記の「令和3年7月31日まで」の部分は「令和3年8月31日」までと読み替えになるものと思います。8月31日まで1日でも含む期間であれば対象期間となります。

その他、「業況特例」を使う場合の生産性指標というのは売り上げ以外でどんな指標が認められるのかとか、事業立ち上げから1年未満のケースの場合の話や、業況特例の生産性指標は毎回、申請のたびに30%以上の減を確認するのかなど、もう少し細かい論点の話があります。これらは下記のFAQを参考にしてみてください。

000783737.pdf (mhlw.go.jp)\

ということで、今日は雇用調整助成金の特例措置の話でした。



さて、延長申請をしていない限り、原則的には昨日、申請が終わりましたが、一時支援金という国の事業がありました。その一時支援金の上乗せ支給の制度がお住いの自治体であるケースがあります。

その一時支援金の上乗せ支給の給付金について書いていこうと思います。

一時支援金の申請が無事に終わってホッとしている方も多いと思います。

一時支援金の申請をした皆さんは、お住いの自治体で一時支援金の上乗せの給付金があるのかを忘れずに調べてみてください。

東京都内などの首都圏の自治体で私の調べた範囲では次のような上乗せ支給があります。

板橋区

対象:板橋区に住所・所在地のある一時支援金の支給を受けた事業者

金額:個人事業者等 10万円 中小法人等 10万円

申請期限:令和3年6月30日

府中市

対象:府中市内で事業を営んでいる個人・法人で一時支援金の満額支給(法人60万円、個人30万円)を受けた事業者

金額:個人事業主 5万円 法人 10万円

申請期限:令和3年6月30日

君津市

対象:君津市内に主たる事業所のある一時支援金の支給を受けた事業者

金額:個人事業主 15万円 中小法人等 30万円

申請期限:令和3年8月31日

また、6月の中頃過ぎから国の行う予定の月次支援金について、東京都内に事業所のある事業者について東京都独自の上乗せ給付を始める予定です。

この上乗せ支給については、国の月次支援金では対象外になってしまう、売り上げが50%未満の事業者でも売り上げが30%以上減少している事業者は対象にする予定です。

【支給額】売上減少率50%以上:法人5万円、個人2.5万円
     売上減少率30%以上50%未満:法人10万円、個人5万円     

東京都の月次支援金の上乗せ支給は売り上げ減が30%以上であれば対象になります。

金額は大きくはないですが、忘れずに申請したいところです。

お住いの自治体で上乗せ支給の一時金がないのか、今一度、確認していただきたいところです。

ということで、今日は各自治体の一時支援金の上乗せ支給の話でした。