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Category Archives: 助成金・補助金


今日は厚生労働省の「補助金」の話です。

エイジフレンドリー補助金」というものです。

厚生労働省というと「助成金」は多くありますが、これは「補助金」です。

つまり、申請をして交付決定がでたら、期間中に対象とした費用を支払い、その報告をするという流れになります。要件に該当したら支給されてそれで終わりとなる「助成金」との違いです。

この「エイジフレンドリー補助金」は高齢者の労災に対する予防という目的があります。補助金は何のためにやるのか、というのは把握しておいたほうがいいです。申請の際にこの視点で書類を作成する非筒用があるからです。

また、この補助金は、60歳以上の方を上記1名以上雇用している中小事業主であれば対象となりますから、かなりの中小企業が該当する可能性があると思います。

補助される補助金は「高齢者労働者のための職場環境改善に要した経費」の2分の1(最大100万円)です。では、具体的に「高齢労働者のための職場環境改善に要した経費」とは、どのようなものでしょうか。具体的には以下のようなものです。

【働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防】

◇ 介護におけるリフト、スライディングシート等の導⼊

◇ 介護における移乗⽀援機器等の活⽤

◇ 客室への荷物配送、配膳等の⾃動搬送機器の導⼊

◇ 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる⼩型携帯機器 (ウェアラブルデ バイス ) による健康管理システムの利⽤

【⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊】

 ◇ 通路の段差の解消(スロープの設置等)

 ◇ 階段に⼿すりの設置

◇ 床や通路の滑り防⽌対策(防滑素材の採⽤、防滑靴の⽀給)

 ◇ 暗い作業場所の照度の改善

◇ 危険箇所への安全標識や警告灯等の設置

◇ ⾼齢者に聞きとりやすい中低⾳域の警報⾳に交換

◇ 作業時の有効視野を考慮して警告・注意機器の配置の改善

◇ 業務⽤の⾞両への⾃動ブレーキ⼜は踏み間違い防⽌装置の導⼊

◇ 熱中症リスクの⾼い作業がある事業場での涼しい休憩場所の整備

◇ 体温を下げるための機能のある服などの⽀給

◇ 不⾃然な作業姿勢を改善するための作業台等の設置

◇ 重量物搬送機器・リフトの導⼊

◇ 重筋作業を補助するパワーアシストスーツ等の導⼊

【健康や体⼒の状況の把握等】

◇ 安全で健康に働くための体⼒チェックの実施

◇ 健康診断や⻭科健診、体⼒チェック等に基づいた運動指導、栄養指導、保健指 導等の実施

◇ 保健師やトレーナー等の指導による⾝体機能の維持向上活動

 【安全衛⽣教育】

◇ 加齢に伴う労働災害リスクの増⼤の理解促進のための教育

◇ ⾼齢者の理解度を測りつつ反復実施する安全衛⽣教育

上記のような例示に該当しそうなものがあり、60歳以上の方を1名以上雇用されているのでしたら、この補助金を検討するに値します。

補助金は申請期間というのが必ずあります。

この補助金は6月12日から10月31日までが申請期間です

今から申請の書類を準備し始めても十分に間に合います。

また、申請をして「交付決定通知」を受けてから実際に費用の支払いをしていきます。この費用の支払いをして、たとえば手すりを付けるとか、段差を解消するということをやっていきます。すぐに手すりを付けたいとか段差を解消したいとかという都合がある場合、補助金の性格とあっていない可能性があります。決定前にすでに支払ってしまったものは対象外となりますから、この支払時期や対策の実行時期が一定期間内に縛られるという点が問題ないのかは検討してみてください。

また提出先はハローワークではありません。「一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会」です。提出先にも注意しましょう。

それから、最後に、これは「補助金」です。つまり、審査が通らないといけないわけです。高齢者の安全衛生確保に努めるとか、体制の整備の計画を立てていることなどは必須の条件ですが、それ以外にも、実施しようとする取り組み内容が積極的な内容であったり、高齢者を現に多く雇用していたりすれば、それらは補助金の審査上、点数が加算されます

なるべく多くの加算の項目を作ることが補助金の受給にあたっては大事になります。要は、より積極的に高齢者を採用し、高齢者雇用の対策をきちんとしている事業所がより有利になります。その点は留意しましょう。

ということで、今日は「エイジフレンドリー補助金」の話でした。



今日は東京都の独自の助成金の話です。
雇用調整助成金を受給した事業者が対象の助成金です。

雇用調整助成金緊急雇用安定助成金、あるいは小学校休業等対応助成金(正確には両立支援助成金【新型コロナウィルス感染症小学校休業等対応コース】)を受給した事業者が対象となります。

1事業所あたり10万円受給されます。受給できるのは1回だけです。

対象となるのは東京都内に雇用保険の適用事業所のある事業所がある事業者です。
また、緊急雇用安定助成金を受給した事業者の場合には雇用保険に入っていなくても労災保険に入っていれば受給できます。この労災のみに入っている場合に緊急雇用安定助成金を受給した場合には、労災保険の対象となる事業所が東京都内にある必要があります。

いずれにしても、事業者が上記の3つの助成金のうちいずれかを受給していたら10万円の申請ができます。

10万円が支給されるためにやることは二つです。
一つは「非常時における雇用環境整備」です。これは今回のようなコロナに限らず、台風や風水害などの非常時に事業所としてどういう対応をするのかというものです。具体的には、テレワークを実施するとか、時差通勤を行うといったようなことです。事業を継続するまたは雇用を継続することができる体制を整えるというのが一つ目です。

もう一つが、「非常時における対策の確認」というものです。たとえば、感染症対策として、マスクや消毒液を備蓄するとか、検温・手洗い等の徹底といったものです。

上記の二つの内容を「非常時における雇用環境整備 計画書」という書類に書いていきます。

そして、東京都の助成金の場合はほぼ共通なのですが、交付申請の期間⇒実施期間⇒実績報告という順で行います。つまり、いつ何をやるのかというのが決まっています。その期間に決まったことをする必要があるわけです。

現状だと、8月は8/7~8/31の期間中に申請をし、10/1~10/31に取り組みを実施し、11/2~11/25も実績報告するという流れになります。

交付申請期間で用意する書類は、雇用調整助成金などの「支給決定通知書」のほか、印鑑証明書や都民税の納税証明書や法人の場合には法人登記簿謄本、預金通帳の写し、誓約書(東京都指定の様式)など、それほど難しくはないものです。

とにかく、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金や小学校休業等対応助成金を受給した場合には、東京都の上乗せの助成金が受給できるということをまずは知っておきましょう。
申請も11月末まであります。3つの助成金の決定通知書がきたら東京都の助成金のことを思い出して、是非支給申請してみてください!



今日はコロナ対応の助成金の話で、「小学校休業等対応助成金」です。

非常に使いやすくなっており、是非、活用を検討していただきたいと思います。

まずこの助成金はどんな助成金かという話です。

この助成金は、新型コロナウィルス感染症対策で小学校等を臨時休業した子どもの保護者のための有給休暇を付与した会社に対して支給されるものです。つまり、小学校等が休みになったことに伴い、保護者が会社を休んだ場合に会社が年次有給休暇とは別に休暇を付与した場合に使える助成金であるという前提があります。

この休暇は法律上必ず付与しなければならない有給休暇とは別に付与している必要があります

当初は有給休暇として消化していて、あとから小学校の休業に伴う休暇という形に変更しても構いません。とにかく、会社が法律上の年次有給休暇とは別に休暇を付与した場合に受給対象となります。

また、原則は、春休みなどもともと学校が休みだった日に取得した有給休暇は含みません。一方で、実際に新型コロナウィルスに感染したかもしくは風邪症状など感染した恐れのある小学校等に通う子どもの保護者の場合には春休みなどのもともと学校が休みだった期間も含めて対象となります。

次にいつからいつまでの休みが対象になるかです。これは、令和2年2月27日から9月30日の期間が対象となります。その期間の通常の年次有給休暇とは別の休暇を取得していた場合が対象となります。

また、この休暇は就業規則の変更は要件となっていません。つまり、就業規則に記載がなくても休暇を付与したら対象になります。

それから、対象となるのは雇用保険の被保険者だけではありません。雇用保険に入っていない方、パート・アルバイトでも対象となります。

そして、では、実際に受給できる金額がいくらかです。

これは6月12日以降このように変更になりました。

まず、3月31日までの休業期間については、日額の上限が8,330円です。1日当たりの単価に換算して、8,330円までの金額が出ます。一方で、4月1日以降の休業については、日額の上限が15,000円に引き上げられました。時給や月給といった給与を1日当たりの単価に計算しなおしてこの上限額に達するまでの金額を支給する形になっています。

さて、受給するための大まかな要件と受給額は上記のとおりですが、では、実際の支給申請の用紙に従って注意点をいくつかみていきましょう。

提出する用紙は主に3つと非常にシンプルになっています。

まずは「様式第1号①」です。用紙をみるとすぐにわかりますが、これは会社単位で支給申請していくものです。会社によっては、雇用保険の適用事業所番号が複数あったりするケースがあります。本社のほか、各事業所ごとに雇用保険の適用事業所を置いているようなケースです。こうしたケースでも、申請は会社ごとにやることになっています。様式1号①をみればそのことはすぐに気づくと思います。中小企業の場合、その多くがもともと1か所しか事業所がないと思いますのでそうした中小企業にはこの論点はあまり関係はない話ですが、一応、そうなっています。

そして、できれば1回で申請してほしいとなっています。

雇用調整助成金だと、通常は賃金の締め日ごとに請求していく形ですが、この助成金はすべての期間が終わって、すべての従業員がこの休暇を使い終わってから、全員分について申請を出すようにしてほしいと書いてあります。

これは労働局からのお願いなのでもちろん何回かに分けて申請しても問題はありません。書類の確認の手間などを考慮しているのだと思います。できれば一度にまとめて申請するようにしましょう。

次に、様式第1号②ですが、これは様式第1号①の詳細を書いていきます。具体的にどの労働者が有給休暇を何日取得したのかを書いていきます。また、前述したように、3月31日までと4月1日以降では日額の単価の上限が違います。そのため、3月31日までと4月1日以降で計算の仕方が違います。コロナ休暇の日数を記入する際にも、それを分けて記載する欄がありますから、注意して記入していただければと思います。

それから、様式2号は「有給休暇取得確認書」という書類です。

これは、コロナのための臨時休業で法律上の年次有給休暇とは別に付与された年次有給休暇であることを確認する書類です。

この書類で間違えやすいのは「対象となる子ども」の「氏名」の欄です。ここはお子さんの名前を記載することになります。保護者のお名前ではないのでその点、注意しましょう。

また「子どもとの続柄」はお子さんからみた場合の続柄です。ですから、ここは「」とか「」とかそういった形になります。

また、小学校等を休業したことを証明するものとして学校からのお知らせを添付する形になっていますが、これも様式第2号の「臨時休業等期間」の欄にその期間を記載していただければそれでもいいことになっています。

それから、そもそも「小学校等」とはどの範囲を指すのかという点です。

これは結構、範囲は広いです。以下、抜粋します。

①小学校、②義務教育学校(前期課程に限る。)、③各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、④特別支援学校(全ての部)、⑤不登校の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他の民間施設、⑥放課後児童健全育成事業、⑦放課後等デイサービスを行う事業、⑧幼稚園、⑨保育所、⑩認定こども園、⑪家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、⑫認可外保育施設、⑬へき地保育所、⑭一時預かり事業、⑮病児保育事業、⑯延長保育事業、⑰子育て援助活動支援事業、⑱子育て短期支援事業、⑲児童心理治療施設(通所の用に供する部分に限る。)、⑳児童自立支援施設(通所の用に供する部分に限る。)、㉑児童発達支援を行う事業、㉒医療型児童発達支援を行う事業、㉓短期入所を行う事業、㉔日中一時支援事業、㉕地域活動支援センター㉖中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、㉗高等学校、㉘中等教育学校、㉙高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、㉚専修学校(高等課程に限る。)㉛各種学校(中学校又は高等学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、㉜不登校の学齢生徒の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他の民間施設については、障害のある子どもに限ります。

幼稚園・保育所から小学校・中学校・高校までと幅広く対象とされています。

最後に、これら提出する「様式第1号①」「様式第1号②」「様式第2号」はいずれも、「雇用保険被保険者」と「雇用保険被保険者以外」にわかれています。雇用保険に入っている人と入っていない人を別々に記載するようにしましょう。そして、通帳の見開き1ページ目のコピーも忘れずに添付しましょう。

それから、これは基本的な話ですが、有給休暇であるということは給与は満額支給することになります。月給者だったらそのままですが、時給者や日給者の場合は通常の時間数分を支給することになります。雇用調整助成金の場合、コロナのために会社の命令で休んでいるというのが前提にあります。つまり欠勤しているわけです。欠勤していたら給与を支払う義務がないわけですが、これは会社の命令で給与の支払いをしていないということなので、通常勤務の場合の60%以上の給与を支払ったら対象とするとしているわけです。

雇用調整助成金との違いについて、よく理解しておいたほうがいいでしょう。

この助成金は申請期間が令和2年12月28日まで延長されました。あとからでも有給休暇での付与を小学校等の休業に伴う休暇として振り替えてもいいですから、事業主の皆さんは是非、検討してみてはいかがかと思います。



6月はコロナ対応の業務が多く、なかなかブログ更新ができませんでした。 ご質問いただく内容もブログ記事にすれば面白そうな(特異な)内容も多く、それらをできる限りご紹介していき、皆様のお役に立てていただければと思います。

今日は持続化給付金の特例についてのお話です。

6月29日から持続化給付金は個人の場合、「事業所得」だけでなく「雑所得」や「給与所得」を使っても申告できるようになりました。その他にも2020年から開業した場合にも持続化給付金の申請ができるようにもなりました。 そして、同時に、これらの特例を使う場合、一部のケースで「税理士の証明」が必要なケースがあります。今日はどんな場合に「税理士の証明」が必要となるのかを見ていこうと思います 。

まず「雑所得」や「給与所得」で申告している場合も持続化給付金が使えるようになりましたが、要件があります。

下記の①から③のうちの二つの組み合わせが必要とされています。

① 業務委託契約書等 ・報酬支払者との業務委託等の契約書・ ・・報酬支払者と契約があったことを証する書類

② 支払調書(2019(令和元)年分)

  源泉徴収票(2019(令和元)年分)・・・支払者が発行したもの。①との組み合わせが必須

   支払明細書 ・・・支払者の署名又は記名押印のあるもの

③ 通帳の写し・・・・申請者本人名義の通帳であることがわかる部分 ・報酬が支払われたことがわかる部分

さて、二つの組み合わせが必要ということで、結構これが大変です。

①を利用する場合、持続化給付金で使用する専用書式というのもあるのでそれらを使って勤務先に印鑑をもらうのも一つの方法です。

そして、税理士の証明が必要なケースというのがあります。

一つは2020年1月~3月に開業した場合です。

この場合、1月から3月の収入の合計を3で割った金額を1か月の収入として、その半分以下になる月があったら持続化給付金の申請ができるというのがあります。「2020年新規開業の特例」というものです。

これを使うには2020年5月1日までに開業届を出していないといけませんからまずその点は注意点です。

そして、この2020年開業の場合には税理士の証明が必要になります。 1月から3月の収入について、税理士に証明してもらうわけです。

持続化給付金に係る収入等申立書」に税理士の証明の欄がありますのでそこに税理士に記載してもらって持続化給付金の申請をするわけです。

もう一つですが、これは雑所得や給与所得で申告する場合にも持続化給付金の申請ができるようになったためにできたものです。それは、確定申告義務がないというケースの話です。

たとえば、「業務委託契約」で契約していた人で、もらっている名目が「給与所得」だったとします。「給与所得」だと従来は持続化給付金の申請の対象外でしたが、今回、6月29日からこうした人も申請できるようになりました。ですが、そもそもが「給与所得」であるため、勤務先で年末調整して確定申告はせずにおしまいになるケースがあります。このように契約は「業務委託契約」でも税務上は「給与所得」になっている人はそもそも確定申告する必要がありません。こうした「確定申告義務のない人」について「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」に税理士に記載してもらって提出することで持続化給付金の申請ができるようにしたわけです。

また、たとえば、2か所から給与を得ていて、従たるところの給与とその他にある雑所得の金額が20万円以下である場合も主たる給与で年末調整されていれば確定申告が必要ないケースになります。

こうしたケースもこの税理士の証明をもらえば持続化給付金の申請ができることになります。

つまり、いずれも「給与所得」の場合、確定申告しなくても問題ないケースがあってこれを税理士に証明してもらうというものだということです。

いずれにしても、税理士の証明が必要というケースを使う場合、事前に税理士にお願いしてやってもらえるかどうかという点があります。おそらく、税理士の証明が必要というケースを使う方は普段、税理士を使っていない方が多いのではないかと思います。 持続化給付金の申請は今回、改正があったことで申請の仕方が複数あることが考えられます。その意味でも、少しハードルが高く感じるかもしれませんが、税理士に相談したほうがより多く持続化給付金を受給できる方法を見つけられるきっかけになることもあり得るので是非、相談していただければと思います。

以上、今日は持続化給付金の申請で税理士の証明が必要なケースという話でした。



コロナ対応が続き、思うようにブログ更新ができていませんでした。

今日は雇用調整助成金の話です。

今回の雇用調整助成金の目玉である「オンライン申請」が復活します。6月5日(金)12時をめどに復活するようです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11637.html

様子をみてもしご提出いただく際にはしばらくは「紙」での提出をしたほうがいいと私は考えています。

雇用調整助成金の申請は給与の締め日ごとに行います。もし来月も申請があるようでしたらそこでオンライン申請に切り替えてもいいかもしれません。

オンライン申請といっても、書類を作成して印鑑の捺印などをしたものをPDFにしてそれを読み込み形式です。郵送する手間が省けるというような意味ですから、その意味ではオンライン申請でなくてもいいという感じではあります。

また、雇用調整助成金自体、拡大する予定です。日額上限が現在の8,330円から15,000円に引き上げとなります。

いつからの分が引き上げになるのか、わかりませんが、さかのぼって引き上げるようです。また、さかのぼって引き上げとなると、すでに雇用調整助成金が支給されている事業者には差額を後から支給するということになりそうです。また、書類の書式自体がまた変更になると思われます。書類の提出時期によっては書式が変更になるということも効力入れないといけません。

書類の提出を先にすれば当然、入金が遅くなります。その辺の資金繰りとの兼ね合いで今、できた書類を先に出したほうがいいのか、15,000円に引き上げが決定した後にしたほうがいいのかというような判断になるでしょう。

書類自体というより、政治の状況も見ながらという部分もあります。最新の情報を厚労省のHPなどで確認していくようにするしかないでしょうね。

VMO新型コロナウイルス対策支援


持続化給付金の申請にあたって、税理士にご依頼される方も多いことと思います。次のような指針が出たようです。

5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、以下の事項が説明されました。


① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能


なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月9日にお知らせしました中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。

顧問税理士等がいらっしゃり持続化給付金についてご相談される場合、ご留意ください。

VMO新型コロナウイルス対策支援


今日は雇用調整助成金のより具体的な論点について、実際に私の顧問先からお尋ねがあった点などから、こういう場合にはどうなるの?というような話について書いていこうと思います。

まず、雇用調整助成金は雇用保険の助成金です。つまり、雇用保険加入者以外にも支給されるようになりましたが、そもそも雇用保険に入っている人がいない事業所は受給できないのかという論点があります。

これについては、雇用調整助成金FAQの問12に次のように書かれています。

問12 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば助成対象になりますか。

答 労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急対応期間(4/1~6/30)中は、雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく必要があります。

少しわかりづらいかもしれませんが、要するに、4/1~6/30の期間中は特別に雇用保険に現在、加入の対象者がいなくて入っていなかったとしても労災保険には入っているのだろうから、労災に入っていたら対象にするよといっています。

実際、助成金の申請書も雇用保険に入っていない事業所は労働保険番号を記載する形になっています。

また、雇用保険に入っていない方については雇用調整助成金という名称ではなく、緊急雇用安定助成金という助成金の対象となります。中身はほぼ雇用調整助成金と一緒ですが、申請用紙が違いますから注意してください。

また、解雇しても雇用調整助成金は受給できるのかというのもよくある質問です。

通常は助成金というのは解雇してしまうと出ません。しかし、この今回の雇用調整助成金は解雇した場合、支給額は減りますが、助成金は出ます。雇用調整助成金のFAQ問13に書かれています。

問13 労働者を解雇しても4/5の助成は受けられますか。

解雇者等を出している場合の助成率は4/5(中小企業)となります。なお、解雇予告した労働者の休業については、以後、助成対象外となります。

それから、FAQからこんなものもご紹介いたしましょう。

問26 自分(社長)の子どもを他の労働者と同じ条件で雇用しています。雇用契約書は交わしていませんが助成金の対象になりますか。

◯ 書面ではなく口頭による雇用契約であっても、労働者・使用者の両者がその契約内容に合意していれば労働契約は成立します。

◯ このため、家族従事者の雇用実態が、雇入時に労働条件を明示した書面、出勤簿、給与簿、給与の支払い実態などによって確認されれば、雇用調整助成金の対象となり得ます。

たとえば社長がお父さんで、自分の息子を社員としていたとします。この場合であっても雇用契約を結んでいて、他の社員と同等の扱いになっているのだったら雇用調整助成金の対象となります。

ちなみに、雇用契約書をきちんと交わしていれば雇用保険の加入もできます。その場合、緊急雇用安定助成金ではなく、雇用調整助成金の対象となります。

あとは、短時間休業について聞かれることも多いです。これについても雇用調整助成金のFAQの問33に書かれています。

問33 「休業」とは、全員を休業させなければなりませんか。

◯ 通常の場合、雇用調整助成金の支給対象となる休業は、原則、終日休業であるが、事業所における対象労働者全員について1 時間以上、一斉に行われるものを短時間一斉休業として助成対象としてきました。

◯ しかし、事業所によっては、対象労働者全員を一斉に休業できない事情があるはことから、今回の特例措置では、短時間一斉休業の要件を緩和することとしました。

◯ 具体的には、以下に類するような休業を実施する場合も支給対象とすることとしました。

・立地が独立した部門ごとの一斉短時間休業

(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)

・常時配置が必要な者を除いての短時間休業

(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)

・同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業

(例:8 時間3 交代制を6 時間4 交代制にして2 時間分を短時間休業と扱う)

◯ なお、この特例は、令和2 年1 月24 日まで遡って適用します。

雇用調整助成金は本来は事業所が一斉に休業した場合に対象にしています。今回は交代しながら時間単位で休業(短時間休業)するような場合も対象にしています。

短時間休業の場合は通常の1日休業のほかに時間数を記載する欄があります。従業員数20人以下の小規模事業者の場合の申請書だと短時間休業の時間数を書く労働者ごとに入力して、通常の1日の所定労働時間を入れれば勝手に自動計算してくれます。そこからも短時間休業も対象になっていることがわかると思います。

それから、労働保険の未納があった場合やたとえば時間外労働を支払っていなかったりして労働関係法規に違反があると、通常は助成金は受給できませんが、そういう場合でも受給が可能になっています。このことは雇用調整助成金のFAQの問22に書かれています。

問22 労働保険料の未納や労働関係法令違反で不支給要件に該当していますが、従業員の雇用維持のため雇用調整助成金を利用できませんか。

◯ 今般の「緊急対応期間の特例」は、新型コロナウイルス感染症の拡大が見られる状況下において、雇用維持を最優先とした緊急時の対応であることから、労働保険料の未納や労働関係法令違反の不支給要件に該当していても、特例的に利用いただくことが可能です。

◯ ただし、一定の条件がありますので、まずは、管轄の労働局に御相談ください。

それから、そもそもの話ですが、この雇用調整助成金の申請にあたって最も注意しないといけない点が二つあります。

一つは「休業手当」を支払わないとこの雇用調整助成金は受給できないという点です。

この「休業手当」は平均賃金の6割以上のというルールがあります。支払った休業手当が平均賃金の6割以上になっていないとそもそも対象外となってしまいます。

ちなみに「平均賃金」とは、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額のことを言います。 ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します(最低保障額といいます)。

 過去3か月間の賃金というのは、賃金の締切日ごとに、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金や社会保険などの控除をする前の賃金の総額により計算します。

これを上回る金額を休業手当として支払わなければそもそもが対象外となります。

もう一つが、売上が前年同月と比べて5%以上減少していないと対象となりません。

1年前の同じ月と比べたときに売上が5%以上減少していないような場合には、その前の年、つまり、前々年の同月との比較で5%以上減少していてもいいとされています。さらにそれも適当でなければ、申請書を提出する前の月~1年前の間のいずれかの月との比較でも構わないとされています。小規模事業所の場合、5月19日以降はこの要件の確認は、対象となる月と比較する月のそれぞれの売り上げの帳簿だけ出せばいいことになったのでずいぶん簡略化されました。

さらに、この5%売り上げが減少しているという要件は従業員数20名以下の小規模事業所の場合、1回目の申請時に申請する際に出せば2回目からは出さなくていいことになっていますからこの点も簡略化された点です。

5月19日以降に雇用調整助成金(もしくは緊急雇用安定助成金)の申請をする場合、計画書の提出が必要なくなったり、かなり書類が簡略化されました。ですが、細かな論点になると、「これはどうなるの?」という点は多々、あると思います。私も申請書を作るたびに日々、そのような状況です。そういう場合、自分で判断せず、FAQや厚労省のガイドブックなどをよく読みこんで解決してみてください。

ということで、今日は雇用調整助成金の詳細の部分のお話を少しだけ取り上げてみました。なお、今回取り上げた雇用調整助成金のFAQは令和2年5月11日時点版を参考にしています。今後、FAQは更新されていくと思いますのでその際にはご自身で最新情報を入手するようにしてくださいね。



大きく報道もされていますからご存知の方も多いでしょうが、小規模事業者の「雇用調整助成金」の手続きが大きく変わりました。要点を書いていきます。

まずは、大前提として、従業員数20名以下の場合の話です。20名超の場合には書式自体は従来の書式を使います。今日のブログではこの20名以下の小規模事業者の場合の雇用調整助成金の話を書いていきます。

まずは、雇用調整助成金の算出額が簡単に計算できるようになりました。

従来は労働保険の概算保険料申告書などから金額を算出したりしていましたが、「実際に⽀払った休業⼿当額」×「助成率」で計算します。しかも、新しい書式はエクセルの表で算式が入っているため、自分で計算する必要もありません。

1日当たりの上限は8,330円は変わっていませんから、1人当たり16万~17万程度が上限額という点は変更ありません。

上限額は15,000円に引き上げる予定のようではありますが、現状(令和2年5月20日時点)では上限額は8,330円です。

それから、今まで出していた「休業計画書」は提出が不要となりました。休業協定書を結んで休業計画書と一緒に計画時に提出する形だったのですが、これらはいずれも提出不要となっています。これは20名超の事業所も同様の取り扱いになっています。

小規模事業所の場合、書類も3種類のみと簡素化されました。

「様式特小第1号(別紙もあり)、2号、3号」とこれだけです。

添付する書類は次のようなものです。

・休業した月と1年前の同じ月の売り上げの帳簿

→ 前年同月と比べて売り上げが5%以上下がっていることを確認します。2回目以降の申請の際には提出が不要となっています。

休業した月のタイムカードや出勤簿

休業手当を支払ったことのわかる賃金台帳もしくは給与明細

役員名簿

→ 事業主本人以外に役員がいない場合や個人事業主は不要

これらに、初回申請時のみ口座番号などが確認できる通帳の写しを提出すればいいことになっています。

それから、申請期限は原則は支給対象期間の末日から2ヶ月です。たとえば、末日締めの翌月15日払いの会社の場合、4月1日から4月30日の分は6月30日までに提出が必要となります。それが原則なのですが、特例として、1/24~5/31の間に休業の初日がある場合には、申請期限が8/31までとなっています。現在、休業している事業所については、この8月31日までの申請期限となっています。

申請期限が先になったことは書類作成の上でも影響の大きな話ですから要注意です。

さらに、「給与明細の写しなどの休業手当の額が確定した書類があれば賃金支払い日前でも申請できます」となっていますから、締め日後給与が確定したら給与の支払いを待たずに先に申請してしまってもいいでしょう。

あとは、オンラインでも申請が可能となりました。助成金の申請というのはハローワークや都道府県によっては助成金事務センターに郵送か直接、出しに行くというのが原則です。これをインターネットで申請できるようにしたわけです。ただ、報道等でもご承知の方も多いでしょうが、システム上の不具合があり、現在はいったんオンライン申請が停止しています。

オンライン申請できるようになれば手続きはますます楽になります。

また、2回目以降の申請がずいぶん楽になったと思います。2回目以降の場合、売上の帳簿は必要ありません。通帳の写しも不要です。様式特小第1号、2号、3号のほかはタイムカード(出勤簿)、賃金台帳で基本的には申請できます。オンラインでできればさらに楽になります。

また、雇用保険被保険者以外の場合には雇用調整助成金は「緊急雇用安定助成金」という助成金となりますが、仕組みは雇用調整助成金とほぼ同じです。用紙が違いますから申請の際にはその点だけ注意すればいいでしょう。

「雇用調整助成金支給申請マニュアル」を読みながら手続きしても、事業主の皆さんも十分、申請できるようになっていますから、やってみましょう。

次回は雇用調整助成金のFAQからもう少し細かい話をしていこうと思います。

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各都道府県でコロナの休業協力金を支給するという動きが加速しています。

東京都が先行して初めて、神奈川県も始めました。

名称は様々ですが、「感染症防止協力金」という名称で呼ばれることが多いようです。

事業をやっていらっしゃる都道府県がどんな協力金をやっているのか、この際に確認してみましょう。

各都道府県、場合によって市町村で独自に休業要請に応じた事業所に協力金を支給する取り組みをやっているところもあります。これらを一度に確認できるサイトがあります。↓

https://j-net21.smrj.go.jp/support/kyugyo.html

各都道府県で比較すると、東京都は1事業所あたりで50万円を基本としています。2以上の事業所があると100万円となっています。1事業所あたりで50万円としているのは東京都のほかは愛知県、岐阜県、福井県、石川県、三重県(福井県、石川県は個人事業だと20万円)なども1事業所あたり50万円としています。千葉県は令和2年1月から令和2年7月の内、任意のひと月と比較して50%以上減少した県内に本社を有する中小企業(個人事業主含む)という条件を付けています。複数事業所を賃貸している場合には30万円、1か所賃貸している場合には20万円、1か所を自己の所有にしている場合には10万円としています。

また、大阪府は大阪府と市町村が半分ずつ負担する制度になっています。4月に限定して前年の4月より50%以上減少している事業所が対象です。中小企業の場合、100万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)、個人事業主 50万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)となっています。

兵庫県は業種と法人・個人事業の別で最大100万円から5万円までと段階に応じて金額を分けています。

また都道府県単位ではなく、市町村単位で独自に支給しているケースもあります。

千葉県の市川市では、非常に特徴的な給付金を支給します。「事業者緊急支援事業臨時給付金」です。この給付金は休業要請などの業種の範囲が特に限定されていない点が特筆すべき点です。休業・短縮営業の実施し、感染症拡大防止に対する取り組みとして、店舗の消毒、マスクや消毒液の購入・テレワークの実施 ・イベントやセミナーの中止のいずれかを実施していることが要件とされています。

仙台市では、休業要請に応じた事業所に対して宮城県内一律30万円に加え、1施設であれば10万円上乗せで合計40万円支給、市内に対象施設を2施設以上有している場合には、上乗せ額を50万円として合計80万円支給としています。

新潟市では、休業要請に応じた事業所に対して10万円支給するほか、家賃補助として令和2年2月から5月までの間に、契約書により確認できるテナント等の家賃を減額した金額の3分の2相当額(貸主1人当たり上限額20万円)を支給する独自の制度を導入しています。

事業をやっている自治体によって、金額や制度の中身は様々ですが、おおよそ共通しているのは、対象となる業種がだいたい共通している点です。また、インターネットを介して申請する点もおおよそ共通点です。

また、申請期間がおおよそ5月末か6月中までとしているところが多いです。東京都は6月15日まで、神奈川県は6月1日まで、大阪府は5月31日までとしています

申請期限が意外と早く来てしまうものが多いです。いつまでの申請なのかは早めに確認したほうがいいです。上記のサイトや各都道府県からの情報などで随時、確認してみてください。

また、東京都のように税理士や会計士などの専門家を通じて申請することを推奨している自治体もあります。これは士業の専門家を通じて書類を提出した場合、自治体による確認の事務作業の軽減が図れるという自治体側の都合もあるのだと思います。士業などの専門家を通じて申請することを要請している場合には、できるだけそれに従ったほうが支給も早くなると思いますので活用しましょう。

ということで、各都道府県や市町村でやっているコロナの休業協力金の話でした。



今日は持続化給付金のいろいろな論点についてお知らせしたいと思います。

まず、持続化給付金の申請はご本人以外はできません。つまり、税理士や会計士、行政書士といった代理人に申請手続きを依頼することはできないとされています。

これは持続化給付金の申請のFAQの問11に書かれています。

Q11.代理の名義で申請は可能なのか。

申請は、法人(代表者)、個人事業者ともに、本人による申請となります。電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、申請の支援をして頂くことは問題ありません。ただし、持続化給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。

この持続化給付金の申請はご自身(会社であれば代表者)以外はできないものです。この持続化給付金の申請はそれほど難しいものではないので、別に誰かにやってもらうまでもなくご自身で申請できます。ご用意いただくものもそれほど複雑なわけではないので、もし顧問税理士等がいらっしゃれば多少、アドバイスしてもらえれば問題なくできるものではあります。

ただ、私の個人的な意見ですが、実際、この持続化給付金の申請は、普段、顧問税理士などがいて申告をこうした方に依頼している場合、税理士などがやったほうが手続きはスムーズにいくだろうと思います。私が思うに、顧問税理士などがいれば、申請手続きをお手伝いいただく(わからない部分を少し聞く)などすればご自身で申請できるでしょう。

ともあれ、経産省は一応、代理申請してはいけなくて、申請の支援(税理士などが申請することを手助けする)ことは認めていますよという立場のようです。税理士会からもわざわざメールがありました。一応は自分以外(会社の場合代表者以外)は申請はできないとなっているので、そのことはご承知おきいただきたい点です。

ただ、一方で東京都の感染拡大防止協力金についてはむしろ、税理士や会計士、行政書士といった専門家に依頼して提出することを推奨しています。こちらは東京都が8000円を上限として専門家に依頼した手数料を支払うことになっています。

持続化給付金は自分で申請、東京都の感染拡大防止協力金は顧問税理士などに依頼するというところなのでしょうか。持続化給付金の方は代理申請はできないという点、改めて確認してください。

それから、直前の事業年度の確定申告が完了していなくても持続化給付金の申請ができることとされています。

たとえば、3月決算法人の会社だったとします。その場合で2020年3月の申告をする前で、4月の売り上げが2019年4月の売上より50% 以上減少していたとします。その場合、2020年3月の申告をしなければ持続化給付金の申請ができないのかという話です。

これは、2020年3月の申告をしなくても持続化給付金の申請ができることとされています。

この場合には、2018年3月決算で申告した2018年4月の売上高と2020年4月の売上高を比較して50%以上、売上げ減少していたら持続化給付金の申請ができます

ちょっと特徴的な点ですから注意が必要な論点です。

また、個人事業者で2019年の確定申告をまだしていない場合には確定申告をしないと持続化給付金の申請ができないのかというとそれも同様の話です。この場合、2018年の確定申告がされていれば持続化給付金の申請が可能となります。

2019年の申告がされていなくても申告済みの2018年4月の売り上げと2020年4月の売り上げを比較して50%以上減少していれば持続化給付金の支給対象となります。

このように直近の年度の申告がされていなくても持続化給付金の申請が可能なケースがあることは知っておいていいことです。

それから、聞かれる項目としてあるのは、持続化給付金としてもらった金額はどう経理処理するのかという話です。これについては、経産省のFAQに次に用に書かれています。

Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。

持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

持続化給付金として入金された金額はどう経理処理されるのか、つまり、所得税や法人税は課税されるのかという点ですが、入金された金額は法人税もしくは所得税は課税されます。ただし、経産省のFAQには書かれませんでしたが、消費税はいわゆる「不課税」売上です。つまり、消費税は課税されません。

所得税・法人税は課税、消費税は不課税と覚えておけばいいでしょう。

また、東京都の感染拡大防止協力金のような休業協力金のようなものが各都道府県にありますが、これもやはり所得税・法人税は課税され、消費税は不課税となります。

この論点は、持続化給付金が出てきた段階から非課税にできないのかという議論があったようです。しかし、結局、持続化給付金を受ける事業者はそもそも赤字である可能性が高く、赤字であれば、損金(個人事業の場合には必要経費)として出ている金額が多いはずでそれと相殺すればいいのではないかという結論に至ったようです。

経理処理上は「雑収入」などの勘定科目で経理処理する形になるだろうと思います。

ちなみにですが、国民全員に一律支給される10万円の特別定額給付金ですが、これは所得税・住民税は非課税とされていますからこちらは受け取っても申告の必要はありません。

ということで、持続化給付金の様々な論点について書いてみました。

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