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さて、今日はちょっと視点を変えた論点の話をします。

商工会議所とか青色申告会、これらは入ったほうがいいのか、という話です。

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実は、商工会議所や青色申告会の話というのは以前から顧問先からも話のついでに聞かれることの多い論点でもあります。そもそもこうした組織は何をやっていて、加入するとどのようなことがあるのか、ご存知でしょうか。

まずは、今日は商工会議所について、書いていこうと思います。

商工会議所は地域ごとにある中小企業や個人事業主を支援する組織です。

会員は平成30年3月現在で約8万件近くもある巨大組織です。

地域によっては商工会議所ではなく、商工会と呼んだりしますが、中小企業の経営者にとっては同じ組織と考えていいのだろうと思います。

商工会議所の主な役割は、中小企業や個人事業の経営者の経営サポート業務です。では、どのようなサポートをしているのでしょうか。

その役割は、創業支援からはじまり、融資支援、経営相談など様々です。私なりにまとめれば、商工会議所を利用する利点は以下の3点に集約されると思います。

1.創業支援、事業承継支援などの経営サポート業務を受けられる

ある意味、これは商工会議所の業務の中核と言ってもいいと思います。税理士や中小企業診断士、弁護士などと連携し、税務や法律を始めとしたさまざまな経営支援をしています。

とりわけ、創業支援事業承継は力を入れている分野のようです。事業を始めるにあたって、相談できる相手がいない場合、商工会議所に相談に行くのは一つのやり方でしょう。

また、最近は事業承継にも力を入れているようです。事業承継というのは、今やっている事業を自分のお子さんやお孫さんに次いでもらうというものです。近年は、お子さんやお孫さんのような親族ではなく、親族でない人に引き継いでもらうケースもあるようです。

こうした事業承継をサポートしたりというのも商工会議所でやっています。

創業支援や事業承継の相談がある場合、商工会議所は利用価値があります。

2.マル経融資の活用ができる

商工会議所に入会している会員の中には、これを活用するために加入しているという人も少なからずいるはずです。

商工会議所では通称「マル経融資」、「小規模事業者経営改善資金融資」という日本政策金融公庫の融資が受けられます。この融資の特徴は主には二つです。一つは、「無担保・無保証」の融資であることです。商工会議所が融資についてある程度、保証することで「無担保・無保証」が可能になっています。もう一つは、融資利率が低利であることです。年利1.11%(平成30年4月現在です)で融資を受けられます。融資可能額は最大で2,000万円です。

この融資を受ける場合、商工会議所で中小企業診断士などの経営指導員から経営相談を受けることが要件とされています。この融資を受けたいがために会員になるケースもあるようです。

3.小規模事業者持続化補助金を活用できる

小規模事業者持続化補助金というのをうけるためには商工会議所での面談が必要となります。小規模事業者持続化補助金というのは、新たな販路を開拓するために、地道な方法での販路開拓を計画した事業者に対して、販路開拓のためにかかった費用の3分の2、最大で50万円補助金が出るというものです。(補助金の詳細は後日のブログでご紹介いたします)

この補助金を使う場合に、様式4号という商工会議所が発行する書類が必要となっています。そのために必ず、商工会議所に行かないといけないわけです。

ただ、この補助金を使うにあたっては、商工会議所に入会していなくてもいいことになっています。この補助金を使うために商工会議所に入会するというのは必ずしもそうしなくてもいいことでので知っておきましょう。

以上が、商工会議所に入会することのメリットです。

では、会費はいくらかかるのでしょうか?

まずは加入金という入会時にだけかかるのが3,000円あります。あとは、資本金の額によって年会費が決まります。一番年会費が安いのが資本金500万円以下の15,000円です。月額1,000円程度なので負担はそれほどでもないです。

さて、ここからは私見です。

商工会議所に入ったほうがいいのかというのはどう考えたらいいのでしょうか?

まず、小規模事業者持続化補助金を受給するために加入するというのはその必要はないとわかります。あとは経営相談とマル経融資です。マル経融資については、この融資を受けるために商工会議所に加入するというのも動機としてはあるのかもしれません。しかし、同じような融資制度は市区町村の制度融資にあったりしますし、必ずしもマル経融資にこだわる必要はないかなと思っています。

結局、商工会議所に入会する最大のメリットは「経営相談」です。特に、創業時や事業承継時です。アドバイスを受けたりするのにたとえば中小企業診断士や我々税理士に、別に相談すれば有料になります。それが会費を支払えばサービスが受けられるわけですから大きなメリットです。商工会議所に入会するのであれば、こうした経営相談を受けたり、経営に有用な情報提供を受けたりすることもできます。結局はこれが一番のメリットなわけです。

それから、こんなことを言ったら商工会議所の方に怒られるかもしれませんが、必要なアドバイスを受けられたら商工会議所自体は退会してもいいのではないかと私は考えています。会費負担がそれほど大きくないので、特に利用することがなくても加入したままにしてもいいのかもしれませんが、必要なければ退会していいのではないかと思います。自社にとって有用なサービスだけ活用していく。商工会議所はそうやって利用してはいかがかと思います。

自社にとって必要なサービスが何なのかをよく考えたうえで加入の検討をしてはいかがかと思います。



さて、今日は前回のブログの続きです。社会保険の調査が入るとなったあとの対処方法を具体的に考えていきましょう

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社会保険の調査では、前回のブログの内容のようなポイントを確認されているのですが、これらというのは実は普段から確認していく必要がある点です。

では、「社会保険の調査」となる以前からどのような点に留意したらいいのでしょうか。

 

・時間数の多いパート・アルバイトを把握しておく

 

これは常に意識しておいた方がいいでしょう。時間数としてはおおむね130時間前後かそれ以上の方です。このようなパート・アルバイトで社会保険に加入していない場合、社会保険の加入が問題になります。時間を調整して130時間未満になるようにするのか、そもそも社会保険に入ってしまうのか、調査以前の段階できちんと決着をつけておかないといけません。社会保険の調査時に指摘されると最大で2年間さかのぼって加入しないといけなくなります。その場合、2年分の社会保険料の支払いを一辺にやらないといけなくなります。会社にとっては金銭的な負担の生じる話ですから、毎月の給与の支払い時にチェックを怠りないようにしましょう。

 

・新規採用者について2か月未満の雇用契約の締結を検討しよう

仮に「試用期間は社会保険に加入しない」としたいのであれば、2か月以内の有期雇用契約にし、2か月を超えて雇用する場合には、そこから社会保険に加入するという形にしないといけないでしょう。

2か月未満の雇用契約についても、2か月後の契約更新が約束されている状態だと、最初から社会保険料を逃れるためとみられてしまいます。契約書もきちんと残し、2か月の有期雇用契約である旨の資料がないといけないので注意が必要です。

 

・基本給や通勤手当、その他の手当に変動があった場合、社会保険の月額変更に該当するかをチェックしよう

 

社会保険の月額変更は、基本給や通勤手当など固定的賃金(毎月、同じ額が出る手当)に変動があった場合です。さらにその変動があった月から3か月間の平均値をみます。つまり、固定的賃金の変動があった後、4か月目に月額変更の検討をして、該当するのであれば月額変更届を出すという流れになります。

変動があった後は確認が必要になりますので、固定的賃金の変動があった場合、その4か月後には注意しましょう。

 

さて、社会保険の調査があった時に必要書類に「源泉所得税の納付書の控え」があったと思います。これは何をみているのでしょうか?

もちろん、税務署ではありませんから源泉所得税が払われているかとかをみているわけではありません。主に、その納付書に書かれている人数の部分をみています。給与を支払っている人数が何人なのか、これを確認しているわけです。これも社会保険の調査にあたっては、知っておいていいことでしょう。

 

社会保険の調査は書類が整っていれば、調査自体は30分もかからずに終わるケースもあります。社会保険の調査は、調査までに多少、時間がありますから、その時間を使って一度、書類をよく見なおしたほうがいいでしょう。

 

とはいえ、社会保険の調査というのは、調査の連絡があってから対処しないといけないことがほとんどです。たとえば、先ほどの例のように、たとえば時間数の多いパートタイマーがいたらどのように対処したらいいのでしょうか。

 

結局、労働時間数はごまかせませんから、時間数が多いことが常態化しているのであれば、どこからかで社会保険に加入する形をとるかしかないでしょう。そうであれば、社会保険の調査が来ることになってから本人と話をして、調査前に先に社会保険に加入してしまうのは一つの方法です。調査に来てから社会保険に加入することになった場合、最大で2年さかのぼって加入しないといけなくなるからです。この辺は本人負担がある話ですから、ご本人とよく話し合って決めてみてください。

 

また、新規設立法人や社会保険に新規に加入した事業所は1年以内に一度、社会保険の調査があります。これも知っていれば、調査の案内が来ても驚きません。事業所として社会保険に新規に加入すると調査がある、という点は知っておいていいでしょう。

 

今年、社会保険の調査という書面が来てしまった方たち。

上記のような点に注意しながら、社会保険の調査に臨みましょう。まずは事前に問題点を把握することです。書類を揃えてみて、問題点を把握したうえで調査に臨んでみてはいかがでしょうか。



さて、今日は社会保険の調査についてです。

私の顧問先でも、社会保険の調査についての案内の文書が届き、「こんなのが届いているんですけど、どうしたらいいんですか?」と不安そうにお電話いただいたりすることもあります。この社会保険の調査とはどんなものなのかについて書いていきたいと思います。

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社会保険の調査として代表的なものは二つあります。

一つは「〇月△日に事業所へお伺いして調査したい」というものです。年金事務所の職員が会社へ行って調べるというものです。税務調査の社会保険版のようなイメージですね。

もう一つは、年金事務所へ出向くというものです。通常は、算定基礎届の案内と一緒か、それよりも少し早く会社に案内が届きます。

 

どちらの調査も以下のような書類を求められます。

 

・賃金台帳

・タイムカード(出勤簿)

・就業規則

・雇用契約書

・源泉所得税の納付書の控え

・社会保険の提出書類の控え

 

さて、これらを求めて、年金事務所の職員は何を調べているのでしょうか?

見ている項目はおおよそ次のようなものです。

 

・社会保険に加入すべき者を加入させているか

 

もっとも重点的に見ているのはここでしょう。

規定上は、常勤者の4分の3以上の労働時間がある場合、社会保険に加入しないといけません。たとえば、よくあるケースとしては、パート・アルバイトで勤務時間が増えているようなケースで、社会保険に加入していない場合です。社会保険の調査ではほぼこの点をチェックしているといっても過言ではないでしょう。

たとえば、常勤者の勤務時間が月間170時間だったとすると、月間の勤務時間が約130時間を超えているような方は社会保険の加入対象になる可能性があります。

もちろん、たまたまその月だけが130時間を超えてしまうということもあるはずです。たまたまなのか、常に130時間を超えているのか、その辺を賃金台帳、タイムカード、雇用契約書などから確認していくわけです。

賃金台帳・タイムカード(出勤簿)、雇用契約書などから判断して、社会保険の加入について、調査のあった日以前にさかのぼるということもあり得ます。遡りは調査時点から最大で2年です。2年分の社会保険料となると結構な金額になってしまいます。

調査がある場合、この社会保険に入らないといけないのに入っていない人、特にパート・アルバイトを重点的に再度、調べて調査に臨む必要があります。

 

・新規採用者の加入年月日が適正か

これもチェックポイントです。

会社さんによっては「試用期間中は社会保険には加入しないことになっている」と言われることがあります。これは社会保険加入の基本的なルールからは外れています。2か月以上の雇用契約のある者については、加入義務があります。逆に、雇用期間が2か月未満である者については社会保険に加入する必要がないことになります。ただし、この場合であっても2か月たった時点で継続して雇用されているのであれば加入義務が発生します。

 

・賞与の支払いがされている場合、給与から天引きして賞与支払届が提出されているか

賞与の支払いがあって、賞与支払い届が出ていなければ、これは指摘事項です。またきちんと給与から社会保険料が天引きされているのかも確認されます。

 

 

・報酬の変更があった場合、月額変更届がきちんと出ているのか

社会保険料は、算定基礎届の提出があって毎年9月分の社会保険料から改定が行われます。

原則的には、その社会保険料は1年間同じ金額です。しかし、年の途中で①固定的賃金(基本給など)に変動があり、②3か月以上の給与を平均した金額が③社会保険料の料率表で二等級以上変動があった場合、月額変更があって、9月を待たずに社会保険料が変更されることがあります。この月額変更の要件に該当するのか、該当しているのであれば月額変更届が出されているのかもよく確認されるポイントです。

 

今日はここくらいまでにしましょう。

次回、社会保険の調査ではどのような点に注意したらいいのか、お伝えしたいと思います。



4月・5月くらいの時期というのは、意外と税務調査が多い時期にもなります。確定申告が終わってひと段落したから今度は税務調査ということもあるのかもしれません。ですが、5月にもし税務調査があったとしたら、納税者側には割と有利になります。これは経営者の皆さんは知っておいてもいいことでしょう。

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通常、税務調査というのは申告書を提出してから2か月・3か月~6か月くらいのタイミングで来ます。5月に税務調査があるということは9月決算~12月決算辺りの会社か、早いと1月の決算の会社もあるかもしれません。個人の確定申告の税務調査は、申告書を提出したばかりですから、もう少し先かもしれません。

 

さて、冒頭の5月の税務調査が納税者に有利とはどういうことでしょうか。

 

その前に、税務署の事業年度はご存知でしょうか?6月末までが事業年度です税務署は7月を最初にして6月末で事業年度が終わりになっています。普通の会社とはちょっと違います。

つまり、税務署としては「今取り掛かっている税務調査は何としても6月末までには税務調査は終わらせないといけない」という事情があるわけです。税務調査というのは、税務調査に入った後、その後の納税者や税理士との細かいやり取りがありますから、6月末までに終わらせるということは実質的には6月の初旬にはある程度、目途をつけないといけないわけです。

調査官も異動があります。調査が途中なのに違う税務署に異動してしまっては大変です。税務署側にはリミットがある。終わりがあるのですから、あまり突っ込んだ話にはならないということは往々にしてあります。そのために、納税者側に有利になるという話なわけです。

また、税務調査の最中でなかなか進まない案件というのもあります。仮に5月くらいでそういう案件があると、他の調査官が入って手伝いをするというのもあるようです。そうまでしても、税務署の事業年度内に終わらせたい。これが税務署側の心理なわけです。

 

逆に、7月以降になってしまうとどうでしょうか?

税務署にとっては新年度になりますから、時間はあるわけです。税務調査が7月以降になってくると、今度は逆に納税者側に不利になる可能性があります。しかし、実際には、7月になったばかりというのは引継ぎがあったりしますし、新人の調査官も7月から入ってきます。会計事務所に勤務していた頃、たまたま7月1日に税務署に用事があって行ったら新人と思しき調査官が職員さんの前で挨拶をしている風景に出くわしました。そうした事情から7月に税務調査というのはそもそも少ないように思います。

 

いずれにせよ、税務署は6月末で事務年度が終わるということは知っておいて損はないことだと思います。



この4月から、いろいろと変わっている点があります。年度の切り替えにはよくある話ですが、今回は、経営上影響のある話が多いように思います。

その一つが、キャリアアップ助成金の上乗せ制度、「東京都正規雇用転換安定化支援助成金」です。

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従来、東京都ではキャリアアップ助成金の上乗せ制度として「東京都正規雇用転換促進助成金」というのがありました。それが4月にあたって改組され新しくできたものです。

今日はこの概要を説明したいと思います。

 

前提となるのは、まず国のキャリアアップ助成金の正社員化コースに該当することです。

その前提があったうえで、次のような条件に該当することが要件になっています。

 

  1. 平成29年4月1日以降に都内の事業所で正規雇用に転換していること
  2. 3か月の支援期間(あとで説明します)終了時において、1年以上正規雇用に転換している状態が継続していること
  3. 有期契約労働者でないこと
  4. 以前の制度である「東京都正規雇用転換促進助成金」の受給を受けていないこと

 

これらが要件です。

 

前回の東京都のキャリアアップ助成金の上乗せ制度の「東京都正規雇用転換促進助成金」は、キャリアアップ助成金の受給を受けて国の受給の通知を受けてから2か月以内に支給申請することが要件でした。(他にも要件はありました)今回は、このような期間の制限はありません。とにかく国のキャリアアップ助成金の受給をしていれば対象になります。

 

ただ、条件として、以下のようなものがあります。

  1. 対象労働者に対して3年間の指導育成計画を策定すること
  2. 指導者(メンター)を選任し、メンターによる指導を行うこと
  3. 実際に研修を実施すること

これらを「支援期間」と呼ばれる期間内に対象労働者への研修を行うことが要件です。

 

では、受給額はいくらになるのでしょうか。

次のようになっています。

対象労働者数に応じ、下記に定める金額を事業主に支給します。

対象労働者数 金額
1人 20万円
2人 40万円
3人以上 60万円

 

以前の「東京都正規雇用転換促進助成金」は有期雇用から正規雇用への転換の場合、50万円支給されていましたから金額はかなり少なくなってしまいました。

何人キャリアアップ助成金の受給をして支給申請しても、年間で最高、60万円までの支給になります。

 

そして、この助成金は「新たに」退職金規定を設けた場合、10万円を加算されます。

 

さらに、この助成金は、申請の受付期間というのが決まっています。そして、対象労働者に研修をやる期間が決まっています。決まった期間に研修をして、その報告をしないといけないわけです。

 

申請受付期間 支援期間 実績報告提出期限 予定社数
第1回 5月15日(火)~6月1日(金) 7月1日~ 9月30日 10月31日(水) 500事業所
第2回 6月15日(金)~7月2日(月) 8月1日~10月31日 11月30日(金) 500事業所
第3回 7月17日(火)~8月1日(水) 9月1日~11月30日 12月28日(金) 500事業所
第4回 8月15日(水)~9月3日(月) 10月1日~12月31日 1月31日(木) 500事業所
第5回 9月18日(火)~10月1日(月) 11月1日~1月31日 2月28日(木) 500事業所
第6回 10月15日(月)~11月1日(木) 12月1日~2月28日 3月29日(金) 500事業所

 

そして、この助成金の最大の特徴は、「予算が達したら打ち切られる」ということです。

つまり「早い者勝ち」なわけです。抽選とかではありません。受給申請したものから順番に支給されます。要件に該当するのであれば、早めに手続きしたほうがいいということです。

 

さて、私の感想ですが、この助成金は「支援期間」が決まっていて、研修しないといけない期間が設けられたり、一見すると面倒なように思えますが、決して面倒ではないです。積極的に受給していった方がいいです。そして、予算がありますから、該当するのであれば早めに手続きしたほうがいいでしょう。

 

ちなみに、国のキャリアアップ助成金受け付けは、支給申請してから支給決定まで約8か月かかります。この東京都の助成金は国のキャリアアップ助成金の支給決定があった後でないと支給申請できません。平成29年4月1日以降の正社員転換しかたいしょうになりませんから、平成29年10月1日以降に支給申請したものしか対象になりません。一番早く対象になるものであっても、第1回目の申請期限には間に合わないのではないかと想定されます。

東京都の担当者もそこまでは想定していなかったかもしれませんね。

 

いずれにしても第1回目は本日【5月15日】から受け付け開始になっています。キャリアアップ助成金の上乗せ制度として、是非活用を検討してみましょう!



実際に最近、私の顧問先から受けた質問について書いてみようと思います。

4月で入社する社員は多いことと思います。質問のあった会社さんも例にもれず、4月1日採用の社員がいたのですが、2週間ほどで辞めてしまうことになったわけです。こんなこともあり得ますよね?さて、社会保険料の徴収はどのようにしたらいいのでしょうか?

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このように入社した月に退社してしまうことを「同月得喪」といいます。同じ月に資格の取「得」と資格「喪」失があるために、そのように言います。

さて、この入社した月に退社した場合、社会保険料はどうなるのでしょうか。

 

結論から言いますと、「保険料は徴収する」というのが原則です。

ただし、次のようなことをきちんと把握しておかないといけません。

 

まず、社会保険料の控除は原則、「月ごと」です月末に在籍している者についてはじめてその翌月に「支給」される給与から控除します。ですが、その例外がこの「同月得喪」です

「同月得喪」の場合には、月末に在籍していなくても社会保険料が引かれます。

 

これはたとえば、健康保険に加入して病院にかかった時を考えれば理解できます。

仮に4/1入社で4/15退社の場合、月末まで在籍していないので社会保険料を徴収しないとすると、この間に病院に係ると医療費は3割負担で済むのに、保険料は負担しないということが想定されます。さすがにそれはまずいわけです。そのため、「同月得喪」の場合には、月末に在籍していなくても社会保険料が引かれるわけです。

 

ただ、一方で、年金のことを考えるとどうでしょうか?

年金は「月」で加入したかどうかを判断します。仮に、4/1入社で4/15退社の場合、4/20に別の会社に再就職したとすると、4月分は年金の保険料が二重に控除されることになります。あるいは、4/1入社で4/15に退社した場合に、再就職しなければ国民年金に移行します。この場合、4月分の国民年金の保険料が発生します。つまり、再就職するかしないかにかかわらず、2か月分の年金の保険料が発生することになります。

 

健康保険は保険証を使うことを考えると保険料が発生するのは理解できるのですが、年金は「月」ごとに判断するため、保険料が二重になってしまうという問題があるわけです。

 

実は、この論点は以前から問題があるとされていて、平成27年に改正があった点です。

つまり、このように保険料が二重に発生してしまう場合、今回の例でいえば、4/1~4/15に在籍していた会社の分の厚生年金保険の保険料はいったんは徴収しますが、その後、二重になっていることが確認できた場合、その厚生年金に入っていた会社に戻すことになったわけです。

 

勘違いしてはいけないのは、この規定を先回りして考えて、「同月得喪」の場合、厚生年金の保険料は最初から引かないようにする、と考えるのは正確ではないということです。あくまでも、厚生年金の保険料が会社に還付されたらそこで初めて本人に戻してあげる、ということです。

面倒かもしれませんが、そうすることが正しい手続きです。

 

まとめます。結論としては、このようになります。

「同月得喪」の場合、健康保険も厚生年金もいったん保険料を控除する。ただし、厚生年金については、その後、還付されたら本人に保険料を還付する。

 

さて、この「同月得喪」ですが、逆に、厚生年金の保険料を返さない場合というのはどういう場合があるのでしょうか?

 

・20歳未満の方、もしくは60歳以上の方

・「同月得喪」の月末までに海外に居住した場合

 

お分かりになりますでしょうか?つまり、これらのケースでは、そもそも年金に加入する義務がない方であるという共通点があります。退職後に年金に加入しなければ二重払いの問題もないわけです。

それから、規定に書いてはありませんが、たとえば、4/1入社4/15退職で、その後、国民年金の加入手続きなどを特に何もしておらず、保険料の支払いがなかったような場合も、やはり二重払いの問題がないので、4/1~4/15に在籍していた会社の厚生年金の保険料を戻してもらうこともないと思われます。

 

いずれにせよ、これらは4/1~4/15に在籍していた会社では判断できない話なので、「同月得喪」もいったん健康保険も厚生年金も引いておくことが正しいと思います。

 

ちょっと難しい話でしたが、理解できましたでしょうか。

今日は「同月得喪」の社会保険料の話でした。



さて、今日は、社会保険料の控除の仕方の基本的なルールについてのお話です。

今日のブログはちょっと長くなりますが、このブログを最後まで読んで理解していただければほぼ社会保険料の控除の仕方は理解できたといっていいと思います。じっくり読んでしっかりマスターしていきましょう。

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社会保険料といっても健康保険と厚生年金の社会保険料の他に、雇用保険料があります。

健康保険・厚生年金の社会保険料と雇用保険料は徴収のルールに対する考え方がそもそも違います社会保険料は原則として、「月」ごとに保険料を徴収することになっていますが、雇用保険料については、給与が発生するごとに徴収していきます。つまり、雇用保険は割と単純で、給与が発生していれば控除していきます。まず、ここは基本の「キ」ですからきちんと頭に入れておきましょう。

 

雇用保険料は給与が発生するごとに徴収する

 

雇用保険料は難しく考えなくていいです。とにかく加入している期間中に給与が発生したらすべて控除する、そう理解しておけばいいです。

問題は社会保険料です健康保険・厚生年金の社会保険料の考え方は「月ごとに徴収」です。こちらは結論を先に言えば、こうなります。

 

月末に在籍していれば翌月支給の給与から社会保険料が引かれる

 

実は厳密には、違う場合があるのですが、ここではその例外の話は置いておくとして、上記でほぼ整理がつくとお考え下さい。

締日と支払日の関係によって変わってきますので、図を書きながら理解してみましょう。

 

3月 4月 5月
1日
15
31日(30日)

 

社会保険料は「月」ごとに徴収されます。ですので、上記のような図を書いていたらいかがかと思います。この図は、四角枠の月の社会保険料をいつ支給される給与から引くのかというものです。

具体例で考えましょう。

3月1日に入社した人がいたとします。月末締め15日払いの会社です。

この場合の社会保険料の徴収はどうなるのでしょうか?

図の書き方ですが、締日で線を引きます。支払日には左わきの日にちのところに下線を引きます。1日が上にきて月末が下にきます。それから、社会保険に加入した日(もしくは社会保険の資格喪失日)に〇をします。

このケースでは、月末締めなので、月末に線が引かれます。

 

社会保険料の原則的な徴収の理解の仕方は、「月末に在籍していれば翌月支給の給与から社会保険料が引かれる」です。図でいえば、四角枠の月の翌月の給与で社会保険料を引きます。

さて、この場合、3月1日入社ということは、最初の給与の支給は4月15日です。ということは、3月の四角枠の社会保険料は4月に支給される給与、つまり、4月15日支給の給与から引きます。これはわかりやすいです。

 

次に行きましょう。

15日締め、月末払いの場合です。

 

3月 4月 5月
1日
15日
31日(30日)

 

締日のところで線を引きますから、15日のところに線が引かれます。

先ほど書いた通り、社会保険料の原則的な徴収の仕方は、「月末に在籍していれば翌月支給の給与から社会保険料が引かれる」です。ですから、3月の四角枠の社会保険料は、3月末時点で在籍していることから、その翌月の4月30日に支払われる給与から引きます。このケースでは、3月1日~3月15日分の給与が3月31日に支払われますが、この3月31日支給の給与からは社会保険料は引かないわけです。3月の四角枠の給与の社会保険料はその翌月に支給される給与から引くからです。

 

では、月初ではなく、月の途中で入社した場合はどうなるのでしょうか。

3月20日に入社した場合です。

 

3月 4月 5月
1日
15日
20日
31日(30日)

 

締日は15日でその月の月末に給与が支払われる会社だとします。

このケースでは、3月20日に入社した場合、「月末に在籍していれば翌月支給の給与から社会保険料が引かれる」ため、4月15日締めで4月30日支払いの給与から控除されます。3月の四角枠の社会保険料は4月30日の給与から控除されるわけです。

 

では、退職の場合にはどうなるのでしょうか。

 

退職の場合も考え方は同じです。この四角枠で考えればわかります。

 

3月 4月 5月
1日
15
20日
31日(30日)

 

月末締めで翌月15日払いの会社だとします。4月20日に退職したとします。

この表では、今度は退職日に〇をつけます。

そうすると、3月の四角枠の社会保険料は4月15日支払いの給与から社会保険料は引かれます。では、4月1日から4月20日の社会保険料はどうなるでしょうか。「月末に在籍していれば翌月支給の給与から社会保険料が引かれる」です。4月30日まで在籍していて初めて5月15日支給の給与から控除されるわけです。4月20日退職ですから、4月末には在籍していないため、5月15日に支給される給与からは社会保険料は引かれません。

 

このように、入社・退社通して言えるのは、月末まで在籍していれば翌月支給の給与から社会保険料が引かれるということです。この基本ルールを理解していれば、次のケースもお分かりになると思います。

 

15日締めの月末払いで、4月30日退職の場合です。

 

3月 4月 5月
1日
15日
31日(30日)

 

3月の社会保険料(3月の社会保険料の四角枠)は4月30日支払いの給与から引きます。これはいいですね。では、4月16日から4月30日の給与が5月31日に支払われますが、この給与から社会保険料は引くでしょうか。

 

これは4月30日時点は退職日当日ですから在籍扱いとなります。あくまでも社会保険の資格喪失日は退職日の翌日だからです。そうすると、4月の社会保険料の四角枠があることになります。その部分は翌月の5月31日支払いの給与から社会保険料は引きます。

 

このように、「月末に在籍していたら社会保険料は引く」という原則を頭において、あとはその月の四角枠はその四角枠の翌月に支給される給与から引くと理解しておけば、間違えることはほぼ、ありません。

 

さて、上記がわかればちょっとだけ複雑な応用問題です。

 

Aさんは3月30日にA社を退職し、B社に3月31日に再就職しました。

締日・支払日はA社は15日締め25日払い、B社は月末締めの翌月15日払いです。

3月分の社会保険料はどちらの会社でどの給与から控除されるでしょうか。

 

3月 4月 5月
1日
15
 

30日
31日(30日)

 

A社は3月30日退職ですから、3月31日で資格喪失です。つまり、A社は3月末では在籍していません。一方で、B社は3月31日に入社していますから、3月末時点では在籍しています。ですから、3月の社会保険料の四角枠は4月支給の給与から控除されます。さらに、在籍はB社となりますから、B社の給与から控除します。3月16日~3月30日のA社の給与は4月25日に支払われますが、ここからは控除しません。3月31日から4月15日のB社の給与から控除されます。

 

ちょっと複雑でしたか?

ですが、これが理解できれば9割以上は理解できています。実務上はほぼ大丈夫です。

 

次回はもう少し複雑な話で、入社した月に退社した場合の社会保険料の取り扱いを見ていきましょう。しゃかい



さて、もうご存知の方も多いでしょうが、5月1日より雇用保険の届け出にはすべてマイナンバーの記載が義務付けられることになりました。

原則、マイナンバーの記載がないと書類が返されてしまい、手続きができないということになります。

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原則、届け出が必要な書類は「資格取得届」「資格喪失届」「育児休業給付」「介護休業給付」などです。

詳しくは、ハローワークの案内文をご参照ください。↴

クリックして000208440.pdfにアクセス

 

いよいよ雇用保険はマイナンバーがないと届け出ができないということになりました。

では、マイナンバーをまだ回収していない従業員はどうしたらいいのでしょうか。

これから入社する方はこれは理解してもらい、マイナンバー通知書等の写しを提出していただく必要があります。問題は、現在の在籍者が退職する場合で、マイナンバーを回収していなかったらどうなるのかということです。

 

マイナンバーを回収していなければ手続きはできませんから、まずはその旨を退職する従業員さんに言って、保険証と一緒にマイナンバー通知書の写し(もしくはマイナンバーカードの写し)をもらうことです。ですが、たとえば何らかの理由で回収できなかったらどうなるのか?これは次に再就職する際に、マイナンバーを書かないと手続きできないわけですから通常であれば、従業員さんの方から出してくるはずです。再就職の際にもマイナンバーを出さないと雇用保険の手続きができませんからね。前職で手続きがされていなければ困るのは従業員さん自身なわけです。

 

とはいえ、退職時にマイナンバーの通知書の写しなどを回収するのは手間でしょう。そこで、マイナンバーの登録(個人番号登録)をまだハローワークに行っていない会社はこの機会に従業員さん全員分のマイナンバー通知書の写しを回収するのは一つのやり方です。いっぺんに「個人番号登録」の届け出を出してしまうわけです。もし仮に、何らかの理由で急に従業員さんが辞めても、会社としては会社はすでに過去にマイナンバーの届け出を出している場合には、「マイナンバー届け出済み」と記載して手続きすれば手続きできます。

会社の手続き上の問題が後から発生しないように、個人番号登録を済ませてしまうことをお勧めします。

 

また、厚生労働省の発表によると、2020年からマイナンバーカードを保険証の代わりに使えるようにするという話が出ています。↴

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180420-00000057-jij-pol

 

マイナンバーカードは普及率がまだ1割程度らしく、マイナンバーカードの普及促進が狙いとか。

今のうちに、マイナンバーカードを作っておいた方が利便性は向上します。この機会に従業員さんにも周知してみてはいかがかと思います。



今日は犬や猫は経費で落とせるのかという話です。

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実はこの相談は受けることがたまにあります。犬を扱う商売の場合は、これは商売に直結するものですから、当然、経費計上できます。では、本来の業種が犬とは関係のない業種の場合でも、経費計上できるのでしょうか?

また、経費で計上するにしてもどういう勘定科目でどうやって経費に計上するのでしょうか?

 

牛や豚などの生き物は、その取得価額が30万円以上の場合、「生物」という勘定科目で資産計上します。一方で、犬や猫は同じ生き物ではありますが、「備品」として資産計上します。犬や猫が「備品」?と思われるかもしれませんが、税法上の扱いは「備品」です。また、30万円以上は資産計上ということは、逆に「30万円未満の場合には資産計上ではなく、経費で落とせるの?」と思いましたでしょうか?その通りです。青色申告の場合、10万円以上30万円未満のものは「少額減価償却資産」としてその購入した期に一括で経費計上できます。(10万円未満であれば「消耗品費」として経費計上できます)

 

減価償却資産になった場合、何年かにわたって経費に計上していくことになります。では、何年で減価償却を計算する(つまり、耐用年数は何年)でしょうか。

 

犬や猫は、税法上の「備品」の「その他」に該当するため、8年です。8年で経費に計上していくわけです。ちなみにですが、熱帯魚も「備品」の仲間に入ります。熱帯魚の耐用年数は2年となっています。

 

さて、冒頭に、犬を扱う商売ではない業種で経費計上するご相談を受ける場合があるという話をしました。では、犬を扱う商売ではない場合でどんな場合に経費計上できるのでしょうか。

 

たとえば、そのお店の看板犬だったり、番犬になっているようなケースが該当するでしょう。お店の看板ですから売上にも貢献しているというわけです。また、会社で飼われていて、社員全員で面倒を見ているようなケースでも「備品」として資産計上が認められるでしょう。

一方で、単なるペットとして飼われている場合、たとえば、たまに仕事場に連れてくる程度の場合には、経費計上するのは難しいでしょう。

「会社の犬」なのか、「個人として所有している犬」なのか。線引きが難しい話ですが、「会社の犬」として経費計上する場合には、会社で飼っているという実態が必要だということです。

要するに、業務との関連性がどの程度あるのかによってくるわけです

 

また、その「会社の犬」のフードやペットシーツといったものは経費に計上できるでしょうか?

その犬が看板犬だったり、会社で飼われている犬なのであれば、問題なく計上できるでしょう。ここでも、業務の関連性が高い犬かどうかが問題なわけです。業務との関連性が高ければ、それに伴う費用ということで、ドックフードやペットシーツ、犬用の寝室であるクレートなども経費計上できるということになります。

 

さて、ここまでの話はそれなりに知られている話です。

ここからは税理士でも知らない人が多い話です。

 

では、犬や猫は償却資産(固定資産税)はかかるのでしょうか?

 

土地や建物は所有していると固定資産税がかかります。土地や建物以外でも、減価償却資産を所有しているとかかってくるのが、「償却資産」です。内装工事の費用だったり、パソコンや机などの備品、機械などが税金がかかる対象資産です。

 

さて、固定資産税について規定している地方税法ではどのように規定されているのでしょうか。その記述の一部を抜粋します。

 

次に掲げる資産は固定資産税の課税客体(固定資産税が課税される対象)とならない。

・自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車等

・・・・

・牛、馬、果樹その他の生物

 

牛や馬は勘定科目は「生物」です。ですが、犬や猫は勘定科目でいうと何でしたでしょうか?そうです。「備品」でした。つまり、「生き物」ではありますが、税法上の「生物」ではありません。ということは、や猫も償却資産となって、固定資産税がかかるわけです。

牛や馬は固定資産税がかからずに、犬や猫は固定資産税がかかるというのはなんだか変な感じもしますが、税法通りに解釈するとそうなるわけです。

 

ちなみに、10万円以上30万円未満の「犬」で、青色申告の場合の「少額減価償却資産」として1回で、購入した年に経費計上しているものについては、これは償却資産として申告する必要があります。つまり、10万円以上の犬は業務用の犬とした場合、「償却資産」として固定資産税がかかるわけです。

 

ということで、今日は「犬」の経理処理についてのお話でした。



さて、今日は4月から変更している社会保険の書類の書式についてです。

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これはマイナンバーの導入と関係しています。

新しい社会保険の書式を見てみると、「マイナンバー」の欄が記載されています。もともと社会保険関係へのマイナンバーの導入は平成29年1月からを予定していました。年金事務所から基礎年金番号などの個人情報が100万人分以上流失してしまったのが、約3年前の話です。マイナンバー制度導入の直前での不祥事だったため、当面、延期となっていました。今回、予定よりも1年以上遅れて、社会保険もマイナンバー制度を導入するに至ったわけです。

 

社員が入社した際の資格取得届、退職した際の資格喪失届、給与の変更があった場合の月額変更届、毎年ある算定基礎届など様々な書類がマイナンバー対応の書式に変わっています。

 

さて、では、「マイナンバーを取得届に記載するようになる」というだけの改正なのでしょうか?

実はそうではありません。

 

資格取得届などの新しい書式をよくみると、「マイナンバーを記載したら住所は記載しなくていい」と書かれています。番号を書けば、住所とはもともと紐づいているので記載する必要がないわけです。また、基礎年金番号とマイナンバーがきちんと紐づいている人については、住所が変わった場合の「住所変更届」や姓が変わった時の「氏名変更届」も必要なくなりました。マイナンバーで一元管理するからです。

基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない人は、昨年の12月以降2月くらいまでに「『マイナンバー等確認リスト』による情報提供の協力」ということで、文書が届いていた会社もあったと思います。そこに記載されている人はマイナンバーと基礎年金番号が紐づいていないということです。そういった書類は来ていないとか、『マイナンバー等確認リスト』に名前の記載がなかった人に関しては、マイナンバーと基礎年金番号も紐づきが完了していることになります

 

また、年金額がいくらになるのかとか、加入年月日の確認とか、そういった年金情報について、年金手帳がなくてもマイナンバーがあれば年金相談ができるようになりました。

マイナンバーカードを作っている方は、マイナンバーカードは身分証明書も兼ねていますから、マイナンバーカードだけあれば年金事務所に問い合わせをしたり、年金額の照会をしたりすることが可能になります。マイナンバーの記載されている通知書しかなく、まだマイナンバーカードを作っていない方は、マイナンバーの通知書の他に、本人確認できる身分証明書(免許証など)が必要ですので、注意が必要です。

年金のことを考えても、今後は、ますますマイナンバーカードを作ったほうが利便性が向上すると思います。マイナンバーカードをまだ作っていない方は、この機会に是非マイナンバーカードを作ることをお勧めします。

 

以上のような話は、日本年金機構のHPにも記載されていますので参考にしてみてください。↴

http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html

 

ちなみに、もう一つ、ご紹介しておきます。

届出書を以前の(前の古い書式の)届出書で提出しても受理してもらえるのでしょうか

この点は、年金事務所にも確認してみましたが、当面の間は大丈夫だそうです。旧様式での書類提出も問題なく受け付けるそうです。ただし、今は移行期間という位置づけでしょうから、徐々に新様式での提出に移行したほうがいいでしょう。

 

ということで、今日はマイナンバーと社会保険の話でした。