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Category Archives: 社会保険・労働保険


災害によって、申告期限が延期される話は以前にしました。↴

それとは別に、国民年金の保険料が免除される話です。

台風19号の被害を受け、10月15日付で厚労省から発令されたもので、内容としては次のような場合に国民年金の保険料が免除されるという内容です。

(1)申請された免除の審査 申請書に添付された被災状況届等に記載されている状況から、被害が最も 大きい財産に係る損害が2分の1以上であることを確認すること。

(2)免除期間 令和元年9月分から令和3年6月分までであること。なお、令和2年7月分 以降については、改めて免除の申請が必要となること。

あくまでも被保険者からの届け出で免除の対象になるものです。また、台風の被害の状況が、上記にあるように、損害額が財産の価格の2分の1以上になる場合といっています。

それから、免除になる保険料は9月分からの保険料になります。来年の7月分以降についてはまた改めて届け出が必要になります。

また、この国民年金の保険料の免除について、全額免除された期間の年金額は、保険料を納めた場合の2分の1で計算されます

保険料が免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納める(追納する)ことができます。追納することにより、将来減額される年金額を増やすことができますから、いったん免除申請しておいて、あとで落ち着いてから10年以内に納め直すこともできます。

ただし、保険料免除期間の翌年度から、3年度目以降に追納する場合、加算額が上乗せされます。免除申請してから3年以上あとに追納する場合には、注意が必要です。

以上、災害による国民年金保険料の免除の話でした。



今年は実に台風の多い年です。台風15号のあと台風19号が来て、風水害の災害が多く発生しました。被害に遭わないまでも、非難を余儀なくされた方も随分、いらっしゃいます。

今年は同時期にラグビーのワールドカップがありました。中止になってしまう試合もあった中で、台風19号の影響で釜石で開催予定だったカナダとナミビアの試合が中止になりました。それを受けて、カナダの選手は釜石でボランティア活動をかって出たようです。日本代表の選手も富津市にボランティアに行ったということです。

それにしても、ますますラグビーの選手というのは国を問わずにこうした姿勢の人が多いのには感心させられます。ますますラグビーに対しての好感度が上がるような話です。

さて、災害の多い今年ですが、災害に遭った場合は税金の申告や納付期限が延長されることをご存知でしょうか。

延長される場合には2種類あります。

一つは地域が指定されるケースです。

これは国税庁が申告や納付が延期される地域を指定します。指定された地域にある法人やその地域に住んでいる人の確定申告は延期されます災害等の理由がやんでから2か月以内に延期されます。実際、東日本大震災は3月11日に災害がありました。確定申告の期限が3月15日と迫っていましたので、この地域を指定した申告期限の延期が適用されました。このときは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県については、平成23年3月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限の延長をしたのです。

指定された地域以外でも災害にあった場合には同様に申告期限を延長することができます。

この場合には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」という書類を税務署に提出する必要があります。

これは、仮に当初の申告期限が過ぎていたとしても大丈夫です。あとからでも提出すればいいのです。この期限を経過していてもあとからでも出せば認められるというのはこの制度の特徴的なことです。 この延長申請書を出すと、災害等の理由がやんだ日から2か月以内に申告すればいいことになっています。 今回の台風の被害の場合には、原則的には、この個別に延期する制度を使うことになります。

この届け出の際には、罹災証明書の写しなどの添付を求められることもありますから、税務署に相談しながらやったほうがいいとは思います。

また、対象になる税目は、法人税や所得税の他、消費税や源泉所得税も対象になります。 源泉所得税は毎月納付だったりすると、災害があった後、納付の手続きができないということは想定できます。その場合にも、災害がやんでから早めに「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を出したほうがいいでしょう。

それから、この災害に遭ったというのは対象になるのは関与している会計事務所側が災害に遭った場合にも適用されます。

国税庁のHPには次のように記載されています。

地域指定以外の地域に納税地がある法人が、災害により期限までに法人税、消費税及び地方消費税の申告をすることができない場合とは、

例えば次のような場合をいいます。  

本社事務所が損害を受け、帳簿書類等の全部又は一部が滅失する等、直接的な被害を受けたことにより申告等を行うことが困難な場合

交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により申告等を行うことが困難な場合

会計処理を行っていた事業所が被災し、帳簿書類の滅失や会計データが破損したことから、決算が確定しないため、申告等を行うことが困難な場合

工場、支店等が被災し、合理的な損害見積額の計算を行うのに相当期間を要し、決算が確定しないため、申告等を行うことが困難な場合

連結納税の適用を受けている場合において、連結子法人が被災し、連結所得の計算に必要な会計データの破損があったことなどから、申告等を行うことが困難な場合

災害の影響により、株主総会が開催できず、決算が確定しないため、申告等を行うことが困難な場合

このような場合のほか、税理士が、 ・交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断 ・納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等 の理由で、関与先法人の申告等を行うことが困難な場合

にも、個別指定の申請をすることができます。

また、このような災害による申告期限の延長の場合、通常は課される延滞税や加算税が課されることはありません

延長になった期限内に申告すれば、通常の期限内での申告と同じ扱いとなるためです。

それから、これは税金の申告・納付の話ですが、助成金の申請や社会保険・労働保険の申告納付には原則的にはこうした災害による延長というのはありません。「やむを得ない事由」がある場合には認められる場合もあるかもしれませんが、原則的には助成金や社会保険・労働保険には期限延長はないものだと思っておいた方がいいでしょう。

今回の台風や地震といった自然災害に限らず、火事といった災害にも適用できます。 私の顧問先にも申告期限近くに火事にあってしまい、申告期限を延期した会社がありました。

自然災害や火事などにあったらまずは災害と向き合うことですが、それが済んだら今度は申告期限のこともあるということを頭の片隅にでもおいておいていただければと思います。



早いもので、もう年末調整の時期となってきました。 この時期になると最も質問が多いのがパートの方がいくらまでだったら働いたらいいのかという質問です。税制も変わったこともあり、少し変わっていますからこの機会に把握しておきましょう。

大きくは「税金」の話と「社会保険」の話があります。

まず、「税金」の方の壁から行きましょう。 103万円というのは、以前はパートの方が税法上の扶養になるにはこの103万円というのが基準でした。今はこの配偶者控除(正しくは配偶者特別控除として上限)の基準は103万円から150万円になっています。具体的には103万円を超えて150万円までは配偶者控除ではなく、配偶者特別控除で上限の38万円が取れる範囲です。103万円というのはご自身に所得税の負担が出てくる基準になります。生命保険料控除など、他の所得控除が何もないのであれば、103万円を超えたところから所得税がかかります。 そして、150万円というのは配偶者(通常は夫であるケースが多いと思います)の側が配偶者特別控除の上限額の38万円をギリギリとれる基準です。150万円から201万円までは配偶者特別控除が取れますが、控除額が150万超から201万になるまで段階的に減っていくことになります。

実はその前に、住民税がかかる基準が100万円というのがあります。

ということは、税金上の壁というのは、次の順に税金がかかってくることになります。

100万円・・・本人側に住民税がかかる

103万円・・・本人側に所得税がかかる

150万円・・・配偶者側の配偶者特別控除の上限額が取れる

201万円・・・配偶者側の配偶者特別控除もゼロになる

次に、社会保険の壁です。

社会保険の壁というのは、社会保険の扶養になるかどうかという基準の話です。これには二つあります。106万円と130万円です

106万円というのは、配偶者が大きな会社にお勤めの場合の社会保険の扶養の基準です。

正社員が501人以上の会社など一定の要件の会社にお勤めの場合、扶養に入る基準は年収が106万円未満である必要があります。106万円というのを12で割ると月額約88,000円です。月収88,000円を超えると社会保険の扶養から外れないといけなくなるわけです。これが106万円の壁です。

一方で、配偶者がお勤めの会社が大企業でない場合、社会保険の扶養に入る基準は年収130万円になります。

年収130万円ということは月収に直すと、だいたい108,000円です。この中に収まっていれば扶養でいられます。 ちなみに、月収で直したときに、106万の場合には88,000円、130万の場合には108,000円という方ですが、ある月はこれを超えていて、ある月はこれを超えていないというケースもあるでしょう。その場合には、年収で見て106万や130万を超えていないかどうかで判断することになります。

また、社会保険の扶養から外れた場合には、ご自身で国民健康保険や国民年金に入ることになります。これらの負担を考えると、こうした基準を少しオーバーしたくらいだと社会保険の扶養から外れるのは負担が大きくなるということはあり得る話です。 国民健康保険や国民年金に入るのではなく、パートとして働いている会社の社会保険に加入するというのも選択肢になります。この場合には常勤の4分の3以上の勤務時間に達しているかどうかが問題になります。勤務時間が常勤者の4分の3に満たないようだと、ご自身で国民健康保険や国民年金に入ることになるわけです。 パートとして働いている会社の社会保険に入れば、厚生年金にもなるので将来の年金額が増えることもありますし、病気や怪我で働けなくなった場合、傷病手当金を受給することもできます。

会社と話をして社会保険の適用になる程度まで時間数を増やしていくということも選択肢になります。 100万、103万、106万、130万、150万、201万と壁にはそれぞれ基準があります。とても多くの基準があり、それぞれの意味が異なります。数が多くて把握しきれないようでしたら、まずは税金と社会保険にわけてこのブログを見ながらどのようにしたらいいのか、検討してみてください。




今日はご質問いただくことも多い「滞納」の話です。

税金や社会保険料、労働保険料を滞納するとどうなるのでしょうか?

滞納について、書いてある記事はインターネット上にも多いのですが、税金、社会保険料、労働保険料をそれぞれ並べて書かれているものはほとんどないようです。ですので、今日は税金と社会保険料、労働保険料の滞納をそれぞれ比較しながらみていきたいと思います。

滞納と言っても様々です。資金繰り上、払えなくて滞納する場合もあれば、単純に納付するのを忘れていたということもあります。場合によっては、わざと払わずにいてなんとか払わないで済ませられないかと考えるような悪質なケースもあります。それぞれ納付期限がありますから、支払いが期限を遅れれば利息にあたる「延滞税(金)」が生じます。これは理由がどうであれ同じです。ですが、少し、計算の仕方が違います。簡単にいえば、支払うのを単純に忘れていたというような場合には、少し寛容です。気づいた時点ですぐに支払えばそれほど大きな傷にはなりません。一方で、滞納期間が長期間に及ぶような場合には、計算の仕方も厳しくなります。

 

では、どのような計算の仕方になっているのでしょうか?

実は、延滞税(金)の計算の仕方自体は、税金・社会保険料・労働保険料はともに共通しています

 

原則;年利8.9%

ただし、納付期限から2か月以内(社会保険料の滞納の場合には3か月以内)は年利2.6%

 

労働保険料と税金の滞納の場合には納付期限から2か月以内だったら年利2.6%で、社会保険料の場合には3か月以内だったら年利2.6%です。それを過ぎると、年利8.9%です。

この利率は「特例基準割合」という率に拠るため、率については年によって変わりますから注意が必要です。

 

さて、最初の2か月ないし3か月は年利2.6%と低くなっているのはなぜでしょうか?これは、たまたま忘れてしまったというようなうっかりミスに配慮しているためです。ヒトのやることですから、たまたま納付し忘れることはあります。それに配慮しているわけです。

また、社会保険料の滞納は3か月になっています。労働保険や税金は2か月であるのに比べると少し運用が緩やかになっています。これは私の推測ですが、社会保険料の滞納は非常に件数も多いようです。金額も大きくなりがちだからです。そうした事態を考慮しているのではないかと思っています。

 

また、年利ですから、納付期限の翌日から納付の日までの期間を日割り計算します。日割り計算して100円未満になったら切り捨てになります。また、延滞金を計算する前のもとになる金額は社会保険料や労働保険料は1000円未満が切り捨てになります。一方で、税金の滞納についてはもとになる税金が10000円未満だと切り捨てになります。つまり、社会保険料や労働保険料の場合、納付していないのが千円未満だと延滞金が出ないわけですが、税金の場合には1万円に満たない場合に延滞税が発生しないことになっているわけです

 

もう一つ、違いとしては経理処理です。

延滞金や延滞税はどのように経理処理するのでしょうか?

税金の滞納の場合の「延滞税」は「租税公課」で処理します。経理上は「租税公課」ですが、損金不算入(個人の場合には必要経費不算入)です。つまり、税金の計算上は落とすことができないわけです。一方で、社会保険や労働保険の滞納の「延滞金」は損金算入(個人の場合には必要経費算入)できます。損金不算入とされる項目の中に社会保険料や労働保険料が入っていないため、経費に入れて税金の計算上は落とすことが出来るわけです。

勘定科目は一般的には「法定福利費」になるでしょう。「法定福利費」で経費として計上しましょう。

 

それにしても、税金、社会保険料、労働保険料と、それぞれ基本的な計算部分は同じですが、微妙に違いがあることがわかりますね。

あとは、予断的な話をいくつかしていきましょう。

まず、労働保険料の滞納をした場合の問題点は労災保険が使えなくなるケースがあるということです。労働保険を滞納中に労災事故が起こった場合、「費用徴収制度」というモノがあり、これに触れる可能性があります。労災は業務上の災害が起こった場合、原則、治療費はかからずに治療できますが、労災保険料を滞納中に労災の事故が起こると、治療費の40%かもしくは100%負担しないといけなくなるわけです。100%負担というのは、再三の労働保険料の納付の催促に応じないなどの悪質なケースですので、一般的には40%の負担が出てしまうというケースでしょう。

 

それから、労働保険料の滞納があると原則、助成金の受給ができません。助成金の支給申請の書類の中に「支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある」という項目があり、「いいえ」とチェックさせるのです。労働保険料の滞納があると助成金が受給できなくなっているわけです。助成金は労働保険料を財源にして支給されるものですから当然と言えば当然です。助成金を受給しようと思うのでしたら労働保険料はきちんと完納したほうがいいです。

 

また、税金の滞納があると、金融機関で借入する際に支障が出ることが挙げられます。金融機関で借入する場合には「納税証明書その3」というのを取るように言われることがあります。この「納税証明書その3」というのは未納の税金がないことの証明です。通常はこの未納がないことの証明は法人税・地方法人税(個人の場合には所得税)のことです。源泉所得税や消費税の未納の証明までは言われないケースが多いです。

また、最近は金融機関は社会保険料の滞納がないことの証明も求めてくることがあります

いずれにしても、税金や社会保険料の滞納があると、金融機関の借入の際に支障が出るということです。

 

最後に、いろいろな事情で資金繰り上、税金にしても社会保険料にしても労働保険料にしても、どうしても納付できないこともあると思います。その場合には、税務署や年金事務所、労働基準監督署に納付の相談に行くことをお勧めします。納付できないから無視するというのは、延滞税(金)が嵩み、場合によっては強制執行につながることもあり得ます。逃げるのではなく、行政と真摯に話し合うことが必要だと思います。

 




先週は私の事務所は夏休みでした。久しぶりのブログ更新です!
今日はこの10月1日から変更になる「任意継続被保険者」の届け出方法について、情報発信しようと思います。

その前に「任意継続被保険者」とは何か、ご存知でしょうか。
任意継続被保険者(略して「任継」と呼びます)とは、退職した後、退職前の健康保険を継続して加入することができる制度です。国民健康保険に加入してもいいのですが、任継という制度も選択できるわけです

以下は協会けんぽの「任継」の説明をそのまま抜粋しました。

 

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
1. 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。
2. 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。
※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。
任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。

上記のうち、ただし書きの部分の退職後も傷病手当金を受給できるという話については、私の以下のブログをご参照ください。

退職後も傷病手当金は受給できる!?

さて、この「任継」ですが、10月1日から手続き方法が変わります
現在は「任継」になるためには退職して資格喪失の手続きがされた後でないと手続きできません。何らかの理由で、退職した会社での社会保険の手続きが滞っていると「任継」の手続きができなかったわけです。
「任継」になるためには資格喪失後20日以内に手続きしないといけませんから、この手続きには期限があるわけです。もし仮に退職した会社で資格喪失日から20日以内に資格喪失の手続きがされない場合には、「任継」になることが出来ないという問題があったわけです。

これが10月1日から以下のように変更になります。

任意継続資格取得申出書に添付された証明書類により、資格喪失の事実を確認できる場合は、日本年金機構から提供される資格喪失の情報を待たずに、任意継続被保険者証を交付します。
【証明書類】
退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、資格喪失届写し、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類」 (全国健康保険協会より)

この取り扱いは「10月1日から処理される分」とあることから、資格喪失日が10月1日以降ということではなく、処理が10月1日以降になる分ということになります。
これは、現状では、退職後に国民健康保険に加入する場合と同じです。退職後に国保に加入する場合、現状だと、離職票の写しを出したりします。離職票の写しでもいいのですが、上記にある「資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類」というのはよく使います。「○月×日に△△様は資格喪失しました。」と書いて事業主の印鑑を押した書類をお作りしてお渡しするだけでいいんです。私も顧問先にすることがたびたびあります。「資格喪失しました」というのを退職した会社の事業主が証明するもので、離職票を待つより早いので使うわけです。この書類で「任継」も手続きができるようになるわけですから、今よりもだいぶ楽になります。

ただ、現状では「任継」になる場合、これが使えません。「任継」になるにはあくまでも資格喪失の手続きがされ、これが受理されてからとなっているからです。
また、上記を見ると「資格喪失届写し」というのがあるので、資格喪失届を窓口で出す(電子申請ではなくということです)場合に、控えを作っておいてその控えに受領印をもらうようなものです。その受領印のある「資格喪失届の写し」を出しても「任継」の手続きができるというわけです。

「任継」の場合、資格喪失から20日以内という制限があるので、早めに手続きしないといけません。その意味でも、この手続きの改正は事業主にとっては手続き上、手間が省ける改正です。この機会に是非、知っておきましょう!




この時期は労働保険の申告、算定基礎届の提出、従業員数10人未満の事業所は源泉所得税の納期の特例と事務処理が重なる時期です。

私も例にもれず、顧問先のそうした事務処理に追われる毎日です。

さて、今日はそうしたこの時期特有の事務処理のうち、算定基礎届の「修正平均」「年間報酬」というものについて、解説したいと思います。

 

 

私は以前に会計事務所に勤めていた頃、算定基礎届というと「4月から6月の給与を3で割るだけでしょ」と言っていた同僚がいました。基本的にはそうですが、必ずしも3で割るだけではないです。その3で割るだけではない典型例がこれから紹介する「修正平均」と「年間報酬」です。この考え方は、経営者は是非知っておいた方がいいものです。

 

たとえば、たまたま昇給したのが3月で、昇給の差額分が4月に支払われるということもあると思います。転居して差額の通勤手当が支払われたのがたまたま4月から6月だったり、逆に、4月からついていた手当があったのに、その手当を付けるのを忘れていて、4月から6月の分の手当を7月に付けたりして、普通に計算するよりも低い報酬で計算されることもあるかもしれません。

 

算定基礎届は基本的には4月から6月に支払われる給与について計算します。

ですが、上記のように、単純に4月から6月に支払われたもので計算すると、高い標準報酬になったり、逆に、低い標準報酬で計算されてしまったりということが起こってしまいます。それを調整するのが「修正平均」です。

 

算定基礎届の用紙をよく見ると、⑯という欄に「修正平均額」という欄があります。

修正したほうがいい項目を足したり引いたりしてその上で出した3か月の平均額をこの欄に記入していくわけです。

 

この修正平均を使った場合、必ず「備考」の欄に修正平均の内容を記載する必要があります。また、たまたま4月から6月に遡って支払われたような場合には⑧欄の「遡及支払額」に何月にいくら遡及支払があったのかを記載します

 

このようにして、単純に3で割ると正しい標準報酬が出ない場合に「修正平均」というのを用いて計算します。

 

ここまで書いてきたのは特定の手当や基本給が遡及して支払われたりしたケースですが、たとえば、たまたま残業時間が多くなって4月から6月の報酬が多くなるケースにはこれでは対応できません。3月決算法人だと、事務方の勤務の方は特に5月当たりは時間外給与が多くなってしまいます。いつもは残業代がほとんど出ないのに4月から6月に限って残業代が多いというようなケースでも、「修正平均」と同じように不当に標準報酬月額が高くなってしまうことがあり得ます。

 

このような場合には、「年間報酬」で計算する方法があります。

これは、「年間報酬の平均で算定することの申立書」(様式1)というものを提出することで、報酬の年平均を標準報酬月額とする方法です。この方法による場合には、被保険者の同意が必要です。「保険者算定申し立てに係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」(様式2)という書類に記載し、被保険者本人の署名・捺印が必要となります。

これらの書類については、ひな形があるのでそれを使いましょう。

 

「年間報酬の平均で算定することの申立書」(様式1)と「保険者算定申し立てに係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」(様式2)のひな形はこちら↴

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20180910.html

 

算定基礎届の提出にあたって参考にしてみてください。

 

 

P.S. 10月1日から「介護職員特定処遇改善加算」の新制度が施行されますが、

その申し込みの締切りが8月31日と間近に迫っています。

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労働保険の年度更新の時期になりました。今年もまたこの時期です。総務担当者は何かと忙しいと感じる時期だと思います。
今日は、この年度更新の中の労働保険料の納付と申告の方法(継続事業を前提)という点に絞って、解説していこうと思います。

労働保険料の納付というのは実はいくつかの方法があります。この点は税金の納付とはかなり違います。
大きくは次の3つがあります。

①口座振替
②金融機関で納付
③還付

一方で、労働保険の申告方法は次の3つがあります。

④労働基準監督署や労働局に労働保険申告書を提出
⑤電子申告
⑥銀行若しくは郵便局に提出

この納付と申告というのは組み合わせによっては出来ないものがあります。
たとえば、上記のうち①と⑥の組み合わせということはありません。納付は「口座振替」で申告は「銀行もしくは郵便局に提出」ということは出来ません。申告方法が⑥(銀行もしくは郵便局に提出)なのであれば、納付は必ず②の「金融機関で納付」になります。
また、③と⑥の組み合わせもできません。 「還付」なのであれば、申告方法は④か⑤になります。また、②の場合には、申告方法は④でも⑤でも⑥でもできます。
そして、口座振替は事前に届け出が必要ですから、事前に口座振替を選択している場合には、申告方法は必然的に④か⑤に限られてきます。

さて、まず、納付方法についてみていきましょう。
労働保険の納付方法は事前に届出をすることで口座振替ができます。確か、2月くらいにはがきでこの口座振替のお知らせが届いていたはずです。本来、労働保険の納付期限は7/10であるところを口座振替の場合、9/6の引き落としになります。資金繰り的には余裕が出てくるわけです。もし、口座振替を選択したい場合、今からでも届け出は出せます。ただし、今からだと第二期(通常の納付期限が10/31のもの)からの適用になります。第1期目からは適用できません。そもそも概算保険料の金額が40万円未満の場合には第2期・第3期と分けて納付する(延納)は選択できませんから、今、口座振替を出したとしても来年の年度更新からの適用になります。口座振替の場合、第2期目は11/14、第3期目は2/14(通常の納付期限は1/31)と少し遅くなる点が特徴的です。
口座振替の3週間くらい前にはがきで通知が来ます。うっかり忘れていてもこのはがきで確認することは出来ます。

また、口座振替を選択すると、労働保険の申告書の「領収済通知書」の方は※になって使用できないようになっています。代わりに、いつ口座振替になるのかの日程が書かれることになります。

それから、もし事業を廃止の場合、口座振替の届け出がなされていても口座振替は出来ません。4/1~3/31の間で事業自体を止めてしまっている場合には、労働保険の申告書の③という欄に、事業廃止年月日を記載します。ここに記載があると口座振替は出来ないことになります。事業を廃止した場合で納付がある場合には、納付書で納付することになりますので注意が必要です。

さて、納付方法のうち、金融機関で納付するのは最も一般的な納付方法でしょう。税金の納付と同じ要領なので、わかりやすいです。税金と違うのは、労働基準監督署では納付ができないことです。税金の納付は税務署でもできます。しかし、労働保険の納付は労働基準監督署では扱っていません。最寄りの金融機関か郵便局での納付になります。

次に申告方法を見ていきましょう。
申告方法のうち、労働基準監督署や労働局に提出する方法は最も一般的です
提出先は管轄の労働基準監督署か、あるいは、各都道府県の労働局に提出してもOKです。
労働保険の申告書がお手元にある方は労働保険の申告書の右上を見てください。「あて先」となっていて、労働局の住所が書かれています。ここに一括して送付することもできます。
複数の労働基準監督署に提出しないといけないような場合、都道府県が同じであれば、各都道府県の労働局に送ってしまってもいいわけです。

また、この労働基準監督署や労働局に提出する方法を選択する場合、納付書と申告書は切り離して納付書は納付書で金融機関か郵便局で納めておいて、申告は別に監督署や労働局にするわけです

また、申告書と納付書の間のミシン目のある上の方に小さく「切りはなさないでください」と書いてありますが、これは金融機関や郵便局に申告書と納付書を提出する場合を想定しています。実は、金融機関や郵便局に申告書と納付書を切り離さないでそのまま提出し、納付も済ませてしまうという方法もあります。
ただし、この方法の場合、申告書の控えに受領印が押されることはありません。納付したということで納付書の控えには金融機関や郵便局は領収済印を押すのですが、申告書自体には押しません。この金融機関や郵便局にだした申告書は金融機関や郵便局を通じて労働局に提出されます。
最終的には提出されるのですが、何かの都合で申告書に受領印が必要な場合には、この方法は選択しないほうがいいでしょう。その場合には、申告書と納付書を切り離して、申告書は申告書で提出したほうがいいでしょう。

また、申告方法には電子申告という方法もあります。
今は電子申告に対応できる職員がまだ少ないせいなのか、電子申告の周知活動というのは今一つのように私は思います。ですが、2020年4月からの労働保険の年度更新では、資本金が1億円を超えるような大きな法人では電子申告が義務化されます。必ず電子申告によって労働保険の申告をしなければいけなくなります。

それから、申告方法の最後、還付申告ですが、これは事業を廃止した場合や、事業規模を縮小して概算保険料の納付が多い場合が考えられます。この還付の場合には、労働保険の申告書以外に、「労働保険還付申告書」という書類も必要です。還付の場合には、申告書と還付請求書を同時に出す必要があるので、その点、気に留めておいてください。

このように労働保険は納付や申告の仕方がいくつかあります。どれを選択するかは事業主の意思に拠りますが、どれが御社にとって一番負担が少ないかを考えたうえで申告・納付してみましょう。

 

P.S. 10月1日から「介護職員特定処遇改善加算」の新制度が施行されますが、

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社会保険に加入する方が70歳になった時、厚生年金から外れます。その届け出の方法が今年の4月から変わりました。今日はこの届け出の変更についての解説です。

 

まず、前提として、70歳に到達する前後、同じ事業所で社会保険に加入している場合の話というのが前提です。

70歳に達しますと、厚生年金は資格喪失となります。資格喪失日は誕生日の前日です。70歳に達した時点で、社会保険の扱いは厚生年金は資格喪失となりますが、健康保険は引き続き加入することになります。

以前はこの70歳に達して厚生年金は資格喪失となり、健康保険のみの適用になるという「70歳被用者該当」の届け出が必要でした。

今回、4月1日からは原則として、この届け出は必要なくなったということです。年金事務所側で事務処理してくれることになったわけです。

 

70歳以上の方は厚生年金は資格喪失となります。70歳以上で75歳になるまでの間は健康保険のみの加入になり、同時に、在職老齢年金の対象にもなります。つまり、受けている給与の額によっては年金額の支給停止の対象となります。この間は厚生年金は資格喪失となりますから、年金額には反映されません。この点は60歳~69歳までの間の在職老齢年金とは異なります。この間の在職老齢年金は、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給するので年金額が調整されることになるのですが、厚生年金には加入しているので将来の年金額は増えます。一方で、70歳~74歳の方は厚生年金には加入していませんから、厚生年金の額は増えません。その一方で、在職老齢年金という扱いとなり、年金額の調整の対象にはなってしまいます。

この点は注意が必要な論点です。ちなみに「在職老齢年金」の解説については、私の以前のブログを参考にしてみて下さい。↴

https://vanguardwan.com/blog/%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%82%92%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%89%e5%83%8d%e3%81%8f%e3%81%a8%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%81%8c%e6%b8%9b%e3%82%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e4%bb%95%e7%b5%84

 

また、70歳に達したことで厚生年金の資格を喪失したという届け出は原則は必要ありません。しかし、70歳になった時点での標準報酬月額と70歳に達した時の給与の額から算出した標準報酬月額が違う場合には、「70歳以上被用者該当届」の提出が必要です。

「月額変更届」は固定的賃金の変更があって、3か月間の給与の額の平均を標準報酬月額とします。この「70歳以上被用者該当届」の届け出が必要なケースは、70歳時点の標準報酬月額と70歳時点の給与で計算した標準報酬月額が1等級であっても違う場合に、提出することになります。月額変更届との違いに注意しましょう。

 

さて、改めてこの70歳前後で同じ事業所に勤務している場合の社会保険の届け出の取り扱いを整理すると次のようになります。

 

原則は、70歳に到達したことの届け出は不要

例外として、70歳前後で標準報酬月額が1等級でも差がある場合には届け出が必要

 

また、70歳に到達している従業員がいる場合、その方の名前や生年月日、70歳到達の誕生日の前日を厚生年金の資格喪失日とし内容の書かれている資格喪失届が事業所に送られてきます。会社側としてはその内容に間違いがないかを確認して、給与の標準報酬月額が1等級でも相違がないかを確認して、特に何もなければ届け出はしなくていい、ということになります。

 

今日は、今年の4月1日から変更があった70歳に到達した時の届け出のことについてでした。




今年の4月から入国管理法が改正され、4月から新たな在留資格が付与されることとなりました。これに伴い、ますます外国人が入国し、外国人が日本国内で仕事をすることとなってくることが予想されます。それにあわせて、来年の4月から健康保険の扶養の認定基準が変わろうとしています。

 

その前に、現在の健康保険の要件の中に「日本国内に居住していること」という要件がないことをご存知でしたでしょうか?扶養にする要件としては年収130万円未満であることなどの要件はありますが、実は、日本国内に居住していなくても扶養になれます。そのため、外国人が日本で社会保険に加入した場合、たとえば、その外国人の本国にご家族を残しているようなとき、その親族は外国に居住していても扶養になることが出来るわけです。

 

この外国人が社会保険に入った場合、本国のご家族も扶養にできるという話は、以前に私のブログでもご紹介しています。↴

https://vanguardwan.com/blog/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%82%8b%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%84

 

 

その扶養親族が配偶者の場合、健康保険だけではなく厚生年金の扶養にもなります。つまり、第3号被保険者にもなってしまいます。外国人の扶養親族が日本に来ていなくても日本の年金を受け取ることが出来る可能性が発生するわけです。

ちょっと違和感がありますよね?

これは、健康保険は国民健康保険、年金は国民年金の自営業者と比較するとよくわかります。実は、国民健康保険や国民年金には国内居住要件というのがあります。つまり、国民健康保険や国民年金に加入するには日本国内に住んでいないといけないわけです。それと比べてみると違いが良くわかりますよね。

 

自営業者の加入する国民健康保険や国民年金は日本国内に居住していないといけない一方で、会社員の加入する健康保険や厚生年金には国内居住要件がないというのはなんだかおかしな話のように思えます。ですが、被保険者本人に関しては、たとえば、社命で海外赴任するような場合、健康保険や厚生年金に入れないと不利益になる可能性があります。ですから、被保険者本人については国内居住要件がないことは仕方のないことだと言えます。しかし、被扶養者が日本国内に居住していなくても日本の健康保険や厚生年金に加入できてしまうのは少し違和感を感じてしまいますよね。

 

冒頭の入管法の改正を受け、日本で働く外国人に扶養親族がいる場合、特に、その扶養親族が配偶者の場合、日本国内に住んでいないと扶養親族として健康保険や厚生年金(第3号被保険者)とならないという要件を付け加えた、というのが今回の改正ということです。

 

ちなみに、この改正は来年の4月から適用となります

外国人が働く機会の多くなってきた昨今、このような話もよくある話ですから、この機会に知っておいてもいい話だと思います。




さて、今日は今年だけの特例、天皇陛下の退位と即位に伴う10連休についてのお話です。

総務・経理の担当者は具体的にどうしたことを事前にしておかなければいけないのでしょうか。

その前に、この10連休を前にして、調査会社の各社がそれぞれ10連休についてのアンケートを取っています。それによると、10連休を休みが取れるかという質問に対し、10連休をきちんと休みが取れると回答した割合は約3割だったそうです。つまり、カレンダー上は休みでも7割の人たちは休めないというわけです。

休めると回答した人の多くは公務員のような公的機関の人のようです。

実際、私の顧問先の治療院や介護事業所などでも10連休をきちんと休みを取るとご回答いただいた会社は今のところ、ありません。実際にはなかなか休めないというのが実態のようです。

 

さて、この10連休ですが、休める休めないにかかわらず、いろいろと事前に考えておかなければならないことがあります。実際、今、保育園がこの期間、休みになってしまうのに、仕事は休みにならないので、預け先に困る方たちがかなりいらっしゃることが問題になっています。休める休めないにかかわらず、今回は前例のない公的機関の固まった休みとなるため、総務・経理担当者にとってはいくつか気を付けておくべきことがあるというわけです。どんなことが考えられるのか、挙げてみました。

 

① 4月末が期限の役所への提出書類、納付期限が4月末日のものは5月7日になる

これは、税務などの書類の提出期限が日曜・祝日に当たる場合、次の平日になるという今までのルールから照らしてお分かりいただけるものと思います。現在でも、提出期限や納付期限が日曜・祝日の場合、次の営業日になっています。これからしてお分かりと思います。

役所の提出期限は5/7になるので、ほぼ1週間伸びます。納付期限も同じように、4月末の納付期限のものは5/7になります

 

② 社会保険の書類も5月7日になってしまう

たとえば、5月1日付入社の方がいたとします。仮に、5/1が出社であったとしても手続き自体は役所が休みですから、取り扱いは5/7となってしまいます。そうすると、何が問題なのかというと、10連休で休みが重なってしまった分、役所の手続きがしばらくストップしていたため、事務作業が重なっていることから保険証の交付が遅くなるという問題があります。

これについては、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」という書類を資格取得届と同時に出せば、保険証が届くまでその「資格証明書」が保険証の代わりとしてしばらく使えます。とりあえずはこれで代用するしかないでしょう。

また、たとえば4月末付退職の場合、離職票の交付は5/7以降の手続きになってしまいます。これについては、10連休に伴い、やはり手続きが遅くなってしまうことが予想されます。これについては、事前にその方にその旨をお伝えしておくしかないでしょう。

 

③ 金融機関の営業日も5月7日となってしまう

これは支払いや売上の入金に影響のある話です。要は資金繰りを考える際に、これらを考慮に入れる必要があります。金融機関もすべて10連休中は営業していませんから、4月26日までに銀行の手続きはしておかないといけません。また、通常、月末や月初になる入出金が全て5月7日もしくは4月26日という連休の前後に集中してしまう可能性があります。そうなった場合、通常は資金繰りに問題ない残高が不足するなどの事態が発生しかねません。事前に入金・支払いの資金繰り状況をよく確認したほうがいいでしょう。

 

④ 年払いの倒産防止共済の支払いは5月7日になってしまう

セーフティ共済(倒産防止共済)を4月中に年払いにしている場合、4月末の引き落としにはなりません。4月決算法人の場合でセーフティ共済を費用処理したい場合、通常は支払い時に損金経理となるため、支払いが5月7日になってしまうと損金処理できないという話になります。ですが、今回は、天皇の退位と即位に伴う特例として、4月末で支払いは終わっていなくても、5月7日に口座引き落としできれば、4月末での「未払金」として経理処理すれば損金算入できることになりました。この話は以前の私のブログを参考にしてみてください。↴

https://vanguardwan.com/blog/4%e6%9c%88%e6%b1%ba%e7%ae%97%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%af%e8%a6%81%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81%e5%80%92%e7%94%a3%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%85%b1%e6%b8%88%e3%81%ae%e7%89%b9%e4%be%8b%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a

 

⑤ 10連休と労基法の関係はどうなっているのか

これは以前からご質問をいただくことの多かった論点です。

10連休は休ませないといけないのかというものです。

10連休のうち、まず、4/27は土曜日です。多くの企業では土曜日は「休日」とはなっていないものと思います。「休日」となるかどうかはその会社の就業規則の休日の規定に何と書いてあるかが問題です。「休日」に「日曜日」の他、「祝日」も入っていれば、4/29(昭和の日)、4/30(退位の日(国民の祝日【祝日に挟まれた日は祝日】  )、5/1(即位の日)、5/2(国民の祝日【祝日に挟まれた日は祝日】)、5/3(憲法記念日)、5/4(みどりの日)、5/5(こどもの日)、5/6(振替休日)は全て祝日となるため、「休日」扱いとなります。つまり、就業規則の「休日」に「祝日」が入っていれば、10連休とは言わないまでも9連休にはなるわけです

一方で、就業規則の「休日」に「祝日」がなく、「休日」が「日曜日」だけなのであれば、4/28と5/5だけが「休日」となります

 

この「休日」かどうかが問題なのは、時間外給与の算定です。休日労働となれば、平日の時間単価の1.35倍で計算しないといけないわけです。もし仮に、「休日」が「日曜・祝日」となっていて、これらの祝日中に出勤した場合、時間外労働となってしまうわけです。

一方で、1か月単位の変形労働時間制を採用していた場合で、「休日」がたとえば「シフトによる」となっていれば、祝日を休日とせずに取り扱うことが可能です。

 

今回は10連休という特殊な事情があったわけですが、たとえば治療院や介護事業所などの業種では、そもそも1か月単位の変形労働時間制を導入しておいた方が会社側は運用がやりやすいはずです

 

会社側の考え方が優先されているようですが、冒頭のアンケートを振り返ってみてください。10連休をきちんと休めるとしているのは約3割です。ほとんどの企業が10連休の休みは取れないわけです。今回のような事態を想定して、従業員さんとの話し合いの上で、就業規則を変えることも検討したほうがいいでしょう。

 

ただ、就業規則は急には変えられないです。もし「休日」に「祝日」が入っていて、休みが取れない場合、たとえば、「4/30~5/2は出勤してほしい。その代わりに○○○の3日間を休みにしてほしい」というような形にする、いわゆる「代休」という形にすれば、休日の割増賃金の支払いの必要はないです。「代休」を成立させるには、事前に振替を認めてもらうことが必要なわけです。事後に振替をいっても「代休」は認められません。事後に言った場合、休日労働となってしまいますから注意が必要です。

 

⑥ 連休明けの役所への提出書類は「令和」になる

連休前は「平成」で、連休明けは「令和」になっています。特に、役所関係の書類はすべて「平成」から「令和」に変更になります。これは結構、手間な話です、会計ソフトや給与ソフトなどはこれらのソフトを扱うベンダーさんが対応してくれるのでしょうが、これ以外の様々な書類はすべて直して使用する必要があります。連休前に様々な書類をチェックしておく必要があるでしょう

 

まだ他にもあるかもしれませんが、役所の手続きや金融機関の手続きを中心に考えると、上記のようなことが想定されます。10連休が休めるか休めないかにかかわらず、上記のようなことを考慮に入れてみてはいかがでしょうか。