さて、確定申告の真っ最中です。私もまさに確定申告の事務作業の真っ最中です。
「ふるさと納税」の申告の仕方についてのご質問を受けることも多いです。
「ふるさと納税」の申告の仕方について、二回にわたって書いていこうと思います。
まず、「ふるさと納税」といっても従来からある「寄付金控除」であることは大丈夫でしょうか?都道府県や市区町村への寄付は確定申告で控除されます。違うのは住民税です。
「ふるさと納税」した分は、自分が住んでいる市区町村の住民税が減り、その自治体へ納税したのと同じ効果になります。
つまり、「ふるさと納税」分と自分の納付している住民税を合算すれば納付額は同じというのが基本的な仕組みです。
ただし、寄付した金額から2000円は控除しますから2000円については必ず課税されるということになります。
つまり、10万円を「ふるさと納税」したとしても控除の対象は98000円です。
さて、ここまではご理解いただいている方も多いでしょうね。
ここからは少しだけマニアックな話をします。
まず、「ふるさと納税」の場合、申告書のどこに記載するのか、です。
一つは、寄付金控除の欄に記載します。これはいいでしょうね。もう一つ、記載する欄があります。確定申告書の第2表下の方に「住民税・事業税に関する事項」の欄の右の方に「寄付金税額控除」の欄があります。この「都道府県、市区町村分」の欄に「ふるさと納税」した金額を記載します。
ですが、そもそもこの部分は国税庁のHPの確定申告のサイトで入力して申告している人にとってはあまり関係ないかもしれません。自動的に連動しますからね。
では、もう一点。
赤十字社への寄付は基本的には普通の「寄付金控除」です。ですが、たとえば、東日本大震災や熊本地震などの義援金として赤十字社に寄付したものは「ふるさと納税」と判断されます。
上記の確定申告書の第2表の下の「寄付金税額控除」に「都道府県・市区町村分」とありますが、ここに記載しないと「ふるさと納税」とみなされません。赤十字社への寄付だからということでその下の「住所地の共同募金会、日赤支部分」の欄に書いてしまうと「ふるさと納税」にはなりません。「ふるさと納税」にならないということは住民税の控除がないということになります。
これは少しマニアックな論点ですが、要注意です。
ちなみに、この辺の話は全て所得税の確定申告書の手引きに載っています。
寄付金控除の説明書きに書いてありますからよく読んで申告書を作成するようにしましょうね。