あけましておめでとうございます。本年も経営者の皆様に役立つ情報をご提供できればと思っております。
さて、今日は1月2日です。何かやろうとおもうのであれば1月2日に思い立って始めるというようなことを聞いたことがあります。
私は、今年はこのブログを1週間で少なくとも2回以上は更新していこうと思っています。
今年も宜しくお願い致します。
さて、今年の1回目のブログは「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」について、書いていこうと思います。
一般的にこの3つは同じようにとらえられがちですが、使い分けされているようです。まずは、この3つの違いについて、簡単にご説明します。
<バーチャルオフィス>
・「バーチャル」の言葉通り、その場所には実態がない形態。
・ファックス、郵送物などは受け取ってくれる。電話も契約内容によっては電話交換手が受け取る契約にもできる。
・「バーチャル」ではあるが、会議などでそのバーチャルオフィスの場所を使う場合には別料金を支払って会議室を使うことは出来る。
<レンタルオフィス>
・短期間であったり、短時間だけオフィスを利用できる形態。
・机やコピー機などは、あるものをそのまま利用できる。
<シェアオフィス>
・他の事業経営者とオフィスを共有する形態。
・机やコピー機などの事務所機能は共有する
いずれも初期費用を低く抑えられる効果があることが大きなメリットであることは共通しています。しかし、各々どういうデメリットがあるのか、それも知っておく必要があると思います。
<バーチャルオフィス>
・公的な許認可の必要な事業の場合、許可が得づらい。
・オフィスで打ち合わせがやるづらい。
・郵便物の受け渡しに時間がかかる。
・登記はできるが、バーチャルオフィスを引き払う際には登記の移転が必要となる。
<レンタルオフィス>
・制約事項が意外と多い。
・周辺の相場に比べ、比較的割高になる傾向がある。
<シェアオフィス>
・公的な許認可の必要な事業の場合、許可が得づらい。
・個人情報を取り扱う場合、シェアしている他の事業者との情報漏えいの心配がある。
そして、3つに共通するもう一つ重要なデメリットがあります。
それは、金融機関からの借入がしづらいことです。特に、バーチャルオフィスやシェアオフィスの形態の場合、賃貸借契約の内容が問題になるケースがあります。借り入れをして事業を始めようとする場合には注意が必要です。
私がよくかかわる治療院や介護事業所の場合、事務所機能の一部を「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」にするのだったら別ですが、基本的にはこうした「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」といった形態は避けたほうがいい業種です。許認可に影響があるためです。
実は私も独立する際に、こうした形態のオフィスを検討したこともあります。しかし、デメリットの部分を考えやめました。
みなさんも、デメリットのこともよく把握して「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」について検討してみましょう。