手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

あけましておめでとうございます。本年も経営者の皆様に役立つ情報をご提供できればと思っております。

さて、今日は1月2日です。何かやろうとおもうのであれば1月2日に思い立って始めるというようなことを聞いたことがあります。

私は、今年はこのブログを1週間で少なくとも2回以上は更新していこうと思っています。

今年も宜しくお願い致します。

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さて、今年の1回目のブログは「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」について、書いていこうと思います。

 

一般的にこの3つは同じようにとらえられがちですが、使い分けされているようです。まずは、この3つの違いについて、簡単にご説明します。

バーチャルオフィス

・「バーチャル」の言葉通り、その場所には実態がない形態。

・ファックス、郵送物などは受け取ってくれる。電話も契約内容によっては電話交換手が受け取る契約にもできる。

・「バーチャル」ではあるが、会議などでそのバーチャルオフィスの場所を使う場合には別料金を支払って会議室を使うことは出来る。

レンタルオフィス

・短期間であったり、短時間だけオフィスを利用できる形態。

・机やコピー機などは、あるものをそのまま利用できる。

シェアオフィス

・他の事業経営者とオフィスを共有する形態。

・机やコピー機などの事務所機能は共有する

 

いずれも初期費用を低く抑えられる効果があることが大きなメリットであることは共通しています。しかし、各々どういうデメリットがあるのか、それも知っておく必要があると思います。

バーチャルオフィス

・公的な許認可の必要な事業の場合、許可が得づらい。

・オフィスで打ち合わせがやるづらい。

・郵便物の受け渡しに時間がかかる。

・登記はできるが、バーチャルオフィスを引き払う際には登記の移転が必要となる。

レンタルオフィス

・制約事項が意外と多い。

・周辺の相場に比べ、比較的割高になる傾向がある。

シェアオフィス

・公的な許認可の必要な事業の場合、許可が得づらい。

・個人情報を取り扱う場合、シェアしている他の事業者との情報漏えいの心配がある。

 

そして、3つに共通するもう一つ重要なデメリットがあります。

それは、金融機関からの借入がしづらいことです。特に、バーチャルオフィスやシェアオフィスの形態の場合、賃貸借契約の内容が問題になるケースがあります。借り入れをして事業を始めようとする場合には注意が必要です。

 

私がよくかかわる治療院や介護事業所の場合、事務所機能の一部を「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」にするのだったら別ですが、基本的にはこうした「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」といった形態は避けたほうがいい業種です。許認可に影響があるためです。

 

実は私も独立する際に、こうした形態のオフィスを検討したこともあります。しかし、デメリットの部分を考えやめました。

みなさんも、デメリットのこともよく把握して「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」について検討してみましょう。



年末も押し迫ってきました。私も何かと忙しい毎日です。

皆さんもお忙しいことでしょうね。さて、今日はちょっと毛色の違う話をしようと思います。

経営者は日々、いろいろな判断をしないといけません。いろんな人に意見を聞いて結局、最後は一人で決めることになります。

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つい最近も、分院していた整骨院を一つを閉院して一つに集約すべきかどうか、悩んでいた治療院の先生がいました。ずいぶん、悩んでいましたが、最後は自分で決めました。私は「分院を継続してやるべき」と言ったのですが、本人の意志が固く、結局やめることになりました。

私は私の立場で、試算表の数字などを根拠に説明はしましたが、最後は私の言ったのと正反対の結論を出しました。ですが、これが経営者の判断なんだろうと思います。

要するに、「経営判断は多数決で決めるモノではない」ということです。

経営者にとって、判断に迷う悪魔の言葉があります。それは「みんなそう言っているよ」というものです。相手を丸め込もう、相手を自分の思うようにコントロールしようと思うと出てくる言葉です。これをとくに、従業員に言われると、大概の経営者は判断に迷います。特に、自分はこっちだと思っているのに、「みんなそう言っている」と言って自分が思うのと正反対のことを言われるとなおさらです。「みんなそう言っている」と言われると、「やっぱり自分の判断は間違っているのではないか」とたいていの経営者は思ってしまいます。

しかし、大事なのは、多くの人が言っていることが正しいとは限らないということです。

最後は経営者が判断します。その結果も、いいものであろうと悪いものであろうと経営者自身が受け入れることになります。つまり、「みんな言っている」と無責任に言っている人は最終的な責任は負わないわけです。最後に責任を取るのは経営者自身です。

ですから、自分の判断に自信を持ってほしいんです

件の私の顧問先の整骨院の先生は、私が言っていることと真逆の結論を出しました。たぶん、これは大変な勇気のいることだったと思います。でも、この「最後は自分が責任を取るんだ」という思いが強かったのでしょう。私に自分が思っていることと正反対のことを言われ、相当、思い悩んだことだろうと思います。顧問の私の言うことと反対のことを決断したわけですから。

どういう結論になるにせよ、私と真逆のことを選んだこの先生には私は敬意を表したいと思っています。これこそが、経営者としての姿勢だなあと改めて学ばされました。

 



今日はまずは皆さんにご報告です。

何年も挑戦していた税理士試験にようやく合格しました。

先日、16日(金)に合格発表があり、それを受け、早速、税理士登録の手続きに入りました。税理士登録は社労士登録以上に書類の量が膨大で、かなり大変ではありました。税理士登録しないと税理士業務ができませんから仕方ない話です。それで、本日、東京税理士会に税理士登録を申請しました。

そのためもあり、しばらくブログも更新できませんでした。

振り返れば、税理士試験に合格するまで、実に19年の歳月を要しました。以前に、鳥飼綜合法律事務所の鳥飼先生が司法試験に19回挑戦して合格されたという話をしました(☟その時のブログです)が、私もそうでした・・・

士業の名刺には価値がない!?経営者の皆さんが士業を選ぶ基準とは?

一部の顧問先の方にもこの話をすると、試験に合格したこと自体より、19年も挑戦し続けたことに驚かれる感じです。

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来年からは社会保険・労働保険、経理、助成金申請、介護事業所の介護保険対応、治療院の売上対策といった分野に加え、税務申告なども手掛けられそうです。

こうしたサービスの提供の仕方は私の長年思い続けてきたことで、税理士資格も加わることで、お客様皆様により幅広いサービスの提供ができるものと思います。

ご心配いただいた顧問先の皆様、この場をお借りして、御礼申し上げます。大変ありがとうございました。



本日、助成金セミナーを開催しました。

介護事業所の経営者を中心に渋谷のアットホームビジネスセンター渋谷駅前にお集まりいただきました。

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助成金というのはお金をもらうという話です。

関心のない経営者はいません。

しかし、一方で、どうやったら助成金を受給できるのか、その情報を得る方法を良く知らないということもあります。

本来は、助成金の情報は関与している会計事務所から得るべきです。しかし、ほとんどの会計事務所は経理の専門家でしかなく、経営の専門家ではありません。その辺は前回のブログでも書いた通りです。

弊社は、そうした「従来型」の経理専門の会計事務所の形態ではなく、経理・会計から人事労務管理、銀行融資、社会保険・労働保険、助成金、介護事業の場合には介護保険法情報、治療院の場合には増収・増患対策など、介護や治療院の経営に必要な情報をご提供するという「従来型」の会計事務所スタイルとは異なる形の事務所です。

今回の助成金セミナーのように、今後も定期的にとりわけ介護事業者や治療院経営者に有用な情報を発信していこうと思います。



今日は会計事務所選びの話です。

私の事務所へある介護事業所の経営者の方からお問い合わせをいただきました。早速、お伺いしてお話をお聞きしましたが、その方はこんなことをおっしゃっていました。

「今の会計事務所は経理のことはきちんとやっていただいているし、お伺いしても対応はすごく丁寧なんです。法人設立時からお世話になっているのですが、居宅と在宅の違いすら分からないようで、その説明をまずしないといけない感じなんです・・・」

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会計事務所の専門は経理などの会計処理のことや税金の申告です。あとは給与計算なんかも会計事務所の守備範囲です。しかし、介護の経営者の皆さんにとっては経営って、経理だけでしょうか?たとえば、介護保険の相談とかは誰にしていますか?

来年、処遇改善加算に新区分Ⅰができます。また、訪問介護の生活援助(掃除、洗濯、料理など)は市区町村へ移譲されるという話は介護の経営者だったら聞いたことがあるはずです。厚労省の社会保障審議会での議論で、平成30年改正では見送りになるようです。このような話は聞いたことがありますか?

また、たとえば、介護の事業所だと数多くの助成金を受給できる可能性があります。そういった助成金情報をどこから得ていますか?

介護保険改正の情報、助成金の情報など、どこから聞くのが一番いいかといえば、経営の専門家である会計事務所です。ところが、多くの会計事務所というのは「経理」の専門家であって「経営」の専門家ではないのです。ですが、これでは経営者の役に立ちません。経営者にとっては、「経理」だけでなく、「社会保険・労働保険」のことだったり、就業規則などの「労務管理」の問題、「助成金情報」、「融資の相談」など、相談したいことは山のようにあるはずです。つまり、「経理」というのは「経営」の一部に過ぎないはずです。

介護事業所をみるのに、「居宅支援事業所」というのが何なのかすら知らないようでは、今後のことは先が思いやられます。はっきり言いますが、そのような会計事務所とは関与すべきではありません。厳しい言い方をすれば、せっかく払っている顧問料がもったいないと思います。

 

最初にご紹介した私の事務所へお問い合わせいただいた介護事業所の経営者の方もまさにそのようなことを感じていたようです。このままでいいのか・・・と。

 

私は、経営者の皆さんにとって「経理」以外にも様々な経営にかかわるいろいろな問題について気軽に相談できる、そんな事務所を目指して今の事務所を立ち上げました。

会計事務所の業界は、業界的にはまだこの事務所のように「経理」しかみない事務所がほとんどです。しかし、自分の会社のことを最もよくわかっている人は、会計事務所であるはずです。そのためにも、経営者自身がきちんとその分野の専門家を選別していく姿勢が大事なのではないかと思います。

 

医者には「内科」や「外科」「眼科」「耳鼻咽喉科」「皮膚科」・・・など様々な専門分野があります。会計事務所も同じはずなんです。

「蛇の道は蛇」という言葉があります。会計事務所選びもその道に詳しい専門家につくことが会社のためにも不可欠だと思います。

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今日は年金の「カラ期間」の話です。
「カラ期間?何それ??」って感じでしょうか。
知っておいて損はない話ですので、この際、理解しておきましょう。

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「カラ期間」というのは正式名称ではありません。正式には、「合算対象期間」といいます。この「カラ期間」(合算対象期間)というのは「年金の受給資格期間には含めるが、年金額には反映されない期間」という意味です。
何のことか、わかりづらいですか?

要するに、あくまでも年金は払っていないのでこの「カラ期間」を足したからと言って年金額は増えないのですが、年金の保険料を最低限払っていないといけない期間(現在は25年。改正されて10年になる予定です。)、これには含めます、というものです。

具体的には、 昭和61年4月1日以降の期間で、日本人であって、海外に居住していた期間で国民年金に加入していなかった期間 なんかはそうです。
昭和61年というのは、年金を少し勉強したことのある人であれば、良く知っている年号です。国民年金の大改正のあった年です。この年から、国民年金は全国民、強制加入になりました。
一方で、海外に在住する日本人については、昭和61年4月以降は、国民年金は任意加入となりました。つまり、海外に住んでいる人は国民年金に加入もできますし、加入しなくてもいいということになったわけです。
それを受けて、昭和61年4月1日以降に海外に住んでいる日本人で、国民年金に加入しない場合には、受給資格期間の計算のときには「カラ期間」で計算に入れていいということになりました。

また、平成3年3月までの学生だった期間というのもこの「カラ期間」です。
今は学生であっても、20歳以上は全国民、国民年金は強制加入になりました。ですが、平成3年3月以前は、学生の場合には国民年金に加入しなくてもよかったんです。それが改正されて今のように学生も20歳以上は強制加入になったのが「平成3年4月以降」なわけです。それ以前に学生だった人はそもそも国民年金は加入しなくてもよかった人たちなので、「カラ期間」としています。

このように、「カラ期間」(合算対象期間)というのは、いろんな事情で加入できなかった(しなくてもOKだった)期間についての救済制度なわけです。
つまり、ひょっとしたら、この「カラ期間」が絡むと受給資格期間を満たしている可能性もあるわけです。
この辺は年金事務所へ行くなりして自分の年金の加入履歴を調べてみないとわかりません。

会社が厚生年金に新規に加入する際にあるこの受給資格期間を満たす、満たさないの問題。「カラ期間」についても少し知っておけば便利かもしれません。

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今日は年金の受給資格期間が10年に短縮されたという話です。

今まで年金は最低25年保険料を支払っていないともらえないものでしたが、それが10年になるという改正です。

11月16日の国会で成立し、約64万人が新たに受給資格を得ることになるということです。新聞記事はこちら↴

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS15H4R_W6A111C1EAF000/

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これは企業経営にも大きな影響のある改正だと思います。

まず、「受給資格期間」というものはご存知でしょうか。

年金をもらうには最低限加入していないと(保険料を払い込んでいないと)いけない期間があります。収入が少なくて保険料の免除申請をしていたり、カラ期間(合算対象期間)と呼ばれる期間がある人は除きますが、保険料をある一定期間を支払っていないとそもそも年金自体、受給できないという話です。

(カラ期間(合算対象期間)の話は次回のブログでご紹介します)

「受給資格期間」が25年から10年になったことで、今まで年金をまったく払わずにいた人も受給資格を得ることができる可能性が出てきました。

 

会社経営上、影響があるのはこんなケースです。新規で厚生年金の適用事業所になる時によくご相談があるものにこんな相談があります

この社員は年金を今まで一度も払ったことがないんです。健康保険はともかく、厚生年金は入りたくないっていうんです。だって、入ったところで、25年の受給資格期間に満たないんですから

というようなものです。国民年金は60歳まで、厚生年金は70歳まで加入できます。原則的には、その年齢を超えては加入できません。

ですので、今後は、たとえば50代の人でまったく年金を払ったことのない人であっても、厚生年金だったら10年の受給資格期間を満たす可能性があります。

 

年金の受給資格期間の改正の施行は平成29年8月の予定です。

社会保険の未加入事業所は、その辺も踏まえて、加入時期を検討してみましょう!
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さて、今日は手続きの話です。

このブログをご覧になっている方は手続きについて書かれている部分を閲覧されていることも多いようです。今日は、基礎年金番号がわからない社員の社会保険の加入手続きについて、書いていこうと思います。

まず、原則、今、年金事務所では、基礎年金番号が不明な場合、社会保険の資格取得手続きができません。これは保険証を不正に使うことを未然に防止するためで、原則として、基礎年金番号が確認できなければ社会保険の手続きは出来ないことになっています。

そういうこともあり、基礎年金番号は必ずわからないといけないわけです。

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たまにあるのですが、とくに20代とかの若い人の社会保険の手続きをするときに、「この社員は今まで年金を払ったことがなくて、年金には入っていないんですよ」なんていう方がいます。まあ、そもそも最近は30代、40代の方でも年金を払ったことがないなんて言う人もいます。

まず、日本に住んでいる人は、20歳以上であれば、必ず年金は入っています本人が保険料を払っている払っていないにかかわらず、年金には加入しているんです。年金を払っていない=年金には入っていない、と勝手に思い込んでしまっている方が実に多いのですが、年金を払っていなくても、20歳以上の人であれば必ず「基礎年金番号」を持っているはずだということです

問題なのは、こういう人の社会保険の加入手続きをする時です。

本人は、年金に入っていないと思いこんでいるので、年金手帳も持っていないことが多いです。年金手帳は20歳になると原則、住民票の所在地に送られてきます。ですので、たとえば、高校を卒業した後、東京で大学生をやっていて、住民票は変えていないのであれば、ひょっとしたら実家に届いているかもしれません。20歳の時の住民票の所在地を考えてもらってください。

ちなみに、年金手帳には、オレンジ色と青色があると思います。(少し古いものだと肌色のものをお持ちの方もいるかもしれません。)

オレンジ色は平成8年12月31日までに発行されたもので、平成9年1月1日以降に発行されたものは全て青色です。(ちなみに私の年金手帳はオレンジ色です)

生まれた年月日ということではなく、20歳以降に年金手帳を再発行したのであれば青色になります。したがって、再発行したのが平成9年1月1日以降であれば、それ以前に20歳になっている人でも青色ということはあり得ます。

さて、まず20歳になると日本に住んでいる人は必ず国民年金に加入していて、基礎年金番号を持っているんだ、ということは理解できたと思います。

でも、手元に年金手帳がない人は、20歳時点の住民票所在地に届いているかもしれないということも大丈夫ですね。

それでも、年金手帳がないという人は、「ねんきん定期便」というものが誕生日の月に送られてきます。それから、国民年金保険料の通知書も届いているものがあるかもしれません。そういった書類に基礎年金番号が書かれています。それを調べてもらってください。

さらに、それでもわからないのであれば、住民票の所在地の市区町村の役所にご本人が行って聞いてもらうしかないでしょう

日本年金機構のHPにQ&Aがあります。そこにはこの基礎年金番号がわからない場合の事務手続きについて、次のように書かれています。

Q「資格取得届を提出したいのですが、基礎年金番号がわからない者がいます。どうしたらいいですか。」

A「20歳以上の方であれば、原則、基礎年金番号をお持ちですので、年金手帳や基礎年金番号通知書で確認いただくよう従業員の方にご案内ください。年金手帳等をお持ちでないため、基礎年金番号を確認できない場合は、国民年金保険料の納付書や領収書から確認することもできます。どうしても見つからない場合(国民年金保険料の納付等で確認した場合を含む。)は、運転免許証等により本人確認のうえ年金手帳再交付申請書」を資格取得届と併せてご提出ください。また、基礎年金番号が不明の場合の年金手帳の再交付においては、職歴等の確認がご本人の基礎年金番号を特定するための重要な情報となりますので、 「年金手帳再交付申請書」には職歴等を漏れなくご記入願います。」

会社で手続きする際には、本人から運転免許証のコピーをもらって上記のような方法で手続きすることもできます。

いずれにしても、基礎年金番号がわからないと、会社さんが手続きするのが面倒になり、迷惑がかかるということは周知しておくべくかと思いますね。

このブログをご覧になっている方は下記もご覧ください。

上記は2016年の内容です。変更されていますからご注意を!

マイナンバーがあれば基礎年金番号が不明でも手続きはできます!



アメリカの大統領選挙の結果には驚きましたね。

皆さん、驚いたことと思います。ドナルド・トランプ氏が次期アメリカ大統領選挙に勝利しました。

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本当はこのブログでは、アメリカの大統領選挙にヒラリー・クリントン氏が当選するのではないかと思い、その時に書くブログの内容を用意していました。

トランプさんが勝ったのですが、クリントンさんが勝ったときに書こうと思っていた内容を書こうと思います。

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ドイツのアンゲラ・メルケル首相、イギリスのテリーザ・メイ首相、台湾の蔡英文総統、日本でも小池百合子東京都知事など、世界各地で数多くの女性リーダーが誕生しています。

アメリカのヒラリー・クリントン氏はよく「ガラスの天井」という話をします。「ガラスの天井」というのは、企業などの組織で男性優位の気風が目に見えない形での壁となって女性の社会進出を阻んでいるということを表したもので、1980年代くらいのアメリカで使われ始めたらしいです。

クリントン氏は演説で、自らがアメリカ初の女性大統領になればこの「ガラスの天井」を打ち破ることになると言っていたわけです。

今回の結果を受けて、クリントン氏は「ガラスの天井を破ることは出来なかったが、いつの日か誰かが打ち破ってくれるだろう」とまたもやこの「ガラスの天井」の話をしています。

 

女性の社会進出が難しいというのはアメリカ以上に日本ではそうだと思います。

議員の数、企業の社長の数、企業の主要ポストに就く数・・・・

いろいろな指標を組み合わせてみても、女性の社会進出は日本は世界的に見てもかなり遅れているようで、世界144か国中111位だという調査結果もあります。

私は以前からいろいろな社長さんに「女性が働きやすい職場づくり」という話をします。女性は一般的には、きめ細かく、対応も柔らかいため、サービス業には特に向いていると思います。そうした女性労働力を会社も積極的に活用していくことは会社にとっても活性化にもつながるし、なにより職場の雰囲気が変わります。メリットは大きいと思います。

さらに、女性が活躍しやすいことに取り組んだ企業には助成金もあります。

女性活躍加速化助成金」というのがあります。この助成金を受給するには、まず、女性の積極的な採用、女性の管理職への登用、女性が働きやすい職場環境の構築(短時間育児休業制度の導入など)といった内容を決めます。その上で、その内容を「一般事業主行動計画」という書式に書き、労働局に提出します。「行動計画」に書いた期間内に目標を達成した場合に、助成金が受給できます。計画期間終了後2か月以内に労働局に支給申請が必要です。

この助成金は、目標を達成した企業に対し、30万円支給されるものです。

常時使用する労働者数が300人以下の中小企業を対象にしていることもポイントです。

女性の活躍できる会社づくりを目指せば、自ずと会社も活性化します。そのついでに、助成金も受給できるのであれば、取り組んでみる価値はあると思います。

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私の顧問先にも「平成29年度から住民税の特別徴収が義務化されました!」というリーフレットが送られてきています。これに関しても、よく質問が出てきます。

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まず、住民税の徴収方法には二種類あります。

一つは、普通徴収というものです。これは、年4回(原則として6月、8月、10月、1月)にわけて住民税を支払います。

もう一つが、特別徴収です。これは、住民税の金額を12で割って、毎月、給与から天引きして天引きした会社が住民税を代わりに納付するやり方です。

 

たとえば、個人事業主は必然的に住民税は普通徴収になります。特別徴収されるのは収入が給与の人です。収入が給与の人には、会社の社長さんも含まれます。役員報酬という給与収入になるためです。

平成29年度、つまり、来年の6月支払いの住民税から原則としては、住民税は会社が天引きし、従業員に変わって会社が納付することが義務化されます。

今は、従業員の住民税を従業員自身に任せている会社さん、来年からはきちんと会社で天引きしないといけませんので注意が必要です。

 

ところで、住民税を特別徴収しなくていい場合もあります。次のような場合です。

 

  • A総従業員数(下記B~Fに該当する従業員数を除く)2人以下の事業所
  • B他の事業所で特別徴収されている者(乙欄該当者)
  • C給与が少なく税額が引けない者(住民税非課税の場合など)
  • D給与が毎月支払われていない者
  • E事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • F退職者又退職予定者(5月末日まで)

上記に該当する場合には、給与支払報告書(従業員さんの源泉徴収票)を来年の1月に各市区町村へ提出する際に「普通徴収切換理由書」というのを添付しないといけません。

上記に該当する場合には、この理由書の添付が必要ということも忘れてはいけません。ちなみに、この「普通徴収切換理由書」は関東近県には共通様式がありますのでご注意を。

 

ところで、なぜ住民税の徴収が特別徴収となってしまうのでしょうか。

一番の理由は、住民税の徴収強化だと言われています。普通徴収で個人個人が納付するやり方よりも、会社が給与から天引きしたほうが住民税を確実に徴収できるということです。つまり、普通徴収の場合、納付率が低くなるということが背景にあるようです。

 

また、そもそも法律上は、住民税については、特別徴収は以前から義務化されていたとも言えます。住民税について規定している地方税法では、「市町村は、原則として所得税の源泉徴収義務がある事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定しなければならない」と規定しており、そもそも会社が天引きして住民税を納めることが義務化されていました。ただ、実際には各市区町村は「事務手続きが煩雑になる」というような中小企業側からの要望を受け入れて、普通徴収を申し出た場合には受け付けていたというところです。言ってみれば、今回、特別徴収が義務化されるのは、法律通りにきちんとやるようにしただけの話と言ってもいいわけです。

 

また、経営者の皆さんからよくある質問としてはこのようなものがあります。

「うちはパートやアルバイトしかいないけど、特別徴収しなければいけないの?」というようなものです。これはパートやアルバイトであっても適用されます。たとえパートアルバイトであってもすべての従業員さんが原則、特別徴収になります。

また、 「特別徴収は事務手続きが面倒だからやりたくない。拒否したらどうなるの?」というのもあります。特別徴収は義務化されますので、会社がやりたくないと言っても適用されます。所得税を源泉徴収するのが会社の義務であることと同じです。住民税を特別徴収しなければ、会社が地方税法違反となってしまい、場合によっては滞納処分の対象になってしまいます。

 

それから、毎月、住民税の納付事務をするのが大変だという会社さんもあると思います。

その場合には、源泉所得税の納期の特例のような制度(納期の特例制度)が住民税にもありますのでそれを活用したらどうかと思います。

従業員の数が10人未満の会社の場合、6月から11月までの住民税は12月10日までに納付し、12月から翌年5月までの住民税は6月10日までに納付します。

納付の期間が源泉所得税と異なりますのでその点は要注意です。

なお、この住民税の納期の特例は、従業員さんの市区町村ごとに提出しないといけませんからその点も注意してください。

 

今まで、住民税は従業員個人に普通徴収してもらっていた会社も多いと思います。事務負担が増える!とお思いの経営者の方も多いでしょうが、その場合には納期の特例制度なども活用していきましょう。従業員さんとしては納付の手間が省けるわけです。従業員さんのためにも特別徴収を進めていくようにしましょう!

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