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ブログの更新が久しぶりとなりました。

今日はいくつかの顧問先からいただいている質問で、今年の労働保険の申告書はどうやって書けばいいのかというご質問にお答えしたいと思います。

 

まずその話をする前に、令和4年は9月30日までと10月1日以降で雇用保険の保険料率が変わります

一般の事業の場合、9月30日までが9.5/1000(労働者負担分は3/1000)で、10月1日以降は13.5/1000(労働者負担分は5/1000)となります。

 

ちなみに農林水産業等は9月30日までが11.5/1000(労働者負担分は4/1000)、10月1日以降は15.5/1000(労働者負担分は6/1000)、建設業は9月30日までが12.5/1000(労働者負担分は4/1000)、10月1日以降は16.5/1000(労働者負担分は6/1000)となっています。

 

1年の途中で雇用保険料率が変わるということは、労働保険の申告書のうち、特に概算保険料の欄をどう書いていったらいいのかというのが実務上の問題が生じてきます。実際、今年の労働保険の申告書はどうやって書いていったらいいのか、具体例を交えてみていきたいと思います。

 

まず、9月までと10月以降と雇用保険料率が変わるので、雇用保険に関しては前半と後半で分けて計算を出す必要があります

確定保険料で出した年間の算定基礎額をそのまま使う場合、その年間の算定基礎額を2で割ります。それを9月までの保険料率と、10月以降の保険料率でそれぞれ掛けて計算を出し、最後、その二つを足すという計算方法になります。

 

具体例でみていきましょう。

 

年間の雇用保険の保険料算定基礎額が13,651千円で、確定保険料で使った金額をそのまま概算保険料の計算に反映させるものとします。また、保険料率は一般の事業だったとします。

 

まず9月30日までを出します。

まず、13,651千円÷2=6,826千円となります。細かい話ですが、9月30日までの保険料については2で割った千円未満の端数があれば切り上げて計算します。これに9.5/1000を掛けた金額が64,847円となります。

次に10月1日以降を出します。

まず、13,651千円÷2=6,825千円となります。細かい話ですが、9月30日まではここで千円未満切り上げをしましたが、10月1日以降の計算ではここで千円未満は切り捨てます。この6,825千円に13.5/1000を掛けた金額で、92,137.5円となります。この時点では円未満の端数は切り捨てしません。

9月30日までの64,847円と10月1日以降の92,137.5円の合計156,984円(ここで円未満の端数を切り捨てします)が概算の方の雇用保険料の金額となります。

 

気を付けたいこととしては、これは概算保険料の金額の計算です。確定保険料の計算には変更はありません。一般の事業であれば9/1000で計算します。確定保険料の欄は9/1000で計算することに変更はありません。

 

また、雇用保険料率の欄は9月30日までと10月1日以降で違うので2段に書くのかという点も疑問としてあると思います。こちらに関しては保険料率の欄は特に書かずに空欄でいいということになります。

 

それから、この計算方法はあくまでも雇用保険の話です。労災保険の方に変更はありませんので改めてご確認ください。

 

9月までと10月以降で雇用保険の計算の元となる算定基礎額が違うことが見込まれるのであればその数字を使って計算していくことも考えられます。上記の具体例で見た計算の仕方は、原則通りのもので、確定保険料の金額をそのまま概算保険料に使う場合の話です。

 

今年は雇用保険料率は年度の途中で変わるという少しイレギュラーな年です。

上記を踏まえて申告書を作成してみましょう。

 

ということで、今日は労働保険料の申告書の話でした。



今日は先週末に発表された事業復活支援金の話です。

 

まず申請期限の延長についてです。

5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長することとなりました。

◇アカウント発行期限 2022年5月31日(火)24:00

◇延長後の事前確認の実施期限 2022年6月14日(火)24:00

◇延長後の申請期限2022年6月17日(金)24:00

 

アカウントをまずは5月中に発行しておかないといけません。そのうえで事前確認を事前確認機関で受けてください。

 

また、差額給付についても発表になっています。

差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

 

たとえば、対象月を11月として、 2月1日に申請した場合で、その際は売上減少率が30%として申請したような場合です。この場合に、3月を対象月とした場合、減 少率が50%になったような場合です。3月の売上減少については、初回申請時には予見されていなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けている必要がありますが、こうした場合を想定しています。

 

ですので、たとえば、11月を対象月として、2月1日に申請に、売上減少率を50%として申請した場合で2月を対象月とした場合、同じく減少率が50%だが、給付額が増えるというようなケースでは該当になりません。

また、対象月を1月として、2月1日に申請に売上減少率を30%として申請した者があとから実は12月を対象月とした場合、 減少率が50%だったというようなケースがあるかもしれませんが、これは差額給付の対象外です。

あるいは、対象月を11月として、2月1日に売上減少率を30%として申請した者が、3月を対象月とした場合で あって、基準期間や特例を 変更すれば、売上減少率が 50%になるというようなケースは差額給付に該当します。初回申請時には原則で申請したものの、あとから特例を使って申請すれば売り上げ減少率が変わるようなケースもあるかもしれません。特に法人成りした場合などはあり得ますので注意してみてください。

対象となる可能性のある方は、2022年6月1日以降に、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。申請期間は2022年6月1日から2022年6月30日までとなります。6月中のみの特例的な申請となりますので、期限内に申請するようにしましょう。

 

今日は先週末に発表になった事業復活支援金の話でした。



令和2年に成立した年金制度改正法の施行により令和4年4月から年金制度が一部変更になります。改正の内容について、今日は書いていこうと思います。

 

改正の内容は6点です。一つずつ見ていきましょう

 繰下げ受給の上限年齢引上げ

令和4年3月までは、老齢年金の受給開始時期は、自身の希望により60歳から70歳の間で選択することができ、老齢年金を66歳以後に受給開始(繰下げ受給)する場合、年金額は65歳から繰り下げた月数によって増額(1月あたり0.7%増額)しました。それが、令和4年4月から繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになります

 

対象となる方は令和4年3月31日時点で、次の①②のいずれかに該当する方です。

① 70歳未満の方 (昭和27年4月2日以降生まれの方)

②老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方 (受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)

 

まとめますと、繰下げの上限年齢は75歳です(増額率上限:84%(120月))。対象となる方は昭和27年4月2日以降生まれであって、受給権発生日が平成29年4月1日以降の方となります。65歳以後もお仕事をされている方は検討されてみてはいかがかと思います。

 

繰上げ受給の減額率の見直し

繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。

令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。

 

 

 在職老齢年金制度の見直し

在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されます。

 

在職老齢年金は質問が多い項目の一つです。これについては、具体例を交えつつ、またの機会に書いていこうと思います。

 

 加給年金の支給停止規定の見直し

加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。 また、令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置があります。

 

在職定時改定の導入

在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。

 

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

年金手帳は 基礎年金番号通知書 に変わります

令和4年4月以降、 新たに年金制度に加入する方もしくは、年金手帳の紛失等により再発行を希望する方 には、基礎年金番号通知書が発行されます。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから「ねんきんネット」にアクセスできます。ただし、既に年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書の発行は行われませんのでご注意を。

 

以上の6項目の改正がこの4月1日から入っています。

関係のある項目について、確認してみてください。

 

以上、今日は4月1日から改正されている年金の話でした。



久しぶりのブログの更新となりました。

今日は4月1日から改正となった労災の話です。

柔道整復師や、はり・あん摩マッサージ指圧師の先生方は知っておいた方がいいでしょう。

 

従来、個人で開業されている柔道整復師やはり・あん摩マッサージ指圧師の先生方はご自身自体は労災保険に加入することはできませんでした。こうした事業所で労災保険に加入することができるのは、先生ご自身ではなく、従業員さんの方です。ですから、従業員として働いている柔道整復師やはり・あん摩マッサージ指圧師の先生方は従来から労災保険に加入はできていますので関係ない話です。関係するのは、個人事業主である柔道整復師やはり・あん摩マッサージ指圧師の先生方です。

 

対象となる方をもう一度、確認しましょう。対象となるのは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」のいずれかの国家資格をお持ちの方です。

 

これらの方が労災保険に加入できるというのはどういうことでしょうか。

労災保険は、業務中にケガをした場合の治療費などの療養費や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されるものです。

 

この労災保険に「特別加入」という形で加入できます

加入できる形態は2種類あります。

従業員を雇っていない方については、「一人親方その他の自営業者」として加入します。

一方で、従業員を雇っている方は、労災保険に現に加入しているはずなのでその方は「中小事業主」として加入します。

中小企業主の基本的な要件は、常時使用している労働者が100人以下であることです。その上で以下の二つが必要となります。

① 雇用する労働者について保険関係が成立していること

② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

 

特に②が重要です。中小事業主で加入するには、労働保険事務組合に加入しないと手続きできません。

 

加入できる人は事業主に限りません。請負で契約している(外注扱いになっている)柔道整復師やはり・あん摩マッサージ指圧師の方も加入できます

 

これらの方が特別加入で労災保険に加入を希望する場合には、「特別加入に関する変更届」と「あん摩マッサージ指圧師免許(写)」、「はり師免許(写)」または「きゅう師免許(写)」を記載した書類を労働保険事務組合に提出する必要があります。詳しくはご依頼される労働保険事務組合に聞いてみましょう。

 

ということで、4月1日から改正になった柔道整復師やはり・あん摩マッサージ指圧師の方の労災保険への加入の話でした。



雇用調整助成金の特例措置がコロナ以降、支給額に変動はありつつ続いています。

現状で、4月以降も雇用調整助成金の特例措置は継続が決まっています。ですが、内容がちょっと変わります。今日はその辺の話をしていこうと思います。

 

このブログでは中小企業に限った話をしていきます。

まずは、雇用調整助成金の原則的な措置についてです。まずは受給額をみていきましょう。

 

雇用調整助成金の原則的な措置については、令和4年2月までの措置では、令和3年1月8日以降に解雇がない場合には、休業手当として支給した金額の9/10が支給されました。1日当たりの上限が11,000円としています。それが、3月は休業手当の9/10というところは変わりませんが、1日当たりの上限が9,000円となっています。

そして、4月以降ですが、4月~6月について、この3月の措置が継続されます。つまり、休業手当の9/10(1日当たりの上限が9,000円)となります。

ちなみに、令和3年1月8日以降に解雇がある場合には、休業手当の4/5となります。

 

そして、業況特例や地域特例という特例措置についてです。

金額の前に業況特例と地域特例についてです。

 

まず、業況特例についてです。

業況特例とは、3か月の売上高などの生産指標が、前年もしくは前々年の売上指標と比べて30%以上減少している場合のものです。

地域特例というのは、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域の事業主で、要請を受けて休業や時短営業、上限数の制限などを行った飲食店やイベント等の主催者が対象となります。

 

これらの業況特例や地域特例に該当する場合、雇用調整助成金は休業手当の支給額の10/10(満額)でます。ただし、1日当たりは15,000円が上限となっています。ちなみにこの10/10というのは解雇がない場合です。解雇がある場合には、4/5となります。

 

さて、この業況特例や地域特例の措置は4月~6月についても継続されます。

ただし、業況特例を受ける場合に注意点が一つあります。それは売り上げ等の指標が30%以上減少しているという確認資料の添付のことです。

 

これまでは、業況特例を使う場合、一番最初に業況特例を使ったその判定期間に30%以上減少している資料を提出すれば、それ以降、継続して業況特例を使う場合には、30%以上売り上げの減少があるという資料の添付を毎回はする必要はありませんでした

それが、令和4年4月1日以降の休業については、業況特例を使うすべての事業主について、申請の都度、業況確認を行うことになりました。また、この業況特例を使った生産指標の確認は生産指標の数値を変更することができません。たとえば、売上高を生産指標としたのなら、客数などの数を生産指標として変更することはできません。生産指標というのは必ずしも売上高である必要はなく、客数や販売量などの数値でも構いません。その生産指標の基準を変更することはできないということです。

 

それから、もう一つ、大事な点として、雇用保険被保険者が休業した場合には雇用調整助成金ですが、雇用保険被保険者ではない方を休業された場合には緊急雇用安定助成金となります。この緊急雇用安定助成金についても、雇用調整助成金と受給額については同じ取り扱いとなります。

 

4月以降も継続することになった雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金ですが、7月以降はどうなるのか、またちゅししていく必要がありそうです。

 

ということで、今日は4月以降の雇用調整助成金の話でした。

 



今年の確定申告は、3月14日・15日という申告期限間際にe-taxが通信障害で申告できない状態が続き、電子申告ができないというハプニングがありました。「申告はどうすればいいんだろう」と不安に思った方も多いと思います。

さて、その通信障害があった方で、65万円の控除を受ける場合の話を今日はしていこうと思います。

 

事業所得や不動産所得などで青色申告特別控除の65万円の控除を受ける場合、電子申告していることが要件となっています。

そのため、通信障害があって電子申告できないと、この65万円の控除が受けられるのかという疑問があります。

 

国税庁は当初、「先般発生したe-Taxの接続障害が原因で、3月15日までに書面で申告書を提出した場合、令和3年分の所得税について65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、申告書に「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載し、改めてe-Taxで提出する必要がありますのでご注意ください。」とコメントを出していました。

期限が3月15日なので、慌てて紙で出した場合には、改めてe-taxで申告が必要となっているわけです。

 

ですが、接続障害があったケースでも様々な対応方法があります。しかし、これらの対応方法によって損得が出てしまうのもおかしな話です。そこで、国税庁はその後、接続障害に対しての対応方法によってその後の対応の仕方が異なることをお知らせとして出しています。

 

まず、接続障害があったため、申告自体を3月15日までにしなかった方は、ある意味、一番単純です。申告書に「e-Tax の障害による申告・納付期限 の延長申請と記載して4月15日までにe-taxで申告すればいいです。これは一番シンプルです。

 

次に、紙で出す場合、青色申告特別控除は65万円ではなく55万円となります。そのため、慌てて紙で出した方で多くの方は65万円の控除を取らずに55万円の控除として申告書を出しているケースも考えられます。

この場合は、改めてe-taxで申告すれば65万円の控除を受けることができます。紙で出していてもあとからe-taxをすればいいのです。これに該当する方は、申告書には「e-Tax の障害による申告・納付期限 の延長申請」と記載して4月15日までに改めてe-taxで申告するようにしましょう。

 

また、国税庁は「令和 4 年 3 月 14 日(月)又は 15 日(火)に、65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書を e-Tax で提出しようとしたものの、今回の接続障害のために、当該申告書 (65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書)を書面に印刷して提出した方は、改めて当該申告書を e-Tax で再提出していただく必要はありません。」と案内を出しています。紙で出したがその青色申告特別控除は65万円と記載して出したというケースです。この場合にはあとからe-taxの申告をする等のことはしなくていいというわけです。結果、このケースでは何もしなくていいと言っています。

 

接続障害があってご自身がどれを選択したのかによって、事後の対応方法は異なります。ご自身がどれに当てはまるのか、今一度確認してみてください。



さて、今日は雇用保険料率の令和4年改訂の話です。

 

令和4年は、令和4年4月からと令和4年10月からの2回の改定が予定されています。

これは、コロナの影響で雇用調整助成金の支出が増加しており、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)の支出が実に5兆円を超えており、そのための財源不足に対応するためのものです。

 

まずは、変更後の雇用保険料率をみる前に、現状の雇用保険料率を確認してみましょう。

まずその前に、現状の雇用保険料率を確認してみましょう。

一般の事業をみていくと、労働者負担については、給与の3/1,000です。

事業主負担は 6/1,000となっています(このうち、失業等給付が3/1,000、雇用保険二事業 分が3/1,000)で、合計すると給与の 9/1,000が雇用保険料となっています。

これは平成29年からこの料率で、長く、変更がありませんでした。

 

それが、4月からはどうなるのでしょうか。

まず、労働者負担分については、引き続き3/1000となります。変わるのは事業主負担分です。事業主負担分が6.5/1000(このうち、失業等給付は3/1000、雇用保険二事業が3.5/1000)となります。

 

そして、今回の改正ではさらに10月からも雇用保険料率が変わることになっています

まず、労働者負担分が5/1000となります。

そして、事業主負担分も増えます。事業主負担分は8.5/1000(このうち、失業等給付は5/1000

雇用二事業分が3.5/1000)で全体で、給与の13.5/1000となります。

 

このように労働者負担が増えるのは10月からです。給与計算に関して言えば、10月以降について、忘れずに新しい雇用保険料率で計算する必要があります。

 

また、雇用保険料率が変わるということは、労働保険の申告の際にも気を付けなければいけません。しかも今回は4月からと10月からの2回、変更があるため、労働保険の申告時にはなおさら、注意が必要でしょう。

 

ちなみに、今回、説明上、一般の事業のみで割愛しましたが、農林水産業、建設業についても雇用保険料率が変更されていますので、個別に確認してみてください。

 

雇用保険料率は平成29年度から実はずっと変わっていませんでした。今回の改正は実に7年ぶりとなります。給与計算や労働保険の申告時に注意が必要ですので、その点には十分に留意しましょう。

 

ということで、今日は雇用保険料率の改正の話でした。



さて、本日付で国税庁からコロナ特例を使って振替納税をした場合の振替納税の日時が発表されました。

 

このコロナ特例の申告期限の延長というのは、新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の所得税等の確定申告が困難である場合のみに使える申告・納付期限の延長措置のことです。具体的には「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と申告書の上部に記載することでこの延長措置が受けられます

 

通常の申告期限は昨日、3月15日でしたが、その期限までにコロナの影響で申告書が出せなかった方はこの特例を使うことで申告と納付が猶予されます。

詳しくは私の以前のブログ記事を参照してください。

 

https://vanguardwan.com/blog/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e6%9c%9f%e9%99%90%e3%81%8c4%e6%9c%8815%e6%97%a5%e3%81%ab%e5%bb%b6%e9%95%b7

 

さて、今日、国税庁から発表されたのはこのコロナの特例を使って申告・納付を延長した場合の振替納税の取り扱いです。

 

通常の申告期限で納付した場合、今年は所得税は4月21日、消費税は4月26日に口座振替になります。

 

これに対してコロナ特例を使って、3月16日から4月15日に申告(消費税については4月1日から4月15日に申告)した場合には、振替納税される日は次のようになります。

所得税 5月31日

消費税 5月26日

 

消費税の方が早い日程になっていますので気を付けましょう。

 

現在、国税の納付方法は実に7種類もあります。(これについてはまた別の機会にこのブログで触れていきます)振替納税もその一つにすぎませんが、所得税や個人事業者の消費税は振替納税を利用されているケースが多いです。日程に気を付けましょう。



さて、私も確定申告作業に追われ、ブログの更新がままなりませんでした。久しぶりの更新です。

 

急遽、申告にかかわる話なのでブログを更新いたします。

3月14日から断続的にe-taxでの申告が通信障害によってできない状況が続いています。

国税庁は急遽、通信障害の場合のe-taxの申告方法について発表しております。

 

e-tax申告の際に、「特記事項」の欄に「e-taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記入すれば、申告書の提出日は3月15日とみなされることになっています。

 

これは所得税のほか、贈与税についても同様です。

(消費税については申告期限が3月31日なのでこの通信障害の特例についての記述はないようです)

 

また、紙で申告書を提出する場合についても、申告書の第1表の上部にe-taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記入して申告書を提出すればいいことになっています

 

通信障害で申告ができなかった方はe-tax、紙の申告、いずれの場合にも忘れずに対応するようにしましょう。

 

また、電子申告することで青色申告の者が65万円の控除を受ける場合について、次のように書かれています。

電子申告により65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合は、書面の提出はせず、個別の申告期限を延長して、後日、e-Taxにより電子申告をしてください。

慌てて書面で提出することはせず、「e-taxの障害による~」と書いて対応するようにしましょう。

 

また、慌てて紙で出してしまった方については、税務署に聞いてみたうえで改めて上記の方法で電子申告する等、落ち着いて対応してはいかがかと思います。

 

申告期限の日に通信障害が起こるというのは、いまだかつてないことです。ですが、対応方法はありますので慌てずに対処しましょう。



巷では新型コロナウィルスのことが毎日、報道されています。こうしたことを受け、国税庁は、新型コロナウイ ルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15 日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長ができるようになりました。

 

オミクロン株の影響で、かなりの数の方が感染したり、濃厚接触者となり自宅待機を余儀なくされることが予想されます。こうしたことを受け、国税庁は2月3日付で、確定申告の2月16日から3月15日の間に申告することが困難となる納税者を対象に申告期限を4月15日まで延長することとしました。

 

では、確定申告を3月16日以降にする場合、具体的にはどうすればいいのでしょうか。

 

具体的には、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と申告書に記載するだけでいいことになっています。この措置は昨年もありました。今年も同様にこの取り扱いとなります。

 

この方法による場合の注意点は次のようなものです。

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と書くだけなので、申告の延長申請の申請書を別に作る必要はない。

e-taxでの申告の場合、「送信準備」画面の「特記事項」欄に、 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。

〇この申告期限の延長は所得税だけでなく、消費税や贈与税も同様に延長できる。

〇e-taxで消費税の申告をする場合、「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、 「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力する。

 

e-taxによる申告の場合、記載の方法を注意して申告する必要がありそうです。

 

また、この規定を使って申告する場合、納税の仕方には注意が必要です。

令和4年4月 15 日(金)までの簡易な方法により申告と同時に延長を申し出た場合 は、原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限となります。つまり、申告書を出したその日が納付期限となります。先に納付を済ませてから申告するといったような形を考えておく必要があります。

 

また、振替納税を使っている場合、振替納税が通常通り使えなくなります。これについては、国税庁のQ&Aには「振替納税を利用されている方の振替日については、別途お知らせします。」とあるので、別途、振替納税の日が定められる可能性もあります。これから情報が出されると思われますので確認が必要でしょう。

 

また、4月 16 日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合も考えられます。その場合には、現在もある「災害等による延長申請書」というのを提出することで延長していくことになります。この申請は申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出して、延長される日の指定を受けます。税務署が指定した日が申告・納付期限となります。

 

それから、この措置は所得税や個人の消費税、贈与税といった今回の確定申告の話なわけですが、国税庁のQ&Aによると

法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響 により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような方につい ては申告書の余白に所定の文言を記載いただく等の簡易な方法による延長が認められます

とあることから、法人税や相続税についても、同じ措置が取れるようです。

 

いずれにしても、コロナの影響で確定申告ができない場合、簡易な方法での申告期限の延長ができるということを知っておいていただければと思います。

 

以上、今日は確定申告期限の延長の話でした。