手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

Category Archives: 経営


今日の記事は、自分で言うのもなんですが、かなりこじ付け感が強いです。

タイトルの通り、浅田真央選手と経営を結び付けて考えてみたいと思います。

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新聞の一面にも出るくらいの大きな話題になりました。浅田真央選手の現役引退。

小さいころからみんなが見てきたこともあり、思い入れが強いんでしょうね。大きな話題となっています。

2016年の「好きなスポーツ選手」のランキングで浅田真央選手は女性の3位となっています。2016年は夏季オリンピックの年です。リオデジャネイロで活躍した選手が上位になると思いきや、冬季オリンピックの選手で、しかもその年の世界選手権に出ているわけでもない選手が選ばれるわけですから、考えてみればすごい話です。

 

さて、以前に経営者はスポーツと自分自身の会社経営を重ね合わせて考える傾向があるというような話をしました。↴

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浅田選手の場合、経営者が自分自身の会社と重ね合わせるとしたらどんなことを考えるのだろうと考えてみました。

 

まず、浅田選手はなぜこれほどまでに愛されるのかということです。多くの人に好かれるのはいろんな理由があるでしょうが、「ひたむきである」ことがあるだろうと思います。

イチロー選手や、テニスの錦織選手なんかにも通じています。その競技に対して素直にまっすぐに向き合う姿勢。これは広く好かれる理由でしょう。ひたすら「自分自身に向き合う」姿は多くの人の心を打つのでしょうね。浅田選手の場合、海外の選手からも好かれていたことからしても、このような姿勢に好感を持つというのは日本人特有ということでもないようです。

 

そして、結局、オリンピックの金メダルには届かなかったこと。これも大きいのではないかと思います。成功したことよりも失敗したことの方が学ぶことが多いですよね。浅田選手は結果的には一番の目標であった「オリンピックの金メダル」は手にできませんでした。しかし、私にはそれ以上のものを手に入れているように思えます。手にできなかったからこそ分かる辛酸というのは何にも代えがたい人生の教訓です。その経験が必ず肥やしになってどこかで活かされる時が来ます。そういうことを浅田選手を通して多くの人が感じているように思えます。浅田選手はオリンピックの金メダルを取れなかったからこそ、もっと大きなものを得たように思います。

 

私は、経営というのは、スポーツのどこかのシーンと重なる部分が多いと思います。

浅田選手の「ひたむきさ」は“仕事に対して”あるいは“お客さんに対して”、真摯であることを思い起こさせます。

経営における失敗は次への教訓として活かされるはずです。

そんなことで、浅田選手からも多くのことを学べるのではないかと思うわけです。



ようやく確定申告が終わりました・・・

私も税理士登録して初めての確定申告でもあり、思ったよりも業務量が多く、忙しい日々に突入してしまい、ブログの更新がなかなかできませんでした。

こまめにブログ更新をしていきたいと思います。

 

さて、今日は「非弁行為」というお話をします。

顧問先で、最近あった話ですが、「従業員との労働条件の交渉をやってもらえないんですか」というご質問をいただきました。

これは、明確に「できません」とお答えしました。これは「非弁行為」と呼ばれるものと関係しているためです。

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弁護士法第72条は次のように規定しています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

 

私は社会保険労務士と税理士の登録をしていますが、弁護士ではありません。

つまり、社労士や税理士では、誰かの代理で業として、法律上の相談を受けることはできません。ただし、もちろん、社労士であれば労働相談業務は社労士業務ですからOKです。税理士としての税務相談業務もOKです。

ですが、それ以外の法律上の相談を業として(つまりお金や物をもらって)やることは、弁護士法という法律で禁止されています。

私の場合、できないものの代表例は、たとえば交通事故の示談交渉などです。これは社労士や税理士といった資格には根拠がないからできません。

お金の貸し借りについての代理、なんかもそうでしょう。

社労士や税理士という法律に根拠があるものは別として、それ以外の法律の代理は出来ない。それが「非弁行為」というものです。

 

さて、件の顧問先の社長さんのご質問です。

労働者との交渉を会社の代理人として私がする。これは、明確に会社の「代理人」となってしまいます。社労士法では、社労士ができるのは労働問題などの相談業務です。会社側の代理人として従業員と交渉するというのは、社労士法の範囲外です。したがって、弁護士法72条に違反することになります。

 

そういったことで、この社長さんには「労働法について、私が社長にアドバイスをし、社長自身からその労働者に説明するのはOKです。社長自身が労働法のことを把握したうえで、その従業員さんと十分にお話してみたらいかがでしょうか」とお伝えしました。

 

以前に社労士会の研修で、「社長が同席して、従業員と社長と社労士の3人で労使交渉するのは倫理規範としてOKか?」というような内容をやっていたことがありました。

この場合、明確に問題があるとは言い切れませんが、社労士は会社の顧問ですから社長の味方をします。そもそも会社から顧問料をもらう立場ですから、社長の立場に立って発言するはずです。そうすると、2対1になってしまいます。従業員さんとしては、労働問題の専門家の社労士が相手にいれば、とても「対等」とは言えません。

そういった理由で、「なるべくこうした交渉に同席するのは避けるべき」という話をしていました。

これには私も同感です。

 

ちなみにですが、たとえば社労士業務の分野で「社会保険料を削減します!」とか「100%会社の味方をします!」のような表現は、社労士法違反ではないですが、倫理規定には違反しています。

また、以前に「従業員をうつ病にり患させる方法」というブログを書いた社労士が社労士会から懲戒処分を受けたことがありました。

「モンスター社員をどうやったらやめさせられるか」という会社経営者の質問に「合法的にパワハラをしてうつ病にり患させる」というような内容を書いていたという話です。これなどは、こうした情報発信することが法律違反だということを言っているわけではなく、倫理上、問題があるという話です。

 

社労士や税理士といった専門家というのは、法律に違反していなければそれでいいというわけでもなかったりします。 「できること・できないこと」というのが存在します。経営者の皆さんにもこのことを認識しておいていただければと思うわけです。



今日の話は従業員さんの退職金制度。いわゆる「中退共」、中小企業退職金共済制度です。

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中退共というのは「国が作った退職金制度」です。この制度の運営は「独立行政法人勤労者退職金共済機構」がやっています。

どのような仕組みかというと、まず、事業主と機構が中退共の契約を結びます。掛け金は事業主が機構に毎月、支払います。そして、実際に掛け金の対象になっている従業員さんが退職したら機構から直接、本人に退職金が支払われます。

 

この制度がわかりやすいのが、事業主が機構に支払う掛け金は全額事業主負担で、全額損金(個人事業だったら全額必要経費)ということです。経理処理も簡単です。なにより仕組みが単純でわかりやすい。これは大きな特徴です。

 

加入には条件があります。次の条件を満たす企業が加入できます。

・一般業種 常用従業員数300人以下または資本金3億円以下

・卸売業  常用従業者数100人以下かたは資本金1億円以下

・サービス業 常用従業者数100人以下または資本金5千万円以下

・小売業  常用従業者数50人以下または資本金5千万円以下

 

原則としては、従業員全員を加入させないといけませんが、定年などで短期間で退職することが明らかな従業員や休職中の従業員、有期雇用契約労働者は加入させなくてもいいことになっています。また、法人の役員だったり、小規模企業共済制度に加入している場合には、そもそも加入できません。

 

また、最近変わったこととして、同居の親族のみを雇用する事業所についても一定の条件のもとに加入できることになった点です。家族経営の会社でもこの制度を使えるのは魅力です。

 

掛け金は月額5000円以上3万円未満で1000円から2000円刻みになっています。

 

実際に支給される退職金を見てみますと、掛け金1万円で3年(36ヶ月)かけた場合、退職金は36万円です。つまり、払った金額と同額ということです。それが同じ1万円を4年(48ヶ月)かけると481,700円、5年(60か月)かけると608,200円となります。つまり、払った金額よりも多く退職金が支払われるということです。この辺は実際の掛け金を決める際の参考になりそうです。

 

よく考えてみてほしいのですが、従業員さんの退職金をねん出するのに積立するという方法もあります。しかし、積立はあくまで積立です。経理上は、

(積立金)××× (預金)×××

となるだけで、税金は減りません。

しかし、中退共は

(保険料【もしくは福利厚生費】)×××(預金)×××

となり、費用に計上できます。つまり、その分、税金が減るわけです。

これも中退共の大きな特徴です。

 

さて、この中退共のさらに特徴的な部分について、いくつかご紹介いたします。

 

・掛け金の助成がある

初めて中退共に加入する事業所は月額2分の1を加入後4か月目から1年間国から助成してもらえます。また、18,000円以下の掛け金を増額する場合には増額した金額の3分の1が助成されます。(月額2万円以上の掛け金からは増額の対象にはなりません)

・転職後も前の企業の掛け金期間を通算できる

前の会社でも中退共に入っている場合で、仮にその会社を退職した時に退職金をもらわずに退職した場合には、前の会社と今の会社の中退共の加入期間を通算できます。期間が長ければ退職金の金額も増えるので、お得な話です。

・東京都の正規雇用転換促進助成金に上乗せ支給がある

中退共に加入している事業所で、正規雇用に転換した後、その従業員を中退共に加入させると1人当たり10万円増額される制度があります。

 

手続きが簡単で、国の助成もあって、しかも正規雇用に転換した場合には東京都の上乗せ支給も受けられる・・・

なんかいいことずくめなのですが、一点だけ注意点があります。

それは、この制度は従業員の請求によって支払われる制度であるため、退職事由のいかんにかかわらず、本人に退職金が支払われるということです。

ですから、たとえば懲戒解雇の従業員にも退職金が支払われるということになります。

 

実際、この点を嫌がる事業主さんも多いです。

 

実務上は、たとえば、「勤続年数3年以上になったら中退共に加入できる」とかしたらどうですかというようなことをお伝えしています。

実際、会社にとってあまりいいとは言えない従業員さんというのは入社3年目くらいまでになんかやらかしてしまうことが多いです。

逆に、3年たてば、その従業員さんがどの程度の働きをするのかはわかるようになると思います。それから中退共の加入をするとかすれば少しはデメリットを軽減できるのでは?という話をします。

 

安定的でわかりやすく、かつ、節税にもつながる中退共。私はこの制度は中小企業に向いている退職金制度だと思います。是非、検討してみてはいかがでしょうか?



大相撲の初場所で稀勢の里関が初優勝しました。

場所後、横綱昇進が決まりました。

実は、私も9日目の取組を見に国技館に行っていました。父と行ってきたのですが、私自身も初めての国技館で、生で見る相撲の雰囲気は独特なものがありましたね。

9日目はその優勝した稀勢の里関が唯一黒星を喫した日でもありました。横綱2人が負けるという波乱の一日でした。(座布団も乱舞していました!!)

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日本人力士が横綱になるのは実に19年ぶりだそうで、関係者の皆さんにとっては悲願だったことが良く伝わってきます。

スロー記録というのをまとめるとこんなものがあるそうです。

  • 30歳6カ月22日 師匠の隆の里の30歳9カ月に続いて58年以降初土俵で4位、昭和以降で7位の高齢昇進。
  • 初土俵から89場所 隆の里の91場所に次いで昭和以降3位。
  • 新入幕から73場所 昭和以降では1位。
  • 大関在位31場所 昭和以降では3位。

う~ん、晩成型なんですね・・・

この稀勢の里関をみると、以前に読売新聞の記事を思い出します。

この記事では、「学問の神様」と言われた菅原道真が書いたとされる詩が紹介されています。

42年 初めて及第す まさに知るべし 大器晩成の人と

42歳で官吏の登用試験に合格した橘風という人を祝った詩とされています。

今泉さんという方が何年も挑戦し続けたプロ棋士の試験に合格したことをこの菅原道真の詩とともにたたえるような内容です。今泉さんは41歳でプロ棋士試験に合格したそうで、新人プロ棋士としては戦後最年長だそうです。介護施設で働いていたそうで、介護施設の職員はもちろん利用者さんも、周りはみんなプロ棋士を目指していることを応援していたそうです。実にいい話です。

 

大器晩成。経営的に考えると、成功するまでに時間とコストがかかっているということです。

経営者はそういうことを嫌がります。結果が出るのに時間がかかるのは経営にとってはリスクだからです。ですが、結果が出るまで辛抱強く待つことも必要なんだと思います。

ちなみに私事ではありますが、私も税理士試験に実に19年もかけました。

大器かどうかは不明ですが、私も晩成なんですかね。稀勢の里関にもその意味で親近感を感じます。



あけましておめでとうございます。本年も経営者の皆様に役立つ情報をご提供できればと思っております。

さて、今日は1月2日です。何かやろうとおもうのであれば1月2日に思い立って始めるというようなことを聞いたことがあります。

私は、今年はこのブログを1週間で少なくとも2回以上は更新していこうと思っています。

今年も宜しくお願い致します。

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さて、今年の1回目のブログは「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」について、書いていこうと思います。

 

一般的にこの3つは同じようにとらえられがちですが、使い分けされているようです。まずは、この3つの違いについて、簡単にご説明します。

バーチャルオフィス

・「バーチャル」の言葉通り、その場所には実態がない形態。

・ファックス、郵送物などは受け取ってくれる。電話も契約内容によっては電話交換手が受け取る契約にもできる。

・「バーチャル」ではあるが、会議などでそのバーチャルオフィスの場所を使う場合には別料金を支払って会議室を使うことは出来る。

レンタルオフィス

・短期間であったり、短時間だけオフィスを利用できる形態。

・机やコピー機などは、あるものをそのまま利用できる。

シェアオフィス

・他の事業経営者とオフィスを共有する形態。

・机やコピー機などの事務所機能は共有する

 

いずれも初期費用を低く抑えられる効果があることが大きなメリットであることは共通しています。しかし、各々どういうデメリットがあるのか、それも知っておく必要があると思います。

バーチャルオフィス

・公的な許認可の必要な事業の場合、許可が得づらい。

・オフィスで打ち合わせがやるづらい。

・郵便物の受け渡しに時間がかかる。

・登記はできるが、バーチャルオフィスを引き払う際には登記の移転が必要となる。

レンタルオフィス

・制約事項が意外と多い。

・周辺の相場に比べ、比較的割高になる傾向がある。

シェアオフィス

・公的な許認可の必要な事業の場合、許可が得づらい。

・個人情報を取り扱う場合、シェアしている他の事業者との情報漏えいの心配がある。

 

そして、3つに共通するもう一つ重要なデメリットがあります。

それは、金融機関からの借入がしづらいことです。特に、バーチャルオフィスやシェアオフィスの形態の場合、賃貸借契約の内容が問題になるケースがあります。借り入れをして事業を始めようとする場合には注意が必要です。

 

私がよくかかわる治療院や介護事業所の場合、事務所機能の一部を「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」にするのだったら別ですが、基本的にはこうした「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」といった形態は避けたほうがいい業種です。許認可に影響があるためです。

 

実は私も独立する際に、こうした形態のオフィスを検討したこともあります。しかし、デメリットの部分を考えやめました。

みなさんも、デメリットのこともよく把握して「バーチャルオフィス」「レンタルオフィス」「シェアオフィス」について検討してみましょう。



年末も押し迫ってきました。私も何かと忙しい毎日です。

皆さんもお忙しいことでしょうね。さて、今日はちょっと毛色の違う話をしようと思います。

経営者は日々、いろいろな判断をしないといけません。いろんな人に意見を聞いて結局、最後は一人で決めることになります。

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つい最近も、分院していた整骨院を一つを閉院して一つに集約すべきかどうか、悩んでいた治療院の先生がいました。ずいぶん、悩んでいましたが、最後は自分で決めました。私は「分院を継続してやるべき」と言ったのですが、本人の意志が固く、結局やめることになりました。

私は私の立場で、試算表の数字などを根拠に説明はしましたが、最後は私の言ったのと正反対の結論を出しました。ですが、これが経営者の判断なんだろうと思います。

要するに、「経営判断は多数決で決めるモノではない」ということです。

経営者にとって、判断に迷う悪魔の言葉があります。それは「みんなそう言っているよ」というものです。相手を丸め込もう、相手を自分の思うようにコントロールしようと思うと出てくる言葉です。これをとくに、従業員に言われると、大概の経営者は判断に迷います。特に、自分はこっちだと思っているのに、「みんなそう言っている」と言って自分が思うのと正反対のことを言われるとなおさらです。「みんなそう言っている」と言われると、「やっぱり自分の判断は間違っているのではないか」とたいていの経営者は思ってしまいます。

しかし、大事なのは、多くの人が言っていることが正しいとは限らないということです。

最後は経営者が判断します。その結果も、いいものであろうと悪いものであろうと経営者自身が受け入れることになります。つまり、「みんな言っている」と無責任に言っている人は最終的な責任は負わないわけです。最後に責任を取るのは経営者自身です。

ですから、自分の判断に自信を持ってほしいんです

件の私の顧問先の整骨院の先生は、私が言っていることと真逆の結論を出しました。たぶん、これは大変な勇気のいることだったと思います。でも、この「最後は自分が責任を取るんだ」という思いが強かったのでしょう。私に自分が思っていることと正反対のことを言われ、相当、思い悩んだことだろうと思います。顧問の私の言うことと反対のことを決断したわけですから。

どういう結論になるにせよ、私と真逆のことを選んだこの先生には私は敬意を表したいと思っています。これこそが、経営者としての姿勢だなあと改めて学ばされました。

 



アメリカの大統領選挙の結果には驚きましたね。

皆さん、驚いたことと思います。ドナルド・トランプ氏が次期アメリカ大統領選挙に勝利しました。

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本当はこのブログでは、アメリカの大統領選挙にヒラリー・クリントン氏が当選するのではないかと思い、その時に書くブログの内容を用意していました。

トランプさんが勝ったのですが、クリントンさんが勝ったときに書こうと思っていた内容を書こうと思います。

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ドイツのアンゲラ・メルケル首相、イギリスのテリーザ・メイ首相、台湾の蔡英文総統、日本でも小池百合子東京都知事など、世界各地で数多くの女性リーダーが誕生しています。

アメリカのヒラリー・クリントン氏はよく「ガラスの天井」という話をします。「ガラスの天井」というのは、企業などの組織で男性優位の気風が目に見えない形での壁となって女性の社会進出を阻んでいるということを表したもので、1980年代くらいのアメリカで使われ始めたらしいです。

クリントン氏は演説で、自らがアメリカ初の女性大統領になればこの「ガラスの天井」を打ち破ることになると言っていたわけです。

今回の結果を受けて、クリントン氏は「ガラスの天井を破ることは出来なかったが、いつの日か誰かが打ち破ってくれるだろう」とまたもやこの「ガラスの天井」の話をしています。

 

女性の社会進出が難しいというのはアメリカ以上に日本ではそうだと思います。

議員の数、企業の社長の数、企業の主要ポストに就く数・・・・

いろいろな指標を組み合わせてみても、女性の社会進出は日本は世界的に見てもかなり遅れているようで、世界144か国中111位だという調査結果もあります。

私は以前からいろいろな社長さんに「女性が働きやすい職場づくり」という話をします。女性は一般的には、きめ細かく、対応も柔らかいため、サービス業には特に向いていると思います。そうした女性労働力を会社も積極的に活用していくことは会社にとっても活性化にもつながるし、なにより職場の雰囲気が変わります。メリットは大きいと思います。

さらに、女性が活躍しやすいことに取り組んだ企業には助成金もあります。

女性活躍加速化助成金」というのがあります。この助成金を受給するには、まず、女性の積極的な採用、女性の管理職への登用、女性が働きやすい職場環境の構築(短時間育児休業制度の導入など)といった内容を決めます。その上で、その内容を「一般事業主行動計画」という書式に書き、労働局に提出します。「行動計画」に書いた期間内に目標を達成した場合に、助成金が受給できます。計画期間終了後2か月以内に労働局に支給申請が必要です。

この助成金は、目標を達成した企業に対し、30万円支給されるものです。

常時使用する労働者数が300人以下の中小企業を対象にしていることもポイントです。

女性の活躍できる会社づくりを目指せば、自ずと会社も活性化します。そのついでに、助成金も受給できるのであれば、取り組んでみる価値はあると思います。

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さて、今日は治療院の法人化の話です。

治療院が法人化するメリット・デメリットというのはよく言われた話なのでご存知の方も多いでしょう。法人化するメリットは何といっても「法人から役員報酬をもらう形にすることで節税が図れる」ことです。そもそも法人化するのは節税のためというのが最も一般的な理由でしょう。

しかし、治療院が法人化するもう一つ大きなメリットがある のはあまり語られない部分です。

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治療院というのは、柔道整復師、鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師などの国家資格者だったり、セラピストなどの民間資格者だったりがやるケースが多いはずです。法律的な言葉を使えば、その院長先生の一身専属な権利によっているわけです。

要するに、他に変えられない人がやっているのが治療院の経営です。

このような治療院経営の状況において、たとえば、院長先生に何かあったらどうするのでしょうか?

怪我をする、病気になる、亡くなってしまう・・・

 

経営者である院長先生が亡くなってしまったら、個人事業の場合、そこで働いている従業員さんはどうなってしまうのか。

この答えに、かなり古い裁判例があります。昭和25年の裁判でこんなことが書かれている判例があります。

企業経営者が個人の場合における相続、法人の場合における相続においては、相続人または新会社に一切の権利義務が包括的に承継されるので、このような場合には、企業主体が交代しても労働契約は継続しているものと解されて、従前の企業主体との労働契約関係は、解雇によって消滅したとみる必要がない

 

つまり、個人事業主が亡くなっても、その個人事業主の相続人にその事業が相続される と言っているわけです。

治療院の場合、院長先生の奥さんだったり、お子さんだったり、お父さん・お母さんにいったん相続されます。亡くなったこと自体では事業は終わりにはならないわけです。

 

しかし、治療院の先生もお分かりの通り、たまたま相続した、たとえば奥さんが治療家の資格者であればいいですが、治療家の資格を持っていない人が相続人になることがほとんどでしょう。そうなると、事業の継続自体、できないことになります。

さて、どうするのか。

このような場合には、院長先生の相続人にいったん事業自体が相続されて、その後そこで働いていた従業員さんには辞めてもらう、つまり、解雇するということになるんだろうと思います。

 

何が言いたいのか、わかりますか?

つまり、個人事業の場合、結果として従業員さんを守れないことになってしまうわけです。

 

これが、法人だったらどうなるのか?

法人化した後、私は治療院の先生にお勧めすることがあります。

それが法人名義での生命保険の加入です。この目的は二つあります。

一つは、将来、治療院を閉院する際に、院長自身がその生命保険を解約して、その解約返戻金相当額を院長自身の退職金にあてられます。つまりは、法人という組織を使うことで院長自身の退職金を支払うことが可能になるわけです。個人事業では自分で退職金というのはできません。一方で、法人化することで院長先生ご自身が法人から退職金をもらうことができるようになります。(小規模企業共済というのを使えば退職金の支払いができるのですがそれは法人化しても継続できるので、個人か法人かにおいては差がない部分です。)

もう一つは生命保険の本来の趣旨です。つまり、院長自身が亡くなった時、保険金が会社に入ります。その保険金で従業員さんに給与を支払ったり、あるいは、院長が亡くなって事業継続が不可能であれば従業員さんにいくらかの退職金も支払うことができます。また、ご家族がいらっしゃれば、ご家族に死亡退職金も支払うことができます。つまり、法人という組織を使うことで、結果として従業員さんだったり、院長自身ご家族も守れるわけです。

 

もちろん、個人であっても生命保険に入れます。しかし、法人と個人の最大の違いは個人では生命保険料控除で年間4万円しか控除できません。一方で、法人で生命保険に加入すれば定期保険であれば支払額の半分は損金として経費処理できます。落とせる金額が法人の方が大きくなります。

 

このように、法人化するということは「節税」だけではなく「万が一の備え」にもつながるというわけです

一般的には法人化というと、節税を図るといった目的に焦点が当てられがちですが、治療院で働く従業員やご家族を守ることもできるんだということも知っておいていいことだと思います。

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鳥飼総合法律事務所という法律事務所があります。

所長の鳥飼先生はなんと、19回も司法試験を受けて司法試験に合格されたんだそうです!

その鳥飼先生があるセミナーで面白いことをおっしゃっていました。

「士業の名刺は価値がない」「むしろ、士業であることはデメリットが多い」というような話です。

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「士業」というと、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士・・・

いわゆる国家資格です。こうした国家資格の皆さんのイメージってどういうイメージでしょうか?

なんかエリートという感じでしょうか?あるいは、国家資格があれば食べるのに困らないというイメージですかね。

私は以前から、こうした国家資格で仕事をすることは、むしろ儲からないことになってしまうと思っています。私の持論でもあり、いろんなところでそういう話をしてきたつもりです。

あの鳥飼先生が、私が考えてきたのと同じことをおっしゃっていたので、私は「やっぱりそうだよね」なんて、一人で合点しています。

たぶん、多くの士業の方(弁護士や税理士など)は「そんなことはない。士業の資格は十分儲かる」なんてと言うんでしょうね。そういう方は気づいていないんです。士業なんていうものの価値はとうの昔に崩壊しているんです。顧問料が上がらない割にリスクだけは増えている。なのに、ほとんどの士業はまだ資格にこだわっているんです。

私の感覚では士業の9割の方は本当には気付いていないと思います。

 

経営者の皆さんが「○○士」と書いてある名刺をもらったらどう思いますか?

たとえば、「税理士」と書いてある名刺をもらったとします。たいていの会社さんは税理士との顧問契約はしているはずです。「他で頼んでいるので・・・」こんなことを言うはずですよね。この時点で、その「税理士」先生とはたぶん連絡を取ることはないだろうと思います。

弁護士の名刺をもらったらどう思いますか?「何かあったらお願いします」なんてことをいいますよね、きっと。でも「何かあったら」というのは十中八九、ないですよね。

結局、せっかく名刺を渡しても「○○士」と書いてあるために、その資格の範囲のことを思い浮かべてしまうために、みすみすチャンスを逃してしまっているわけです。

一方で、「経営コンサルタント」と書いてあったらどうでしょうか。たいていの経営者は、何かしら悩みを抱えています。なんか、相談したくなる。つまり、次に話が続く確率が上がる。それがビジネスチャンスになる。そんな話をこの前述の鳥飼先生はしていました。

 

私は、鳥飼先生のこうした話に割と近い感じなのですが、「この分野が得意なコンサルタントです」というような感じでアプローチしています。私の場合には、それが「整骨院」だったり「介護事業所」だったりします。自己紹介するとき、私は「整骨院や介護の経営者のお手伝いをしています」なんていうわけです。

そういうように言ったほうがわかりやすいですし、ビジネスチャンスにつながる可能性が高いと思うんです。言われた方が「整骨院」や「介護」の経営者であれば、すでに顧問契約している税理士がいたとしても、税務でない部分の相談だったら話がつながることがあり得ます。たとえば、整骨院だったら「返戻がうちの整骨院って多いんですけど、よそはどうしているんですかね」とか、介護事業所だったら「スタッフがすぐに辞めるんですけど、よそはどうしてるんですかね」とか「処遇改善加算の相談って乗ってくれますか」なんていう話に実際、なったりします。

仮に、「整骨院」や「介護」の経営者でない人だったとしても、その人の知人に「整骨院」や「介護」の経営者がいれば、ご紹介いただくこともあり得ます。だって、「整骨院や介護の経営コンサルタント」なんてあんまりいませんからね。

 

経営者の皆さんはどういう基準で会計事務所を選んでいるのでしょうか?

自戒の念を込めて言いますと、「○○士」という資格者は経営者が言う前向きな話に「それは法律的に(税務上)×××があってできないです」なんていって話を止めがちです。知識があるがゆえに、そう言ってしまうんです。でも、多くの経営者はそんな答えは期待していないんです。「どうやったらできるのか」なんです。士業の方の言う「できない理由」を聞きたいわけではないんです。

士業の最大の弱みは、枠組みの中で物事を考えがちということです。

私が思うにですが、経営者が選ぶべき会計事務所はこの「できない理由」を言う事務所ではなく、「どうやったらできるのか」を一緒に考えてくれる事務所ではないのかと思うのです。

 

経営者の皆さんも、「士業」というものの性格を踏まえて、自社にあった会計事務所を選んでみてはいかがでしょうか。

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参議院の予算委員会の質疑で、共産党の小池晃議員が、稲田防衛大臣の政治家のパーティーの参加費の領収書について、質問していました。

政治家のパーティーでは、参加者に白紙の領収書をもらうことが多々あるそうで、金額やあて名は参加者側が記入するんだそうです。

どうやら菅官房長官にも同じようなことがあるようで、しかも政治資金規正法でも特にこの辺に規制はないらしいです。現に、菅長官も小池議員のこの質問にそう答弁しています。

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白紙の領収書を渡されたら、経営者の皆さんはどうされますか?

経営者の皆さんはこの辺はお分かりですよね?

このブログをお読みの方がサラリーマンだと、あまりそういう発想はないかもしれませんが、金額を自由に書き込める領収書をもらったらどうしますか?それであれば、多めに記載しようと思ったりしませんか?

つまり、多めに領収書の金額を記載する→経費が多くなる→納める税金が減る

ということで、白紙の領収書は「脱税」につながるわけです

サラリーマンにはあまりない発想でしょうが、経営者は常にそういうことを考えていますからすぐにわかる話です。

 

では、「税法」では領収書の記載について、どのように書かれているのでしょうか?

「税法」では消費税法で、領収書の記載について規定されています。

領収書には、以下の項目が記載されていないといけないと記述されています。(消費税法30条9項)

 

  1. 発行者 2. 取引日時 3. 取引内容 4. 金額 5. 書類の受取人

 

ただし、このうちの5番目の要件は以下の業種では、領収書は「宛名無し」でもOKとされています

 

  1. 小売業 2. バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業 3. 旅行に関する事業 4. 飲食業 5. 駐車場業

 

小売業、飲食店や鉄道などの乗り物、あるいは駐車場などでは、相手にする顧客の数が多すぎていちいち宛名を書いてもらわないと思います。そういう意味の規定です。

 

まあ、当たり前といえば当たり前ですが、白紙の領収書については、特に記述はありません。税務署は「実態がどうだったか」を重視しますから、白紙だからダメとか、「上様」と宛名に書いてある領収書だからダメとか、少なくともそういうことではないとは思います。ないとは思いますが、その領収書を有効に経費として落としたいのであれば、きちんと宛名と金額、できれば但し書き(上記で言うところの「取引内容」ですね)は書いてもらうべきです。白紙の領収書に同じ筆跡で、宛名と金額がかかれていたら「本当にこれはこの金額なの?」「そもそも経費なの?」と疑われてもおかしくありません。

自分で金額やあて名は書かない。これが原則でしょう。特に、金額は支払ったことを証明するものですから、自分では書かないほうがいいでしょう。

税務署に疑われないためにも「宛名と金額は書いてもらえますか」くらいは、相手方に言うべきです。

 

さて、件の稲田大臣や菅官房長官です。

自分で領収書を書いて政治資金というのはいかにもお粗末です。ましてや「政治資金規正法では違法ではない」と答弁するなんて言うのは、私の感覚からすると理解しかねます。

富山市議会で、政務活動費の不正受給の問題が噴出した際に、あろうことか領収書を改ざんした例があったようですが、こんなことは論外です。

以前にもこのブログで書きましたが、経営者にとって最低限必要なのは倫理観だと思います。↴

コンプライアンスには倫理上の問題もあります!

「税務署が怖いから」ということではなく、当たり前ですが、こうしたことをきちんとすることが経営者の最低限の努めではないかと思います。

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