手技療法の治療院、介護事業の経営に役立つ最新情報や知って得する情報満載のブログです!

東芝の不正経理問題、フォルクスワーゲンの排気ガス不正問題、マイナンバー制度に絡む厚労省職員の贈収賄、横浜のマンションのくい打ちの問題、プロ野球の巨人軍選手による野球賭博、司法試験の試験問題漏えい問題、群馬大学病院で肝臓手術をした患者が相次いで死亡した問題・・・

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どれもが、2015年、つまり、今年起こったコンプライアンスの不正問題です。

経営していくのに必要最低限のこととは「コンプライアンス」だと私は思います。つまり、法令順守の考えです。法令を遵守するだけでなく、倫理上も問題がないことまで守れればベストです。

たとえば治療院だと、保険の不正請求はコンプライアンス違反です。

やってもいない治療をやったことにする。往診していないのに往診料を取る。部位数を多くして請求する。・・・

介護の事業所でも同様にこんなことがありそうです。

配置基準をみしていないのに見たいしているかのように装う、やってもいないサービスをやったかのように装う・・・

治療院でも、介護事業所でも、「法令違反」と知っていながら、経営上のこと(つまりは、お金のこと)を優先させて、コンプライアンスを軽視する場面に出くわすことがあります。しかしそれは超えてはいけない一線です。その一線を越えることは、今年起こったような問題に発展することを意味します。

「これくらい大丈夫だろう」「利益を上げるには少しくらい法律を守っていなくてもわからなければいいんだ」そんな考えが取り返しのつかない問題に発展するわけです。

しかし、コンプライアンスをあまり言いすぎるのも、経営に柔軟性が欠けることになり、従業員も委縮するためあまりいいとは思いません。

私は「コンプライアンス」というのは法令という必要最低限のハードルは超えることだと思っています。

必要最低限の法律は守る

その「必要最低限」というのは「法令順守」だと私は位置づけています。

法律違反を犯していることがもしあれば、直ちに見直しをする勇気が経営者に求められていると思います。取り返しのつかないことになる前に・・・

 

 

 

 

 



マイナンバー対策、介護事業所では対策していますか?

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介護事業所特有のマイナンバー対策については、このブログでも書いてきました。

この12月17日に厚労省からマイナンバーについて事務指針が出されました。

その内容は要約すると以下のような内容です。

① 利用目的はあらかじめ明示する

利用目的を利用者本人に明示する必要があります。利用者に利用目的を書面等で明示せず、「介護保険でひつようだから」といって、利用者からマイナンバーを集めるのは法律上、問題があるようです。

② マイナンバーの保管をするには?

介護事業所はマイナンバーの取り扱い事務責任者に該当しません。それなのにマイナンバーを利用者から集める場合、「預かり証」を発行し、コピーを預かった場合には手続きが終わったら即時に、利用者本人にマイナンバーの写しを返却しないといけません。

介護事業所は「事務取扱責任者」に該当しない以上、利用者のマイナンバーを保管することは法律違反になります

③ マイナンバーを金庫で保管することは法律違反

利用者のマイナンバーを金庫で保管するという事例があります。しかし、これは法律違反です。マイナンバーはあくまでも「事務取扱責任者」のみが扱うことのできる情報です。介護事業所はこの事務取扱責任者に該当しません。

たとえば、グループホーム入居者など、住民票の所在地が介護施設になっている場合、介護施設自体にマイナンバーが届きます。これは、原則は、このマイナンバー通知書は開封せず、家族等に開封しない状態のまま引き渡すのが対応としては正しいものと思います。

「要介護認定の書類作成に必要」という理由で介護事業所自体でマイナンバーを保管することはマイナンバーの取り扱い規定(漏洩防止の安全管理措置、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じること)に違反することにもなり、問題があります。

介護事業所では、要介護申請の書類等でマイナンバーの記載が求められますが、厚労省の事務指針によると、

原則は「マイナンバーは本人が申請し、書類にマイナンバーを記載する」こととしており、例外として、介護事業所がマイナンバー記載の書類を代理して申請する場合、「本人の代理人として申請する場合」の他、「個人番号を記載せずに申請」することを認めています。

当面はこの事務指針に基づき、「マイナンバーを記載せずに申請する」形にしてはいかがかと思います。

介護事業所がマイナンバーの事務取扱責任者になるには、「安全管理措置」「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」「技術的安全管理措置」を講じたうえで、事務取扱責任者になる必要があります。現実的には、当面は「要介護認定等のマイナンバーを記載する必要のある書類にはマイナンバーを記載しない」形で対応するのが最も無難な対応だと思います

介護事業所の皆さんは、これらを踏まえて対応を考えていただければと思います。

 

 

 

 



12月1日から新しくはじまったものがあります。

「ストレスチェック」です。新聞などの報道でも取り上げられることが多いのでご存知の方も多いでしょうが、「ストレスチェック」って何か、わかりますか?

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「ストレスチェック」というのは「こころの健康診断」なんていう風にも言われます。

従業員さんの体の健康診断は従来の健康診断ですが、それにプラスして、うつ病などの精神疾患にかかっていないかをチェックするのが「ストレスチェック」です。

実際のストレスチェックの実施者は、医師や保健師ですが、重要なのはその分析をして、問題がある人のケアをきちんとすることです。

 

しかし、この「ストレスチェック」の結果は本人にのみ開示されます。本人は会社にその結果を公表する義務はなく、むしろ会社はその結果の開示を本人に強制的に開示させることは法令違反となります。

 

なお、対象となっているのは従業員数が常時50名以上の企業ですから、50名未満の中小企業は当面は対象外です

厚労省の出している「こころの耳」というのも簡易検査としてはあります。↴

http://kokoro.mhlw.go.jp/check/

 

また、従業員数50人未満の事業所で「ストレスチェック」を導入した場合には、助成金制度もあります。50人未満の事業所でも、導入を検討してみてはいかがでしょうか。



介護事業所のマイナンバー対応について、ご質問を受けたりすることも多くなりました。今日は介護事業所特有のマイナンバー対応についてのお話です。

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介護事業所が特別に注意したほうがいいという意味でのマイナンバー対策は以前に、このブログでも書きました。↴

https://vanguardwan.com/blog/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%80%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e8%a9%b1%e3%81%a7%e3%81%99

 

もう一つ、介護事業所のマイナンバー対策があります。

平成27年9月29日に厚生労働省から出ている介護事業所マイナンバーについての通達はご存知でしょうか。平成28年1月から、介護関係の一部の書類について、マイナンバーを記載することになったという記事です。

主に関係するのはケアマネさんです。ケアマネージャーさんはその通達、知らないでは済まされませんよ。

介護事業所最新情報Vol.496号」で検索してみてください。その記事をPDFで見ることができると思います。

要は、要介護認定に係るような書類のようです。ご本人ではなく、ケアマネさんが代わりに書いて、市区町村に出したりするケースも多いでしょうね。そうすると、利用者さんのマイナンバーを書類に記載しないといけないわけです。ですので、利用者さんのマイナンバーの取り扱いについて、対策をkて置く必要があります。

弊社ではクラウドシステムを活用することで、なるべく事務所でマイナンバーを保管しないように対策しています。ですが、仮に、クラウドシステムを使わない場合、紙での保管を考えないといけません。そういった対策をケアマネージャーの方は考える必要があります。

あとは、そういうクラウドシステムを使っている会計事務所や社労士事務所とマイナンバーシステムを共有することも方法としてはあると思います。

いずれにしても、介護施設、とくにケアマネージャーさんの居宅介護事業所は、マイナンバー対策を考える必要があります。もし考えていないケアマネージャーさんがいらっしゃったら、今からでも遅くありませんから考えておきましょう!



商工リサーチの発表によると、1月~10月の介護事業所の倒産件数が過去最多だそうで、62件に達したそうです。(昨年は1年間で54件)

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この数字を見てどう思われるでしょうか?

平成27年4月から、介護報酬が大幅に見直しになりました。約6%の介護報酬の減算がされました。その影響でしょうか?

マスコミは「介護事業所の倒産件数が過去最多!」と騒ぎ立てます。ちょうど、介護報酬の減算があったあとなので、その影響だというわけです。

しかし、もう少し冷静に考える必要があるようです。

まず、この62件の倒産の中身です。

訪問介護が25件、通所介護(デイサービス)や短期入所介護事業(ショートステイ)などが24件となっています。さらに、開業3年以内の開業での倒産は約40件だそうです。また、ほとんどが従業員数5名以下の小規模事業所のようです。

もっと言えば、この62件のうち、半数以上が6月までの倒産です。ということは、介護報酬の減算とは実はあまり関係ないわけなんです。

マスコミは「介護事業所の倒産件数が過去最多!」と言って、介護報酬の減算になった改正の影響と結び付けたいようですが、どうやら事情はちょっと違うようで、実態は「介護に新規参入してはみたもののうまくいかなくなった新規事業所が倒産した」というところのようです。

冷静に考えてみれば、介護事業所は訪問介護で約3万事業所、デイサービスで約4万事業所あります。コンビニが約4万店舗ですから、デイサービスの事業所数とコンビニの数はほぼ同じくらいあるわけです。居宅介護支援事業所(「ケアマネ」の事業所)とあわせると全国には介護事業所が11万件もあります。そのうち倒産した件数が1月から10月で62件ということです。

商工リサーチによると、平成27年の上半期(1月~6月期)の倒産件数は建設業は848件、製造業が691件、卸売業は743件、小売業は636件です。総務省のデータによると、建設業の事業所数は平成24年時点で全国に約46万件くらいあるそうです。卸売業は約43万件、小売業は約93万件あるそうです。(手元のデータで最新のものが平成24年のものでした)

 

介護事業所は約11万事業所あるのに対して、10月までの10か月の倒産件数が62件。

建設業は約46万事業所に対して、6月までの半年の倒産件数が691件。

卸売業・小売業はあわせて約136万事業所に対して、6月までの半年の倒産件数が1379件。

 

こうして並べてみるとよくわかりますが、逆に介護事業所は他の業種に比べて倒産件数が非常に少ないことがわかります。介護報酬の減算はありましたが、確かな経営をすれば他業種よりもまだまだ恵まれた経営環境だということが言える話だと思います。介護事業所はきちんと計数管理をして「確かな経営」をすれば、十分に利益を出すことが可能な業種です。より冷静な判断が求められると思います。



大相撲の北の湖理事長が亡くなりました。

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私は、相撲も好きで良くテレビで見るのですが、先日、横綱の白鵬が「猫だまし」をしたことを批判していたりして、病気だとは知りませんでした・・・

北の湖の現役時代、最も強かったころというのは私も小学校に入る前くらいですからあまりよく知りません。むしろ、現役時代の後半のちょっと衰えてきたころのイメージしかないのですが、強い横綱だったというのは良く知っています。(私が小さいころの記憶には、千代の富士が強かったころのイメージが強いです)

さて、その北の湖ですが、やはり私は仕事が経営者を手助けする仕事なだけに、どうしてもそういう部分と結び付けて考えたくなります。

「社長が急死した場合のケアはできているか?」

そんなことを考えてしまいます。私の顧問先も大丈夫だったかなあと思うわけです。

たとえば、社長が亡くなってしまうと事業の継続ができない体制になっていたりするとその後、従業員が困りますよね。取引先も困ります。とりわけ、従業員は急に給与がもらえなくなって路頭に迷うようなことがあっては困ります。

さて、そんなときのために経営者に方(特に、法人組織としている経営者の方ですが)には、法人名義の生命保険を活用することをお勧めしています。

法人名義の生命保険を使う意義は次のようなものだと思います。

① 万が一のこと(社長が急死することなど)があっても、生命保険が入れば、当面の資金繰りには苦慮しない。

② たとえば、法人名義の定期保険だったりすれば、支払額の半分が損金になるものもあり、個人名義で加入する保険と比べて節税効果が高い。

③ 保険事故(社長が亡くなるなど)が起こらない場合、たとえば、満期返戻金のピークと社長の退職予想年齢が一致するような保険を選択すれば、社長の退職金の支払いに充当できる。

私は、顧問先に法人名義の保険加入をお勧めしています。たとえば、治療院が個人から法人になった場合も、法人になった後、この法人名義の保険加入を勧めています。その主な理由は、上記の③です。中小企業の経営者は事業をやめた後の退職金は自分で確保する必要があります。それを保険を使って確保するわけです。法人名義の保険には解約返戻金というのがあります。要するに、解約した場合、いくらもどってくるかというものです。社長が亡くなったりという保険事後が起こらない場合、途中でその保険を解約すると解約返戻金というお金が戻ってきます。それを社長の退職金に充てるわけです。

それから、上記の②の節税効果です。個人の生命保険と違い、法人名義の生命保険は損金(つまり税金を少なくする金額)が大きくなります。個人名義の保険はいくら支払っていても、現在は生命保険料控除の金額は最大で年間4万円です。一方で、法人名義の保険だと、たとえば支払額の半分は損金になったりします。節税効果という意味もあるわけです。

万が一の時の保障もあって、しかも節税にもなり、社長自身の退職金の原資としても使える。

加えて、法人名義の保険に入っていると、その保険からお金を借りることができたりもします。

要は、いろいろ使いようがあるのが、「法人名義の生命保険」なんです。年齢が若いほうが当然、有利なので、この法人名義の生命保険を早めに加入していくことをお勧めしています。

ただ、他に入っているものがあったり、資金繰りが厳しかったりするような場合にはお勧めしないこともあります。前回の私のブログでも書きましたが、経営にとってはまずは資金繰りが優先ですからね。法人名義の生命保険の加入はあくまでも、余裕のある範囲での加入であるべきです。その辺はよく考えてうまく活用することだと思います。

ということで、今日は北の湖理事長の話から、生命保険を利用した会社経営の話でした。

 

 



侍ジャパン、残念でした。

準決勝の韓国戦で逆転負けしましたね。

 

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野球の世界ランキングで日本は1位だそうです。

2位のアメリカが決勝へ進んだので勝っていれば順当に1位と2位の対戦になっているはずでしたがね。

ですが、野球に限らずボールゲームは一発勝負だとなかなか実力の程が出にくいのも事実だと思います。日本のプロ野球でも大リーグでもいくら強いチームでも勝率100%のチームはありません。良くて勝率60%くらいです。つまり、40%くらいの確率で負けるわけです。いくら世界ランキングが1位でも必ずしも勝つとは限らない。これが、野球なんだと思います。もっと言えば、スポーツはそういう要素があると思うんです。

さて、私は経営者のお手伝いをする仕事をしているので、どうしても経営と結び付けて考えたくなります。

「経営にとって負けってなんだろう?」

やはり、資金繰りに困って倒産することでしょうね

「〇〇の営業が取れなかった」とか「〇〇の交渉で不利な契約になった」とか、そういう局地的な勝負での負け(野球で言えば、個々の勝負で打った・抑えたということにあたるのでしょうか)はあるでしょうが、経営者にとって「究極の負け」は「資金繰り悪化による倒産」です。

ですが、それは許されることではないです。資金繰りに困って倒産するというのは必ず前兆があります。いきなりそんな状況になるわけではないです。

前にも書きましたが、借り入れをするのを極端に嫌がる経営者もいます。あるいは、たとえば保険に加入していて、途中で解約すると損だから資金繰り的に厳しいのに続ける選択をする経営者もいます。

そういうとき、私がいつも言うのは、「資金繰りを優先する」という話です。

借入を返済することが大事なわけではありません。途中で解約するのが損だから損をしないために保険を継続するのが大事なわけでもありません。どういう形であれ、資金繰りが回っているかどうか、ここが重要なわけです。

それから、資金繰りを考える際に、1か月~3か月先くらいまではたいていの経営者が考えています。場合によっては、一覧表にして細かく支払先を分析した形の資金繰り表を作っている経営者もいらっしゃいます。

ですが、半年先、1年先の資金繰りがおおよそどうなっているのか、把握されていますか?その時になってみないとわからない、なんて感じでしょうか?

半年先、1年先、2年先、どうなっているのか?そこまで考えるのが資金繰りです。もちろん、半年先、1年先、2年先だときっちりした数字はわからないかもしれません。ですが、おおよそはわかりますよね?それでいいので作ってみてほしいんです。

さすがに5年先とかはちょっと想像しづらいでしょうから、私は2年先くらいまでという話をよくします。2年先くらいまでは作ってみましょう。

経営にとっては、侍ジャパンのように負けることは許されません。野球は勝つこともあれば負けることもある。そういうものだからそれでいいんです。実力は世界1位でも負けてしまうのが野球ですから。ですが、資金繰りが行き詰まることで、経営の上、「負ける」ことは許されません。そうならないためには、今から、半年先、1年先、2年先の資金繰りがどうなっているのか、考えてみましょう。

 

 



雇用保険料って、従業員さんも払っていますけど、会社も払っていますよね。

従業員さんはやめたときにいわゆる「失業保険」をもらえます。

では、会社は払っている保険料に対して何があるのか?それが「助成金」です。

 

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「助成金」というのは、要は会社が払っている保険料に対するもの、それが助成金なんです

そう考えると「貰わないと損」と思いますよね。

ですが、同時に「助成金」の考え方として、「もらえたらラッキー」くらいに考えたほうがいいということもあります。「助成金」の特徴として、「もらえると思って申請したら〇〇の要件に引っかかってもらえなかった」なんてこともよくあります。

もらえるとラッキーですが、もらえなくても当てにしない。そんな姿勢が必要だと思います。

それから、助成金の特徴として、「該当しそうな場合には事前に用意が必要」というのもあります。

たとえば、今、私もよく手続する助成金に「キャリアアップ助成金」というのがあります。パートタイマーを正社員に登用して、正社員化して6か月たつと、50万もらえるというのがあります。

よくあるのが「パートを正社員にしたんだけど」と、正社員に登用した後に言われるケースです。この「キャリアアップ助成金」の場合、事前に「キャリアアップ計画書」というのを出さないといけません。正社員化する前に、動かないともらえないわけです。

それから、たいていの助成金には「解雇要件」があります。助成金の申請する前6か月くらいに「会社都合の解雇」をしていないことというのが要件にあります。解雇しているともらえないわけです。

そんなわけで、そういった要件をきちんと事前に確認する必要があります。

せっかく会社も負担している保険料。きちんと手続きして賢くもらいましょうね。

 



ブログの更新がご無沙汰してしまいました。また、以前のように、更新していこうと思います。

さて、今日は、最近、顧問先からも質問を受けた「兼職禁止」の話です。

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「兼職禁止」というのは「二重就業禁止」なんて言ったりします。

「兼職」や「二重就業」。つまり、「他で働いてはいけない」という話です。

通常は、就業規則でこうしたことを規定します。

さて、ここで質問です。「兼職禁止」や「二重就業禁止」。つまり、ほかで働いてはいけない、ってそもそもなぜこうした規定が必要なのでしょうか?

これは、主に二つの理由があると思います。

一つは、労基法の観点です。

労働基準法では、週の所定労働時間を40時間としています。1日の労働時間は8時間です。

さらに、1週間に40時間や、1日8時間を超える労働をさせる場合には「36協定」というのを労働基準監督署に届け出ないといけません。逆にいえば、36協定を監督署に届出をして初めて、残業してもらえるわけです。

なぜこんなことをしているのかというと、これは「労働者保護」の観点からです

働かせすぎることを未然に防止しているわけです。

「過労」になると体を壊したり、精神疾患にかかりやすくなったり、そうしたことを法律が未然に防止しようとしているわけです。

さて、先ほどの「兼業」です。

この1週40時間、1日8時間というのは、「兼業」していた場合の他の仕事にも及びます。つまり、二つ働いている場所があるのであれば、それを通算して考えるわけです。これは、趣旨が「労働者保護」という観点であることから考えればわかりますよね。2か所で働いているのであれば、その2か所の労働時間を通算するということです。

ということで、就業規則などで「兼職禁止」や「二重就業禁止」にするのはある意味、従業員さんの健康を考えてのことだという話です。

「兼職禁止」「二重就業禁止」のもう一つの理由は、「会社の保護です。

たとえば、9時~17時で働いていたとします。その後、コンビニで18時から21時くらいまで働いていたとします。それが毎日です。

本人は「会社に影響がないようにコンビニでの仕事はする」といくら言っても、それは、本業の会社に仕事に少なからず影響はあるのが通常でしょう。

毎日、コンビニで副業をしていれば当然、疲れもたまりますし、そもそも17時で帰れればいいですが、かならずしもそうもいかないでしょう。残業が必要な日もあるでしょう。そういう場合でも、残業をさせられない。

そう考えると、「兼業」をすることは少なからず「本業」の仕事に影響が出るわけです。

「兼業禁止」や「二重就業禁止」というのはこうした観点から定められている規定なんだということは知っておいていいでしょうね。

 



ラグビーのワールドカップが終わりました。

結局、ニュージーランドが優勝しましたね。

1位 ニュージーランド(オールブラックス)

2位 オーストラリア(ワラビーズ)

3位 南アフリカ(スプリングボクス)

最終的な結果を見ると、結局、実力通りでしたね。

ですが、我々、日本人にとってはやはり、この3位のチームに勝ったという南アフリカ戦が衝撃的でした。

日本代表

このトライシーンは忘れられません・・・

3強には、上に書いたようにチーム名に別称があります。オールブラックス、ワラビーズ、スプリングボクス。このチーム名を聞いただけでも「勝てそうもない」と思えるほどです。相撲で言えば、横綱のしこ名を聞いただけで勝てそうもないというイメージを持つのと一緒でしょうね。その意味でも、その3強の一角に日本が勝ったというのは本当にすごいことだなあと改めて思います。

さて、その日本が活躍したワールドカップラグビーですが、改めて注目されたのが、HCのエディ・ージョンズさんです。その指導法が日本人に合っているとか・・・

ラグビーに限らず、サッカーや野球のような特に球技のスポーツの監督は私はよく「中小企業の経営者に似ているなあ」と思います。

つまり、「トップダウンで決定して、それがいい方法だったら必ずいい結果につながる

プレイングマネージャーという監督さんもいらっしゃいますが、基本的には、社長はプレーヤーではないという点も似ていますよね。

今回、ラグビーの日本代表が成功したのは、まずは自分のチームを客観的に分析をしたことです。強みはどこなのか、弱点は何かをまずは明確にした。その上で、それに応じた対応策を考えたわけです。そして、それをトップダウンで実行に移したわけです。

これって、中小企業の経営にも応用できる話ですよね。

まずは、現状分析です。決算書や試算表などの財務データや、今いる人材の強み・弱みの洗い出し、会社としての強みは何か・・・ まずは、そういった現状分析です。その上で、対策を考え、トップダウンで実行する。

同じだなあと思うわけです。

 

さて、今回、活躍したラグビーの日本代表ですが、不安もあります。

それは、「日本代表という組織として機能したというより、トップ選手だけがHCからの直接の指示を受けて強くなった」という点です。

HCのエディさんは退任時にこの点にも触れていましたね。

この状況を中小企業に当てはめると、「中心となって働いていた社員が辞めると機能しなくなる」という状況に似ています。トップだけを育てることは短期的には成果が出るかもしれません。しかし、組織としては「選手が入れ替わっても強さが維持できる」ことが大事なわけですね。

つまり、社長の役割は二つあるわけです。

 

短期的な成果を上げること

長期的に見て会社経営が維持できること

 

この両立をするのはとても難しいことだと思います。

エディさんは短期的には結果を残して確かに名将でした。しかし、任せられた時間の関係で、「長期的に強い組織」までは作れませんでした。

短期的な成果と長期的な組織運営。

難しいなあと改めて思います。