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このブログもここ1か月・2カ月はほぼ、コロナ関係の情報提供となっています。

今日は雇用調整助成金や小学校休業等対応助成金の上乗せ給付の話です。

東京都には「東京都コロナウィルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金」という雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金の上乗せ支給の制度があります。

今回、雇用調整助成金はかなり支給要件が拡大しています。また、補正予算等でさらに拡大される見込みです。そうした国の雇用調整助成金やコロナ対策で新しくできた小学校休業等対応助成金とは別に東京都独自に上乗せ支給があることもこの機会に知っておきましょう。

支給要件は、「雇用調整助成金」か「小学校休業等対応助成金」のどちらかの支給決定が出ていることです。手続きが終わって、支給決定を受けたら支給申請ができる状況となります。

他には、「都税の未納がないこと」「最低賃金を超えた給与の支払いがあること」など、それほど難しい要件はありません。とにかく、雇用調整助成金か小学校休業等対応助成金のどちかを受給していることが要件です。

東京都のリーフレットは以下です↓

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/ri-huretto.pdf

注意点は2点ほどあります。

一つは、実際に雇用環境を整備するための取り組みをすることです。「非常時における雇用環境整備計画書」という書式があり、これを提出します。ただ、〇を付けるだけだったりするので、それほど難しいものではありません。今回のコロナウィルスのようなものが起こったらテレワークを行ったり、マスクや消毒液の備蓄をするなどといったことを書きます。

それから、二つ目が申請手続きをする期間と実績報告をする期間が決まっているということです。決まった期間内で申請する必要があり、「非常時における雇用環境整備計画書」に書いた通りのことを決まった期間内に実行し、実績報告を決まった期間内にすることが求められます。

さて、この東京都の上乗せ支給ですが、支給額は一律10万円です。

10万円ですが、手続き自体が期間が決まっているだけで難しくはないですからぜひ、受給したいところです。

今回は東京都の上乗せ支給をご紹介いたしましたが、各都道府県で独自に雇用調整助成金などの上乗せ支給はやっていますので、東京都以外の事業者の方々は調べてみてはいかがかと思います。

雇用調整助成金や小学校休業等対応助成金を受給手続きしたなら、是非、東京都のこの上乗せ委支給のことも思い出してください。決して難しくないのであわせて手続きしてみましょう。



今日も新型コロナウィルス関連の話です。今日は雇用調整助成金と並ぶコロナ対策の助成金制度である「小学校休業等対応助成金」の話です。従業員さんで小学校等のお子さんを持つ方が小学校等の休業に伴い休まざるを得なくなった方がいる場合に、会社が使える助成金という位置づけのものです。

助成金には必ず要件というものがあります。どういう条件に当てはまったら助成金の申請ができるのかということです。

この助成金の要件は次の通りです。

令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給賃金全額支給の休暇労働基準法上の年次有給休暇を除くを取得させた事業主が助成金の対象となります。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

ポイントは以下の三つです。

・2/27~6/30の間の休みである

・子供の小学校等の休業によって休まないといけなくなった従業員がいる

・年次有給休暇とは別に有給の休暇を付与している

助成金の金額は、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額の10分の10、つまり全額です。具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。ただし、各対象労働者の通常の賃金を日額換算した金額の1日当たり8,330円を上限としています。

また、対象となるのは雇用保険被保険者だけでなく、雇用保険被保険者以外も対象とされています。この辺は4月1日以降の雇用調整助成金と同じです。パート・アルバイトで雇用保険に入っていない方も対象となっている点は特徴的な点です。

また、この助成金は就業規則の変更は要件とされていません。「休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります」となっています。就業規則の変更によって休暇を与えていなくても対象になるので、この点も事業主としては検討しやすくなっている点であるといえます。

それから、半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱いでですが、半日休暇も対象となります。ただし、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

そして、年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象になります。先に法定の年次有給休暇で消化して、あとから法定の年次有給休暇とは別に今回の小学校等の休業による有給休暇として振り替えてもいいのですが、ただし、注意点があります。事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことです。この点は、助成金とは関係なく、労務管理上の基本的な話だとは思います。事後に振替える場合には、注意して運用してください。

あとは「臨時休業等」と「小学校等」の範囲を確認しておきましょう。

臨時休業等」とは、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外となっています。

また「小学校等」とは小学校、中学校、高校、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設、と結構範囲は広いです。

最後に、申請期間です。

令和2年9月30日までに申請することが必要です。

2/27~6/30までにこの休暇を付与したのだったら、9月30日までに申請すればいいわけです。時間的には少し猶予がありますからまずは休暇を認めるのかどうするのかを検討していくという段取りかと思います。

それから、これは助成金ですから事業主が給付を受けるものです。従業員さんが直接的に受給できる制度ではありません。ですが、本人のためにも会社としてはなるべく休業等をせざるを得ない保護者の希望に応じて年次有給休暇とは別にお休みが取れる形にしていただくと、国から助成金があるということは知っておいていただいていいと思います。

この助成金はコロナの問題が出て以降、これまでにも多くご相談いただいているものの一つです。お話をお聞きしていると、現実的にはシフトの関係で休みにしたりというのが難しいという事業主側の事情がクリアにならないとなかなかこの助成金を使っていくのは難しいという部分もあるようです。要するに、抜けると人が減るのをどうするのかという問題です。お休みになる方の代わりの人ががきちんと手当できるのかというそこが肝であるというのが実態かと思います。ですが、その部分をクリアできそうなら助成金を活用しながら有給の休みを付与することもぜひ検討してみてください。



今日も新型コロナウィルスの関係の話です。新型コロナウィルスの関係で売り上げが減少した事業主に対して固定資産税が減免されるという話です。

今回対象となる固定資産税は、中小企業が事業用として使用する家屋や償却資産にかかる固定資産税です。売上の減少幅に応じて、2分の1もしくは全額が免除されます。

令和2年2月から10月までの間のどこかの月の売上高が昨年の同じ月と比べて30%以上50%未満に減少している場合には2分の1に減額され、50%以上減少している場合には、固定資産税が全額免除されます。

この措置の適用を受けるには「認定経営革新等支援機関等に申請する必要があります。認定経営革新等支援機関等は、売上の減少を確認して認定します。事業者はその認定経営革新等支援機関の認定をもって、来年1月に行う償却資産の申告時に固定資産税の減免の申告をします。

経営革新等支援機関というのは、税理士や税理士法人がほとんどです。(一部、金融機関だったりします)だいたいは、税理士に依頼すれば経営革新等支援機関の認定を受けているはずです。また、これらの認定制度はこれから詳細な法整備がされます。詳細が分かったらまずは税理士に相談してみましょう。

それから、この固定資産税の軽減の対象となるのは、令和3年度の固定資産税です。ですので、今年の6月ごろに納税通知書が届いて納付する固定資産税は関係ありません。今年の固定資産税の納付が困難な場合には、納税猶予制度というのがあるのでそれを利用することになります。その点も注意しましょう。

なお、対象となるのは「中小事業者等」です。中小事業者等とは、資本金1億円以下の法人や常時使用する従業員の数が1000人以下の法人もしくは個人を指します。

ということで、今日も新型コロナウィルスに関係する情報提供の話でした。



新型コロナウィルスの関係で休業を余儀なくされた事業所に支給される「東京都感染拡大防止協力金」の話です。国の持続化給付金よりも東京都が先に詳細を出してきたので、今日は、都のコロナ関連の補助金について、説明します。

東京都の「東京都感染拡大防止協力金」は1営業所で50万円2営業所以上あれば100万円もらえます。どのような要件があるのかをまずは確認してみましょう。

休業したら東京都からもらえるというお金は都内で事業をやっていて休業したらもらえると思ったらちょっと違います。

大きな要件としては二つあります。

一つ目は業種です。

今回、東京都の「東京都感染拡大防止協力金」は東京都が指定した業種に限ります。

下記の都の指定する業種のみが対象です。↓

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

HPは「種類」「施設」「休止要請」とあるところの「休止要請」が「対象」となっている業種が対象です。また、都の区分は以下の三つに分かれています。

緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。

  1. 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  2. 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  3. 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

基本的に休止を要請する施設」に属していれば「業務休止」の対象となり、今回の「東京都感染拡大防止協力金」の対象にもなる業種です。

施設の種別によっては休業を要請する施設」に該当するのだったら、「休止を要請されている施設」に該当すれば対象となります。たとえば、「鍼灸マッサージ」「接骨院」「柔道整復」の治療院は、この「施設の種別によっては休業を要請する施設」に該当します。これらの業種では、適切な感染防止対策を講じれば今回の休業要請の対象外となります。つまり、今回の「東京都感染拡大防止協力金」の対象外となってしまいます。しかし、備考欄に「国家資格有資格者が治療を行うもの以外の施設は使用停止の要請の対象とする。」となっています。そのため、国家資格がなくても行える「整体院」は逆に「休止の要請」の対象となります。この「休止の要請」にしたがって休止をした整体院は今回の「東京都感染拡大防止協力金」の対象となるわけです。

また、「社会生活を維持するうえで必要な施設」の中でも飲食店に限定して「営業時間の短縮を協力されている施設」はこの協力金を受け取れる対象施設です。

適切な感染防止対策の協力を要請、営業時間短縮の協力を 要請 ※営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝 5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜 8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までと することを要請。(宅配・テークアウトを除く。)」というのに当てはまる飲食店は「休止要請」では「対象外」となっていますが、「東京都感染拡大防止協力金」の対象になるわけです。

ちょっとわかりづらいかもしれませんが、これがまずは一つ目の要件です。

二つ目の要件は、「令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要」というものです。緊急事態措置の出た4/11以降のうち、すくなくとも4/16~5/6までは休業にしていないといけないわけです。

さて、これらの要件に該当した場合、「東京都感染拡大防止協力金」の受給対象となるわけですが、今日アップされた支給要綱によるともう一つ追加でポイントがあります。それが、「専門家による申請要件や添付書類の確認」を要請しているという点です。

ここで言っている「専門家」というのは「税理士・公認会計士・中小企業診断士・青色申告会」のことを言っています。これらの「専門家」の事前確認を原則として要求しています。「専門家」の事前確認がなくても書類は受理するようですが、確認作業などがあるようです。つまり、その分、書類をきちんと見られて支給も遅れるのではないかと思います。

できれば、税理士や会計士、中小企業診断士、青色申告会でのチェックを受けたものを提出したほうがいいと思います。

なお、都のHPには「専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。」とあります。詳細はわかりませんが、税理士や会計士、中小企業診断士などに依頼していくらか費用が掛かったのであればその費用の一部は東京都が負担する形になるようです。

また、用意する書類としては以下のものになります。

①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)

②誓約書

③緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類

 ●確定申告書

 ●直近3か月以内の月末締帳簿

 ●【法人】法人設立設置届出書 【個人】個人事業の開設・廃業等届出書 等

④業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)

⑤本人確認書類

 【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類

 【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類

⑥休業等の状況がわかる書類

例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM

※複数店舗休業の場合、店舗数分

これらの書類を都の指定するHPから応募するか、郵送して提出するか、もしくは最寄りの都税事務所のポストに投函するか、いずれかの方法によることとされています。

申請は4/22~6/15です。該当するのであればお早めに対応したほうがいいでしょう。

この「東京都感染拡大防止協力金」はまずは対象業種なのかの確認が重要です。そのうえで、対象業種なのであれば今回の申請は税理士や会計士などの専門家にご相談いただいたほうがよさそうです。別途、費用も掛かるでしょうからその辺も含めて相談してみてはいかがかと思います。

ということで、今日はコロナ対応の東京都の補助金の話でした。



今日も昨日と同じ雇用調整助成金の話です。

4月1日から6月30日は緊急対応期間として、雇用調整助成金の支給要件がさらに緩くなり、使いやすくなっています。どういう要件なのか、この際、「要件」という点に着目すると理解しやすくなると思います。確認してみましょう。

まず、雇用調整助成金の基本的な要件として、通常時では最近3カ月の売り上げの平均が前年同月比で10%下がっていることが必要なわけですが、この新型コロナウィルスの特例として、最近1か月の売り上げが10%下がっていることでいいとされています。それがさらにこの4月1日から6月30日の緊急対応期間であれば、売り上げの減少が5%でいいとされました。

それから、この雇用調整助成金というのはそもそもは計画的に休ませて初めて受けられる助成金です。通常時の場合には計画届というのを休業を開始する前までに提出する必要があります。初回申請は休業開始の2週間前までに出す必要がありますが、この新型コロナウィルス感染症対策としては、計画届は令和2年5月31日までに後から出せばいいことになっています。また、4月1日から6月30日の緊急対応期間中であれば、計画届は6月30日までに出せばいいことになっています

通常の場合には、計画届を出して、その計画届に出した期間を経過してから2カ月以内に支給申請という流れでしたが、今回のこの新型コロナウィルス感染症対策として、計画届と支給申請を同時に行うことができることになりました。

これは、4月1日から6月30日の緊急対応期間中の申請も同様です。計画書と支給申請を同時に出す形になるという少し特殊な流れとなります。ただ、この計画書の後出しがOKになったというのは、この雇用調整助成金が使いやすくなった要因になっています。

そして、この雇用調整助成金の受給対象者は、通常は雇用保険の加入者が対象になるわけですが、雇用保険の加入者以外も対象となっています。パート・アルバイトやたとえば、給与が乙欄の者であっても雇用調整助成金の対象となります。(正確には、パートアルバイトなどの雇用保険に加入していない方の場合、「緊急雇用安定助成金」という助成金の対象となります)これらの雇用保険の加入者以外の者の場合、通常勤務時がどうなのかとの比較が必要となります。通常勤務時のシフト表やタイムカードなども必要になってくる点は注意点でしょう。

また、クーリング期間というのが1月24日以降の休業については撤廃されています。

クーリング期間というのはこの助成金は一度受給すると次の受給まで1年以上の期間を開けないと受給できないというものです。これがなくなっています。

さて、この新型コロナウィルス感染症対策としての基本的な要件は上記のようなものですが、実際の受給額はどうなっているのでしょうか。

通常時は休業手当の3/4ですが、これが4月1日からの期間については、解雇を行わず雇用を維持した事業所については9/10と拡大しています。

「平均賃金の日額×休業手当の支払い率(60%~100%)×9/10(1日8,330円が上限)」

となっています。

ただし、注意点があります、上記の算式のように休業手当の支払い率60%~100%となっているので、たとえば、給与を減額せずに100%休業手当として支払った場合、その100%支払った金額を基礎に計算されると思われてしまいます。

たとえば、日給1万円の人に休業を言い渡し、その代わり、給与の日額1万円は変わらずに支払ったとすると、1万円×100%×9/10=9,000円>8,330円なので、上限の8,330円支給されると思ってしまいます。

しかし、これはそうではなく、どうやら就業規則等の記載額が上限とされているようです。就業規則に通常、休業手当の規定が記載されています。その記載には平均賃金の6/10の支払いと記載されていることが多いと思います。それが根拠となり、仮に100%休業手当を支払っていたとしても休業手当は60%とみて計算されるということです。

結局、日給1万円の人については支給額は5,400円となるわけで、日給の約半分が支給額だと考えればいいだろうと思います。

ただ、この辺は見解が労働局によっても違うという話もありますので、60%以上の休業手当を支払った場合には確認が必要でしょう。

また、解雇していても雇用調整助成金を受給できるというのもあります。解雇がある場合、通常は受給できませんが、4月1日からは解雇を行っていても5分の4が支給されます。

解雇を行っていても雇用調整助成金が支給される点は特徴的な部分です。

また、支給日数には上限があります。

休業等を実施した労働者が1人でもいた⽇を1⽇とカウントするのではなく判定基礎期間ごとに以下の方法で⽇数を計算します。判定基礎期間というのは、判定基礎期間計画や⽀給申請の単位となる期間のことをいい、基本的には1か月単位(つまり、賃⾦締め切り期間)となっています。

休業の延日数(人数×日数)÷労働者数=支給日数

上記の支給日数が1年で100日3年で150日が限度とされています。

それが、4月1日から6月30日までの緊急対応期間中は過去の受給日数にかかわらず上限期間が「100日+4月1日から6月30日までの期間分」とされています。

それから、この雇用調整助成金を利用するにあたって、一つ注意すべき点があります。それは「休業規模が小さいと支給されない」というルールです。休業したといっても時間数が少なかったり、一部の従業員のみが休業になったりすると適用されない可能性があるという点です。4月1日以降の休業についてはこの休業規模は少し拡大されて40分の1以上となっています。(従来の要件は中小企業の場合、20分の1以上でした)

たとえば、判定基礎期間における所定労働延日数が22 日、「所定労働時間」が1 日8 時間の事業所において、10 人の労働者が1 日ずつ休業をする場合、「休業延べ日数」は10 人×1 日゠10 人日となります。この場合、10/220>1/40 となるため、この要件を満たすこととなります。たとえば、上記の場合でも5人の労働者が1日ずつ休んで5日の休みだった場合、「休業延べ日数」は5人×1日=5日となるため、5/220<1/40となるため、5日程度の休業だとたとえ休業手当を支払っていてそれ以外の要件は該当していたとしても対象外となります。

ある程度、休業期間がないと対象外となる点は注意点です。

もう一つ、緩和された内容として、いわゆる「残業相殺」が認められるようになっているという点もあります。本来は雇用調整助成金というのは、経済的理由により事業所の業務量が減少した状況下において、事業主が労働者を解雇せずに、休業によって雇用を維持した場合に助成を行うものです。その場合、労働者を休業させる一方で、残業や休日出勤をさせた場合、それが突発的・一時的なものであったとしても、労働者を休業させずに働かせる必要性が新たに発生したことになるため、助成の対象となる休業の延べ日数から、その残業や休日出勤をさせた分を控除することになっています。しかし、1月24日以降の休業についてはこの適用がないことになっています。

助成金そのものが助成金を普段、扱わない中小企業の事業主の皆さんにとってはとっつきづらいものかもしれません。しかし、雇用調整助成金は雇用保険被保険者以外に拡大するなど、利用が拡大し、使いやすくなっています。これを機に、まずは上記の要件を確認するところから始めてみましょう。そして、雇用調整助成金の利用の検討してはいかがかと思います。



さて、今日も新型コロナウィルス感染症にかかわる話です。

最近、新型コロナウィルスの関係で融資に次いで質問が多いのがこの雇用調整助成金です。

新型コロナウィルス感染症対策でかなり要件が緩くなっており、特にこの4月1日から6月30日は「緊急対応期間」としてはその要件がさらに拡大し、より受給しやすくなっています。売り上げの低下がある場合には、この助成金もぜひ、活用を考えてみましょう!

さて、まずはこの雇用調整助成金というのはどういうものから理解しましょう。

この助成金は、事業の縮小などがあり売り上げが減少するというのが大前提としてあります。売り上げが減少するため会社は経営を維持することが困難になることが予想されます。そこで、労働者側と話し合い、労使協定に基づいて計画的に一定の従業員を休業させるということをします。労働者はその日は働いていないのでいったん欠勤控除といってその休んだ分は給与から控除することになります。しかし、その休んだのは従業員側の都合ではありません。あくまでも会社の命令で休みになるということなわけです。このように会社の都合で休みにする場合、労働基準法では、1日当たりの平均賃金の6割を休業手当として払わないといけないというルールがあります。売り上げの減少に伴い、計画的に休業をする場合、国は助成金を用意しています。それが雇用調整助成金です。この雇用調整助成金を受給するためには、計画休業が始まる前に事前にハローワークにいつだれを休みにするのかという計画書を出す必要があります。そして、実際にその契約通りにその従業員を休ませて6割の休業手当を支払った場合に、助成金が受給できるというのが雇用調整助成金の基本的な仕組みです。

単純にしたほうがわかりやすいので、日給1万円の人を例に説明しましょう。

日給1万円の人を会社の命令で休みにさせたとします。まず、休みなのでいったんは1万円は支払われません。ただ、休みになったのはあくまでも本人の都合ではなく、会社の都合です。会社の都合で休みにした場合、本来支払うべき給与(労基法上は平均賃金というものになりますが)の6割以上を休業手当として支給する必要があります。つまり、6,000円は支払う必要があるわけです。この6,000円を支払った事業者に助成金が出るというわけです。

加えて、この助成金を受給するには、休みにする前に事前にいつだれを休みにするのか、計画書が必要だといっているわけです。計画書の通りに休みにして初めて雇用調整助成金が受給できます。受給額は3/4なので、1日当たり4000円となります。(4月1日からは解雇しない場合には9割支給されるので、5400円が支給されますが、詳しくは次回のブログに書いていきます)

それから、社長さんなどの経営者の皆さんからこういったことを言われることがあります。

「とりあえず、コロナの関係があるから休みにさせました。ただ、従業員の生活もあるので給与は減らさずに100%払います。でも、従業員は休みにさせているから雇用調整助成金というのがあるから国からお金はもらえるんですよね?」

この場合でも雇用調整助成金が受給できるのでしょうか?みなさんはどう思いますか?

これは会社がどのように取り扱っているのか、給与明細がどうなっているか、その辺が大事です。

たとえば、基本給が30万円の人で、1カ月間、完全に休業させていた(自宅待機させていた)とします。この場合でも、給与の30万は満額、会社から支払ったとします。この場合、特に断りがなければ、休みでも給与を支払っているのだから有給休暇だと考えられます。

有給休暇なのか、休業手当として支払っているのか、どこで見るのかというと給与明細(もしくは賃金台帳)です。給与明細上、基本給30万円としか記載されていないのだとすると、それは「有給休暇」とみられてしまう可能性が高いでしょう。有給休暇となってしまうとこの雇用調整助成金は出ません。雇用調整助成金を受給するには、給与明細(もしくは賃金台帳)の表示を基本給30万円のあとに欠勤控除で▲30万円と表示して、休業手当として30万円と表示しないといけません

ちなみに、休業手当は平均賃金の6割なので、この場合、平均賃金が1か月30万円だったとすると、30万円×6割の18万円以上であればいいわけです。

ということで、今日は雇用調整助成金の基本的な話でした。

次回は4月1日からの雇用調整助成金の特例について書いていこうと思います。



コロナ対策の政策が相次いでいます。融資、雇用調整助成金、税金の支払い猶予・・・

そして、最近、私の顧問先でも質問が多いのが、「持続化給付金」です。

「持続化給付金」はまだ国会で審議されておらず、補正予算が通ってから詳細がわかりますが、現状で分かっている範囲で少しだけ解説しようと思います。

経産省が出している「持続化給付金に関するお知らせ」を参考に少しだけ解説したいと思います。

持続化給付金の支給要件は新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している月のある中小企業やフリーランスの方たちです。

支給額は下記の算式によって計算した額を、個人は100万円、法人は200万円を上限として支給されます。

「前年総売上-前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月」

たとえば、2020年3月の売上が100万円だったとします。2019年1月から12月の売上が3000万だったとすると、3,000万円-100万円×12で1,800万円となり、法人だと200万、個人だと100万円支給されます。

2020年1月から12月の売上のうち「50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます」とあるので、1月から12月までのどれでもいいので1か月で比較して考えます。支給対象となるのは1か月でいいので前月同月比で50%以下に売上が下がっている場合です。

金額が大きくなる月を選択する必要があるので慎重に考えたほうがよさそうです。

また、2019年に創業したばかりの会社で事業実績が1年に満たない場合には、別途なんらかの措置が講じられるようです。昨年、創業された方も対象になる可能性はあります。

対象とならない企業としては資本金10億円以上の大企業です。

逆に、対象となる企業等としては中小企業のほか、個人事業主、フリーランス、医療法人やNPO法人も対象となるようです。

また、提出する書類としては、法人の場合には、①法人番号②2019年の確定申告書類の控え③減収月の事業収入等を示した帳簿等 となっています。

個人の場合には、①本人確認書類②2019年の確定申告書類の控え③減収月の事業収入等を示した帳簿等 となっています。

また、これらの売上の減少について確認するものとしては「通帳」となっています。法人の場合には法人名後の通帳、個人の場合には個人名義の通帳を出して実際の売上を確認するということです。

現状で分かっている情報は以上なわけですが、詳細については補正予算成立後1週間程度で申請受付開始となっているため、少し待ったほうがいいでしょう。

また、Web申請を基本としているということなので、PCを使った申請であることも留意しましょう

といったところで、現状で分かっている「持続化給付金」についての情報提供でした。



新型コロナウィルスに関連した融資について、私のところにも連日、問い合わせがあります。

この融資は主に、4つに集約されます。よりいい条件の融資を受けるためにも、この際この4種類について知っておきましょう。

まずは、それぞれがどんな要件があるのか、次に融資限度額、返済期間、据え置き期間、金利の4つで比較してみてみましょう。

  • セーフティネット貸付

この融資は売上高が5%以上減少といった要件にかかわらず今後、売上が減少すること中小企業であればこのセーフティネット貸付が受けられます。

【融資限度額】中小事業 7.2億円 国民事業4,800万円

【貸付期間】 設備資金15年以内 運転資金8年以内

【据置期間】 3年以内

【金利】   中小事業1.11%  国民事業 1.91%

「国民事業」というのは、主に「小規模事業者」や「個人事業主」のことです。小規模事業者というのは、製造業・建設業・運輸業などの業種の場合には従業員数が20名以下の事業、サービス業やその他の事業の場合には従業員数が5名以下であることを言っています。この条件に当てはまれば「国民事業」に該当します。一方で、「中小事業」は資本金が1000万円以上で5年以上の貸し付けをする場合が原則です。また、国民生活事業に当てはまらない場合に「中小事業」に該当することになります。どちらに該当するのかをまずは判断しましょう。

  • 新型コロナウィルス感染症特別貸付

この融資は次のいずれかに該当する場合に受けられる融資です。

〇直近の売上高1か月分が、前年もしくは前々年とくらべて5%以上減少している

〇業歴が3カ月以上1年1か月未満の場合には、最近1か月の売り上げが次のいずれかと比較して5%以上減少していることが要件です。

 ・過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高

 ・令和元年12月の売上高

 ・令和元年10月~12月の売上高の平均

またこの融資は「無担保」融資であることも特長です。

【融資限度額】中小事業 3億円 国民事業6,000万円

【貸付期間】 設備資金20年以内 運転資金15年以内

【据置期間】 5年以内

【金利】   当初3年間は0.21%(基準金利1.11%-0.9%)

4年目以降はその時点の基準金利

すでに別の融資を政策金融公庫で受けている場合にも、さかのぼって適用することが可能です。すでに別に融資を受けていてもこの枠に変更することも可能ですので検討してみましょう

  • 特別利子補給制度

この融資がいわゆる「無利子」融資です。

この「無利子」融資に該当するには、前提として、前回のブログで書いた商工中金の新型コロナウィルス対策の融資に該当するか、もしくは、日本政策金融公庫の新型コロナウィルス対策感染症特別貸付に該当する(上記の②に該当する)か、というのが前提にあります。

その場合に、売上の減少が大きい事業者には借り入れの当初3年間は利子補給があるという制度です。

「利子補給」というのはいったん利子部分を負担しておいてあとからその利子部分についてお金を返してもらえるというものです。

この「特別利子補給制度」を利用できる要件は以下の3つの形態があります。

個人事業主:要件なしで「無利子」融資に該当します

小規模事業者:売り上げの減少が前年同月比で15%以上

中小企業者(小規模事業者以外の中小企業):売り上げの減少が前年同月比で20%以上

小規模事業者というのは法人形態の事業所で、製造業・建設業・運輸業などの業種の場合には従業員数が20名以下の事業、サービス業やその他の事業の場合には従業員数が5名以下であることを言っています。いわゆる「国民事業」に該当する場合です。「国民事業」に該当しなければ中小事業者です。日本政策金融公庫の融資が「国民事業」と「中小事業」に区分することから、この判断基準が特別利子補給制度にも使われています。

個人事業主だと、売り上げの減少が何%かに関係なく、実質無利子の制度が使えるというのも非常に特徴的なところです。

  • マル経融資の金利引き下げ

マル経融資というのは、商工会議所などを通じて行う小規模事業者の融資制度です。

以前にこのブログでもご紹介したことがありますので、下記を参照してみてください。

さてこの商工会議所(商工会)を通じた日本政策金融公庫のマル経融資にも新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた特例措置というのがあります。

要件としては上記の①から③と似ていて、最近1か月の売り上げが前年または前々年の郷月と比較して5%以上減少していることです。

【融資限度額】1,000万円

【据置期間】 3年以内

【金利】   当初3年間は0.21%(基準金利1.11%-0.9%)

4年目以降はその時点の基準金利

これらの日本政策金融公庫の融資は、一般枠と呼ばれる通常の融資とは別枠の融資となります。融資枠が別になっているということは、たとえば政策金融公庫で最近、借入をしていてもそれとは別の融資という意味です。ですから、最近、融資を受けていてもそれとは関係なく融資を受けることができるわけです。

新型コロナウィルスの影響で売り上げの減少がみられるような場合、この際、積極的にまずは日本政策金融公庫のこうした融資制度を活用することをお薦めしたいと思います。



今日も中小企業向けの新型コロナウィルスに関しての情報提供をしようと思います。

今日のテーマは商工中金の新型コロナ対策融資の情報提供です

日本政策金融公庫でも新型コロナウィルスに関連して融資制度がありますが、同じような制度が商工中金にもあります。

対象となる中小企業の新型コロナウィルスに関連して直近の売上高1か月分が、前年もしくは前々年とくらべて5%以上減少していることが要件です。

また、業歴が3カ月以上1年1か月未満の場合には、最近1か月の売り上げが次のいずれかと比較して5%以上減少していることが要件です。

 ・過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高

 ・令和元年12月の売上高

 ・令和元年10月~12月の売上高の平均

昨年との比較というのがよく要件になっていますが、業歴が短くても対象になる可能性があるので、最近事業を始めたようなケースではそこも検討してみましょう。

そのうえで、融資限度額、返済期間、据え置き期間、金利は以下のようになっています。

【融資限度額】3億円

【貸付期間】 設備資金20年以内、運転資金15年以内

【据置期間】 5年以内

【金利】   当初3年間は0.21%(基準金利1.11%-0.9%)

4年目以降はその時点の基準金利

また、売上が中小企業の場合には前年同月比で20%以上減少している場合、小規模事業者の場合には前年同月比で15%以上減少している場合、貸付残高が1億円までは金利の0.21%の部分も利子補給を受けることができます。利子補給というのはいったん利子を負担し、そのあとでその利子部分のお金をもらうことができるものです。あとから利子補給を受けることで実質的に「無利子」になる融資制度です。

商工中金の融資を受けるには商工中金の組合員になる必要がありますからその点は注意点です。また、これらは政策金融公庫の融資とほぼ同じ条件ですから、政策金融公庫の融資とどちらがいいのかを検討する必要があります。

その辺を考えると、日本政策金融公庫の融資をまずは検討したほうがいいのかもしれません。

次回は、日本政策金融公庫の4つの融資制度についてまとめてみましたので次回のブログと合わせて参考にしてみてください。



連日、ニュースはコロナコロナ・・・

テレビを見るのも嫌になりますね。

私も顧問先からコロナ関連のことで連日のようにご質問をいただきます。

その関係もあり、新型コロナウィルス関係で中小企業経営にかかわる部分でいろいろと調べて分かったことなど、今週はいくつか書いていこうと思います。

今日は生命保険の契約者貸付です。

法人契約の保険に入っている場合、一定の割合で契約者貸し付けといってお金を借りることができる制度があります。法人契約の生命保険に加入するメリットの一つですが、その契約者貸し付けというのは通常は一定の金利がとられます。2%から3%前後になるケースが多く、イメージとしては金融機関よりもやや高めの金利になる感じです。

ただ、金融機関の融資と違って、積み立てているものの一部からお金を借りるというものであることもあり、着金までが早いです。申し込みしたら翌日か翌々日には着金になっています。急に資金繰り上、資金が必要な場合には結構、使えます。

さて、この契約者貸し付けですが、今回の新型コロナウィルスに関連して保険会社によっては金利をゼロにしています

いくつか例を挙げてみましょう。

たとえば、ソニー生命です。

ソニー生命では、セーフティネット4号という信用保証協会の認定を受けている場合、解約返戻金の7割を限度として金利をゼロにしています。

また、アクサ生命では契約者貸し付けの金利をマイナス0.5%として貸し出しをしています。

その他は結構、金利をゼロにしているところが多くあります。

たとえば、第一生命、日本生命、明治安田生命、朝日生命、住友生命、大同生命など日本の生命保険会社の多くは、法人契約の保険は結構、契約者貸し付けの金利をゼロにしています。

また、アフラック生命やプルデンシャル生命などの外資系の保険会社でも契約者貸し付けをゼロにしているものもあります

しかもこれらの日本の生命保険会社では、特段の要件を必要としていません。新型コロナウィルスの関係で売り上げが減っているなどの要件なしで金利をゼロにしてくれるわけです。

これらの金利がゼロになる措置は、多くが9/30までに借りた金額を返済した場合です。9/30以降になると通常の2%から3%の利率の金利がかかります。ですので、一般の金融機関や日本政策金融公庫の融資を受けたら返済するなどの方法と組み合わせも考えておいたほうがいいでしょう。

この際、前回のブログで書いた保証協会の4号融資や5号融資や日本政策金融公庫のセーフティネット貸付などとあわせて、生命保険の契約者貸し付けも検討してみてはいかがかと思います。